礒崎哲史の発言 (憲法審査会)
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○礒崎哲史君 国民民主党・新緑風会の礒崎哲史です。意見を述べさせていただきます。
憲法審査会において、これまでも緊急集会をテーマに意見交換が行われてきました。リスクに備えるとの観点から、具体的な運用や論点について更に深掘りして議論を行うことは、大変意義あることと考えます。一連の議論を通じ具体的な結論を見出せることを心から期待しつつ、法制局から説明のあった論点を中心に、以下、意見を述べます。
まず、緊急集会における審議の対象や期間についてです。
国に緊急の事態が発生した際に、国会機能維持の一つとして憲法第五十四条の第二項に参議院の緊急集会の規定が置かれていることは非常に重要なことです。一方で、緊急集会に関する規定は二院制の例外であることから、その運用については限定的と受け止めることが自然であると考えます。
また、五十四条第三項には、前項のただし書の緊急集会においてとられた措置は、臨時的のものであって、次の国会開会の後十日以内に衆議院の同意がない場合には、その効力を失うとあります。この条文からも、緊急集会はあくまで臨時の措置であり、長期間を想定していないものと考えます。
仮に、緊急事態が長期にわたることが想定される中、次年度予算の議決が必要になった場合、一年に及ぶ予算の議決は許容されるのでしょうか。あくまで臨時の予算措置のみ対応できるとした場合、暫定予算を繰り返し議決することは可能なのでしょうか。特に、五十四条三項に規定される衆議院による国会同意が得られない状況の中で繰り返しの議決は成立するのでしょうか。こうした点について整理が必要であると考えます。
この点に関しては、緊急集会はあくまで臨時の措置であり、その権能、議員発議の範囲は限定的であるべきとの立場から、予算については臨時の予算編成のみとし、また衆議院の国会同意がない状態での繰り返しの議決も望ましくないと考えます。
緊急集会を開くことができる期間については様々御意見があると承知をしていますが、これもまた、緊急集会が臨時の措置であるとの立場及び先ほどの予算議決に対する課題認識などから、上限を設けるべきと考えます。
その日数については、衆議院解散後、総選挙までの四十日間と特別会召集までの三十日間の計七十日が妥当ではないかと考えています。仮に、七十日以上を可能とし、緊急的な事態の収束までとした場合、その期限の上限とは一体どの程度を想定しておけばよいのでしょうか。半年か一年か、それ以上でしょうか。緊急集会が緊急的な臨時の対応であるということを踏まえれば、リスクへの備えとして具体的な条件を定めておくことが必要と考えます。
また、期間に関しては、それ単体のみならず、緊急集会に与えられる権能の範囲、議員が発議できる議案の範囲にも大きく関わってくると考えますので、例えば予算編成の期間としてどの程度まで許容されるのかなどについても整理をしておく必要があると考えます。
是非、こうした点についても具体的に議論を重ねていただけますことをお願い申し上げます。
次に、衆議院の任期満了により衆議院が不存在の場合に、参議院の緊急集会を開くことの可否についてです。
本論点については肯定、否定の両論がありますが、衆議院の任期満了においても緊急的な事態が発生する可能性は当然あり得ます。したがって、リスクへの備えとしては緊急集会を開くことを可能とするよう考え方を整理しておくことが重要であるというふうに考えます。
具体的な対応としては、個々に異なった解釈とならないよう条文を改正することが望ましいと考えますが、憲法改正をするのか、若しくは本審査会で意見をまとめ、解釈として整理すればよいのか等についても論点整理をいただきたく、お願いを申し上げます。
結びに、本審査会で述べられている多様な意見について、多くの国民の皆様により深く御理解をいただくことや今後の議論への活用を目的に、その内容について分かりやすく取りまとめていただけますことをお願い申し上げて、私の意見とさせていただきます。