金城慎司の発言 (決算委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○政府参考人(金城慎司君) お答え申し上げます。
 今三つぐらい質問があったかと思います。
 まず一つ目でありますけれども、高速実験炉原子炉施設「常陽」の再稼働への必要な手続としまして、新規制基準適合のための設置変更許可を昨年、令和五年七月二十六日に行いました。この新規制基準適合のためには、先ほどの許可といったものは基本設計を見るんですけれども、次に詳細設計を見るという段階に入ってきまして、設計及び工事計画に係る今審査を行っておりますけれども、今事業者は二分割で申請を計画しておりまして、その一分割目の申請につきましては今年一月十九日に認可しました。なお、二分割目はまだ申請されていない状況であります。
 その他、この「常陽」の再稼働に向けてですけれども、その詳細設計に関する確認が終わりましたら、今度はこの新規制基準適合のための保安のための措置を見る保安規定の変更の認可で、及びその状況も踏まえまして、原子力規制検査によって使用前事業者検査の確認といった手続が必要になります。
 これが一つ目の「常陽」の再稼働に向けた手続になりますけれども、二つ目に御質問いただきました、この「常陽」におきまして、放射性同位元素の生産その他研究開発に使用するための手続ですね、その設置変更許可申請が今年二月七日になされまして、現在審査を進めているところでございます。審査会合は三月十九日、四月二十二日に続きまして、実は本日、今まさに審査会合を実施しているところでございまして、私もこの後すぐまたそこに戻りますけれども、核燃料物質の取扱い設備、照射したものを取り扱う設備ですけれども、そういったものの基準適合性などについて審査を今行っているまさに最中であります。
 これまでの審査会合においてJAEAから説明を受けているところでは、RIの製造のためには、この「常陽」の設置変更許可のほかにも、その「常陽」で照射するためのRI生産用の実験装置を組み立てたり、あとは、その照射した後、RI生産用実験装置を解体してそこからRIを取り出すといったようなやはり手続が必要になってきますけれども、そちらについては、照射燃料集合体試験施設、フューエルズ・モニタリング・ファシリティー、略してFMFと申しますけれども、この原子炉に、この施設に関しまして、原子炉等規制法に基づく核燃料物質使用施設の使用の変更許可が必要であると聞いておりますけれども、まだこれに関する申請はなされておりません。
 その他、このRI施設に関しまして、原子炉等規制法上の手続としましては、まずその「常陽」においてですけれども、RI生産用の実験装置等の製作に係る設計及び工事計画、先ほど申しました詳細設計に関する認可手続や、あとはそのRI生産用実験装置の取扱いに係る保安規定の変更認可といった手続、最後、原子力規制検査による使用前事業者検査の確認といったことが必要になりますし、あとは、先ほど申しましたFMFにおきましては、RI生産用実験装置の組立て等の取扱いに関する保安規定の変更認可及び原子力規制検査による使用前検査の確認といったものが必要になるというふうに考えられます。その他、放射性同位元素等規制法と原子炉等規制法のほかに我々そういう規制法も持っていますので、そこにおいても、製造する放射性同位元素の核種、数量等に応じた許可が必要となります。
 その上で、最後、先生の方からも、そういった審査プロセスの改善、「常陽」に関してですけれども、つきましては、これまでも、審査において確認すべき各審査状況を複数の審査官が確認することによって一部の審査官が異動しても対応が変わらないようにやってきておりますし、審査会合におきましては、論点を整理して申請者と共通の理解を得て、申請者の方から審査項目ごとにその資料提出の状況とか想定のスケジュールの提示を求めるなど取組を行って、審査の手戻り、これがありますと審査が時間掛かりますので、そういったものが生じないよう努めているところであります。
 いずれにしましても、審査を着実に進めていくためには規制側と事業者側の双方の努力が必要であると認識しておりますので、引き続き、安全の確保を最優先に審査のプロセスの改善を図ってまいりたいというふうに考えてございます。

発言情報

speech_id: 121314103X00820240527_182

発言者: 金城慎司

speaker_id: 29727

日付: 2024-05-27

院: 参議院

会議名: 決算委員会