決算委員会
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会
会議録情報#0
令和六年五月二十七日(月曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
五月二十日
辞任 補欠選任
山田 太郎君 赤池 誠章君
新妻 秀規君 若松 謙維君
宮崎 勝君 里見 隆治君
青島 健太君 石井 苗子君
金子 道仁君 串田 誠一君
浜口 誠君 竹詰 仁君
五月二十一日
辞任 補欠選任
石田 昌宏君 豊田 俊郎君
長峯 誠君 今井絵理子君
山下 芳生君 吉良よし子君
五月二十二日
辞任 補欠選任
里見 隆治君 宮崎 勝君
五月二十三日
辞任 補欠選任
宮崎 勝君 里見 隆治君
五月二十四日
辞任 補欠選任
里見 隆治君 秋野 公造君
若松 謙維君 新妻 秀規君
芳賀 道也君 浜口 誠君
五月二十七日
辞任 補欠選任
西田 昌司君 加田 裕之君
山本 博司君 三浦 信祐君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 佐藤 信秋君
理 事
石井 浩郎君
越智 俊之君
永井 学君
徳永 エリ君
下野 六太君
梅村 聡君
委 員
赤池 誠章君
赤松 健君
今井絵理子君
岩本 剛人君
太田 房江君
加田 裕之君
酒井 庸行君
高橋はるみ君
豊田 俊郎君
西田 昌司君
森 まさこ君
和田 政宗君
岸 真紀子君
古賀 千景君
羽田 次郎君
村田 享子君
秋野 公造君
新妻 秀規君
三浦 信祐君
山本 博司君
石井 苗子君
串田 誠一君
竹詰 仁君
浜口 誠君
吉良よし子君
国務大臣
総務大臣 松本 剛明君
法務大臣 小泉 龍司君
外務大臣 上川 陽子君
財務大臣 鈴木 俊一君
文部科学大臣 盛山 正仁君
厚生労働大臣 武見 敬三君
農林水産大臣 坂本 哲志君
経済産業大臣 齋藤 健君
国土交通大臣 斉藤 鉄夫君
防衛大臣 木原 稔君
国務大臣
(国家公安委員
会委員長) 松村 祥史君
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(科学技
術政策)) 高市 早苗君
国務大臣 新藤 義孝君
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(地方創
生)) 自見はなこ君
副大臣
財務副大臣 矢倉 克夫君
厚生労働副大臣 浜地 雅一君
─────
会計検査院長 田中 弥生君
─────
事務局側
常任委員会専門
員 亀澤 宏徳君
政府参考人
内閣官房国土強
靱化推進室次長 岡村 次郎君
内閣官房令和5
年経済対策物価
高対応支援、令
和4年物価・賃
金・生活総合対
策世帯給付金及
び令和3年経済
対策世帯給付金
等事業企画室次
長 坂本 基君
内閣官房内閣情
報調査室次長 七澤 淳君
内閣官房内閣人
事局人事政策統
括官 阪本 克彦君
内閣府政策統括
官 高橋 謙司君
内閣府地方創生
推進事務局審議
官 岩間 浩君
内閣府科学技術
・イノベーショ
ン推進事務局審
議官 徳増 伸二君
内閣府健康・医
療戦略推進事務
局長 中石 斉孝君
警察庁生活安全
局長 檜垣 重臣君
警察庁刑事局長 渡邊 国佳君
総務省大臣官房
地域力創造審議
官 山越 伸子君
総務省自治行政
局長 山野 謙君
総務省自治財政
局長 大沢 博君
法務省刑事局長 松下 裕子君
法務省矯正局長 花村 博文君
外務省大臣官房
長 志水 史雄君
外務省大臣官房
審議官 日下部英紀君
外務省中東アフ
リカ局長 安藤 俊英君
財務省主計局次
長 吉野維一郎君
財務省主税局長 青木 孝徳君
財務省関税局長 江島 一彦君
財務省理財局長 奥 達雄君
財務省国際局長 三村 淳君
文部科学省総合
教育政策局長 望月 禎君
文部科学省初等
中等教育局長 矢野 和彦君
文部科学省研究
開発局長 千原 由幸君
厚生労働省大臣
官房危機管理・
医務技術総括審
議官 森光 敬子君
厚生労働省大臣
官房医薬産業振
興・医療情報審
議官 内山 博之君
厚生労働省健康
・生活衛生局長 大坪 寛子君
厚生労働省医薬
局長 城 克文君
厚生労働省労働
基準局長 鈴木英二郎君
厚生労働省保険
局長 伊原 和人君
農林水産省消費
・安全局長 安岡 澄人君
経済産業省大臣
官房審議官 小林 出君
経済産業省大臣
官房審議官 田中 一成君
経済産業省商務
情報政策局商務
・サービス政策
統括調整官 山影 雅良君
資源エネルギー
庁省エネルギー
・新エネルギー
部長 井上 博雄君
資源エネルギー
庁資源・燃料部
長 定光 裕樹君
資源エネルギー
庁電力・ガス事
業部長 久米 孝君
国土交通省航空
局長 平岡 成哲君
運輸安全委員会
事務局長 高桑 圭一君
原子力規制委員
会原子力規制庁
長官官房審議官 金城 慎司君
防衛省大臣官房
サイバーセキュ
リティ・情報化
審議官 中西 礎之君
防衛省防衛政策
局長 加野 幸司君
防衛省人事教育
局長 三貝 哲君
防衛装備庁装備
政策部長 坂本 大祐君
説明員
会計検査院事務
総局第一局長 佐々木規人君
会計検査院事務
総局第二局長 長岡 尚志君
会計検査院事務
総局第四局長 遠藤 厚志君
会計検査院事務
総局第五局長 片桐 聡君
参考人
独立行政法人日
本スポーツ振興
センター理事長 芦立 訓君
日本銀行企画局
長 正木 一博君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○参考人の出席要求に関する件
○令和四年度一般会計新型コロナウイルス感染症
及び原油価格・物価高騰対策予備費使用総調書
及び各省各庁所管使用調書(その1)(第二百
十一回国会内閣提出、第二百十三回国会衆議院
送付)
○令和四年度一般会計予備費使用総調書及び各省
各庁所管使用調書(その1)(第二百十一回国
会内閣提出、第二百十三回国会衆議院送付)
○令和四年度特別会計予備費使用総調書及び各省
各庁所管使用調書(その1)(第二百十一回国
会内閣提出、第二百十三回国会衆議院送付)
○令和四年度一般会計新型コロナウイルス感染症
及び原油価格・物価高騰対策予備費使用総調書
及び各省各庁所管使用調書(その2)(第二百
十一回国会内閣提出、第二百十三回国会衆議院
送付)
○令和四年度一般会計予備費使用総調書及び各省
各庁所管使用調書(その2)(第二百十一回国
会内閣提出、第二百十三回国会衆議院送付)
○令和四年度特別会計予算総則第二十条第一項の
規定による経費増額総調書及び各省各庁所管経
費増額調書(第二百十一回国会内閣提出、第二
百十三回国会衆議院送付)
○令和四年度一般会計歳入歳出決算、令和四年度
特別会計歳入歳出決算、令和四年度国税収納金
整理資金受払計算書、令和四年度政府関係機関
決算書(第二百十二回国会内閣提出)(継続案
件)
○令和四年度国有財産増減及び現在額総計算書(
第二百十二回国会内閣提出)(継続案件)
○令和四年度国有財産無償貸付状況総計算書(第
二百十二回国会内閣提出)(継続案件)
○国家財政の経理及び国有財産の管理に関する調
査
(会計検査院法第三十条の二の規定に基づく報
告に関する件)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時開会
─────────────
委員の異動
五月二十日
辞任 補欠選任
山田 太郎君 赤池 誠章君
新妻 秀規君 若松 謙維君
宮崎 勝君 里見 隆治君
青島 健太君 石井 苗子君
金子 道仁君 串田 誠一君
浜口 誠君 竹詰 仁君
五月二十一日
辞任 補欠選任
石田 昌宏君 豊田 俊郎君
長峯 誠君 今井絵理子君
山下 芳生君 吉良よし子君
五月二十二日
辞任 補欠選任
里見 隆治君 宮崎 勝君
五月二十三日
辞任 補欠選任
宮崎 勝君 里見 隆治君
五月二十四日
辞任 補欠選任
里見 隆治君 秋野 公造君
若松 謙維君 新妻 秀規君
芳賀 道也君 浜口 誠君
五月二十七日
辞任 補欠選任
西田 昌司君 加田 裕之君
山本 博司君 三浦 信祐君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 佐藤 信秋君
理 事
石井 浩郎君
越智 俊之君
永井 学君
徳永 エリ君
下野 六太君
梅村 聡君
委 員
赤池 誠章君
赤松 健君
今井絵理子君
岩本 剛人君
太田 房江君
加田 裕之君
酒井 庸行君
高橋はるみ君
豊田 俊郎君
西田 昌司君
森 まさこ君
和田 政宗君
岸 真紀子君
古賀 千景君
羽田 次郎君
村田 享子君
秋野 公造君
新妻 秀規君
三浦 信祐君
山本 博司君
石井 苗子君
串田 誠一君
竹詰 仁君
浜口 誠君
吉良よし子君
国務大臣
総務大臣 松本 剛明君
法務大臣 小泉 龍司君
外務大臣 上川 陽子君
財務大臣 鈴木 俊一君
文部科学大臣 盛山 正仁君
厚生労働大臣 武見 敬三君
農林水産大臣 坂本 哲志君
経済産業大臣 齋藤 健君
国土交通大臣 斉藤 鉄夫君
防衛大臣 木原 稔君
国務大臣
(国家公安委員
会委員長) 松村 祥史君
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(科学技
術政策)) 高市 早苗君
国務大臣 新藤 義孝君
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(地方創
生)) 自見はなこ君
副大臣
財務副大臣 矢倉 克夫君
厚生労働副大臣 浜地 雅一君
─────
会計検査院長 田中 弥生君
─────
事務局側
常任委員会専門
員 亀澤 宏徳君
政府参考人
内閣官房国土強
靱化推進室次長 岡村 次郎君
内閣官房令和5
年経済対策物価
高対応支援、令
和4年物価・賃
金・生活総合対
策世帯給付金及
び令和3年経済
対策世帯給付金
等事業企画室次
長 坂本 基君
内閣官房内閣情
報調査室次長 七澤 淳君
内閣官房内閣人
事局人事政策統
括官 阪本 克彦君
内閣府政策統括
官 高橋 謙司君
内閣府地方創生
推進事務局審議
官 岩間 浩君
内閣府科学技術
・イノベーショ
ン推進事務局審
議官 徳増 伸二君
内閣府健康・医
療戦略推進事務
局長 中石 斉孝君
警察庁生活安全
局長 檜垣 重臣君
警察庁刑事局長 渡邊 国佳君
総務省大臣官房
地域力創造審議
官 山越 伸子君
総務省自治行政
局長 山野 謙君
総務省自治財政
局長 大沢 博君
法務省刑事局長 松下 裕子君
法務省矯正局長 花村 博文君
外務省大臣官房
長 志水 史雄君
外務省大臣官房
審議官 日下部英紀君
外務省中東アフ
リカ局長 安藤 俊英君
財務省主計局次
長 吉野維一郎君
財務省主税局長 青木 孝徳君
財務省関税局長 江島 一彦君
財務省理財局長 奥 達雄君
財務省国際局長 三村 淳君
文部科学省総合
教育政策局長 望月 禎君
文部科学省初等
中等教育局長 矢野 和彦君
文部科学省研究
開発局長 千原 由幸君
厚生労働省大臣
官房危機管理・
医務技術総括審
議官 森光 敬子君
厚生労働省大臣
官房医薬産業振
興・医療情報審
議官 内山 博之君
厚生労働省健康
・生活衛生局長 大坪 寛子君
厚生労働省医薬
局長 城 克文君
厚生労働省労働
基準局長 鈴木英二郎君
厚生労働省保険
局長 伊原 和人君
農林水産省消費
・安全局長 安岡 澄人君
経済産業省大臣
官房審議官 小林 出君
経済産業省大臣
官房審議官 田中 一成君
経済産業省商務
情報政策局商務
・サービス政策
統括調整官 山影 雅良君
資源エネルギー
庁省エネルギー
・新エネルギー
部長 井上 博雄君
資源エネルギー
庁資源・燃料部
長 定光 裕樹君
資源エネルギー
庁電力・ガス事
業部長 久米 孝君
国土交通省航空
局長 平岡 成哲君
運輸安全委員会
事務局長 高桑 圭一君
原子力規制委員
会原子力規制庁
長官官房審議官 金城 慎司君
防衛省大臣官房
サイバーセキュ
リティ・情報化
審議官 中西 礎之君
防衛省防衛政策
局長 加野 幸司君
防衛省人事教育
局長 三貝 哲君
防衛装備庁装備
政策部長 坂本 大祐君
説明員
会計検査院事務
総局第一局長 佐々木規人君
会計検査院事務
総局第二局長 長岡 尚志君
会計検査院事務
総局第四局長 遠藤 厚志君
会計検査院事務
総局第五局長 片桐 聡君
参考人
独立行政法人日
本スポーツ振興
センター理事長 芦立 訓君
日本銀行企画局
長 正木 一博君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○参考人の出席要求に関する件
○令和四年度一般会計新型コロナウイルス感染症
及び原油価格・物価高騰対策予備費使用総調書
及び各省各庁所管使用調書(その1)(第二百
十一回国会内閣提出、第二百十三回国会衆議院
送付)
○令和四年度一般会計予備費使用総調書及び各省
各庁所管使用調書(その1)(第二百十一回国
会内閣提出、第二百十三回国会衆議院送付)
○令和四年度特別会計予備費使用総調書及び各省
各庁所管使用調書(その1)(第二百十一回国
会内閣提出、第二百十三回国会衆議院送付)
○令和四年度一般会計新型コロナウイルス感染症
及び原油価格・物価高騰対策予備費使用総調書
及び各省各庁所管使用調書(その2)(第二百
十一回国会内閣提出、第二百十三回国会衆議院
送付)
○令和四年度一般会計予備費使用総調書及び各省
各庁所管使用調書(その2)(第二百十一回国
会内閣提出、第二百十三回国会衆議院送付)
○令和四年度特別会計予算総則第二十条第一項の
規定による経費増額総調書及び各省各庁所管経
費増額調書(第二百十一回国会内閣提出、第二
百十三回国会衆議院送付)
○令和四年度一般会計歳入歳出決算、令和四年度
特別会計歳入歳出決算、令和四年度国税収納金
整理資金受払計算書、令和四年度政府関係機関
決算書(第二百十二回国会内閣提出)(継続案
件)
○令和四年度国有財産増減及び現在額総計算書(
第二百十二回国会内閣提出)(継続案件)
○令和四年度国有財産無償貸付状況総計算書(第
二百十二回国会内閣提出)(継続案件)
○国家財政の経理及び国有財産の管理に関する調
査
(会計検査院法第三十条の二の規定に基づく報
告に関する件)
─────────────
佐
佐藤信秋#1
○委員長(佐藤信秋君) ただいまから決算委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
去る二十四日までに、青島健太君、金子道仁君、宮崎勝君、山田太郎君、長峯誠君、石田昌宏君、山下芳生君及び芳賀道也君が委員を辞任され、その補欠として石井苗子君、串田誠一君、竹詰仁君、赤池誠章君、今井絵理子君、豊田俊郎君、吉良よし子君及び秋野公造君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
去る二十四日までに、青島健太君、金子道仁君、宮崎勝君、山田太郎君、長峯誠君、石田昌宏君、山下芳生君及び芳賀道也君が委員を辞任され、その補欠として石井苗子君、串田誠一君、竹詰仁君、赤池誠章君、今井絵理子君、豊田俊郎君、吉良よし子君及び秋野公造君が選任されました。
─────────────
佐
佐藤信秋#2
○委員長(佐藤信秋君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
令和四年度予備費関係六件の審査のため、必要に応じ政府参考人の出席を求めることとし、その手続につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →令和四年度予備費関係六件の審査のため、必要に応じ政府参考人の出席を求めることとし、その手続につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
佐
佐
佐藤信秋#4
○委員長(佐藤信秋君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
令和四年度予備費関係六件の審査のため、必要に応じ政府関係機関等の役職員を参考人として出席を求めることとし、その日時及び人選等につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →令和四年度予備費関係六件の審査のため、必要に応じ政府関係機関等の役職員を参考人として出席を求めることとし、その日時及び人選等につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
佐
佐
佐藤信秋#6
○委員長(佐藤信秋君) 令和四年度一般会計新型コロナウイルス感染症及び原油価格・物価高騰対策予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)、令和四年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)、令和四年度特別会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)、令和四年度一般会計新型コロナウイルス感染症及び原油価格・物価高騰対策予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その2)、令和四年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その2)、令和四年度特別会計予算総則第二十条第一項の規定による経費増額総調書及び各省各庁所管経費増額調書、以上六件を一括して議題といたします。
まず、財務大臣から説明を聴取いたします。鈴木財務大臣。
この発言だけを見る →まず、財務大臣から説明を聴取いたします。鈴木財務大臣。
鈴
鈴木俊一#7
○国務大臣(鈴木俊一君) おはようございます。
ただいま議題となりました令和四年度一般会計新型コロナウイルス感染症及び原油価格・物価高騰対策予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)外二件及び令和四年度一般会計新型コロナウイルス感染症及び原油価格・物価高騰対策予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その2)外二件の事後承諾を求める件につきまして、その概要を御説明申し上げます。
まず、令和四年度一般会計新型コロナウイルス感染症及び原油価格・物価高騰対策予備費予算額九兆八千六百億円のうち、令和四年四月二十八日から同年九月二十日までの間において使用を決定しました金額は四兆八千五百八十八億円余であり、その内訳は、燃料油価格激変緩和強化対策事業に必要な経費等の二十件であります。
次に、令和四年度一般会計予備費予算額九千億円のうち、令和四年四月十五日から同年九月三十日までの間において使用を決定しました金額は四千百九十七億円余であり、その内訳は、災害関係経費として、中小企業施設等復旧整備事業に必要な経費等の二件、その他の経費として、燃料油価格激変緩和強化対策事業に必要な経費等の十六件であります。
次に、令和四年度各特別会計予備費予算総額八千四十八億円余のうち、令和四年十一月四日に使用を決定しました金額は六百八十八億円余であり、これは、食料安定供給特別会計食糧管理勘定における輸入食糧麦等の買入れに必要な経費であります。
次に、令和四年度一般会計新型コロナウイルス感染症及び原油価格・物価高騰対策予備費予算額九兆八千六百億円のうち、令和五年三月二十八日に使用を決定しました金額は二兆二千二百二十六億円余であり、その内訳は、地域の実情に応じたきめ細やかな支援及び低所得者世帯への支援に必要な経費等の八件であります。
次に、令和四年度一般会計予備費予算額九千億円のうち、令和五年三月十七日から同年三月二十八日までの間において使用を決定しました金額は一千六十億円余であり、その内訳は、ウクライナにおける復旧復興に対する支援に必要な経費等の五件であります。
次に、令和四年度特別会計予算総則第二十条第一項の規定により、令和五年二月二十一日に経費を増額を決定しました金額は七百三十三億円余であり、これは、交付税及び譲与税配付金特別会計における地方譲与税譲与金に必要な経費の増額であります。
以上が、予備費使用総調書等についての概要であります。
何とぞ御審議のほどお願い申し上げます。
この発言だけを見る →ただいま議題となりました令和四年度一般会計新型コロナウイルス感染症及び原油価格・物価高騰対策予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)外二件及び令和四年度一般会計新型コロナウイルス感染症及び原油価格・物価高騰対策予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その2)外二件の事後承諾を求める件につきまして、その概要を御説明申し上げます。
まず、令和四年度一般会計新型コロナウイルス感染症及び原油価格・物価高騰対策予備費予算額九兆八千六百億円のうち、令和四年四月二十八日から同年九月二十日までの間において使用を決定しました金額は四兆八千五百八十八億円余であり、その内訳は、燃料油価格激変緩和強化対策事業に必要な経費等の二十件であります。
次に、令和四年度一般会計予備費予算額九千億円のうち、令和四年四月十五日から同年九月三十日までの間において使用を決定しました金額は四千百九十七億円余であり、その内訳は、災害関係経費として、中小企業施設等復旧整備事業に必要な経費等の二件、その他の経費として、燃料油価格激変緩和強化対策事業に必要な経費等の十六件であります。
次に、令和四年度各特別会計予備費予算総額八千四十八億円余のうち、令和四年十一月四日に使用を決定しました金額は六百八十八億円余であり、これは、食料安定供給特別会計食糧管理勘定における輸入食糧麦等の買入れに必要な経費であります。
次に、令和四年度一般会計新型コロナウイルス感染症及び原油価格・物価高騰対策予備費予算額九兆八千六百億円のうち、令和五年三月二十八日に使用を決定しました金額は二兆二千二百二十六億円余であり、その内訳は、地域の実情に応じたきめ細やかな支援及び低所得者世帯への支援に必要な経費等の八件であります。
次に、令和四年度一般会計予備費予算額九千億円のうち、令和五年三月十七日から同年三月二十八日までの間において使用を決定しました金額は一千六十億円余であり、その内訳は、ウクライナにおける復旧復興に対する支援に必要な経費等の五件であります。
次に、令和四年度特別会計予算総則第二十条第一項の規定により、令和五年二月二十一日に経費を増額を決定しました金額は七百三十三億円余であり、これは、交付税及び譲与税配付金特別会計における地方譲与税譲与金に必要な経費の増額であります。
以上が、予備費使用総調書等についての概要であります。
何とぞ御審議のほどお願い申し上げます。
佐
佐
佐藤信秋#9
○委員長(佐藤信秋君) これより令和四年度決算外二件及びただいま説明を聴取いたしました令和四年度予備費関係六件を一括して議題とし、質疑を行います。
なお、本日の令和四年度決算外二件の質疑は准総括質疑でございます。
質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →なお、本日の令和四年度決算外二件の質疑は准総括質疑でございます。
質疑のある方は順次御発言願います。
西
西田昌司#10
○西田昌司君 おはようございます。自民党の西田昌司でございます。
私は、財務省が出しているホームページ、ここに様々な資料等があるんですけれども、その中でも、財政の健全化の必要性について掲げている資料がありまして、そこに掲げている内容は、いささか私は事実に反するんじゃないかと思いますので、そこについて質問させていただきます。
まず、皆さん方に配っているこの資料の十七ページと下に書いてあるところですが、いわゆる受益と負担のアンバランスということが書かれておりまして、その中で、我が国では、社会保障費の増大に見合う税収を確保できておらず、給付と負担のバランスが不均衡の状態に陥っており、制度の可能性を確保できない、持続性を確保できないと、こういうふうに掲げているわけです。
しかし、現実のところ、本年度の予算では、税収は約大体七十兆円あります。そして、社会保障費は三十七・七兆円、これに地方交付金十七・七兆円と、財務省は国債償還費という形で義務的経費を言っているようですが、現実には国債の償還は借換債でやっているということはもう既に認めていますから、いわゆる利払い費だけでやりますと九・七兆円なんですね。そうすると、このいわゆる義務的経費の合計額は六十五・一兆円なんです。ということは、税収の方が多いと、七十兆円ですからね。社会保障費、保障関係費はもとより、義務的経費も税収で全て賄っているということになります。
こういうことを考えると、既に財政の持続性は確保できていると考えますが、財務省のお考えを聞きます。
この発言だけを見る →私は、財務省が出しているホームページ、ここに様々な資料等があるんですけれども、その中でも、財政の健全化の必要性について掲げている資料がありまして、そこに掲げている内容は、いささか私は事実に反するんじゃないかと思いますので、そこについて質問させていただきます。
まず、皆さん方に配っているこの資料の十七ページと下に書いてあるところですが、いわゆる受益と負担のアンバランスということが書かれておりまして、その中で、我が国では、社会保障費の増大に見合う税収を確保できておらず、給付と負担のバランスが不均衡の状態に陥っており、制度の可能性を確保できない、持続性を確保できないと、こういうふうに掲げているわけです。
しかし、現実のところ、本年度の予算では、税収は約大体七十兆円あります。そして、社会保障費は三十七・七兆円、これに地方交付金十七・七兆円と、財務省は国債償還費という形で義務的経費を言っているようですが、現実には国債の償還は借換債でやっているということはもう既に認めていますから、いわゆる利払い費だけでやりますと九・七兆円なんですね。そうすると、このいわゆる義務的経費の合計額は六十五・一兆円なんです。ということは、税収の方が多いと、七十兆円ですからね。社会保障費、保障関係費はもとより、義務的経費も税収で全て賄っているということになります。
こういうことを考えると、既に財政の持続性は確保できていると考えますが、財務省のお考えを聞きます。
吉
吉野維一郎#11
○政府参考人(吉野維一郎君) お答え申し上げます。
委員御指摘の社会保障関係費、地方交付税交付金等及び利払い費以外にも、当然のことながら国の歳出には防衛関係費、公共事業関係費、文教及び科学技術振興費、あっ、科学技術関係費など重要な経費があると考えております。
これらの経費につきましても常に一定規模以上の予算額が必要となる以上、これらの経費を全て公債で賄ってよいとすれば、財政状況を更に悪化させることにつながりますため、社会保障関係費、地方交付税交付金等及び利払い費の合計額が税収を下回っていることのみをもって財政の持続性が確保されているとは言えないと考えております。
この発言だけを見る →委員御指摘の社会保障関係費、地方交付税交付金等及び利払い費以外にも、当然のことながら国の歳出には防衛関係費、公共事業関係費、文教及び科学技術振興費、あっ、科学技術関係費など重要な経費があると考えております。
これらの経費につきましても常に一定規模以上の予算額が必要となる以上、これらの経費を全て公債で賄ってよいとすれば、財政状況を更に悪化させることにつながりますため、社会保障関係費、地方交付税交付金等及び利払い費の合計額が税収を下回っていることのみをもって財政の持続性が確保されているとは言えないと考えております。
西
西田昌司#12
○西田昌司君 それで、そこまで言われるんでしたら、財務省、義務的経費というのはどういう定義しているんですか。
というのは、というのは、アメリカなんかの場合は、いわゆる国防費も既にこれ裁量的経費という判断で予算計上しているんですよ。そのときそのときの状況によって増やしたり減らしたりしなきゃならない。だから、公共事業費も含め、そういうのは裁量的経費なんですね、本来ね。なのに、それを義務的経費だというふうに認識しているんですか。
この発言だけを見る →というのは、というのは、アメリカなんかの場合は、いわゆる国防費も既にこれ裁量的経費という判断で予算計上しているんですよ。そのときそのときの状況によって増やしたり減らしたりしなきゃならない。だから、公共事業費も含め、そういうのは裁量的経費なんですね、本来ね。なのに、それを義務的経費だというふうに認識しているんですか。
吉
吉野維一郎#13
○政府参考人(吉野維一郎君) お答え申し上げます。
義務的経費につきましては、各年度のシーリングにおきまして、いろいろ諸経費について掲げております。例えば、補充費途として指定されている経費、人件費その他様々なものが規定されておりますけれども、そうした裁量的な政策的な判断を伴わずに義務的に国費として支出しなければならないものについて義務的経費と定めておるところでございます。
この発言だけを見る →義務的経費につきましては、各年度のシーリングにおきまして、いろいろ諸経費について掲げております。例えば、補充費途として指定されている経費、人件費その他様々なものが規定されておりますけれども、そうした裁量的な政策的な判断を伴わずに義務的に国費として支出しなければならないものについて義務的経費と定めておるところでございます。
西
西田昌司#14
○西田昌司君 いやいや、だから、私が言っているのはまさにそれでね、法令で既に出さなきゃならないと決まっているもの、交付金もそうですしね、だから、そういうものは義務的経費で分かるんですよ。だけど、防衛費も含め、教育関係のも要するにそういうのになっていないはずなんですよ。だから裁量的経費じゃないかと。それを財務省の方が勝手に義務的経費だというふうにやって、予算のシーリングの、自分たちの中に入れることからおかしくなっているんじゃないですか。
この発言だけを見る →吉
吉野維一郎#15
○政府参考人(吉野維一郎君) お答え申し上げます。
裁量的経費かどうかの判断につきましては、先ほど申し上げましたとおり、シーリング等で定めておるところでございますけれども、防衛関係費、公共事業関係費、文教及び科学技術関係費等経費を裁量的に極端に減額することは、防衛、公共事業や教育などの分野におきまして国民生活に著しい影響を及ぼし得るものと考えておりまして、裁量的経費か義務的経費かのみをもって政府として当然支出すべきかどうかということの必要性の判断において直結するものではないというふうに考えております。
この発言だけを見る →裁量的経費かどうかの判断につきましては、先ほど申し上げましたとおり、シーリング等で定めておるところでございますけれども、防衛関係費、公共事業関係費、文教及び科学技術関係費等経費を裁量的に極端に減額することは、防衛、公共事業や教育などの分野におきまして国民生活に著しい影響を及ぼし得るものと考えておりまして、裁量的経費か義務的経費かのみをもって政府として当然支出すべきかどうかということの必要性の判断において直結するものではないというふうに考えております。
西
西田昌司#16
○西田昌司君 今財務省が言いましたように、財務省において義務的経費と裁量的経費の区分が実ははっきりしていないんですよ。ただ、私は、防衛費とか教育関係も当然毎年経常的に出さなきゃならない必要な予算だとは思っていますよ。しかし、財政の仕組みの問題を今言っているわけです。
そこで、そこで申し上げますと、グローバルスタンダードで言うと、義務的経費以外は基本的裁量的経費で、その財源は税収に限定することなく、国債発行で、つまり通貨発行ですね、これによって予算計上することができるわけなんです。つまり、その時々の必要性に応じて必要な予算を計上するということで、これこそ独立国としての財政自主権そのものなんですよ。そして、これが、グローバルな視点からはそれが主流なんです。
ところが、戦前は、国防費始め裁量的経費は必要に応じて予算計上していたわけで、財政の自由が認められていたんですよ。ところが、それが認められなくなった。それはなぜかと。ここが一番問題なんですね。なぜなんでしょう。
この発言だけを見る →そこで、そこで申し上げますと、グローバルスタンダードで言うと、義務的経費以外は基本的裁量的経費で、その財源は税収に限定することなく、国債発行で、つまり通貨発行ですね、これによって予算計上することができるわけなんです。つまり、その時々の必要性に応じて必要な予算を計上するということで、これこそ独立国としての財政自主権そのものなんですよ。そして、これが、グローバルな視点からはそれが主流なんです。
ところが、戦前は、国防費始め裁量的経費は必要に応じて予算計上していたわけで、財政の自由が認められていたんですよ。ところが、それが認められなくなった。それはなぜかと。ここが一番問題なんですね。なぜなんでしょう。
吉
吉野維一郎#17
○政府参考人(吉野維一郎君) 少なくとも、先生が御指摘の裁量的経費かどうか、公債発行によるかどうかということについて、財政の自由度が認められなくなったという御指摘でございますけれども、経緯を申し上げますと、戦後成立した財政法におきましては、第四条において、国の歳出は、公債又は借入金以外の歳入をもってその財源としなければならない旨を定めまして、国の歳出は租税等をもって賄うということを原則とする一方で、公共事業費等の財源となる場合に限って建設国債を発行することができることとしております。
その上で、特定年度の歳入の不足を補うため、財政法の特例として特例公債を国会に提出いたしまして、国会で御審議いただき、法律として成立させていただいた上は、特例公債を発行して社会情勢に応じた必要な財政出動をちゅうちょなく行ってきているところでございまして、財政の自由が現時点において失われているというふうには考えておりません。
この発言だけを見る →その上で、特定年度の歳入の不足を補うため、財政法の特例として特例公債を国会に提出いたしまして、国会で御審議いただき、法律として成立させていただいた上は、特例公債を発行して社会情勢に応じた必要な財政出動をちゅうちょなく行ってきているところでございまして、財政の自由が現時点において失われているというふうには考えておりません。
西
西田昌司#18
○西田昌司君 今大事なポイントを答弁してくれましたね。要するに、戦前は財政法なんというものはなかったですから、そのときそのときに応じて、国防費も含め、自由に予算計上することができたんです。彼が今言ったように、昭和二十二年、この財政法ができて、その中の四条で、要するに公債、借入金で予算を組んじゃいけないと、要するに赤字国債出したらいけないという規定が作られたことによって財政が非常に硬直しているという、これ事実です。これ、今財務省が認めたことなんですね。
そして、今彼が言いましたように、次長が言ったように、ところが、その一方で、特例公債法で認めていますから財政の自由度は確保されていると言うんだけれど、特例公債法というのは特例公債法で期限があるんですよ。昔は、毎年一年一年、特例公債法で赤字国債出していたんです。ところが、これじゃ大変だということで、これ民主党政権も自民党政権もお互い苦労しましたから、それで特例公債法が五年になったんですよ、今ね。その期限が二〇二五年なんですよ。
それで、一番問題が、二〇二五年PB黒字化目標というのは、まさにこの特例公債法とセットになっている制度だと思います。違いますか。
この発言だけを見る →そして、今彼が言いましたように、次長が言ったように、ところが、その一方で、特例公債法で認めていますから財政の自由度は確保されていると言うんだけれど、特例公債法というのは特例公債法で期限があるんですよ。昔は、毎年一年一年、特例公債法で赤字国債出していたんです。ところが、これじゃ大変だということで、これ民主党政権も自民党政権もお互い苦労しましたから、それで特例公債法が五年になったんですよ、今ね。その期限が二〇二五年なんですよ。
それで、一番問題が、二〇二五年PB黒字化目標というのは、まさにこの特例公債法とセットになっている制度だと思います。違いますか。
吉
吉野維一郎#19
○政府参考人(吉野維一郎君) お答え申し上げます。
先生御指摘の特例公債法の期限でございますが、令和三年度から令和七年度までの間の財政運営に必要な財源確保を図るため、これらの年度における国債の発行特例に関する措置を定めたものでございます。
PBの目標達成年次につきましては、必ずしもそれの議論と全く因果関係があるという形で決定されている経緯にはないというふうに承知しております。
この発言だけを見る →先生御指摘の特例公債法の期限でございますが、令和三年度から令和七年度までの間の財政運営に必要な財源確保を図るため、これらの年度における国債の発行特例に関する措置を定めたものでございます。
PBの目標達成年次につきましては、必ずしもそれの議論と全く因果関係があるという形で決定されている経緯にはないというふうに承知しております。
西
西田昌司#20
○西田昌司君 じゃ、ちょっと聞きますが、我々、今自民党の中でも財政政策検討本部というのが、本部長、私なんですよ。それから、もう片っ方で財政健全化本部ですか、推進本部、これがありましてね、これから骨太方針で大変な議論になってくるんですよ。
つまり、二〇二五年度のPB黒字化目標というのは今現実にはあるわけですね。そのときに、今のこの特例公債法の二〇二五年というのが出せる期限だとすると、我々が一番心配しているのは、要するに予算組めるのかと。様々なことが、今も災害も含め出てくる、それから国際情勢も含めあって、予算はこの財政自主権しっかり保ってやらなきゃならないんだけれども、赤字国債がもう出せませんと、二五年でというんだったら、当初予算そのものが組めなくなるんじゃないかと。
だから、二〇二五年はPB黒字化は外さないと駄目じゃないのかというのが我々が思っている意見なんですが、要は、これ事実だけ言ってください。二〇二五年は赤字国債出せるということでいいんですね、それじゃ。
この発言だけを見る →つまり、二〇二五年度のPB黒字化目標というのは今現実にはあるわけですね。そのときに、今のこの特例公債法の二〇二五年というのが出せる期限だとすると、我々が一番心配しているのは、要するに予算組めるのかと。様々なことが、今も災害も含め出てくる、それから国際情勢も含めあって、予算はこの財政自主権しっかり保ってやらなきゃならないんだけれども、赤字国債がもう出せませんと、二五年でというんだったら、当初予算そのものが組めなくなるんじゃないかと。
だから、二〇二五年はPB黒字化は外さないと駄目じゃないのかというのが我々が思っている意見なんですが、要は、これ事実だけ言ってください。二〇二五年は赤字国債出せるということでいいんですね、それじゃ。
吉
吉野維一郎#21
○政府参考人(吉野維一郎君) お答え申し上げます。
これまでの特例公債法のいわゆる国会で御審議いただく経緯につきましても、毎年度の予算編成を行った上で、特例公債が発行が必要な場合には特例公債法の審議を通常国会で御審議いただいておりますので、予算編成を確定させた段階で特例公債の発行が必要であれば翌年度の通常国会に特例公債法を提出するということになりますので、必ずしも特例公債法がいつまでの期限であるからといって特例公債を発行することを前提とした予算が絶対に組めないかというお話には必ずしも該当しないのではないかというふうに思います。
この発言だけを見る →これまでの特例公債法のいわゆる国会で御審議いただく経緯につきましても、毎年度の予算編成を行った上で、特例公債が発行が必要な場合には特例公債法の審議を通常国会で御審議いただいておりますので、予算編成を確定させた段階で特例公債の発行が必要であれば翌年度の通常国会に特例公債法を提出するということになりますので、必ずしも特例公債法がいつまでの期限であるからといって特例公債を発行することを前提とした予算が絶対に組めないかというお話には必ずしも該当しないのではないかというふうに思います。
西
西田昌司#22
○西田昌司君 いや、あのね、そうじゃなくて、来年度の予算をやるのが来年の三月の予算委員会になりますよね。そのときに、普通だったら、特例公債法が生きているんでしたら、予算が決定したらそのまま執行できるんですよ。ところが、切れているんだったら特例公債法をもう一度審議しないといけないわけね。そこが一番政治的に非常な問題を起こしてくるから五年間延長されているんですね。
だから、来年度は、要するに、予算を通った後、特例公債法自体の延長はしなくていいんだなと、そこを聞いているんですよ。
この発言だけを見る →だから、来年度は、要するに、予算を通った後、特例公債法自体の延長はしなくていいんだなと、そこを聞いているんですよ。
吉
吉野維一郎#23
○政府参考人(吉野維一郎君) お答え申し上げます。
令和七年度予算につきましては、特例公債法の発行が授権されておりますので、令和七年度の予算までは当然のことながら問題はございません。
この発言だけを見る →令和七年度予算につきましては、特例公債法の発行が授権されておりますので、令和七年度の予算までは当然のことながら問題はございません。
西
西田昌司#24
○西田昌司君 今大事なポイントをちょっと聞かせていただきました。
それで、そうはいうものの、先ほど言いましたように、義務的経費か裁量的経費か、そういうことの定義も明らかでない中で、一方的にこの骨太の方針の中で決められているのは、いわゆる社会保障費の伸び以外は三年間で一千億円を上回らないようにすることというふうに書かれているんですよ。これまさに、裁量的経費は初めからこの財政自主権を放棄しているに等しいわけですね。一般のときの予算計上ができないんですよ。
これはちょっと私は、質問通告していませんけれども、財務大臣、おかしいと思われませんか、これ。
この発言だけを見る →それで、そうはいうものの、先ほど言いましたように、義務的経費か裁量的経費か、そういうことの定義も明らかでない中で、一方的にこの骨太の方針の中で決められているのは、いわゆる社会保障費の伸び以外は三年間で一千億円を上回らないようにすることというふうに書かれているんですよ。これまさに、裁量的経費は初めからこの財政自主権を放棄しているに等しいわけですね。一般のときの予算計上ができないんですよ。
これはちょっと私は、質問通告していませんけれども、財務大臣、おかしいと思われませんか、これ。
鈴
鈴木俊一#25
○国務大臣(鈴木俊一君) 西田先生御指摘のとおりに、今までも予算編成の目安というものを定めておりました、これは骨太の方針で。三年間で一千億というのをその目安としてやってきたわけであります。
ただ、これにつきましては、その後の物価上昇等の変化もありますので、この間のこの物価上昇分をプラスして、一年間三百三十億というものを、一千六百億ですか、ぐらいに今目安をそのままやっております。
この目安については、財政の規模をある程度やはり抑えていかなければならないという基本的な考え方の中で今まで有効に作用してきたものと、私はそう認識をしております。
したがいまして、この目安というものの重要性、それはやはりあるんだと、そういうふうに思っています。
この発言だけを見る →ただ、これにつきましては、その後の物価上昇等の変化もありますので、この間のこの物価上昇分をプラスして、一年間三百三十億というものを、一千六百億ですか、ぐらいに今目安をそのままやっております。
この目安については、財政の規模をある程度やはり抑えていかなければならないという基本的な考え方の中で今まで有効に作用してきたものと、私はそう認識をしております。
したがいまして、この目安というものの重要性、それはやはりあるんだと、そういうふうに思っています。
西
西田昌司#26
○西田昌司君 有効性はあるというのは、要するにシーリングの話でおっしゃっているんだと思うんですけれども、シーリングありきじゃなくて国民生活ありきだと思うんですよ。
今、国民生活どうなっているかというとですよ、やっぱり原油高の影響もあります。それから、GDPも実質下がったという話もありますしね。本当に賃金がこれから上がっていけるのかと、消費が増えて経済が回復するのか、これまだまだ見通しがはっきりできていませんよね。
その中で、いきなり裁量的経費、つまり裁量的経費の中には、国防だけじゃなくて、委員長の一番大事なインフラ整備始め様々な、まさに国民生活であり、それが直結して経済の大きさ、これに後押しする政策があるんですよ。
しかし、それがこの骨太方針でそういう形で抑えられていて、しかも、その根拠が何だというと、今の聞いたように、義務的経費と裁量的経費の区分もはっきりしない中で、長年にわたる慣行でやっているだけなんですよ。
これちょっと、もう少し見直すべきだと思うんですが、いかがですか。
この発言だけを見る →今、国民生活どうなっているかというとですよ、やっぱり原油高の影響もあります。それから、GDPも実質下がったという話もありますしね。本当に賃金がこれから上がっていけるのかと、消費が増えて経済が回復するのか、これまだまだ見通しがはっきりできていませんよね。
その中で、いきなり裁量的経費、つまり裁量的経費の中には、国防だけじゃなくて、委員長の一番大事なインフラ整備始め様々な、まさに国民生活であり、それが直結して経済の大きさ、これに後押しする政策があるんですよ。
しかし、それがこの骨太方針でそういう形で抑えられていて、しかも、その根拠が何だというと、今の聞いたように、義務的経費と裁量的経費の区分もはっきりしない中で、長年にわたる慣行でやっているだけなんですよ。
これちょっと、もう少し見直すべきだと思うんですが、いかがですか。
鈴
鈴木俊一#27
○国務大臣(鈴木俊一君) 岸田政権におきましては、財政健全化ということは重要であるという認識ですが、やはり経済あっての財政ということもまた言っているわけであります。
これから先の日本の飯の種といいますか、そういう成長につながるものの分野でありますとか、それから日々の国民生活に必要なもの、そういうものには、やはり国土強靱化なんかは最近よく言われるわけでありますが、必要なものはやはり予算化する必要があると思います。
一方で、長年続いてきた予算の中でも、何か時代的な要請が非常にだんだんだんだんと薄まってきたり、あるいは狙っていた政策効果がそのとおり発現されていないというものもあると思います。そういうものはしっかりと精査をして、むしろそこに使われていたものを必要なところに回していくというようなめり張りのある予算編成に努めていくという中で、経済あっての財政という観点から、この財政健全化ということも一つの確たるものとして押さえていかなければいけないんだと考えています。
この発言だけを見る →これから先の日本の飯の種といいますか、そういう成長につながるものの分野でありますとか、それから日々の国民生活に必要なもの、そういうものには、やはり国土強靱化なんかは最近よく言われるわけでありますが、必要なものはやはり予算化する必要があると思います。
一方で、長年続いてきた予算の中でも、何か時代的な要請が非常にだんだんだんだんと薄まってきたり、あるいは狙っていた政策効果がそのとおり発現されていないというものもあると思います。そういうものはしっかりと精査をして、むしろそこに使われていたものを必要なところに回していくというようなめり張りのある予算編成に努めていくという中で、経済あっての財政という観点から、この財政健全化ということも一つの確たるものとして押さえていかなければいけないんだと考えています。
西
西田昌司#28
○西田昌司君 今、経済あっての財政ということをおっしゃっていただきましたので、是非それを一番の旨として予算編成も含めて考えていただきたいと思います。
それで、次の質問に行きますが、この資料の中で、次、望ましくない再分配という項目があるんですね。これもまたすごいこと書いているんですね。これには、将来世代のうち国債保有層は償還等を受けられる一方で、それ以外の国民は社会保障関係費等の抑制や増税による税負担を被ることになりかねないと書いているんですね。
これ、一体この国債保有層とは誰のことなんですか。国民で国債をそんなたくさん私持っているという話は聞いたことないんですが、一体誰のことを言っているんですか。
この発言だけを見る →それで、次の質問に行きますが、この資料の中で、次、望ましくない再分配という項目があるんですね。これもまたすごいこと書いているんですね。これには、将来世代のうち国債保有層は償還等を受けられる一方で、それ以外の国民は社会保障関係費等の抑制や増税による税負担を被ることになりかねないと書いているんですね。
これ、一体この国債保有層とは誰のことなんですか。国民で国債をそんなたくさん私持っているという話は聞いたことないんですが、一体誰のことを言っているんですか。
吉
吉野維一郎#29
○政府参考人(吉野維一郎君) お答え申し上げます。
御指摘の国債保有層でございますけれども、この資料におきましては、直接的に市中に流通する国債を保有する個人や金融機関、海外投資家等のほか、金融機関に信託財産などの一定資産を預けることなどを通じて間接的に国債を保有している方を合わせて国債保有層と念頭に置いております。
この発言だけを見る →御指摘の国債保有層でございますけれども、この資料におきましては、直接的に市中に流通する国債を保有する個人や金融機関、海外投資家等のほか、金融機関に信託財産などの一定資産を預けることなどを通じて間接的に国債を保有している方を合わせて国債保有層と念頭に置いております。