柴田巧の発言 (憲法審査会)
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○柴田巧君 日本維新の会・教育無償化を実現する会の柴田巧です。
緊急集会等について考え方を述べさせていただきます。
我が党は憲法第五十四条が定める参議院の緊急集会の重要性はもちろん認めていますが、緊急集会の開催には明確な限界があります。
一点目は、何といっても長期にわたる場合を想定していないということです。
改めて言うまでもありませんが、参議院の緊急集会の要件は、衆議院の解散中であること、国の緊急の必要があること、そして内閣の求めによることの三つです。このうち、衆議院の解散中であることは、換言すれば、解散中にしか緊急集会を開けないということです。ゆえに、大規模災害の発生、感染症や戦争の拡大などの緊急事態にはそぐわないと考えます。
また、衆議院議員が不在となる期間として想定されているのは、先ほどもありましたが、最長でも解散から選挙までの四十日プラス特別国会が開かれるまでの三十日、合わせて七十日です。それ以上の長期にわたる期間まで参議院が単独で国会機能を担えるということを現行憲法で認められると解釈するには、かなりの無理があります。
なおまた、この解散要件については衆議院の任期満了に類推適用ができるという意見もありますが、仮にそうだとしても、直後に衆議院の議決を求めることからも、長期の緊急事態まで想定されているとは考えられません。緊急集会が想定しているのは、国政選挙を通常どおりに行える程度の状況、つまり近いうちに国会が開会されることを前提にしています。
したがって、長期にわたる緊急事態が発生し、選挙の一体性が害されるほどの広範な地域において選挙の適正な実施が七十日を超えて困難であることが明白な場合には、参議院の緊急集会だけでは対処が極めて困難になります。
第二の限界は、緊急集会の権能です。
国会法第九十九条第一項は、「内閣が参議院の緊急集会を求めるには、内閣総理大臣から、集会の期日を定め、案件を示して、参議院議長にこれを請求しなければならない。」とあります。そして、第百一条には、参議院の緊急集会においては、議員は、第九十九条第一項の規定により示された案件に関連あるものに限り、議案を発議することができるとあります。つまり、緊急集会で議員が発議できるのは、内閣の請求の際に総理が示した案件に絞られることになります。
しかし、長期にわたる緊急事態が生じた場合、当初想定した案件のみを議論するだけでは足りなくなることが容易に予想されます。このように、緊急集会で取り扱える案件はあらかじめ総理が示した案件に限るとされており、長期にわたる緊急事態において参議院が包括的に対応することは想定されておりません。
したがって、これまで申し上げてきた点を踏まえれば、いかなる緊急事態にあったとしても、国会の機能や二院制の大原則を維持し、恣意的な権力の統制を図り、加えて、選挙が実施不可能なことによって国会議員が不在となる事態を避けるには、緊急事態条項が必要と考えます。
我が党は、教育無償化、統治機構改革、憲法裁判所設置、自衛隊明記、そして緊急事態条項創設の五項目について、既に条文案を示しています。このうち、緊急事態条項の創設では、衆議院において、我が党のほか、自民、公明、国民民主、有志の会との五党派によって、緊急時には必要に応じて議員任期を延長できる条項を設ける必要性などで一致をしました。さらに、維新、国民民主、有志の会の三党派で独自に条文案をまとめています。
私どもは、これらの緊急事態条項を設けることにより、たとえ緊急事態が長期化した場合でも、国政選挙が適正に実施されるまでの間、国民の代表たる議員が存続し、国家の運営が継続でき、かつ行政の暴走をストップさせることが保障されると確信をしています。
このような三党派が条文化している案に基づいて、緊急事態条項の導入に向けた議論が早期にこの審査会で行われることを強く求めたいと思います。
最後に申し上げます。
日本国憲法は施行七十七年を迎えました。この間、一言一句の改正も行われていません。国民主権を掲げる日本国憲法が一度も国民の審判を仰いでいないのは、まさにブラックジョークであります。国民の命と暮らしを守るための基本法たる憲法に不断に向き合い、時代に即したものに作り上げていくことは、国会議員に課せられた重大な責務です。
憲法を国民の手に本当に取り戻す、そのために我が会派は参議院においても主導的役割を果たしていくことを強調し、意見表明とさせていただきます。