宿本尚吾の発言 (厚生労働委員会)
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○政府参考人(宿本尚吾君) お答えいたします。
賃貸住宅において入居者がお亡くなりになり、相続人の有無ですとか、それから相続人の所在、こういったものが分からない場合には残置物処理が困難となるといったこと、こういったことへの懸念から単身高齢者の方々に対して大家さんが住宅を貸すことをちゅうちょしてしまうと、こういった課題ございます。
このため、委員御指摘のとおり、国交省と法務省、協力をいたしまして、入居者の死亡時に残置物を円滑に処理できるよう、残置物の処理などに関するモデル契約条項、これ令和三年六月に策定をし、公表しております。
御指摘の残置物、こういったもの、残置物の撤去費用などにつきましては、モデル契約条項を活用して残置物の処理を行う場合には、残置物を換価して得た金銭や賃貸物件内にあった金銭を残置物処理の費用に充当することが考えられるほか、損害保険の活用なども考えております。
国交省といたしましては、例えばこういうことにつきまして、モデル契約条項のみならず、損害保険を含めて、活用可能な仕組みにつきまして、大家さんのための単身入居者の受入れガイドというものを作成をいたしまして周知に努めているところであります。
今後、またこういうものを普及してまいりますと新たな課題も生じてまいるかと思います。その際は、この受入れガイドをより充実をさせて、引き続き残置物の処理が円滑に行われるように取り組んでまいりたいと考えております。