加賀谷ちひろの発言 (憲法審査会)
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○憲法審査会事務局長(加賀谷ちひろ君) 私からは、法制局長から説明のあった参議院の緊急集会に関し、法規、先例に基づく主な流れについて、お手元の緊急集会参考資料のページ番号一と二の図に沿って御説明いたします。
まず、内閣が参議院の緊急集会を求めるには、内閣総理大臣から参議院議長に対し、一、案件を示して、二、集会の期日を定め、三、文書により参議院の緊急集会を求める旨の請求をしなければならないとされております。なお、請求日から集会の期日までの期間について法規の定めはございませんが、過去の例では少なくとも三日前に請求がされております。
内閣からの請求がございましたら、参議院議長から各議員に通知され、議員は、指定された期日の午前十時に参議院に集会しなければならないとされております。各議員への通知方法については規定されておりませんが、参議院公報をもって通知される例であり、官報にも掲載されます。
過去の緊急集会の事例や国会召集の手続に従えば、この後、議院運営委員会理事会が開会され、内閣より緊急集会請求の経緯や提出予定案件についての説明を聴取するほか、緊急集会第一日目の本会議について御協議が行われるものと想定いたしております。
緊急集会の第一日目の本会議におきましては、会議を開くに当たり、議長が内閣総理大臣から緊急集会を求められた旨を告げた後、議席の指定等、院の構成に係る議事を行った上で、内閣が示した案件の審議を行うことも考えられます。
緊急集会で審議される案件は、内閣からの緊急集会の請求の際に示されたものに限られますが、参議院議員は、内閣が示した案件に関連のあるものに限り議案の発議が可能とされております。また、審議手続につきましては、国会法及び参議院規則で条理上緊急集会の本質と相入れないものを除き、全て適用されます。
緊急集会において提出案件の審査が見込まれる各委員会では、理事懇談会等で委員会の開会が協議されるなど、付託案件の審査に向けての動きが想定されます。各委員会で付託案件の審査が終了しました後は、議院運営委員会理事会の協議を経て、本会議において案件の審議が行われることとなります。なお、緊急集会では会期の観念はなく、本会議で案件が全て議決されたとき、議長は緊急集会が終わったことを宣告し、緊急集会は終了となります。
緊急集会において案件が可決された場合には、公布を要する案件は参議院議長から内閣を経由して奏上し、公布を要しない案件は参議院議長から内閣に送付することとされております。緊急集会においてとられた措置は臨時のものであることから、次の国会において衆議院の同意が必要となります。
衆議院議員総選挙を経ておりますので、次の国会において衆議院では、議長及び副議長の選挙、内閣総理大臣の指名等の議事が行われますが、召集日に、内閣から衆議院に対し、参議院の緊急集会においてとられた措置につき日本国憲法第五十四条第三項の規定に基づく同意を求めるの件が提出される例となっております。
委員会、本会議の審議を経て衆議院において同意された場合、緊急集会においてとられた措置の効力は確定的なものになります。一方で、開会後十日以内に衆議院の同意がない場合は、緊急集会においてとられた措置の効力は失われることになります。
なお、過去二回行われました参議院の緊急集会の主な経過と関係する法規、先例につきまして、お手元の資料の三ページ以降に参考資料として添付させていただいております。
以上でございます。