厚生労働委員会
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会
会議録情報#0
令和六年四月九日(火曜日)
午前十時開会
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 比嘉奈津美君
理 事
羽生田 俊君
福岡 資麿君
星 北斗君
打越さく良君
秋野 公造君
委 員
生稲 晃子君
石田 昌宏君
片山さつき君
神谷 政幸君
友納 理緒君
三浦 靖君
山田 宏君
石橋 通宏君
大椿ゆうこ君
高木 真理君
杉 久武君
山本 香苗君
猪瀬 直樹君
梅村 聡君
田村 まみ君
倉林 明子君
天畠 大輔君
上田 清司君
衆議院議員
修正案提出者 足立 康史君
国務大臣
厚生労働大臣 武見 敬三君
副大臣
総務副大臣 馬場 成志君
厚生労働副大臣 宮崎 政久君
国土交通副大臣 堂故 茂君
大臣政務官
内閣府大臣政務
官 古賀友一郎君
国土交通大臣政
務官 石橋林太郎君
事務局側
常任委員会専門
員 佐伯 道子君
政府参考人
こども家庭庁長
官官房審議官 黒瀬 敏文君
こども家庭庁長
官官房審議官 野村 知司君
総務省大臣官房
審議官 鈴木 清君
厚生労働省大臣
官房高齢・障害
者雇用開発審議
官 田中佐智子君
厚生労働省社会
・援護局長 朝川 知昭君
厚生労働省保険
局長 伊原 和人君
厚生労働省年金
局長 橋本 泰宏君
厚生労働省政策
統括官 鹿沼 均君
国土交通省大臣
官房審議官 宿本 尚吾君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律
案(内閣提出、衆議院送付)
○参考人の出席要求に関する件
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この発言だけを見る →午前十時開会
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出席者は左のとおり。
委員長 比嘉奈津美君
理 事
羽生田 俊君
福岡 資麿君
星 北斗君
打越さく良君
秋野 公造君
委 員
生稲 晃子君
石田 昌宏君
片山さつき君
神谷 政幸君
友納 理緒君
三浦 靖君
山田 宏君
石橋 通宏君
大椿ゆうこ君
高木 真理君
杉 久武君
山本 香苗君
猪瀬 直樹君
梅村 聡君
田村 まみ君
倉林 明子君
天畠 大輔君
上田 清司君
衆議院議員
修正案提出者 足立 康史君
国務大臣
厚生労働大臣 武見 敬三君
副大臣
総務副大臣 馬場 成志君
厚生労働副大臣 宮崎 政久君
国土交通副大臣 堂故 茂君
大臣政務官
内閣府大臣政務
官 古賀友一郎君
国土交通大臣政
務官 石橋林太郎君
事務局側
常任委員会専門
員 佐伯 道子君
政府参考人
こども家庭庁長
官官房審議官 黒瀬 敏文君
こども家庭庁長
官官房審議官 野村 知司君
総務省大臣官房
審議官 鈴木 清君
厚生労働省大臣
官房高齢・障害
者雇用開発審議
官 田中佐智子君
厚生労働省社会
・援護局長 朝川 知昭君
厚生労働省保険
局長 伊原 和人君
厚生労働省年金
局長 橋本 泰宏君
厚生労働省政策
統括官 鹿沼 均君
国土交通省大臣
官房審議官 宿本 尚吾君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律
案(内閣提出、衆議院送付)
○参考人の出席要求に関する件
─────────────
比
比嘉奈津美#1
○委員長(比嘉奈津美君) ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省社会・援護局長朝川知昭君外八名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省社会・援護局長朝川知昭君外八名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
比
比
比嘉奈津美#3
○委員長(比嘉奈津美君) 生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
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質疑のある方は順次御発言願います。
友
友納理緒#4
○友納理緒君 自由民主党の友納理緒でございます。
比嘉委員長を始め理事の皆様、今回、質問の機会をいただきましてありがとうございます。
そうしましたら、生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律案につきまして、通告に従いまして質問をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
まず最初に、コロナ禍を経た本制度の在り方についてお伺いをいたします。
この生活困窮者自立支援制度と生活保護制度ですけれども、両制度の前回改正からの変更点というのは、大きな変更点というのは、コロナ禍を経たことだと考えております。
令和二年から、新型コロナウイルス感染症の感染拡大は世代や属性を超えて多くの方々に影響を及ぼし、減収や失業などにより経済的に困窮する方々が増加をいたしました。生活困窮者自立支援制度及び生活保護制度においても、様々な特例措置で対応してきてくださっていることと思います。
コロナ前後で対象者の抱える問題が複雑化し、相談者も多様化したと言われておりますけれども、本改正はこのようなコロナ禍で発生した諸課題にどのように対応しているのでしょうか。コロナ禍を経た両制度の在り方について、厚生労働大臣の御意見をお伺いいたします。
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そうしましたら、生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律案につきまして、通告に従いまして質問をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
まず最初に、コロナ禍を経た本制度の在り方についてお伺いをいたします。
この生活困窮者自立支援制度と生活保護制度ですけれども、両制度の前回改正からの変更点というのは、大きな変更点というのは、コロナ禍を経たことだと考えております。
令和二年から、新型コロナウイルス感染症の感染拡大は世代や属性を超えて多くの方々に影響を及ぼし、減収や失業などにより経済的に困窮する方々が増加をいたしました。生活困窮者自立支援制度及び生活保護制度においても、様々な特例措置で対応してきてくださっていることと思います。
コロナ前後で対象者の抱える問題が複雑化し、相談者も多様化したと言われておりますけれども、本改正はこのようなコロナ禍で発生した諸課題にどのように対応しているのでしょうか。コロナ禍を経た両制度の在り方について、厚生労働大臣の御意見をお伺いいたします。
武
武見敬三#5
○国務大臣(武見敬三君) この新型コロナウイルス感染症の感染が拡大した時期におきましては、生活に困窮した方からの相談件数や、それから住宅確保給付金の支給件数の急増が見られ、生活困窮世帯が感染症の感染拡大のような予測困難な事態の影響を受けやすい不安定な状況にあることが明らかになるとともに、個人事業主や外国人、それから若年層など、これまで行政につながっていなかった多様な相談者の層が出てきたところでございます。こうした中で、生活困窮者自立支援制度は生活困窮者の生活の下支えに大きな役割を果たしたと考えております。
また、生活保護の申請件数は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大期は平成二十年の世界金融危機、リーマン・ショックのときほど増加が見られませんでしたが、その背景には、労働者の雇用維持を図るための雇用調整助成金などの対応や生活困窮者支援のための様々な支援策など、各種支援策が集中的に講じられた影響もあると考えております。
このように、コロナの感染症の影響により、生活困窮者自立支援制度において相談者数の急増や相談者の層の複雑化、多様化が見られた中で、生活保護制度との間を移行する者が一定数おり、本人への切れ目のない連続的な支援を行うことや、多様で複雑な課題を有するケースへの対応力の強化のため関係機関との連携強化を図ることが課題となったものと考えております。
こうした経験などを踏まえまして、本法案におきましては、生活困窮者等が安定した住まいを確保できるよう、自立支援機関において住まいに関する相談機能を明確化するなど、居住支援の強化のための措置、生活困窮者に就労準備支援などを行う事業について新たに生活保護受給者も利用できる仕組みの創設、多様な複雑な課題を有するケースへの対応力強化のため、会議体の設置なども含めた支援関係機関の連携強化のための措置などの改正内容を盛り込んでおります。
これらの改正内容も含めて、様々な状況下において生活の再建、自立に向けた必要な支援を提供できるよう、引き続き必要な支援体制の確保に取り組んでまいりたいと思います。
この発言だけを見る →また、生活保護の申請件数は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大期は平成二十年の世界金融危機、リーマン・ショックのときほど増加が見られませんでしたが、その背景には、労働者の雇用維持を図るための雇用調整助成金などの対応や生活困窮者支援のための様々な支援策など、各種支援策が集中的に講じられた影響もあると考えております。
このように、コロナの感染症の影響により、生活困窮者自立支援制度において相談者数の急増や相談者の層の複雑化、多様化が見られた中で、生活保護制度との間を移行する者が一定数おり、本人への切れ目のない連続的な支援を行うことや、多様で複雑な課題を有するケースへの対応力の強化のため関係機関との連携強化を図ることが課題となったものと考えております。
こうした経験などを踏まえまして、本法案におきましては、生活困窮者等が安定した住まいを確保できるよう、自立支援機関において住まいに関する相談機能を明確化するなど、居住支援の強化のための措置、生活困窮者に就労準備支援などを行う事業について新たに生活保護受給者も利用できる仕組みの創設、多様な複雑な課題を有するケースへの対応力強化のため、会議体の設置なども含めた支援関係機関の連携強化のための措置などの改正内容を盛り込んでおります。
これらの改正内容も含めて、様々な状況下において生活の再建、自立に向けた必要な支援を提供できるよう、引き続き必要な支援体制の確保に取り組んでまいりたいと思います。
友
友納理緒#6
○友納理緒君 ありがとうございます。
コロナ禍を経て、潜在化していた問題が顕在化して見えるようになってきたと思いますので、それらへの対応を連携を取りながらしっかりと行っていただきたいと考えております。
次に、居住支援法人についてちょっとお伺いいたします。
今回の改正で大きな柱として、居住支援強化のための措置と子供の貧困への対応のための措置と支援関係機関の連携強化等の措置が挙げられていると思いますけれども、この後の質問はそれぞれについて少しずつ質問させていただきたいと思います。で、次が居住支援法人についてです。
この改正は居住支援の強化のために行われるものだと思いますけれども、見守り支援を強化して、これは住宅セーフティーネット法の改正によるものですけれども、居住支援を手掛ける法人が見守りをセットにして部屋を提供することで家主が貸しやすくするということを始めるかと思います。
これまでも、私が関わってきたような不動産会社は、事実上、貸している家を回って、高齢の方が多かったりすると、その方たちの生活を見回って家主に報告してくださったりというのを事実上やってきてくださっているのかなと思いますけれども、そういったことを考えると、居住施策と福祉施策をしっかりと連携させていく、そして安心な住まいを確保するというのはとても重要な視点だと考えております。
このとき重要な役割を果たすのが、今回、この居住支援法人になってくるかと思いますけれども、この居住支援法人は、住宅確保要配慮者の居住支援に係る担い手として都道府県が指定をする者、法人の属性としては株式会社が多いようですけれども、NPO法人、一般社団法人、社会福祉法人、社会福祉協議会などが挙げられるかと思います。
居住支援法人の行う業務は、登録住宅の入居者への家賃債務保証ですとか、住宅相談などへの賃貸住宅への円滑な入居に係る情報提供、相談、あと見守りなど要配慮者への生活支援、それに附帯する業務など、まあ幅広いと思います。
今申し上げた居住支援法人の一覧を見ますと、やっぱりある程度不動産会社も入っているように見受けられます。不動産会社は、賃貸、プロパーの業務については今までもやっていらっしゃいますからすごく得意分野であるかと思いますけれども、今後、より福祉的な視点を入れて関わっていただきたいと思うんですけれども、その点についてどのようにお考えになるでしょうか。厚生労働大臣のお考えをお伺いいたします。
この発言だけを見る →コロナ禍を経て、潜在化していた問題が顕在化して見えるようになってきたと思いますので、それらへの対応を連携を取りながらしっかりと行っていただきたいと考えております。
次に、居住支援法人についてちょっとお伺いいたします。
今回の改正で大きな柱として、居住支援強化のための措置と子供の貧困への対応のための措置と支援関係機関の連携強化等の措置が挙げられていると思いますけれども、この後の質問はそれぞれについて少しずつ質問させていただきたいと思います。で、次が居住支援法人についてです。
この改正は居住支援の強化のために行われるものだと思いますけれども、見守り支援を強化して、これは住宅セーフティーネット法の改正によるものですけれども、居住支援を手掛ける法人が見守りをセットにして部屋を提供することで家主が貸しやすくするということを始めるかと思います。
これまでも、私が関わってきたような不動産会社は、事実上、貸している家を回って、高齢の方が多かったりすると、その方たちの生活を見回って家主に報告してくださったりというのを事実上やってきてくださっているのかなと思いますけれども、そういったことを考えると、居住施策と福祉施策をしっかりと連携させていく、そして安心な住まいを確保するというのはとても重要な視点だと考えております。
このとき重要な役割を果たすのが、今回、この居住支援法人になってくるかと思いますけれども、この居住支援法人は、住宅確保要配慮者の居住支援に係る担い手として都道府県が指定をする者、法人の属性としては株式会社が多いようですけれども、NPO法人、一般社団法人、社会福祉法人、社会福祉協議会などが挙げられるかと思います。
居住支援法人の行う業務は、登録住宅の入居者への家賃債務保証ですとか、住宅相談などへの賃貸住宅への円滑な入居に係る情報提供、相談、あと見守りなど要配慮者への生活支援、それに附帯する業務など、まあ幅広いと思います。
今申し上げた居住支援法人の一覧を見ますと、やっぱりある程度不動産会社も入っているように見受けられます。不動産会社は、賃貸、プロパーの業務については今までもやっていらっしゃいますからすごく得意分野であるかと思いますけれども、今後、より福祉的な視点を入れて関わっていただきたいと思うんですけれども、その点についてどのようにお考えになるでしょうか。厚生労働大臣のお考えをお伺いいたします。
武
武見敬三#7
○国務大臣(武見敬三君) 委員御指摘の不動産、今、社会的不動産というふうに呼ばれるようになって、実際にその福祉的な支援を実は並行的に行ってくれる役割を担い始めております。特に、高齢者が住居を借りにくいときに、実際、大家に対して事前に、その支援の在り方、福祉サービスとの組合せ、こういったことに関する紹介をしてくれたりする、そういう社会的不動産の役割というのは、我々も極めて着目をし、また支援すべき対象だと考えているところであります。
ただ、現在、この生活困窮者の中には、賃貸住宅への入居が困難な者、それから入居後の地域での生活に不安がある者などもまだ多くいらっしゃいます。入居時の支援や入居中の見守り支援などを行う居住支援法人は、こうした生活困窮者への住まい支援において重要な担い手になるものと認識をしております。本法案においても、生活困窮者支援の窓口などにおいて、住まいに関する相談を包括的に受け止めた上で、居住支援法人や民間不動産事業者など住宅に関する専門機関と連携しながら、住まいの確保や様々な支援につなげていることとしております。
その上で、厚生労働省や都道府県などが実施する人材養成研修において、今年度から地域居住支援事業の支援者を対象とする研修を新たに追加することとしており、自立相談支援事業や地域居住支援事業の担い手となり得る居住支援法人についてはこれらの研修を受講していただくことが可能であります。
また、地域における住まいの確保に関して関係者が協議を行う居住支援協議会においてもセミナーや勉強会などを開催されているものと承知をしており、この協議会の場を活用することを含めて、国土交通省とも連携をしながら、福祉的な支援を行うに当たっての知識、それから留意点等が居住支援法人にも広く共有されるよう取り組んでまいりたいと思います。
この発言だけを見る →ただ、現在、この生活困窮者の中には、賃貸住宅への入居が困難な者、それから入居後の地域での生活に不安がある者などもまだ多くいらっしゃいます。入居時の支援や入居中の見守り支援などを行う居住支援法人は、こうした生活困窮者への住まい支援において重要な担い手になるものと認識をしております。本法案においても、生活困窮者支援の窓口などにおいて、住まいに関する相談を包括的に受け止めた上で、居住支援法人や民間不動産事業者など住宅に関する専門機関と連携しながら、住まいの確保や様々な支援につなげていることとしております。
その上で、厚生労働省や都道府県などが実施する人材養成研修において、今年度から地域居住支援事業の支援者を対象とする研修を新たに追加することとしており、自立相談支援事業や地域居住支援事業の担い手となり得る居住支援法人についてはこれらの研修を受講していただくことが可能であります。
また、地域における住まいの確保に関して関係者が協議を行う居住支援協議会においてもセミナーや勉強会などを開催されているものと承知をしており、この協議会の場を活用することを含めて、国土交通省とも連携をしながら、福祉的な支援を行うに当たっての知識、それから留意点等が居住支援法人にも広く共有されるよう取り組んでまいりたいと思います。
友
友納理緒#8
○友納理緒君 ありがとうございます。
研修ですとかセミナーですとか、活用していただきたいと思いますので、是非、広報というか周知を徹底していただければというふうに考えております。
今回、自治体が提供する居住サポート住宅ですけれども、これ、いわゆるサブリースのような形を取られることが望ましいと私自身も考えているところなんですが、サブリースといいますと、私の弁護士という立場からするとちょっとやっぱり難しい契約だなというところ、いろいろ課題がある契約かなと思うんですけれども、基本的には元の所有者、オーナー側にリスクがあったりするところもあって慎重に対応していかなければいけない契約だと思うんですけれども、それを裏返していくと、よほど、その転借人たる、転貸人の立場たるサブリース業者の立場に今回居住支援法人が入るんだと思いますが、そこへの信頼というのがある程度ないと、最初のオーナーが物件を貸すというところがすごく貸しづらい部分もあるんではないかなと思うんですが、その居住支援法人が居住支援付住宅をサブリースする場合の課題についてどのようにお考えになるでしょうか。政府参考人にお伺いいたします。
この発言だけを見る →研修ですとかセミナーですとか、活用していただきたいと思いますので、是非、広報というか周知を徹底していただければというふうに考えております。
今回、自治体が提供する居住サポート住宅ですけれども、これ、いわゆるサブリースのような形を取られることが望ましいと私自身も考えているところなんですが、サブリースといいますと、私の弁護士という立場からするとちょっとやっぱり難しい契約だなというところ、いろいろ課題がある契約かなと思うんですけれども、基本的には元の所有者、オーナー側にリスクがあったりするところもあって慎重に対応していかなければいけない契約だと思うんですけれども、それを裏返していくと、よほど、その転借人たる、転貸人の立場たるサブリース業者の立場に今回居住支援法人が入るんだと思いますが、そこへの信頼というのがある程度ないと、最初のオーナーが物件を貸すというところがすごく貸しづらい部分もあるんではないかなと思うんですが、その居住支援法人が居住支援付住宅をサブリースする場合の課題についてどのようにお考えになるでしょうか。政府参考人にお伺いいたします。
宿
宿本尚吾#9
○政府参考人(宿本尚吾君) お答えいたします。
居住支援法人などが民間の賃貸住宅をサブリースをして居住サポート住宅として提供するような取組、これは、大家さんの不安感を軽減するとともに要配慮者が住まいを確保しやすくなるといったことで、居住支援法人などが安定的に要配慮者を支援できるようになることから効果的な取組であると考えております。
このため、今年度予算におきまして、居住支援法人などがサブリースにより住まいと支援を一体的に提供した上で、地方公共団体の福祉部局との連携により要配慮者の入居の円滑化を可能とするような、こういった先導的な取組に対して国が財政支援を行うモデル事業を創設したところであります。
国土交通省といたしましては、こうした財政支援を行うとともに、先導的な事例の情報提供などを通じて取組の横展開、課題の共有といったことを図ってまいりたいと思っております。
この発言だけを見る →居住支援法人などが民間の賃貸住宅をサブリースをして居住サポート住宅として提供するような取組、これは、大家さんの不安感を軽減するとともに要配慮者が住まいを確保しやすくなるといったことで、居住支援法人などが安定的に要配慮者を支援できるようになることから効果的な取組であると考えております。
このため、今年度予算におきまして、居住支援法人などがサブリースにより住まいと支援を一体的に提供した上で、地方公共団体の福祉部局との連携により要配慮者の入居の円滑化を可能とするような、こういった先導的な取組に対して国が財政支援を行うモデル事業を創設したところであります。
国土交通省といたしましては、こうした財政支援を行うとともに、先導的な事例の情報提供などを通じて取組の横展開、課題の共有といったことを図ってまいりたいと思っております。
友
友納理緒#10
○友納理緒君 ありがとうございます。
これから新たに実証などがされて課題とかも出てくるかと思いますので、そういった課題に対応していただくことをお願いしたいと思います。
次に、残存家財の処理についてお伺いをいたします。
令和元年度の国交省の調査を拝見しますと、大家さんが貸しにくい、貸し渋ってしまうような理由の一つとしては、単身高齢者世帯で、高齢者のみの世帯で、五〇%以上にこういったこと、支援があるといいなというふうに求められていたのが見守りや生活支援で、それと併せて死亡時の残存家財処理というのがやはりどうしても出てくるということがございます。
私自身も単身の高齢者の家財の処理というのを何度か経験したことがありますけれども、とにかくすごく手間も掛かりますし、時間も掛かりますし、本当に大変な思いをしたことがあります。そこに自身、自分が住んでいたわけではないので、本当にお金とか、全部所有権を放棄したから片付けていいと言われましても、お金とか通帳とかがどんどん出てくるわけですから、どこにあるかも分からないところから出てくるものを一気に片付けるというのがなかなかできなくて、やっぱり選別とかをある程度しながらやりますので、すごく手間と時間が掛かるということがあります。
このような大家さんの不安感を払拭するために、国交省、法務省において、令和三年度に、残存物の処理等に関するモデル契約条項というのが策定されているというのは認識はしているんですけれども、多少この定款により好転する部分もあるとは思いますが、今申し上げたような、大家さんのとてもたくさん掛かる手間とか時間とか、そういったものはちょっとそのモデル定款だけだとなかなか解決しないのではないかなと思うところなんですが、ここの辺り、ちょっとなかなかそういったところの支援は難しいという話はあったんですけれども、ちょっと考えていかなければいけないなと思っているところですので、その辺りの御見解をお聞かせいただければと思います。
この発言だけを見る →これから新たに実証などがされて課題とかも出てくるかと思いますので、そういった課題に対応していただくことをお願いしたいと思います。
次に、残存家財の処理についてお伺いをいたします。
令和元年度の国交省の調査を拝見しますと、大家さんが貸しにくい、貸し渋ってしまうような理由の一つとしては、単身高齢者世帯で、高齢者のみの世帯で、五〇%以上にこういったこと、支援があるといいなというふうに求められていたのが見守りや生活支援で、それと併せて死亡時の残存家財処理というのがやはりどうしても出てくるということがございます。
私自身も単身の高齢者の家財の処理というのを何度か経験したことがありますけれども、とにかくすごく手間も掛かりますし、時間も掛かりますし、本当に大変な思いをしたことがあります。そこに自身、自分が住んでいたわけではないので、本当にお金とか、全部所有権を放棄したから片付けていいと言われましても、お金とか通帳とかがどんどん出てくるわけですから、どこにあるかも分からないところから出てくるものを一気に片付けるというのがなかなかできなくて、やっぱり選別とかをある程度しながらやりますので、すごく手間と時間が掛かるということがあります。
このような大家さんの不安感を払拭するために、国交省、法務省において、令和三年度に、残存物の処理等に関するモデル契約条項というのが策定されているというのは認識はしているんですけれども、多少この定款により好転する部分もあるとは思いますが、今申し上げたような、大家さんのとてもたくさん掛かる手間とか時間とか、そういったものはちょっとそのモデル定款だけだとなかなか解決しないのではないかなと思うところなんですが、ここの辺り、ちょっとなかなかそういったところの支援は難しいという話はあったんですけれども、ちょっと考えていかなければいけないなと思っているところですので、その辺りの御見解をお聞かせいただければと思います。
宿
宿本尚吾#11
○政府参考人(宿本尚吾君) お答えいたします。
賃貸住宅において入居者がお亡くなりになり、相続人の有無ですとか、それから相続人の所在、こういったものが分からない場合には残置物処理が困難となるといったこと、こういったことへの懸念から単身高齢者の方々に対して大家さんが住宅を貸すことをちゅうちょしてしまうと、こういった課題ございます。
このため、委員御指摘のとおり、国交省と法務省、協力をいたしまして、入居者の死亡時に残置物を円滑に処理できるよう、残置物の処理などに関するモデル契約条項、これ令和三年六月に策定をし、公表しております。
御指摘の残置物、こういったもの、残置物の撤去費用などにつきましては、モデル契約条項を活用して残置物の処理を行う場合には、残置物を換価して得た金銭や賃貸物件内にあった金銭を残置物処理の費用に充当することが考えられるほか、損害保険の活用なども考えております。
国交省といたしましては、例えばこういうことにつきまして、モデル契約条項のみならず、損害保険を含めて、活用可能な仕組みにつきまして、大家さんのための単身入居者の受入れガイドというものを作成をいたしまして周知に努めているところであります。
今後、またこういうものを普及してまいりますと新たな課題も生じてまいるかと思います。その際は、この受入れガイドをより充実をさせて、引き続き残置物の処理が円滑に行われるように取り組んでまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →賃貸住宅において入居者がお亡くなりになり、相続人の有無ですとか、それから相続人の所在、こういったものが分からない場合には残置物処理が困難となるといったこと、こういったことへの懸念から単身高齢者の方々に対して大家さんが住宅を貸すことをちゅうちょしてしまうと、こういった課題ございます。
このため、委員御指摘のとおり、国交省と法務省、協力をいたしまして、入居者の死亡時に残置物を円滑に処理できるよう、残置物の処理などに関するモデル契約条項、これ令和三年六月に策定をし、公表しております。
御指摘の残置物、こういったもの、残置物の撤去費用などにつきましては、モデル契約条項を活用して残置物の処理を行う場合には、残置物を換価して得た金銭や賃貸物件内にあった金銭を残置物処理の費用に充当することが考えられるほか、損害保険の活用なども考えております。
国交省といたしましては、例えばこういうことにつきまして、モデル契約条項のみならず、損害保険を含めて、活用可能な仕組みにつきまして、大家さんのための単身入居者の受入れガイドというものを作成をいたしまして周知に努めているところであります。
今後、またこういうものを普及してまいりますと新たな課題も生じてまいるかと思います。その際は、この受入れガイドをより充実をさせて、引き続き残置物の処理が円滑に行われるように取り組んでまいりたいと考えております。
友
友納理緒#12
○友納理緒君 ありがとうございます。
保険の活用ですかね、あと換価してもやっぱり余り価値はなかなか高く付くものはないのではないかなと思いますから、撤去費用を補うだけのものがなかなか難しいかなとは思いますけど、いろんな方法でその大家さんに掛かる撤去費用、時間、手間というところに少し支援ができればというふうには考え、支援することが望ましいのではとは考えておりますので、今後も検討を進めていただければと思います。
次に、子供の貧困への対応のための措置ですね、子どもの進路選択事業についてお伺いをいたします。
今回の改正で、生活保護受給中の子育て世帯へのアウトリーチ事業の法定化がされました。本人の希望を踏まえた進路選択を実現するために、学習・生活環境の改善に向けた働きかけですとか、子ども学習・生活支援事業を始めとする子供向けの居場所へのつなぎ、奨学金の活用を始めとする進路選択に関する情報提供などを行うということです。このような制度は貧困の連鎖を断つためにとても重要なものだと考えています。
まず、この事業の担い手としてはどのような方々を想定されているでしょうか。福祉事務所にケースワーカーの方はおられますけれども、こういった子供についての、あと教育とか進路選択についての専門家ではありませんので、専門的な知識を有する者が担うことが望ましいと考えますけれども、政府としてはどうお考えになるかということと、あとやはり、その人材確保に必ず、多分市町村は苦労されますので、その点についてどのようにお考えになるかというところで政府参考人のお考えをお聞かせください。
この発言だけを見る →保険の活用ですかね、あと換価してもやっぱり余り価値はなかなか高く付くものはないのではないかなと思いますから、撤去費用を補うだけのものがなかなか難しいかなとは思いますけど、いろんな方法でその大家さんに掛かる撤去費用、時間、手間というところに少し支援ができればというふうには考え、支援することが望ましいのではとは考えておりますので、今後も検討を進めていただければと思います。
次に、子供の貧困への対応のための措置ですね、子どもの進路選択事業についてお伺いをいたします。
今回の改正で、生活保護受給中の子育て世帯へのアウトリーチ事業の法定化がされました。本人の希望を踏まえた進路選択を実現するために、学習・生活環境の改善に向けた働きかけですとか、子ども学習・生活支援事業を始めとする子供向けの居場所へのつなぎ、奨学金の活用を始めとする進路選択に関する情報提供などを行うということです。このような制度は貧困の連鎖を断つためにとても重要なものだと考えています。
まず、この事業の担い手としてはどのような方々を想定されているでしょうか。福祉事務所にケースワーカーの方はおられますけれども、こういった子供についての、あと教育とか進路選択についての専門家ではありませんので、専門的な知識を有する者が担うことが望ましいと考えますけれども、政府としてはどうお考えになるかということと、あとやはり、その人材確保に必ず、多分市町村は苦労されますので、その点についてどのようにお考えになるかというところで政府参考人のお考えをお聞かせください。
朝
朝川知昭#13
○政府参考人(朝川知昭君) 生活保護世帯の自立に向けた支援につきましては基本的にケースワーカーが担うものでございますが、子供の教育面での支援に際しましては、ケースワーカーによる支援に加え、専門知識や経験を有する職員が子供に寄り添った形で支援を行うことが重要と考えています。
このため、本法案では子どもの進路選択支援事業というアウトリーチの事業を設けておるものでございますが、本事業の実施に当たりましては、自治体が人材を確保した上で実施できるよう、まず必要な予算を令和六年度予算に盛り込んでおります。
また、専門性を確保していくため、自治体に対して、教員OBでありますとか社会福祉士でありますとか、この分野での専門性を有する方の確保に留意いただくようお願いするとともに、令和六年度から子どもの学習・生活支援事業に関する研修の受講が可能であるようにするということなどをお示しする予定としておりまして、幅広い自治体で実施いただけるよう支援をしてまいります。
この発言だけを見る →このため、本法案では子どもの進路選択支援事業というアウトリーチの事業を設けておるものでございますが、本事業の実施に当たりましては、自治体が人材を確保した上で実施できるよう、まず必要な予算を令和六年度予算に盛り込んでおります。
また、専門性を確保していくため、自治体に対して、教員OBでありますとか社会福祉士でありますとか、この分野での専門性を有する方の確保に留意いただくようお願いするとともに、令和六年度から子どもの学習・生活支援事業に関する研修の受講が可能であるようにするということなどをお示しする予定としておりまして、幅広い自治体で実施いただけるよう支援をしてまいります。
友
友納理緒#14
○友納理緒君 ありがとうございます。是非、しっかりと支援がされるように、子供ときちんと向き合いながらしていただければと思います。
あと、これは本事業に限ったものではないんですけれども、ケースワーカーなどの人材の確保の問題があるかと思います。
平成三十年の参議院の厚生労働委員会の附帯決議の中には、地方自治体におけるケースワーカー、就労支援員などの増員を図ることなど、適切な人員体制を確保することというものがありますけれども、これについてはどのような対策をしてきたのかということを教えていただければと思います。
この発言だけを見る →あと、これは本事業に限ったものではないんですけれども、ケースワーカーなどの人材の確保の問題があるかと思います。
平成三十年の参議院の厚生労働委員会の附帯決議の中には、地方自治体におけるケースワーカー、就労支援員などの増員を図ることなど、適切な人員体制を確保することというものがありますけれども、これについてはどのような対策をしてきたのかということを教えていただければと思います。
朝
朝川知昭#15
○政府参考人(朝川知昭君) 生活保護制度は、最低生活の保障を行うとともに生活保護受給者の自立の助長を行うことを目的としておりまして、これを担うケースワーカーにつきまして適切な配置がなされることが重要と考えています。
このため、社会福祉法で定めます被保護世帯数に応じたケースワーカーの標準数の配置に必要な交付税措置を行っておりまして、地方交付税の算定上、ケースワーカーの増員を図ってきております。また、指導監査におきましてもその適切な配置について指導を行ってきておりまして、こうした中でケースワーカー一人当たりの担当世帯数も減少してきているところでございます。
また、就労支援員につきまして附帯決議で触れられておりますが、こちらについても必要な予算を確保して、結果としまして、前回の見直し時点である平成二十九年度の二千四十七人という状況から令和五年度には三千四十七人、プラス千人と、就労支援員も着実に増加してきているところでございます。今後もこうした取組で適切な人員体制の確保を図ってまいります。
この発言だけを見る →このため、社会福祉法で定めます被保護世帯数に応じたケースワーカーの標準数の配置に必要な交付税措置を行っておりまして、地方交付税の算定上、ケースワーカーの増員を図ってきております。また、指導監査におきましてもその適切な配置について指導を行ってきておりまして、こうした中でケースワーカー一人当たりの担当世帯数も減少してきているところでございます。
また、就労支援員につきまして附帯決議で触れられておりますが、こちらについても必要な予算を確保して、結果としまして、前回の見直し時点である平成二十九年度の二千四十七人という状況から令和五年度には三千四十七人、プラス千人と、就労支援員も着実に増加してきているところでございます。今後もこうした取組で適切な人員体制の確保を図ってまいります。
友
友納理緒#16
○友納理緒君 ありがとうございます。
まだ標準数に足らないところもあるということがよく聞かれることですので、増員についてしっかりと、確保についてしっかりと取組を続けていただければと思います。
次に、もう一点、ちょっと子供の訪問の支援という、やっぱり親の理解がないとなかなか難しくて、親に拒絶があった場合にはどうするのかというところを質問させていただこうと思っていたんですが、やっぱり今はそれは繰り返し訪問をして関係性を築いていくしかないというところで、なおさら、そうしたら時間が掛かるので人材確保をしっかりしていただきたいという、何か話が回っていきそうですので、ちょっと今回この質問は省略させていただきますが、やはり生活保護世帯ってなかなか閉鎖的で、親が中に入れたくないという家庭も結構あるように感じますので、是非、ラストワンマイルじゃないですけど、子供にしっかりと届くようにこの制度が構築されるように願っておりますので、取組をしていただければというふうに思っています。
次に、大学進学をした子供への支援についてお伺いいたします。
これはもう以前から上がっている問題かと思いますけれども、現在、生活保護を受給しながらの大学進学が認められていないということがございます。その結果、生活保護世帯の大学進学率は一般世帯の半分以下、令和二年では四二・四%、全世帯が七六・二%ぐらいでしたので、その半分ぐらいになって、いや、半分以下じゃないですね、済みません、半分ぐらいになっているということがございます。
生活保護世帯の子供が大学に進学するとその子供の分の生活保護費が打ち切られるという問題がございまして、世帯分離ということですけれども、そういった課題があるかと思います。そうしますと、生活保護を受給している家庭のその大学生になったお子さんというのは奨学金ですとかアルバイトに頼るしかなくて、必死にアルバイトをしながら、私の知っている方では体調を崩してしまってというような大変な状況になってしまったお子さんもいらっしゃいます。
学歴による収入格差は明らかですから、できる限り貧困の連鎖を断ち切るということを徹底するようであれば大学進学の機会を与えてさしあげたいというふうに思うんですが、大学進学による世帯分離が事実上行われてしまっているようなこの法的な根拠の部分をちょっと教えていただければと思うんですが。
この発言だけを見る →まだ標準数に足らないところもあるということがよく聞かれることですので、増員についてしっかりと、確保についてしっかりと取組を続けていただければと思います。
次に、もう一点、ちょっと子供の訪問の支援という、やっぱり親の理解がないとなかなか難しくて、親に拒絶があった場合にはどうするのかというところを質問させていただこうと思っていたんですが、やっぱり今はそれは繰り返し訪問をして関係性を築いていくしかないというところで、なおさら、そうしたら時間が掛かるので人材確保をしっかりしていただきたいという、何か話が回っていきそうですので、ちょっと今回この質問は省略させていただきますが、やはり生活保護世帯ってなかなか閉鎖的で、親が中に入れたくないという家庭も結構あるように感じますので、是非、ラストワンマイルじゃないですけど、子供にしっかりと届くようにこの制度が構築されるように願っておりますので、取組をしていただければというふうに思っています。
次に、大学進学をした子供への支援についてお伺いいたします。
これはもう以前から上がっている問題かと思いますけれども、現在、生活保護を受給しながらの大学進学が認められていないということがございます。その結果、生活保護世帯の大学進学率は一般世帯の半分以下、令和二年では四二・四%、全世帯が七六・二%ぐらいでしたので、その半分ぐらいになって、いや、半分以下じゃないですね、済みません、半分ぐらいになっているということがございます。
生活保護世帯の子供が大学に進学するとその子供の分の生活保護費が打ち切られるという問題がございまして、世帯分離ということですけれども、そういった課題があるかと思います。そうしますと、生活保護を受給している家庭のその大学生になったお子さんというのは奨学金ですとかアルバイトに頼るしかなくて、必死にアルバイトをしながら、私の知っている方では体調を崩してしまってというような大変な状況になってしまったお子さんもいらっしゃいます。
学歴による収入格差は明らかですから、できる限り貧困の連鎖を断ち切るということを徹底するようであれば大学進学の機会を与えてさしあげたいというふうに思うんですが、大学進学による世帯分離が事実上行われてしまっているようなこの法的な根拠の部分をちょっと教えていただければと思うんですが。
朝
朝川知昭#17
○政府参考人(朝川知昭君) まず、お答えする前に、先ほどの答弁で、就労支援員の数、平成二十九年度の数を言い間違えまして、二千四十五人に訂正させていただきます。
今御質問いただいた、生活保護家庭のお子さんが大学に進学する場合に世帯分離を行う取扱いにしてございますが、その法的な根拠といいますか、ところは、まず生活保護法第十条においては、生活保護は世帯を単位として行うことを原則としている一方、これにより難い場合は個人を単位として定めることができることとしております。この規定を踏まえまして、具体的には通知によって大学等への進学者を世帯分離する取扱いを定めているものでございます。
この発言だけを見る →今御質問いただいた、生活保護家庭のお子さんが大学に進学する場合に世帯分離を行う取扱いにしてございますが、その法的な根拠といいますか、ところは、まず生活保護法第十条においては、生活保護は世帯を単位として行うことを原則としている一方、これにより難い場合は個人を単位として定めることができることとしております。この規定を踏まえまして、具体的には通知によって大学等への進学者を世帯分離する取扱いを定めているものでございます。
友
友納理緒#18
○友納理緒君 ありがとうございます。
あと、現状、大学に進学する、稼働の要件というか、働くことができるのではないかというところがあって生活保護の受給ということにならないんだと思うんですが、怠けて働いていないのではなくて、将来のために今勉学をして、将来の稼働のために勉学をしているという状況ですので、その点は御理解いただきたいというところと、あと生活、これもよく上がりますが、生活用品は当該地域の全世帯の七〇%程度の普及率に達していれば一般世帯と均衡を失することはないとして保有が認められるという状況ですので、七〇%以上の進学率、大学の進学率があるような今の状況ですと大学進学も認められていいのではないかなというふうに個人的には考えますので、その辺り、今までの高校進学がどういうふうにできるようになってきたという経緯も踏まえて、バランスを取りながら今の時代に合った制度にしていただければというふうに考えております。
レクの際には、文科省が奨学金を出していたりとか様々な支援が現状あるというのはお伺いをいたしましたので、済みません、質問は省略して、次の質問に入らせていただきたいと思います。
次に、家計支援事業についてお伺いをさせていただきます。
私的には、この家計支援事業、すごく重要だと考えておりまして、例えば、破産をする方とか債務整理をする方に関わってきたことがございますけれども、そのとき、家計収支表というのを必ず付けていただいて、直近二か月を見ていただいたりすると、あっ、こんなに無駄が出ていたとか、御自身の状況が見える化されて、次につながっていくということがすごくあったものですから、この家計支援事業が、今回、国庫補助率が上がったり、引き上げられたりとか、生活保護者向けの事業が法定化されたりとか、こういった方向性というのは望ましいものではないかなというふうに考えるところです。
困窮者支援情報共有サイトというのも拝見しました。その家計計画表を見たんですが、すごく分かりやすくて、専門家でなくても書けるような内容になっていたので、ああいったもので生活を見直していくというのは、生活困窮者と該当しない、そこの予備軍の人たちにも更に使っていただきたいなと思って拝見をしていたんですが、ただ、今回、この事業について必須事業化は保留されたということです。
自治体で効果的かつ効率的に実施されるためには、国が事業実施に向けた自治体の支援ですとか広域連携等、必要な環境整備を行う必要があると思いますが、この点についてはどのようにお考えになりますでしょうか。
この発言だけを見る →あと、現状、大学に進学する、稼働の要件というか、働くことができるのではないかというところがあって生活保護の受給ということにならないんだと思うんですが、怠けて働いていないのではなくて、将来のために今勉学をして、将来の稼働のために勉学をしているという状況ですので、その点は御理解いただきたいというところと、あと生活、これもよく上がりますが、生活用品は当該地域の全世帯の七〇%程度の普及率に達していれば一般世帯と均衡を失することはないとして保有が認められるという状況ですので、七〇%以上の進学率、大学の進学率があるような今の状況ですと大学進学も認められていいのではないかなというふうに個人的には考えますので、その辺り、今までの高校進学がどういうふうにできるようになってきたという経緯も踏まえて、バランスを取りながら今の時代に合った制度にしていただければというふうに考えております。
レクの際には、文科省が奨学金を出していたりとか様々な支援が現状あるというのはお伺いをいたしましたので、済みません、質問は省略して、次の質問に入らせていただきたいと思います。
次に、家計支援事業についてお伺いをさせていただきます。
私的には、この家計支援事業、すごく重要だと考えておりまして、例えば、破産をする方とか債務整理をする方に関わってきたことがございますけれども、そのとき、家計収支表というのを必ず付けていただいて、直近二か月を見ていただいたりすると、あっ、こんなに無駄が出ていたとか、御自身の状況が見える化されて、次につながっていくということがすごくあったものですから、この家計支援事業が、今回、国庫補助率が上がったり、引き上げられたりとか、生活保護者向けの事業が法定化されたりとか、こういった方向性というのは望ましいものではないかなというふうに考えるところです。
困窮者支援情報共有サイトというのも拝見しました。その家計計画表を見たんですが、すごく分かりやすくて、専門家でなくても書けるような内容になっていたので、ああいったもので生活を見直していくというのは、生活困窮者と該当しない、そこの予備軍の人たちにも更に使っていただきたいなと思って拝見をしていたんですが、ただ、今回、この事業について必須事業化は保留されたということです。
自治体で効果的かつ効率的に実施されるためには、国が事業実施に向けた自治体の支援ですとか広域連携等、必要な環境整備を行う必要があると思いますが、この点についてはどのようにお考えになりますでしょうか。
朝
朝川知昭#19
○政府参考人(朝川知昭君) 委員御指摘いただきましたとおり、本事業、家計改善の支援の事業は、支出面から困窮状態を脱却させるために非常に重要な事業と考えています。
この間、法案を検討する過程ですけれども、過程で、いろいろこの事業についても法定化、必須事業化についての議論もいたしましたが、自治体からも慎重な意見もあったこともあり、むしろ自治体に対して事業実施上の助言、ノウハウの提供であるとか事業立ち上げに参考になるような好事例の周知、そういった事業をしっかりやっていくということをまず進めたいと考えています。さらに、特に小規模の自治体でなかなか利用ニーズが多くなくて事業化しにくいというお声もありますので、単独での実施が困難なことを踏まえた周辺自治体との広域的な実施体制を確保するということ、こういったことも重要と考えています。
このため、六年度予算では、希望する自治体に対して、事業の広域実施に当たり必要となるノウハウ等を伝える専門スタッフを派遣する取組のための予算などを計上してございます。さらに、この法案では、事業の全国的な実施や支援の質の向上を図るための指針も国として公表することとしておりますので、こういった取組によって家計改善支援事業が全国で適切に実施されるように取り組んでまいります。
この発言だけを見る →この間、法案を検討する過程ですけれども、過程で、いろいろこの事業についても法定化、必須事業化についての議論もいたしましたが、自治体からも慎重な意見もあったこともあり、むしろ自治体に対して事業実施上の助言、ノウハウの提供であるとか事業立ち上げに参考になるような好事例の周知、そういった事業をしっかりやっていくということをまず進めたいと考えています。さらに、特に小規模の自治体でなかなか利用ニーズが多くなくて事業化しにくいというお声もありますので、単独での実施が困難なことを踏まえた周辺自治体との広域的な実施体制を確保するということ、こういったことも重要と考えています。
このため、六年度予算では、希望する自治体に対して、事業の広域実施に当たり必要となるノウハウ等を伝える専門スタッフを派遣する取組のための予算などを計上してございます。さらに、この法案では、事業の全国的な実施や支援の質の向上を図るための指針も国として公表することとしておりますので、こういった取組によって家計改善支援事業が全国で適切に実施されるように取り組んでまいります。
友
友納理緒#20
○友納理緒君 ありがとうございます。あと、やっていない自治体はかなり少ないということもありますので、そういった取組の中で全体、全てがきちんと行えるようにということを進めていただくようにお願いいたします。
最後に、被保護者健康管理事業についてお伺いをいたします。
これ、平成三十年の生活保護法改正によって新設、創設されたものかと思います。令和三年にスタートですから、まだそれほど時間がたっていませんので、なかなか効果を見ていくのも難しい部分もあるのかなとは思いながら、済みません、一問質問飛ばさせていただいて、こういった事業についての専門職の活用について、最後質問させていただきます。
福祉事務所に専門職をしっかり配置していただいて、今申し上げたような被保護者健康管理支援事業をしっかりと行っていただくことというのがとても重要だと考えております。
調査を見ましたら、やはりそういった、非常勤であったとしても、保育医療専門職、保健師、看護師、栄養士、管理栄養士、精神保健福祉士の皆さんが在籍している福祉事務所の方が、こういった被保護者健康管理支援事業、いろいろメニューがあるかと思いますけど、そのメニューの実施率が高いというデータが出ているようにお見受けをいたしました。特に保健指導、生活支援に関しては三〇・一ポイントの差が配置しているところと配置していないところには出ていましたし、医療機関受診勧奨で二五・二ポイントの差が生じています。
ただ、やっぱりこういった福祉事務所が保健医療専門職の確保に苦慮しているという調査結果もございましたので、これはそれぞれの自治体が確保をするものということはもう重々承知はしているんですが、ただ、こういった事業を適正に実施していくためには国からも何らかの支援、まあ支援といいますか応援といいますか、何か取組が必要なんではないかと考えておりますけれども、この点についてはどのようにお考えになるでしょうか。政府参考人にお伺いいたします。
この発言だけを見る →最後に、被保護者健康管理事業についてお伺いをいたします。
これ、平成三十年の生活保護法改正によって新設、創設されたものかと思います。令和三年にスタートですから、まだそれほど時間がたっていませんので、なかなか効果を見ていくのも難しい部分もあるのかなとは思いながら、済みません、一問質問飛ばさせていただいて、こういった事業についての専門職の活用について、最後質問させていただきます。
福祉事務所に専門職をしっかり配置していただいて、今申し上げたような被保護者健康管理支援事業をしっかりと行っていただくことというのがとても重要だと考えております。
調査を見ましたら、やはりそういった、非常勤であったとしても、保育医療専門職、保健師、看護師、栄養士、管理栄養士、精神保健福祉士の皆さんが在籍している福祉事務所の方が、こういった被保護者健康管理支援事業、いろいろメニューがあるかと思いますけど、そのメニューの実施率が高いというデータが出ているようにお見受けをいたしました。特に保健指導、生活支援に関しては三〇・一ポイントの差が配置しているところと配置していないところには出ていましたし、医療機関受診勧奨で二五・二ポイントの差が生じています。
ただ、やっぱりこういった福祉事務所が保健医療専門職の確保に苦慮しているという調査結果もございましたので、これはそれぞれの自治体が確保をするものということはもう重々承知はしているんですが、ただ、こういった事業を適正に実施していくためには国からも何らかの支援、まあ支援といいますか応援といいますか、何か取組が必要なんではないかと考えておりますけれども、この点についてはどのようにお考えになるでしょうか。政府参考人にお伺いいたします。
朝
朝川知昭#21
○政府参考人(朝川知昭君) 御指摘の健康管理支援事業でございますが、こちらは健診であるとか保健指導であるとかそういったものを推進する事業でございまして、保健師、看護師を始めとする保健医療専門職が果たすべき役割は非常に大きく、また効果も高いと考えてございます。
この事業の中で必要な職員の配置に関する予算の確保に努めてきておりますけれども、なかなか実際の自治体において福祉事務所で専門職を配置することが難しい場合もあると承知しています。
今回の法案を議論していただいた審議会の部会の報告書でも、データ分析や事業評価の局面において、保健医療分野の専門的人材の確保が重要であるが、それが困難である場合であっても、ヘルス、保健部局や国民健康保険担当部局等との連携の強化や推進が必要であるという御指摘もいただいています。
これらを踏まえまして、厚生労働省としては、保健部局等と連携した取組や専門職を配置している民間事業者の活用など、効果的、効率的な方法により実施体制を確保している自治体の取組事例などを収集いたしまして、これを横展開していくことなどを通じて自治体における事業実施体制の構築を推進してまいります。
この発言だけを見る →この事業の中で必要な職員の配置に関する予算の確保に努めてきておりますけれども、なかなか実際の自治体において福祉事務所で専門職を配置することが難しい場合もあると承知しています。
今回の法案を議論していただいた審議会の部会の報告書でも、データ分析や事業評価の局面において、保健医療分野の専門的人材の確保が重要であるが、それが困難である場合であっても、ヘルス、保健部局や国民健康保険担当部局等との連携の強化や推進が必要であるという御指摘もいただいています。
これらを踏まえまして、厚生労働省としては、保健部局等と連携した取組や専門職を配置している民間事業者の活用など、効果的、効率的な方法により実施体制を確保している自治体の取組事例などを収集いたしまして、これを横展開していくことなどを通じて自治体における事業実施体制の構築を推進してまいります。
友
友納理緒#22
○友納理緒君 ありがとうございます。
是非専門職を活用していただいて、保健指導などは特に私の専門、看護職、保健師、看護師がとても得意な分野ですから、うまく被保護者の方の支援につなげていただければというふうに思います。
これで質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
この発言だけを見る →是非専門職を活用していただいて、保健指導などは特に私の専門、看護職、保健師、看護師がとても得意な分野ですから、うまく被保護者の方の支援につなげていただければというふうに思います。
これで質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
石
石橋通宏#23
○石橋通宏君 立憲民主・社民の石橋通宏です。
議題になっております法案についての質疑をさせていただきたいと思いますが、今日、最初に、衆議院で修正案が行われました。今日、足立先生に来ていただきましてありがとうございます。提出者に最初に修正案について確認をさせていただければと思います。
今回の修正案で、支援が公正で分かりやすいものというのが附則第二条に入りました。これ裏返すと、今の制度が公正ではない、不公正なのかという評価にもつながるのか、そういう問題意識なのかということも疑問に思うのですが、この公正で分かりやすいものという附則が一体いかように法的な効果を持つのかというのがちょっとこれ疑問に感じておりまして、その確認なのですが、先日の趣旨説明のところで足立提出者からも、これ、納税者にとって簡素で納得の得やすいものという表現がございました。これ、納税者にとって納得性のあるものというのが、ともすれば、本来のこの困窮者支援制度、これ生活保護もそうなのですが、の趣旨からして、むしろ相反するもののように受け止められかねないという強い懸念がございます。
そこで、ちょっと改めて、この修正案の趣旨、法的な効果、意味合いについて確認をさせていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
この発言だけを見る →議題になっております法案についての質疑をさせていただきたいと思いますが、今日、最初に、衆議院で修正案が行われました。今日、足立先生に来ていただきましてありがとうございます。提出者に最初に修正案について確認をさせていただければと思います。
今回の修正案で、支援が公正で分かりやすいものというのが附則第二条に入りました。これ裏返すと、今の制度が公正ではない、不公正なのかという評価にもつながるのか、そういう問題意識なのかということも疑問に思うのですが、この公正で分かりやすいものという附則が一体いかように法的な効果を持つのかというのがちょっとこれ疑問に感じておりまして、その確認なのですが、先日の趣旨説明のところで足立提出者からも、これ、納税者にとって簡素で納得の得やすいものという表現がございました。これ、納税者にとって納得性のあるものというのが、ともすれば、本来のこの困窮者支援制度、これ生活保護もそうなのですが、の趣旨からして、むしろ相反するもののように受け止められかねないという強い懸念がございます。
そこで、ちょっと改めて、この修正案の趣旨、法的な効果、意味合いについて確認をさせていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
足
足立康史#24
○衆議院議員(足立康史君) 提出者であります衆議院議員の足立康史でございます。
修正部分への御質問ありがとうございます。石橋通宏議員にはかねてから議員立法等で、大変、御一緒させていただいて、お力添えいただきましてありがとうございます。
今御質問いただきましたこの修正部分でございますが、おっしゃったように、現在、何か今の今回の案が不公正だということではありません。やはり、公正、分かりやすい、そうした観点から、不断の見直しを、不断の検討を行っていく、これはもう当然のことを確認的に書かせていただいたと思っております。
まず、この修正部分でありますが、公正で分かりやすいという規定ですが、その公正というのは、生活困窮者に対する支援等がどの地域に住んでいても必要な方々にしっかりと行き届くようにすることを、また、分かりやすいという部分については、生活困窮者や納税者にとって理解しやすく利用しやすい制度であることを意味しております。
特に、御指摘をいただきましたこの趣旨説明での納税者に言及している点については、これは国の行う他の制度と同じように、公金を使う制度である以上、制度の対象となる方のみならず制度の支え手である納税者の理解の下に進められるべきであることについては当然であって、これを確認的に言及したものであります。
具体的に申し上げれば、現在の支援制度では、多様で複雑な課題、課題が複雑化しているわけでありまして、そうした生活困窮者等に対して、その御本人の、利用者の状況に応じた支援がしっかり行われるように様々な支援メニューが用意されているものと理解しています。
これは、それぞれの事情に応じたきめ細やかな対応を取ることができるという点ではもちろん良いことであるわけでありますが、他方、その様々な支援メニューがある中で、本当に支援が必要な方にその必要な支援が全ての方にしっかりと行き届くかどうか、こうしたことが大事であるという問題意識を提出者は持ってまいりました。
そうした観点から、修正部分では、これから支援が必要な方に必要な支援が行き届かないとか、支援が行き届く地域と行き届かない地域があるとか、そんなような事態が生じないように、この法律の施行後五年をめどに行われる検討において、公正で分かりやすいものであることを確保する観点も含めて検討を行うことを明記いたしている次第でございます。
以上です。
この発言だけを見る →修正部分への御質問ありがとうございます。石橋通宏議員にはかねてから議員立法等で、大変、御一緒させていただいて、お力添えいただきましてありがとうございます。
今御質問いただきましたこの修正部分でございますが、おっしゃったように、現在、何か今の今回の案が不公正だということではありません。やはり、公正、分かりやすい、そうした観点から、不断の見直しを、不断の検討を行っていく、これはもう当然のことを確認的に書かせていただいたと思っております。
まず、この修正部分でありますが、公正で分かりやすいという規定ですが、その公正というのは、生活困窮者に対する支援等がどの地域に住んでいても必要な方々にしっかりと行き届くようにすることを、また、分かりやすいという部分については、生活困窮者や納税者にとって理解しやすく利用しやすい制度であることを意味しております。
特に、御指摘をいただきましたこの趣旨説明での納税者に言及している点については、これは国の行う他の制度と同じように、公金を使う制度である以上、制度の対象となる方のみならず制度の支え手である納税者の理解の下に進められるべきであることについては当然であって、これを確認的に言及したものであります。
具体的に申し上げれば、現在の支援制度では、多様で複雑な課題、課題が複雑化しているわけでありまして、そうした生活困窮者等に対して、その御本人の、利用者の状況に応じた支援がしっかり行われるように様々な支援メニューが用意されているものと理解しています。
これは、それぞれの事情に応じたきめ細やかな対応を取ることができるという点ではもちろん良いことであるわけでありますが、他方、その様々な支援メニューがある中で、本当に支援が必要な方にその必要な支援が全ての方にしっかりと行き届くかどうか、こうしたことが大事であるという問題意識を提出者は持ってまいりました。
そうした観点から、修正部分では、これから支援が必要な方に必要な支援が行き届かないとか、支援が行き届く地域と行き届かない地域があるとか、そんなような事態が生じないように、この法律の施行後五年をめどに行われる検討において、公正で分かりやすいものであることを確保する観点も含めて検討を行うことを明記いたしている次第でございます。
以上です。
石
石橋通宏#25
○石橋通宏君 あくまでこの法律の趣旨にのっとって、本来支援が必要な方々に適切かつ迅速に支援が行き届くようにという趣旨であるということで確認をいただいたと思いますので、その点については修正提出者の御努力を評価させていただければと思います。
提出者はここまでで結構です。
この発言だけを見る →提出者はここまでで結構です。
比
石
石橋通宏#27
○石橋通宏君 その上で、武見大臣を中心に、法案の具体的な中身、課題について質疑に入らせていただきたいと思いますが、冒頭、大臣、これ通告しておりませんけれども、報道で実質賃金が二十三か月連続でマイナスというのが出ました。リーマン・ショック以来最長を更新をしているということでありまして、極めて厳しい生活者、勤労者、一生懸命お仕事して頑張っておられる、でも物価高騰に大きく賃上げが追い付いていないという中で、厳しい状況が続いてしまっております。そういう状況の中から、生活が苦しい困窮者の方々が残念ながら今の社会経済状況の中で増加をしている、こういった構図があるわけであります。
改めて、大臣、二十三か月連続で実質賃金がマイナス、この状況についての問題認識、お聞きしたいと思います。
この発言だけを見る →改めて、大臣、二十三か月連続で実質賃金がマイナス、この状況についての問題認識、お聞きしたいと思います。
武
武見敬三#28
○国務大臣(武見敬三君) この四月八日に公表された毎月勤労統計調査、令和六年二月分の速報値において、名目賃金の対前年同月比はプラス一・八、実質賃金はマイナス一・三%でありました。
賃金は労働者の生活を支える基本的な労働条件であるとともに、経済成長の原動力であり、経済の好循環により国民生活を豊かにしていくためにも実質賃金の上昇が必要と考えております。今後の結果についても、これをしっかりと注視をしていきたいと思います。
その上で、賃上げに向けては、大企業だけではなく中小企業が賃上げしやすい環境の整備や三位一体の労働市場改革の推進が重要でありまして、関係省庁とも連携をして取り組んでいきたいと、かように思っております。
この発言だけを見る →賃金は労働者の生活を支える基本的な労働条件であるとともに、経済成長の原動力であり、経済の好循環により国民生活を豊かにしていくためにも実質賃金の上昇が必要と考えております。今後の結果についても、これをしっかりと注視をしていきたいと思います。
その上で、賃上げに向けては、大企業だけではなく中小企業が賃上げしやすい環境の整備や三位一体の労働市場改革の推進が重要でありまして、関係省庁とも連携をして取り組んでいきたいと、かように思っております。
石
石橋通宏#29
○石橋通宏君 この間、大臣ずっとこの問題についてこの委員会で質疑をさせていただきました。大臣、重ねて注視をしていきたいというような表現繰り返されるんですが、見ている場合じゃないですよ。これだけ苦しい状況なんですから、ちゃんと行動、有効な施策を打ってください、早急に。それが求められているということをこの法案質疑に当たって重ねてお願いしておきたいと思います。
その上で、今回の法案なんですが、私、本当に残念至極です。今回、本来今回の改正で就労準備支援と家計改善支援については必須事業化をすべきだったというふうに強く思いますし、現場の皆さんはそれを期待されておりました。私、ずっと、生活困窮者自立支援全国研究交流大会、毎年行われております。ここの委員でいけば山本委員もずっと一緒に毎年参加をさせていただいておりまして、現場の多くの本当に御努力をいただいている方々から様々な意見提起、課題提起をいただきました。
昨年、札幌で久しぶりに多くの皆さん参加をされて実施された、もう本当に必須事業化に対する期待感、今度こそはというふうに強く言われていたのに、完全に厚生労働省にはしご外されたという残念な思いが渦巻いております。
改めてお聞きします。なぜ今回必須事業化、本来そういう方針だったはずです。突然変わって必須事業にならなかった、その根源的な原因は何ですか、大臣。
この発言だけを見る →その上で、今回の法案なんですが、私、本当に残念至極です。今回、本来今回の改正で就労準備支援と家計改善支援については必須事業化をすべきだったというふうに強く思いますし、現場の皆さんはそれを期待されておりました。私、ずっと、生活困窮者自立支援全国研究交流大会、毎年行われております。ここの委員でいけば山本委員もずっと一緒に毎年参加をさせていただいておりまして、現場の多くの本当に御努力をいただいている方々から様々な意見提起、課題提起をいただきました。
昨年、札幌で久しぶりに多くの皆さん参加をされて実施された、もう本当に必須事業化に対する期待感、今度こそはというふうに強く言われていたのに、完全に厚生労働省にはしご外されたという残念な思いが渦巻いております。
改めてお聞きします。なぜ今回必須事業化、本来そういう方針だったはずです。突然変わって必須事業にならなかった、その根源的な原因は何ですか、大臣。