田中弥生の発言 (決算委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○会計検査院長(田中弥生君) 会計検査院は、会計検査院法第三十条の二の規定により国会及び内閣に対して、令和六年五月十五日に「マイナンバー制度における地方公共団体による情報照会の実施状況について」の報告書を提出いたしました。その報告書の概要を御説明いたします。
 検査しましたところ、地方公共団体を情報照会者とする千二百五十八事務手続の九〇%に当たる千百三十四事務手続は、令和四年度に当該事務手続に係るマイナンバー情報照会を利用した地方公共団体の数が、情報照会者とされている地方公共団体の一〇%未満となっていました。
 そして、事務手続ごとに情報照会の未実施理由を確認したところ、業務フローの見直しを行っていないなどの情報照会の活用方策の検討、事務処理の効率面又は事務の発生件数が少数であった場合の情報照会の活用に係る動機付けに関する問題が見受けられました。また、地方公共団体の取組だけでは解消が困難な問題も見受けられました。
 これらについて、事務手続の所管府省庁は、情報照会の実施状況を十分に把握しておらず、デジタル庁は、情報照会の件数の状況を把握していたものの、所管府省庁に提供していませんでした。
 検査の状況を踏まえた会計検査院の所見といたしましては、デジタル庁は、情報照会の実施状況を所管府省庁において把握できるようにするとともに、情報照会を十分に活用させるよう主導していくことに留意する必要があると考えております。
 また、事務手続の所管府省庁は、デジタル庁と連携して、地方公共団体の半数以上で情報照会が利用されている事務手続について、情報照会の実施がより一層推進されるよう、実施状況を把握し、地方公共団体に適切な助言を行うことや、地方公共団体の過半で情報照会が利用されていない事務手続についても情報照会の実施が推進されるよう、特に国民の利便性の向上や行政運営の効率化などに資する手続を優先して、実施状況を把握し、地方公共団体に適切な助言を行うとともに、地方公共団体の取組だけでは解消が困難な問題の解決に向けて方策を検討し、適切に対応していくことに留意する必要があると考えております。
 会計検査院としては、マイナンバー制度における地方公共団体による情報照会の実施状況について、引き続き注視していくこととしております。
 これをもって報告書の概要の説明を終わります。

発言情報

speech_id: 121314103X00820240527_347

発言者: 田中弥生

speaker_id: 1230

日付: 2024-05-27

院: 参議院

会議名: 決算委員会