杉久武の発言 (厚生労働委員会)
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○杉久武君 我が国では、就職のチャンスを逃したり子育てや介護などの理由で職場から離れたりしますと、その後の再就職やスキルアップが非常に困難になってしまうというのが現実だろうと思っております。
しかしながら、今御説明もいただきました、このような求職者支援訓練によりまして、例えば育児や介護中の方が短時間の訓練コースを受講して希望の職場に再就職を果たすなど大きな効果も上げていることからも、誰もがいつでも学び直しのできる環境づくりに向けた大きな柱としてこの求職者支援制度は大変有効であると考えますので、今後とも充実した支援体制をお願いしたいというふうに思っております。
その上で、今回の改正案でございますけれども、新たに雇用保険の対象となる方は週の所定労働時間が十時間以上二十時間未満の方でございますけれども、こうした労働時間が短い方は、例えば失業時の基本手当については離職した日の直前の六か月間の賃金から算出されることから、今般の適用拡大では、基本手当を受けられるものの、労働時間が相対的に短いために手当の絶対額は少額となる一方、求職者支援制度の対象から外されてしまうといった懸念がございます。
そこで、厚生労働省に質問いたしますけれども、雇用保険適用対象の拡大に伴いまして、求職者支援制度の適用を受けられなくなる方々に対して暫定措置が今回講じられることになっておりますけれども、これら暫定措置についての詳細を確認するとともに、暫定とした理由及び求職者支援制度との関係についてどのように整理をしているのか、確認をしたいと思います。