厚生労働委員会
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会
会議録情報#0
令和六年四月二十五日(木曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
四月二十四日
辞任 補欠選任
友納 理緒君 田中 昌史君
石橋 通宏君 羽田 次郎君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 比嘉奈津美君
理 事
羽生田 俊君
福岡 資麿君
星 北斗君
打越さく良君
秋野 公造君
委 員
生稲 晃子君
石田 昌宏君
片山さつき君
神谷 政幸君
田中 昌史君
三浦 靖君
山田 宏君
大椿ゆうこ君
高木 真理君
羽田 次郎君
杉 久武君
山本 香苗君
猪瀬 直樹君
梅村 聡君
田村 まみ君
倉林 明子君
天畠 大輔君
上田 清司君
国務大臣
厚生労働大臣 武見 敬三君
事務局側
常任委員会専門
員 佐伯 道子君
政府参考人
厚生労働省労働
基準局長 鈴木英二郎君
厚生労働省職業
安定局長 山田 雅彦君
厚生労働省雇用
環境・均等局長 堀井奈津子君
厚生労働省人材
開発統括官 岸本 武史君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○雇用保険法等の一部を改正する法律案(内閣提
出、衆議院送付)
○参考人の出席要求に関する件
─────────────
この発言だけを見る →午前十時開会
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委員の異動
四月二十四日
辞任 補欠選任
友納 理緒君 田中 昌史君
石橋 通宏君 羽田 次郎君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 比嘉奈津美君
理 事
羽生田 俊君
福岡 資麿君
星 北斗君
打越さく良君
秋野 公造君
委 員
生稲 晃子君
石田 昌宏君
片山さつき君
神谷 政幸君
田中 昌史君
三浦 靖君
山田 宏君
大椿ゆうこ君
高木 真理君
羽田 次郎君
杉 久武君
山本 香苗君
猪瀬 直樹君
梅村 聡君
田村 まみ君
倉林 明子君
天畠 大輔君
上田 清司君
国務大臣
厚生労働大臣 武見 敬三君
事務局側
常任委員会専門
員 佐伯 道子君
政府参考人
厚生労働省労働
基準局長 鈴木英二郎君
厚生労働省職業
安定局長 山田 雅彦君
厚生労働省雇用
環境・均等局長 堀井奈津子君
厚生労働省人材
開発統括官 岸本 武史君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○雇用保険法等の一部を改正する法律案(内閣提
出、衆議院送付)
○参考人の出席要求に関する件
─────────────
比
比嘉奈津美#1
○委員長(比嘉奈津美君) ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、石橋通宏君及び友納理緒君が委員を辞任され、その補欠として羽田次郎君及び田中昌史君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、石橋通宏君及び友納理緒君が委員を辞任され、その補欠として羽田次郎君及び田中昌史君が選任されました。
─────────────
比
比嘉奈津美#2
○委員長(比嘉奈津美君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
雇用保険法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省職業安定局長山田雅彦君外三名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
比
比
杉
杉久武#5
○杉久武君 公明党の杉久武でございます。本日は質問の機会をいただきまして、大変にありがとうございます。
雇用保険法の改正案につきまして、順次質問をしてまいりたいというふうに思います。
まず、今回の雇用保険法等の改正案でございますけれども、多様な働き方を効果的に支える雇用のセーフティーネットの構築や人への投資の強化等のため、雇用保険の対象拡大、また教育訓練やリスキリング支援の充実、さらには育児休業給付に係る安定的な財政運営の確保等の措置を講ずるとして、大変多岐にわたる改正が行われることとなりました。
この背景として挙げられるのが、女性の社会進出や共働き世帯の増加を始め、高齢者雇用の進展など多様な人材の労働参加が進む中で、新型コロナ感染症の発生によりまして働くことに対する価値観やライフスタイルそのものが劇的に変化したことも相まって、あらゆる働き方を支えるための雇用のセーフティーネットを確実に構築する必要があるとともに、働く方のキャリア形成を支えるという人への投資を強化する必要があることから、今般、雇用におけるセーフティーネットの基礎とも言えますこの雇用保険制度全般について検討が進められたものと考えております。
そこで、厚生労働省に質問いたしますけれども、雇用保険制度の現状と課題について確認をするとともに、本改正案の策定に際してどのような議論が行われてきたのか、伺いたいと思います。
この発言だけを見る →雇用保険法の改正案につきまして、順次質問をしてまいりたいというふうに思います。
まず、今回の雇用保険法等の改正案でございますけれども、多様な働き方を効果的に支える雇用のセーフティーネットの構築や人への投資の強化等のため、雇用保険の対象拡大、また教育訓練やリスキリング支援の充実、さらには育児休業給付に係る安定的な財政運営の確保等の措置を講ずるとして、大変多岐にわたる改正が行われることとなりました。
この背景として挙げられるのが、女性の社会進出や共働き世帯の増加を始め、高齢者雇用の進展など多様な人材の労働参加が進む中で、新型コロナ感染症の発生によりまして働くことに対する価値観やライフスタイルそのものが劇的に変化したことも相まって、あらゆる働き方を支えるための雇用のセーフティーネットを確実に構築する必要があるとともに、働く方のキャリア形成を支えるという人への投資を強化する必要があることから、今般、雇用におけるセーフティーネットの基礎とも言えますこの雇用保険制度全般について検討が進められたものと考えております。
そこで、厚生労働省に質問いたしますけれども、雇用保険制度の現状と課題について確認をするとともに、本改正案の策定に際してどのような議論が行われてきたのか、伺いたいと思います。
山
山田雅彦#6
○政府参考人(山田雅彦君) 現在の雇用情勢は、求人が底堅く推移しており、緩やかに持ち直している状況であり、また、女性や高齢者等の多様な人材の労働参加が進み、働くことに対する価値観やライフスタイルの多様化も見られるところであります。
そうした中で、労働者の生活と雇用の安定を図る観点から、それぞれの労働者がその希望と状況に応じて持てる能力を十分に発揮できるよう、多様な働き方を効果的に支えるとともに、労働者の主体的なキャリア形成を支援する必要があると認識しております。
こうした認識の下、労働政策審議会において雇用保険制度全般について議論を行い、先生御指摘のように、非常に多岐にわたる内容ではありましたが、今般、雇用保険の適用の範囲の拡大や教育訓練、リスキリング支援の充実等の措置を講ずる、それとともに、男性の育児休業の大幅な取得増等に対応できるように育児休業給付を支える財政基盤を強化するため、育児休業給付に係る安定的な財政運営を確保する措置等について、を講ずることとしたものでございます。
この発言だけを見る →そうした中で、労働者の生活と雇用の安定を図る観点から、それぞれの労働者がその希望と状況に応じて持てる能力を十分に発揮できるよう、多様な働き方を効果的に支えるとともに、労働者の主体的なキャリア形成を支援する必要があると認識しております。
こうした認識の下、労働政策審議会において雇用保険制度全般について議論を行い、先生御指摘のように、非常に多岐にわたる内容ではありましたが、今般、雇用保険の適用の範囲の拡大や教育訓練、リスキリング支援の充実等の措置を講ずる、それとともに、男性の育児休業の大幅な取得増等に対応できるように育児休業給付を支える財政基盤を強化するため、育児休業給付に係る安定的な財政運営を確保する措置等について、を講ずることとしたものでございます。
杉
杉久武#7
○杉久武君 共働き世帯や短時間労働者が増える中で、働く方の生活や多様な働き方を支えるために雇用のセーフティーネットを一層広げる必要があるという観点から鋭意検討が重ねられたと理解しておりますので、こうした変化に柔軟に対応する制度改正は極めて重要であると思います。
その上で、今回の雇用保険法改正案の一つの目玉として取り上げられているのが、雇用保険の加入要件である労働時間の要件につきまして、現在の週二十時間以上から週十時間以上に短縮し、適用対象を拡大をするということでございまして、加入対象の拡大によって新たに約五百万人の方がこの雇用保険の加入対象になると伺っております。
しかしながら、雇用保険に加入するとなりますと、労働者と事業者双方に賃金に応じて支払う保険料が発生をいたします。現在の保険料率で申し上げれば、働く方に対しては賃金の〇・六%の保険料負担が発生するということになります。
そこで、厚労省に質問いたしますけれども、今回の法改正によりまして、適用範囲が拡大される約五百万人の方々は月額に換算してどの程度の保険料負担が発生すると考えているのか、確認をしたいと思います。
この発言だけを見る →その上で、今回の雇用保険法改正案の一つの目玉として取り上げられているのが、雇用保険の加入要件である労働時間の要件につきまして、現在の週二十時間以上から週十時間以上に短縮し、適用対象を拡大をするということでございまして、加入対象の拡大によって新たに約五百万人の方がこの雇用保険の加入対象になると伺っております。
しかしながら、雇用保険に加入するとなりますと、労働者と事業者双方に賃金に応じて支払う保険料が発生をいたします。現在の保険料率で申し上げれば、働く方に対しては賃金の〇・六%の保険料負担が発生するということになります。
そこで、厚労省に質問いたしますけれども、今回の法改正によりまして、適用範囲が拡大される約五百万人の方々は月額に換算してどの程度の保険料負担が発生すると考えているのか、確認をしたいと思います。
山
山田雅彦#8
○政府参考人(山田雅彦君) 本法案では、雇用のセーフティーネットの対象範囲を拡大する観点から、週所定労働時間を十時間以上二十時間未満の労働者を新たに雇用保険の適用対象とすることにしておりまして、これにより、先生も御紹介いただきましたが、現在の被保険者の約一割に相当する約五百万人が新たに適用を受けることになります、受け得ることとなります。被保険者の負担する雇用保険料は賃金に〇・六%を乗じた額であり、例えば月給五万円の方については月に三百円程度の保険料をいただくことになります。
この発言だけを見る →杉
杉久武#9
○杉久武君 月給五万円であれば月三百円程度ということでございました。
この金額をどう考えるのかということが今回の大きな論点の一つになるかと思いますけれども、昨年開催されました厚生労働省の労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会で配付された参考資料には、雇用保険未適用である短時間労働者の実態という興味深い調査が掲載をされております。
それによりますと、雇用保険が未適用である週二十時間未満の短時間労働者の方について雇用保険への加入希望を調査したところ、一番多い回答は加入したくないでありまして、その理由については、保険料の負担があるからが最も多く、先ほどの答弁にもございましたとおり、負担額、五万円の場合は三百円と、賃金五万円の場合は保険料は三百円ということでございましたけれども、負担額の多寡は別にしても、負担という点にのみ限定すればこういう回答になるのかなというところもございます。
その上で気になるのが、保険料が負担があるからという回答の次に多い理由が、加入するメリットが分からないというものでございまして、雇用保険に加入していない短時間労働者の方で加入のメリットを十分に知らない方が少なからずいらっしゃるという実態もこの調査で明らかになったんではないかなというふうに思っております。
この点は大変重要でございまして、こうした調査結果に対して対応を怠りますと、今回の法改正によって新たな適用拡大の対象となる労働者の方が雇用保険に加入するに当たって、ともすると保険料負担を避けるために就業調整などを行うといった意図しない事態が生じかねないのではないかという懸念もございます。
パートなどの短時間労働者の方は、柔軟に働くことができる反面、現状、週所定労働時間が二十時間未満の場合、雇用保険による失業や育児休業等の保障が全くないわけでございますので、雇用保険制度は、申し上げるまでもなく失業給付を始めとして働く方にとって大きなメリットがございます。今回の要件緩和によって、雇用保険制度の趣旨と効果を改めて広く周知する必要があると考えております。
そこで、厚労省に質問いたしますけれども、働く方が雇用保険に加入するメリットについて詳しく、加入するメリットについて、あっ、働く方が雇用保険に加入するメリットについてその説明を求めるとともに、雇用保険制度の趣旨が十分に理解されるよう、法改正を機に一層丁寧な周知が必要と考えますが、厚生労働省の見解を伺いたいと思います。
この発言だけを見る →この金額をどう考えるのかということが今回の大きな論点の一つになるかと思いますけれども、昨年開催されました厚生労働省の労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会で配付された参考資料には、雇用保険未適用である短時間労働者の実態という興味深い調査が掲載をされております。
それによりますと、雇用保険が未適用である週二十時間未満の短時間労働者の方について雇用保険への加入希望を調査したところ、一番多い回答は加入したくないでありまして、その理由については、保険料の負担があるからが最も多く、先ほどの答弁にもございましたとおり、負担額、五万円の場合は三百円と、賃金五万円の場合は保険料は三百円ということでございましたけれども、負担額の多寡は別にしても、負担という点にのみ限定すればこういう回答になるのかなというところもございます。
その上で気になるのが、保険料が負担があるからという回答の次に多い理由が、加入するメリットが分からないというものでございまして、雇用保険に加入していない短時間労働者の方で加入のメリットを十分に知らない方が少なからずいらっしゃるという実態もこの調査で明らかになったんではないかなというふうに思っております。
この点は大変重要でございまして、こうした調査結果に対して対応を怠りますと、今回の法改正によって新たな適用拡大の対象となる労働者の方が雇用保険に加入するに当たって、ともすると保険料負担を避けるために就業調整などを行うといった意図しない事態が生じかねないのではないかという懸念もございます。
パートなどの短時間労働者の方は、柔軟に働くことができる反面、現状、週所定労働時間が二十時間未満の場合、雇用保険による失業や育児休業等の保障が全くないわけでございますので、雇用保険制度は、申し上げるまでもなく失業給付を始めとして働く方にとって大きなメリットがございます。今回の要件緩和によって、雇用保険制度の趣旨と効果を改めて広く周知する必要があると考えております。
そこで、厚労省に質問いたしますけれども、働く方が雇用保険に加入するメリットについて詳しく、加入するメリットについて、あっ、働く方が雇用保険に加入するメリットについてその説明を求めるとともに、雇用保険制度の趣旨が十分に理解されるよう、法改正を機に一層丁寧な周知が必要と考えますが、厚生労働省の見解を伺いたいと思います。
山
山田雅彦#10
○政府参考人(山田雅彦君) 雇用保険に加入した場合は、失業給付のみならず、育児休業給付や介護休業給付、教育訓練給付を受けられるほか、雇用調整助成金等の雇用保険二事業の対象ともなります。これにより、短時間で働く労働者も、雇用の安定を確保しつつ主体的にキャリア形成に取り組むことができるようになります。
こうした雇用保険制度の適用拡大の意義や重要性、メリット等については、委員の御指摘のとおり、一層丁寧な周知が必要であると認識しており、全国の都道府県労働局における各種説明会等の機会や毎年度全ての適用事業所に対して送付する各種のお知らせ等を活用して丁寧な周知を行ってまいりたいと思います。
この発言だけを見る →こうした雇用保険制度の適用拡大の意義や重要性、メリット等については、委員の御指摘のとおり、一層丁寧な周知が必要であると認識しており、全国の都道府県労働局における各種説明会等の機会や毎年度全ての適用事業所に対して送付する各種のお知らせ等を活用して丁寧な周知を行ってまいりたいと思います。
杉
杉久武#11
○杉久武君 今回の加入対象拡大は四年後の二〇二八年十月からということでございますので、十分な時間を掛けて、仕事を突然失った際にも生活がしっかりサポートされ、再就職に向けた支援が受けられる公的保険であるこの雇用保険制度の趣旨をしっかりと認識いただけるよう取組を推進していただくとともに、こうした法改正を機に、本制度の理解が一層深まるように是非とも御尽力いただければというように思っております。
その上で、今後、拡大対象となる方が雇用保険に加入され適用要件を満たした場合には、現行制度と同様に、失業時あるいは育児休業や介護休業を取得された際にはしっかりとしたこの給付金を受けることができます。
そこで、これら制度について少し細かく確認をしたいことがありますけれども、今回、雇用保険の適用対象を現在の週二十時間以上から週十時間以上に拡大することで、週二十時間以上の労働時間を基準とする現行の基本手当等の基準が半分の十時間以上になることから、これに伴う基本手当の支給額に関する基準についても変更する必要が生じました。
そこで、厚労省に質問いたしますけれども、今回の法改正によって、雇用保険の被保険者期間の算定基準や失業認定基準、あるいは内職などの自己の労働による収入がある場合の取扱いはどのように変化をするのか、確認をしたいと思います。
この発言だけを見る →その上で、今後、拡大対象となる方が雇用保険に加入され適用要件を満たした場合には、現行制度と同様に、失業時あるいは育児休業や介護休業を取得された際にはしっかりとしたこの給付金を受けることができます。
そこで、これら制度について少し細かく確認をしたいことがありますけれども、今回、雇用保険の適用対象を現在の週二十時間以上から週十時間以上に拡大することで、週二十時間以上の労働時間を基準とする現行の基本手当等の基準が半分の十時間以上になることから、これに伴う基本手当の支給額に関する基準についても変更する必要が生じました。
そこで、厚労省に質問いたしますけれども、今回の法改正によって、雇用保険の被保険者期間の算定基準や失業認定基準、あるいは内職などの自己の労働による収入がある場合の取扱いはどのように変化をするのか、確認をしたいと思います。
山
山田雅彦#12
○政府参考人(山田雅彦君) 失業給付の支給等に関する基準は、現在の適用範囲の下限である週所定労働時間が二十時間の労働者を基準に設定されていることから、今回の適用拡大により、新たな下限が週十時間となることを踏まえた見直しを行うこととしております。
御指摘の三点、順次説明してまいります。
一つは、被保険者期間の算定についてであります。具体的には、失業給付の受給資格に関わる被保険者期間については、現在、賃金の支払の基礎となった日数が十一日以上又は賃金の支払の基礎となった労働時間数が八十時間以上ある場合を一か月と算定しておりますが、適用拡大後は、これを六日以上又は四十時間以上ある場合、一か月として算定することになります。
二つ目の御質問の失業状態の認定基準についてですが、現行では一日の労働時間が四時間、週二十時間に相当しますが、未満の日を失業状態と認定しておりますが、適用拡大後は一日二時間、週十時間相当未満に見直すこととしております。
それから、三点目の御指摘、自己の労働による収入がある場合の取扱いですけれども、現行では労働時間が四時間未満の日については自己の労働によって得た収入額に応じて減額された失業給付を支給することとしておりますが、適用拡大に合わせてこの取扱いを廃止することとしており、その結果、一日二時間未満の労働で収入があった場合も減額されることなく失業給付が全額支給されることになります。
この発言だけを見る →御指摘の三点、順次説明してまいります。
一つは、被保険者期間の算定についてであります。具体的には、失業給付の受給資格に関わる被保険者期間については、現在、賃金の支払の基礎となった日数が十一日以上又は賃金の支払の基礎となった労働時間数が八十時間以上ある場合を一か月と算定しておりますが、適用拡大後は、これを六日以上又は四十時間以上ある場合、一か月として算定することになります。
二つ目の御質問の失業状態の認定基準についてですが、現行では一日の労働時間が四時間、週二十時間に相当しますが、未満の日を失業状態と認定しておりますが、適用拡大後は一日二時間、週十時間相当未満に見直すこととしております。
それから、三点目の御指摘、自己の労働による収入がある場合の取扱いですけれども、現行では労働時間が四時間未満の日については自己の労働によって得た収入額に応じて減額された失業給付を支給することとしておりますが、適用拡大に合わせてこの取扱いを廃止することとしており、その結果、一日二時間未満の労働で収入があった場合も減額されることなく失業給付が全額支給されることになります。
杉
杉久武#13
○杉久武君 今御答弁もありましたとおり、今回の法改正に伴いまして、算定基準といった細かな部分にも変化が生じてまいりますので、こうした変更に伴う混乱が生じないように周知を着実に進めていただきたいというふうに思っております。
その上で、今度は、雇用する側、事業者側のメリットという観点から確認をしたいと思いますけれども、当然ではありますけれども、雇用保険への加入は働く方だけではなく事業者側にも保険料の支払が生じます。現在の保険料率で申し上げれば、事業者の場合は賃金の〇・九五%の保険料負担となっておりますので、今回の適用拡大は事実上事業者負担も増加するということにつながるわけでございますけれども、他方で、今般の雇用保険の適用範囲拡大によりまして雇用のセーフティーネットが更に整備されることになりますので、慢性的な人手不足に悩む事業者にとっては新たな人材確保のための土壌ともなり得ると考えております。また、雇用維持のための各種補助制度が受けられることも鑑みますと、雇用保険制度は事業者側のセーフティーネットであるとも言えるわけでございます。
しかしながら、特に雇用において大きな割合を占めます中小企業などの皆様にとりましては、適用拡大に伴う保険料負担の増加というものはやはり重荷に感じるということは当然でございますし、この重荷というものが、現在国を挙げて進めている中小企業への賃上げの取組に対する阻害要因、賃上げに水を差すようなことになってしまえば、それはまさに本末転倒ではないかというふうに思います。したがって、こういった事態が生じることがないよう、中小企業などの皆様には納得できる十分な説明を行うとともに、事業者への手厚い支援や配慮についても講じるべきだというふうに考えております。
そこで、厚労省に質問いたしますけれども、雇用保険の加入対象拡大によって事業者側にはどのようなメリットが生じると考えるのか確認するとともに、保険料負担が賃上げの阻害要因とならないようにするためにも、特に中小企業の事業者に対しては十分な時間を掛けた丁寧な周知徹底を行うとともに、十分な支援策や配慮義務を講じることが必要と考えますけれども、具体的な対策について厚労省の見解を伺いたいと思います。
この発言だけを見る →その上で、今度は、雇用する側、事業者側のメリットという観点から確認をしたいと思いますけれども、当然ではありますけれども、雇用保険への加入は働く方だけではなく事業者側にも保険料の支払が生じます。現在の保険料率で申し上げれば、事業者の場合は賃金の〇・九五%の保険料負担となっておりますので、今回の適用拡大は事実上事業者負担も増加するということにつながるわけでございますけれども、他方で、今般の雇用保険の適用範囲拡大によりまして雇用のセーフティーネットが更に整備されることになりますので、慢性的な人手不足に悩む事業者にとっては新たな人材確保のための土壌ともなり得ると考えております。また、雇用維持のための各種補助制度が受けられることも鑑みますと、雇用保険制度は事業者側のセーフティーネットであるとも言えるわけでございます。
しかしながら、特に雇用において大きな割合を占めます中小企業などの皆様にとりましては、適用拡大に伴う保険料負担の増加というものはやはり重荷に感じるということは当然でございますし、この重荷というものが、現在国を挙げて進めている中小企業への賃上げの取組に対する阻害要因、賃上げに水を差すようなことになってしまえば、それはまさに本末転倒ではないかというふうに思います。したがって、こういった事態が生じることがないよう、中小企業などの皆様には納得できる十分な説明を行うとともに、事業者への手厚い支援や配慮についても講じるべきだというふうに考えております。
そこで、厚労省に質問いたしますけれども、雇用保険の加入対象拡大によって事業者側にはどのようなメリットが生じると考えるのか確認するとともに、保険料負担が賃上げの阻害要因とならないようにするためにも、特に中小企業の事業者に対しては十分な時間を掛けた丁寧な周知徹底を行うとともに、十分な支援策や配慮義務を講じることが必要と考えますけれども、具体的な対策について厚労省の見解を伺いたいと思います。
山
山田雅彦#14
○政府参考人(山田雅彦君) 今般の適用拡大によって、より多くの従業員の人が雇用調整助成金、人材開発支援助成金、両立支援等助成金、そういった事業主向けの助成金の対象となるため、事業主は短時間労働者の能力開発や就業環境改善に取り組みやすくなると思います。
また、労働者の方々が失業給付のほか育児休業給付や介護休業給付、教育訓練給付等を利用できるようになることで、生活及び雇用の安定を確保しつつ主体的にキャリア形成に取り組むことができるようになり、このことが結果として労働意欲や生産性の向上が期待できるという状態につながり、事業主にも好影響をもたらすものと考えております。
先生の御質問、後段の話ですが、適用拡大による負担増、事業主にとっての負担増の御懸念に対しては、まずは事業主の準備期間等を考慮して施行日を令和十年、二〇二八年十月からにしているということはまずありますが、このほか、適用拡大の意義や重要性、メリット等について、全国の都道府県労働局における各種説明会等の機会や毎年度全ての適用事業所に送付する各種のお知らせ等を活用し、事業主に対しても、先ほど労働者に対しての周知申し上げましたが、事業主に対しても丁寧な周知に努めるほか、新たに適用対象となる労働者のより安定的な就業に資する能力開発や雇用管理改善等に取り組む事業主への支援、それから、事業主の事務負担を軽減する、それに資する申請手続の簡素化、オンライン化等、そういったものにも一方で取り組むこととしており、事業主の皆様の御協力を賜りながら、円滑な施行に向けて万全な対応を行ってまいりたいと思います。
この発言だけを見る →また、労働者の方々が失業給付のほか育児休業給付や介護休業給付、教育訓練給付等を利用できるようになることで、生活及び雇用の安定を確保しつつ主体的にキャリア形成に取り組むことができるようになり、このことが結果として労働意欲や生産性の向上が期待できるという状態につながり、事業主にも好影響をもたらすものと考えております。
先生の御質問、後段の話ですが、適用拡大による負担増、事業主にとっての負担増の御懸念に対しては、まずは事業主の準備期間等を考慮して施行日を令和十年、二〇二八年十月からにしているということはまずありますが、このほか、適用拡大の意義や重要性、メリット等について、全国の都道府県労働局における各種説明会等の機会や毎年度全ての適用事業所に送付する各種のお知らせ等を活用し、事業主に対しても、先ほど労働者に対しての周知申し上げましたが、事業主に対しても丁寧な周知に努めるほか、新たに適用対象となる労働者のより安定的な就業に資する能力開発や雇用管理改善等に取り組む事業主への支援、それから、事業主の事務負担を軽減する、それに資する申請手続の簡素化、オンライン化等、そういったものにも一方で取り組むこととしており、事業主の皆様の御協力を賜りながら、円滑な施行に向けて万全な対応を行ってまいりたいと思います。
杉
杉久武#15
○杉久武君 今御答弁いただきましたように、この加入対象の拡大までは時間がございますので、導入までの時間を有効に活用していただいて、事業者に対しましても雇用保険制度の趣旨について改めて深く認識いただけるよう丁寧な説明を行っていただきながら、働く側、雇用する側双方の理解がこの法改正を機に一層深まるように御尽力いただきたいというふうに強く要望させていただきたいと思います。
次に、本法案に関連して、求職者支援制度の観点から確認をしたいというふうに思います。
求職者支援制度につきましては、短期間あるいは短期の就労者で雇用保険に加入していない方や、自営業を廃業し雇用による就業を目指す方、また、再就職先が見付からないまま手当が終了した人などを対象として、生活費として月十万円の給付金を受けながら無料の職業訓練を受けられるという制度でございます。
この求職者支援制度につきましては、雇用保険と生活保護の間をつなぐ第二のセーフティーネットとして、私ども公明党が、特に本委員会の同僚議員であります山本香苗議員が中心となりまして、一貫して利用者の立場に即した制度の拡充や運用改善を進めてまいりましたが、特に新型コロナ感染症拡大の際には、コロナの影響によって離職や減収となった方にも利用しやすい受給要件の緩和について弾力的に推進をしてまいりました。
また、こうした求職者支援制度は、働き手の大切な支援策として、特に非正規雇用となっている女性の方々から大きな関心を持たれているとも伺っております。
そこで、厚生労働省に質問いたしますけれども、この求職者支援制度の利用について、どのような方々が利用されているのか、男女別、年齢階層別などについても詳しく確認をしたいと思います。
この発言だけを見る →次に、本法案に関連して、求職者支援制度の観点から確認をしたいというふうに思います。
求職者支援制度につきましては、短期間あるいは短期の就労者で雇用保険に加入していない方や、自営業を廃業し雇用による就業を目指す方、また、再就職先が見付からないまま手当が終了した人などを対象として、生活費として月十万円の給付金を受けながら無料の職業訓練を受けられるという制度でございます。
この求職者支援制度につきましては、雇用保険と生活保護の間をつなぐ第二のセーフティーネットとして、私ども公明党が、特に本委員会の同僚議員であります山本香苗議員が中心となりまして、一貫して利用者の立場に即した制度の拡充や運用改善を進めてまいりましたが、特に新型コロナ感染症拡大の際には、コロナの影響によって離職や減収となった方にも利用しやすい受給要件の緩和について弾力的に推進をしてまいりました。
また、こうした求職者支援制度は、働き手の大切な支援策として、特に非正規雇用となっている女性の方々から大きな関心を持たれているとも伺っております。
そこで、厚生労働省に質問いたしますけれども、この求職者支援制度の利用について、どのような方々が利用されているのか、男女別、年齢階層別などについても詳しく確認をしたいと思います。
岸
岸本武史#16
○政府参考人(岸本武史君) お答えいたします。
求職者支援訓練の受講者数につきましては、令和四年度の実績は約四万人となってございます。受講者の男女別の割合でございますが、男性が約二五%、女性が約七五%となってございます。また、受講者の世代別の割合でございますが、二十代以下が約二九%、三十代が約二五%、四十代が約二二%、五十代が約一七%、六十代以上が約七%となっているところでございます。
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杉
杉久武#17
○杉久武君 先ほども申し上げましたけれども、この求職者支援制度というのは、月十万円の生活支援の給付金を受給できる大きなメリットがございますけれども、もう一つ重要な点が、無料で職業訓練を受講することができるという求職者支援訓練でございます。
失業給付などを受給できない方や収入が一定額以下の在職者の方などが給付金を受給しながら訓練を受講してスキルアップを目指すことができるとともに、訓練の開始前や訓練期間中、訓練終了後に至るまでハローワークが求職活動をサポートする体制を整えておりまして、この訓練については、給付金の支給要件を満たさないような場合であっても無料で職業訓練を受けることができるという大変手厚い支援になっているというふうに思っております。
そこで、厚労省に質問いたしますけれども、求職者支援訓練の実施状況について、受講者数の推移や充足率、そして就職率について確認するとともに、求職者支援訓練の有効性や課題についてどのように分析し、評価しているのか、お伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →失業給付などを受給できない方や収入が一定額以下の在職者の方などが給付金を受給しながら訓練を受講してスキルアップを目指すことができるとともに、訓練の開始前や訓練期間中、訓練終了後に至るまでハローワークが求職活動をサポートする体制を整えておりまして、この訓練については、給付金の支給要件を満たさないような場合であっても無料で職業訓練を受けることができるという大変手厚い支援になっているというふうに思っております。
そこで、厚労省に質問いたしますけれども、求職者支援訓練の実施状況について、受講者数の推移や充足率、そして就職率について確認するとともに、求職者支援訓練の有効性や課題についてどのように分析し、評価しているのか、お伺いしたいと思います。
岸
岸本武史#18
○政府参考人(岸本武史君) お答えいたします。
求職者支援訓練の受講生、受講者数につきましては、この間の雇用の安定傾向も受けまして、それまで減少傾向で推移しておりましたが、令和二年度以降は増加傾向で推移をしておりまして、令和四年度実績は先ほど申し上げた約四万人、それから定員充足率につきましても約七〇%という水準となってございます。
また、同年度の受講生の就職率は約六〇%となっております。これは、求職者支援訓練が、御指摘のとおり、主に雇用保険を受給できない方を対象に実施をしていることですとかハローワークにおける就職率の全体の水準などと比較をいたしますと、訓練の受講が再就職支援にとっても有効なものになっていると考えているところでございます。
また、求職者支援訓練がより効果的なものとなりますよう、認定基準の見直しなどは不断に行っているところでございまして、本年四月にも就職率が低いe―ラーニングコースに係る認定基準の見直しですとかデジタル分野の訓練に係る講師の配置基準の柔軟化などを行ってまいったところでございます。
引き続き、訓練の効果も見ながら必要な見直しを行いまして、求職者訓練の実施に努めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →求職者支援訓練の受講生、受講者数につきましては、この間の雇用の安定傾向も受けまして、それまで減少傾向で推移しておりましたが、令和二年度以降は増加傾向で推移をしておりまして、令和四年度実績は先ほど申し上げた約四万人、それから定員充足率につきましても約七〇%という水準となってございます。
また、同年度の受講生の就職率は約六〇%となっております。これは、求職者支援訓練が、御指摘のとおり、主に雇用保険を受給できない方を対象に実施をしていることですとかハローワークにおける就職率の全体の水準などと比較をいたしますと、訓練の受講が再就職支援にとっても有効なものになっていると考えているところでございます。
また、求職者支援訓練がより効果的なものとなりますよう、認定基準の見直しなどは不断に行っているところでございまして、本年四月にも就職率が低いe―ラーニングコースに係る認定基準の見直しですとかデジタル分野の訓練に係る講師の配置基準の柔軟化などを行ってまいったところでございます。
引き続き、訓練の効果も見ながら必要な見直しを行いまして、求職者訓練の実施に努めてまいりたいと考えております。
杉
杉久武#19
○杉久武君 我が国では、就職のチャンスを逃したり子育てや介護などの理由で職場から離れたりしますと、その後の再就職やスキルアップが非常に困難になってしまうというのが現実だろうと思っております。
しかしながら、今御説明もいただきました、このような求職者支援訓練によりまして、例えば育児や介護中の方が短時間の訓練コースを受講して希望の職場に再就職を果たすなど大きな効果も上げていることからも、誰もがいつでも学び直しのできる環境づくりに向けた大きな柱としてこの求職者支援制度は大変有効であると考えますので、今後とも充実した支援体制をお願いしたいというふうに思っております。
その上で、今回の改正案でございますけれども、新たに雇用保険の対象となる方は週の所定労働時間が十時間以上二十時間未満の方でございますけれども、こうした労働時間が短い方は、例えば失業時の基本手当については離職した日の直前の六か月間の賃金から算出されることから、今般の適用拡大では、基本手当を受けられるものの、労働時間が相対的に短いために手当の絶対額は少額となる一方、求職者支援制度の対象から外されてしまうといった懸念がございます。
そこで、厚生労働省に質問いたしますけれども、雇用保険適用対象の拡大に伴いまして、求職者支援制度の適用を受けられなくなる方々に対して暫定措置が今回講じられることになっておりますけれども、これら暫定措置についての詳細を確認するとともに、暫定とした理由及び求職者支援制度との関係についてどのように整理をしているのか、確認をしたいと思います。
この発言だけを見る →しかしながら、今御説明もいただきました、このような求職者支援訓練によりまして、例えば育児や介護中の方が短時間の訓練コースを受講して希望の職場に再就職を果たすなど大きな効果も上げていることからも、誰もがいつでも学び直しのできる環境づくりに向けた大きな柱としてこの求職者支援制度は大変有効であると考えますので、今後とも充実した支援体制をお願いしたいというふうに思っております。
その上で、今回の改正案でございますけれども、新たに雇用保険の対象となる方は週の所定労働時間が十時間以上二十時間未満の方でございますけれども、こうした労働時間が短い方は、例えば失業時の基本手当については離職した日の直前の六か月間の賃金から算出されることから、今般の適用拡大では、基本手当を受けられるものの、労働時間が相対的に短いために手当の絶対額は少額となる一方、求職者支援制度の対象から外されてしまうといった懸念がございます。
そこで、厚生労働省に質問いたしますけれども、雇用保険適用対象の拡大に伴いまして、求職者支援制度の適用を受けられなくなる方々に対して暫定措置が今回講じられることになっておりますけれども、これら暫定措置についての詳細を確認するとともに、暫定とした理由及び求職者支援制度との関係についてどのように整理をしているのか、確認をしたいと思います。
山
山田雅彦#20
○政府参考人(山田雅彦君) 現在、雇用保険の対象とならない求職者であっても、一定の収入要件等を満たす方は、求職者支援制度により月十万円の給付金を受給しながら職業訓練を受講することが可能であります。
今般、適用拡大の対象となる週の所定労働時間が十時間以上二十時間未満の労働者の方については、新たに雇用保険の適用を受けることに伴い求職者支援制度の対象外とする、そういうことも考えられたのですが、雇用のセーフティーネットの拡充という適用拡大の趣旨に鑑み、第二のセーフティーネットである求職者支援制度の役割、機能が損なわれることのないよう、当分の間、求職者支援制度の支援対象に含むこととしております。
制度の具体的な中身ですけれども、週所定労働時間十時間以上二十時間未満の労働者の方のうち、一定の収入要件等を満たす場合には、雇用保険の失業給付に加えて、月十万円の給付金と雇用保険の失業給付との差額に相当する額の給付金を求職者支援制度から支給することを想定しております。
先生の後段の御質問ですが、今回の取扱いを暫定措置とした理由ですけれども、失業給付が低所得者に対してより手厚い給付となるよう配慮しつつ、再就職意欲を一方で阻害しないように、最大で離職時賃金の八〇%を給付する仕組みというふうに失業給付はなっております中で、給付と負担の観点や早期再就職の促進という雇用保険制度の趣旨に照らして、このような特例的な措置の恒久化には慎重な検討が必要である。そのため、今回暫定措置としたところであります。
この発言だけを見る →今般、適用拡大の対象となる週の所定労働時間が十時間以上二十時間未満の労働者の方については、新たに雇用保険の適用を受けることに伴い求職者支援制度の対象外とする、そういうことも考えられたのですが、雇用のセーフティーネットの拡充という適用拡大の趣旨に鑑み、第二のセーフティーネットである求職者支援制度の役割、機能が損なわれることのないよう、当分の間、求職者支援制度の支援対象に含むこととしております。
制度の具体的な中身ですけれども、週所定労働時間十時間以上二十時間未満の労働者の方のうち、一定の収入要件等を満たす場合には、雇用保険の失業給付に加えて、月十万円の給付金と雇用保険の失業給付との差額に相当する額の給付金を求職者支援制度から支給することを想定しております。
先生の後段の御質問ですが、今回の取扱いを暫定措置とした理由ですけれども、失業給付が低所得者に対してより手厚い給付となるよう配慮しつつ、再就職意欲を一方で阻害しないように、最大で離職時賃金の八〇%を給付する仕組みというふうに失業給付はなっております中で、給付と負担の観点や早期再就職の促進という雇用保険制度の趣旨に照らして、このような特例的な措置の恒久化には慎重な検討が必要である。そのため、今回暫定措置としたところであります。
杉
杉久武#21
○杉久武君 今御答弁もありましたとおり、本法案では、暫定措置として、当分の間、求職者支援制度の対象から除外しないということでございますが、第二のセーフティーネットであるこの求職者支援制度の果たす役割は大変大きいものがございますので、隙間のないしっかりとした安全網を構築いただくことをお願いしたいというふうに思っております。
ちょっと時間が限られてまいりましたので少し飛ばさせていただいて、続いて、本法案におけます自己都合離職者の給付制限の見直しについて確認をしたいと思います。
今回の改正案では、自己都合で退職した人に給付される失業給付の制限を緩和するとされております。従来は、正当な理由のない自己都合による退職の場合は、失業給付については、給付を受けることを目的とした安易な退職を防ぐという観点から、待期満了の翌日から原則二か月間、五年以内に二回を超える退職の場合には三か月間の給付制限期間が存在をいたしますけれども、今般の改正案では、こうした給付制限期間を二か月から一か月へと短縮して給付を受け取ることができるようにすることとしております。
そこで、厚労省に質問いたしますけれども、今般の改正案における給付制限期間の短縮に至る背景について確認するとともに、退職した方が安心して就職活動ができるよう丁寧な周知が必要と考えますが、どのように対処をするのか、また給付を受けることを目的とした安易な早期退職をどのように防いでいくのか、併せて確認をしたいと思います。
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今回の改正案では、自己都合で退職した人に給付される失業給付の制限を緩和するとされております。従来は、正当な理由のない自己都合による退職の場合は、失業給付については、給付を受けることを目的とした安易な退職を防ぐという観点から、待期満了の翌日から原則二か月間、五年以内に二回を超える退職の場合には三か月間の給付制限期間が存在をいたしますけれども、今般の改正案では、こうした給付制限期間を二か月から一か月へと短縮して給付を受け取ることができるようにすることとしております。
そこで、厚労省に質問いたしますけれども、今般の改正案における給付制限期間の短縮に至る背景について確認するとともに、退職した方が安心して就職活動ができるよう丁寧な周知が必要と考えますが、どのように対処をするのか、また給付を受けることを目的とした安易な早期退職をどのように防いでいくのか、併せて確認をしたいと思います。
山
山田雅彦#22
○政府参考人(山田雅彦君) 基本手当については、受給を目的とした離職を助長しないようにするために、自らの意思により離職する者に対しては二か月の給付制限期間を現在設けております。給付制限を設ける趣旨は引き続き重要ではありますが、転職を試みる労働者が安心して再就職活動を行えるように支援する観点、それから労働者の自発的なリスキリングとその訓練結果を生かした求職活動を支援する、そういった観点から、現行の二か月の給付制限期間を一か月にするとともに、自ら雇用の安定や就職の促進に資する教育訓練を行った場合には、給付制限そのものを課さずに基本手当を支給することとしております。
二つ目の御質問の周知、広報の取組についてですが、本法案が成立した暁には、こうした取扱いについてホームページ等を通じて幅広く周知することに加えて、離職者がハローワークに求職の申込みをする際にそのことをきちんと説明するとともに、全国の都道府県労働局における各種説明会等の機会を活用し、丁寧に周知してまいりたいと思います。
三つ目の御質問、安易な早期退職の防止についてですが、離職者への基本手当の支給に当たっては、四週間に一度、失業認定を行い、求職活動の実績を確認して支給決定を行っており、単に受給を目的とした離職者は一定程度こうした仕組みによって抑止できるものと考えております。さらに、過去五年間に三回以上自発的な離職により基本手当の受給資格決定を行った者については三回目以降の給付制限期間を三か月とすることとしており、これも安易な受給行動の一定の歯止めとなると考えております。こうした取扱いを今回の見直し後も現行制度同様維持することとしております。
この発言だけを見る →二つ目の御質問の周知、広報の取組についてですが、本法案が成立した暁には、こうした取扱いについてホームページ等を通じて幅広く周知することに加えて、離職者がハローワークに求職の申込みをする際にそのことをきちんと説明するとともに、全国の都道府県労働局における各種説明会等の機会を活用し、丁寧に周知してまいりたいと思います。
三つ目の御質問、安易な早期退職の防止についてですが、離職者への基本手当の支給に当たっては、四週間に一度、失業認定を行い、求職活動の実績を確認して支給決定を行っており、単に受給を目的とした離職者は一定程度こうした仕組みによって抑止できるものと考えております。さらに、過去五年間に三回以上自発的な離職により基本手当の受給資格決定を行った者については三回目以降の給付制限期間を三か月とすることとしており、これも安易な受給行動の一定の歯止めとなると考えております。こうした取扱いを今回の見直し後も現行制度同様維持することとしております。
杉
杉久武#23
○杉久武君 労働移動の円滑化を進めるとともに、再就職に向けて安心して活動できるような環境を整えることは大変重要だと考えておりますので、法改正に伴う周知については十分行っていただけますようお願いしたいと思います。
次に、人への投資について、学び直し、いわゆるリスキリングについて伺いますけれども、一昨年の秋、岸田総理は所信表明演説の中で、リスキリングについては今後五年間で一兆円投資するということを発表されました。このリスキリングにつきましては、急速に変化する産業構造と技術進化に対応するために、国民一人一人の能力開発を促進し、あわせて構造的な賃上げを実現するための重要戦略として位置付け、推進していくものと承知をしておりますけれども、このリスキリングに一兆円もの予算が割り当てられるということは、我が国における人への投資の重要性を象徴する政策となったのは言うまでもなく、この施策を通じて、働き方や生活の質、そして生産性の向上がどのように図られるのか、大いに注視していく必要がございます。
こうした観点から、特に厚労省では、中小企業に対して、例えば人材開発推進助成金について、従業員がリスキリングを行う際の人件費の補助について大企業よりも単価と上限時間を高く設定をしたり、支給についても時間単位での支給を検討したりするなど、充実した手厚い支援体制の構築を図ろうとされておりますけれども、他方、こうした従業員個人を直接支援する制度は、ともすると人材の流出やそれに伴う経営悪化を招くのではないかといった懸念の声も中小企業から上がっていると伺っております。
そこで、厚労省に質問いたしますが、今年度から行う中小企業を対象とするこのリスキリングの詳細を確認するとともに、中小企業に対してどのようなメリットがあるのか、また、人材流出に対する懸念をどのように払拭し、中小企業の経営基盤を強化していくのか、確認をしたいと思います。
この発言だけを見る →次に、人への投資について、学び直し、いわゆるリスキリングについて伺いますけれども、一昨年の秋、岸田総理は所信表明演説の中で、リスキリングについては今後五年間で一兆円投資するということを発表されました。このリスキリングにつきましては、急速に変化する産業構造と技術進化に対応するために、国民一人一人の能力開発を促進し、あわせて構造的な賃上げを実現するための重要戦略として位置付け、推進していくものと承知をしておりますけれども、このリスキリングに一兆円もの予算が割り当てられるということは、我が国における人への投資の重要性を象徴する政策となったのは言うまでもなく、この施策を通じて、働き方や生活の質、そして生産性の向上がどのように図られるのか、大いに注視していく必要がございます。
こうした観点から、特に厚労省では、中小企業に対して、例えば人材開発推進助成金について、従業員がリスキリングを行う際の人件費の補助について大企業よりも単価と上限時間を高く設定をしたり、支給についても時間単位での支給を検討したりするなど、充実した手厚い支援体制の構築を図ろうとされておりますけれども、他方、こうした従業員個人を直接支援する制度は、ともすると人材の流出やそれに伴う経営悪化を招くのではないかといった懸念の声も中小企業から上がっていると伺っております。
そこで、厚労省に質問いたしますが、今年度から行う中小企業を対象とするこのリスキリングの詳細を確認するとともに、中小企業に対してどのようなメリットがあるのか、また、人材流出に対する懸念をどのように払拭し、中小企業の経営基盤を強化していくのか、確認をしたいと思います。
岸
岸本武史#24
○政府参考人(岸本武史君) お答えいたします。
厚生労働省としましても、中小企業におけるリスキリングに対する支援の強化は重要と考えておりまして、御指摘のとおり、これまでも従業員のリスキリングを支援する人材開発支援助成金におきまして、中小企業に対しては大企業以上の高率助成を行っておりますほか、令和六年度からは、長期教育訓練休暇制度に関しまして、中小企業の賃金助成額及び助成限度額の引上げを行ったところでございます。
その上で、リスキリングの推進が人材流出につながる可能性があるとの御懸念の声があることにつきましては承知をしておりますが、一方で、希望する労働者が主体的に能力開発を進め、業務遂行に必要なスキルを得ることは、企業価値の向上、また、労働者や求職者などから選ばれる会社につながるという面もあると考えております。こうしたリスキリングの意義を丁寧にお伝えしていくことも重要と考えております。
このような意義は、労働政策審議会で議論をいただいて取りまとめました職場における学び・学び直し促進ガイドラインの中に盛り込んでおりまして、さきに述べました助成金の支援情報などと併せまして、経済団体などの協力も得ながら周知に取り組むことで企業の理解を広げてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →厚生労働省としましても、中小企業におけるリスキリングに対する支援の強化は重要と考えておりまして、御指摘のとおり、これまでも従業員のリスキリングを支援する人材開発支援助成金におきまして、中小企業に対しては大企業以上の高率助成を行っておりますほか、令和六年度からは、長期教育訓練休暇制度に関しまして、中小企業の賃金助成額及び助成限度額の引上げを行ったところでございます。
その上で、リスキリングの推進が人材流出につながる可能性があるとの御懸念の声があることにつきましては承知をしておりますが、一方で、希望する労働者が主体的に能力開発を進め、業務遂行に必要なスキルを得ることは、企業価値の向上、また、労働者や求職者などから選ばれる会社につながるという面もあると考えております。こうしたリスキリングの意義を丁寧にお伝えしていくことも重要と考えております。
このような意義は、労働政策審議会で議論をいただいて取りまとめました職場における学び・学び直し促進ガイドラインの中に盛り込んでおりまして、さきに述べました助成金の支援情報などと併せまして、経済団体などの協力も得ながら周知に取り組むことで企業の理解を広げてまいりたいと考えております。
杉
杉久武#25
○杉久武君 中小企業の人材確保と従業員のリスキリングが両輪の車となって、中小企業の経営基盤強化に貢献できるよう尽力いただきたいと思いますし、リスキリングを単なる学び直しに終わらせないためにも、構造的な賃上げに結び付く取組、是非お願いしたいと思います。
次に、教育訓練中の生活を支えるための給付制度の創設について確認をいたしますけれども、働く方が教育訓練に専念するために自発的に仕事から離れ訓練を受ける場合には、その訓練期間中の生活費を支援する仕組みというものが現状ございません。
働く方が自主的に、かつ能動的に自らの能力開発を行うに当たっては行政のサポート体制が必要でございますし、特に、中期的に学ぶ教育訓練を受ける際には、生活費などの心配をすることなく訓練に専念できる環境づくり、バックアップ体制が構築されていれば安心して訓練を受けることができるわけでございます。
このような意味からも、今般、雇用保険の加入者である方については、教育訓練を受けるための休暇を取得した際に賃金の一定割合が支給される教育訓練休暇給付金を創設することについて、私自身も大いに評価をしたいというふうに思っております。
そこで、厚労省に質問いたしますけれども、教育訓練休暇給付金の創設の意義について確認するとともに、本制度の推進に当たっては事業者側の理解が不可欠でございますから、企業への丁寧な周知と支援が非常に重要であると考えますが、具体的な対策についても併せてお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →次に、教育訓練中の生活を支えるための給付制度の創設について確認をいたしますけれども、働く方が教育訓練に専念するために自発的に仕事から離れ訓練を受ける場合には、その訓練期間中の生活費を支援する仕組みというものが現状ございません。
働く方が自主的に、かつ能動的に自らの能力開発を行うに当たっては行政のサポート体制が必要でございますし、特に、中期的に学ぶ教育訓練を受ける際には、生活費などの心配をすることなく訓練に専念できる環境づくり、バックアップ体制が構築されていれば安心して訓練を受けることができるわけでございます。
このような意味からも、今般、雇用保険の加入者である方については、教育訓練を受けるための休暇を取得した際に賃金の一定割合が支給される教育訓練休暇給付金を創設することについて、私自身も大いに評価をしたいというふうに思っております。
そこで、厚労省に質問いたしますけれども、教育訓練休暇給付金の創設の意義について確認するとともに、本制度の推進に当たっては事業者側の理解が不可欠でございますから、企業への丁寧な周知と支援が非常に重要であると考えますが、具体的な対策についても併せてお伺いしたいと思います。
山
山田雅彦#26
○政府参考人(山田雅彦君) お答えします。
労働者の主体的な能力開発をより一層推進するためには、比較的長期間の教育訓練を受ける場合にあっても労働者が生活費等への不安なく教育訓練に専念できるようにすることが重要と考えております。
厚生労働省では、これまで有給の教育訓練休暇制度の導入を推進してきたところでありますが、これはこれとして引き続き推進していくこととしておりますが、あわせて、無給の教育訓練休暇制度を利用した労働者への支援として、今般、教育訓練休暇給付金を創設することによって、労働者のリスキリングを一層推進するものとしております。
ただ一方で、教育訓練休暇を導入している企業というのは現在七・四%といまだ一部の企業にとどまっていることから、委員の御指摘のとおり、企業への周知というのも、個人の自発的な訓練とはいえ、企業への周知や支援というのはやはり重要だというふうに思っております。
新たな給付金の創設に併せて、モデルとなる休暇規定の作成や好事例の収集、提示を含め、教育訓練休暇制度の周知方法を検討した上で、これまで取り組んできた企業向け助成金の支給等により、教育訓練休暇の導入促進も行い、多くの企業で教育訓練休暇制度が設けられるように取り組んでまいりたいと思います。
この発言だけを見る →労働者の主体的な能力開発をより一層推進するためには、比較的長期間の教育訓練を受ける場合にあっても労働者が生活費等への不安なく教育訓練に専念できるようにすることが重要と考えております。
厚生労働省では、これまで有給の教育訓練休暇制度の導入を推進してきたところでありますが、これはこれとして引き続き推進していくこととしておりますが、あわせて、無給の教育訓練休暇制度を利用した労働者への支援として、今般、教育訓練休暇給付金を創設することによって、労働者のリスキリングを一層推進するものとしております。
ただ一方で、教育訓練休暇を導入している企業というのは現在七・四%といまだ一部の企業にとどまっていることから、委員の御指摘のとおり、企業への周知というのも、個人の自発的な訓練とはいえ、企業への周知や支援というのはやはり重要だというふうに思っております。
新たな給付金の創設に併せて、モデルとなる休暇規定の作成や好事例の収集、提示を含め、教育訓練休暇制度の周知方法を検討した上で、これまで取り組んできた企業向け助成金の支給等により、教育訓練休暇の導入促進も行い、多くの企業で教育訓練休暇制度が設けられるように取り組んでまいりたいと思います。
杉
杉久武#27
○杉久武君 リスキリングにつきましては、これは国民生活を豊かにするための国を挙げての大切な取組であるというふうに思いますので、今御説明いただきました新しい制度の創設が事業者側にも十分周知され、活用に向けた後押しが進みますよう、お取組を是非よろしくお願いしたいと思います。
また、こうした給付制度の創設に加えまして、教育訓練中の生活を支えるため、求職者支援制度に基づく新たな融資制度についても創設されることとなっております。これは、雇用保険に加入していない方についても、教育訓練費用や生活費を融資することで教育訓練に専念できるようバックアップをするものでございまして、先ほど申し上げました教育訓練休暇給付金と共通の考えに立っているものと認識をしております。
そこで、厚労省に質問いたしますが、雇用保険の被保険者でない者を対象とした融資制度について、制度の概要を確認するとともに、融資を受けるに当たっての具体的な手続や周知についても併せてお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →また、こうした給付制度の創設に加えまして、教育訓練中の生活を支えるため、求職者支援制度に基づく新たな融資制度についても創設されることとなっております。これは、雇用保険に加入していない方についても、教育訓練費用や生活費を融資することで教育訓練に専念できるようバックアップをするものでございまして、先ほど申し上げました教育訓練休暇給付金と共通の考えに立っているものと認識をしております。
そこで、厚労省に質問いたしますが、雇用保険の被保険者でない者を対象とした融資制度について、制度の概要を確認するとともに、融資を受けるに当たっての具体的な手続や周知についても併せてお伺いしたいと思います。
山
山田雅彦#28
○政府参考人(山田雅彦君) お答えいたします。
今回の改正では、雇用保険の被保険者に対する支援としては、教育訓練給付金の拡充だとか御指摘いただいた教育訓練休暇給付金の創設等を行いますが、一方で、雇用保険の対象とならない方々に対する支援として、自らが選択した教育訓練を受けるに当たって必要となる費用について融資を受けられるような仕組みを設けることとしております。
具体的には、雇用保険の適用がない雇用労働者や離職者、雇用、就労を目指すフリーランスなどであって、一定年数以上、三年間ですが、就業したことがある者を対象にして、自らが受ける教育訓練に関して、その受講費用と訓練期間中の生活費用を対象に融資を行うこととしております。また、教育訓練の効果を高めるためのインセンティブとして、訓練受講後に賃金が上昇した場合に一定額の返済を免除する措置も併せて設けることとしております。
融資制度の施行時期は令和七年度中を予定しておりますが、今後、融資を受けるに当たっての具体的な要件、返済免除の要件、ハローワークにおける要件確認等の業務フロー、そういったものについて検討し、労働政策審議会で御議論いただくこととしております。
厚労省としては、早急に制度を固めた上で、本融資制度の対象となり得る方々に情報が届くように、リーフレットの配布、厚労省のSNSを活用した発信など、効果的な周知方法についても検討を行っていきたいと思います。
この発言だけを見る →今回の改正では、雇用保険の被保険者に対する支援としては、教育訓練給付金の拡充だとか御指摘いただいた教育訓練休暇給付金の創設等を行いますが、一方で、雇用保険の対象とならない方々に対する支援として、自らが選択した教育訓練を受けるに当たって必要となる費用について融資を受けられるような仕組みを設けることとしております。
具体的には、雇用保険の適用がない雇用労働者や離職者、雇用、就労を目指すフリーランスなどであって、一定年数以上、三年間ですが、就業したことがある者を対象にして、自らが受ける教育訓練に関して、その受講費用と訓練期間中の生活費用を対象に融資を行うこととしております。また、教育訓練の効果を高めるためのインセンティブとして、訓練受講後に賃金が上昇した場合に一定額の返済を免除する措置も併せて設けることとしております。
融資制度の施行時期は令和七年度中を予定しておりますが、今後、融資を受けるに当たっての具体的な要件、返済免除の要件、ハローワークにおける要件確認等の業務フロー、そういったものについて検討し、労働政策審議会で御議論いただくこととしております。
厚労省としては、早急に制度を固めた上で、本融資制度の対象となり得る方々に情報が届くように、リーフレットの配布、厚労省のSNSを活用した発信など、効果的な周知方法についても検討を行っていきたいと思います。
杉
杉久武#29
○杉久武君 今御説明いただきましたこの新しい融資制度が使いやすく実効性のあるものとして広く活用いただけるよう、制度設計、しっかりとした制度設計と運用を是非お願いしたいと思います。
次に、育児休業給付の国庫負担割合について確認したいと思いますけれども、雇用保険から支払われる育児休業給付の財源のうち、国庫負担割合を、現在暫定措置としておりました八十分の一から本則である八分の一に戻すこととなりました。
育児休業につきましては、次元の異なる少子化対策の方針で、男性の育児休業の取得率の目標を二〇二五年までに五〇%、二〇三〇年までに八五%と明記をしておりまして、国を挙げて取り組んでおりますけれども、こうした施策の推進によって育児休業給付は今後更に増えることが予想されることから、国庫負担率を引き上げることは目標を達成する上で大変重要であるというふうに思っております。
また、国庫負担率を引き上げるとともに、育児休業給付に係る雇用保険料率についても、今後の保険財政の悪化に備えて見直しを行うこととされております。
ここで、厚労省に質問いたしますが、今般の育児休業給付の財政基盤の強化のための対応は男性育休の政府目標の達成等のために万全な対応となっているのか確認するとともに、育児休業に係る雇用保険料率は今後どのように変化していくのか、確認をしたいと思います。
この発言だけを見る →次に、育児休業給付の国庫負担割合について確認したいと思いますけれども、雇用保険から支払われる育児休業給付の財源のうち、国庫負担割合を、現在暫定措置としておりました八十分の一から本則である八分の一に戻すこととなりました。
育児休業につきましては、次元の異なる少子化対策の方針で、男性の育児休業の取得率の目標を二〇二五年までに五〇%、二〇三〇年までに八五%と明記をしておりまして、国を挙げて取り組んでおりますけれども、こうした施策の推進によって育児休業給付は今後更に増えることが予想されることから、国庫負担率を引き上げることは目標を達成する上で大変重要であるというふうに思っております。
また、国庫負担率を引き上げるとともに、育児休業給付に係る雇用保険料率についても、今後の保険財政の悪化に備えて見直しを行うこととされております。
ここで、厚労省に質問いたしますが、今般の育児休業給付の財政基盤の強化のための対応は男性育休の政府目標の達成等のために万全な対応となっているのか確認するとともに、育児休業に係る雇用保険料率は今後どのように変化していくのか、確認をしたいと思います。