林星一の発言 (厚生労働委員会)
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○参考人(林星一君) ありがとうございます。
まず、一点目の全てが乗り越えられたのかというところですけれども、これは本当に、いらっしゃる方の御相談内容というのが、例えばコロナの前とコロナ禍のときと、で、また今というところでももう変わってきておりますので、対応していく内容、これはそのときそのときでやはり変わってまいりますので、これは何か取組を、ここまでできたからこれで終わるというものではなく、不断の見直しをしながら取組をしていく必要があるだろうと、こう考えております。
ただ、今回、特に保護の部分で、困窮の事業でありました家計改善支援事業ですとか就労準備支援事業ですとか、これが生活保護の方にも位置付けられるというところにつきましては、一つ、やはりコロナ禍の中でかなりお金の部分のやりくりで非常に大変だった方が、最初は生活困窮者自立支援法の家計改善支援とかそういったものにつながった後、生活保護法に移行するときがあったんですけれども、ここは、我々のところでは被保護の家計改善支援もやっていたものですからスムーズにそこが移行をできたんですね。要は、そこで支援が終わらず、債務整理なんかもそのまま同じ支援員が続けるようなことができましたので、そういったメリットは全国的に広がっていくのかなというのは思いました。
家計改善支援事業というのが、先ほど来お話もありましたけれども、御本人に寄り添って家計改善のことを考えていく伴走的な支援なものですから、こういった姿勢が、ケースワーカーと一緒にやっていくことで、非常に生活保護のケースワークにとっても重要なところになるかと思います。
これ、今まで、前回の法改正のときに家計相談支援が家計改善支援事業になりましたけれども、そのときに、内容の部分に指導という言葉がたしか入っていたんですけれども、これ法改正のときに取れたりとかしている経緯もありますので、ここの部分、伴走的な支援が全国的に広がっていくというのは大事なことかなと思っております。
次に、やりやすいようにというところですけど、これ、支援会議のところですね。ここについては、支援会議が努力義務化されたというところがありまして、ますますこれは活用をしていく必要があるかなと思っております。
ただ、その困られた方をどのようにアプローチして相談につなげるかというところ、非常に、アウトリーチですね、これの手法というのは非常に大事でありますけれども、先ほどのちょっとところと重なりますけれども、やっぱり乗り越えられていないところとしては、公租公課で滞納とかそういったものがある方というのは、それが発生しているということがやはり何らかの困り事を抱えたサインになると思うんですけれども、これが地方税法の定めでも非常に強い守秘義務が掛かっていますので、ここは是非政策的に検討していただいて、こういった支援会議でその滞納情報を相談につなげるために活用できないかというところについて、省庁も、総務省とかも関わってくるかと思うんですけれども、是非検討をお願いしたいと思っております。
そんなところでよろしいでしょうか。