杉久武の発言 (厚生労働委員会)
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○杉久武君 今御答弁もありましたとおり、本法案では、暫定措置として、当分の間、求職者支援制度の対象から除外しないということでございますが、第二のセーフティーネットであるこの求職者支援制度の果たす役割は大変大きいものがございますので、隙間のないしっかりとした安全網を構築いただくことをお願いしたいというふうに思っております。
ちょっと時間が限られてまいりましたので少し飛ばさせていただいて、続いて、本法案におけます自己都合離職者の給付制限の見直しについて確認をしたいと思います。
今回の改正案では、自己都合で退職した人に給付される失業給付の制限を緩和するとされております。従来は、正当な理由のない自己都合による退職の場合は、失業給付については、給付を受けることを目的とした安易な退職を防ぐという観点から、待期満了の翌日から原則二か月間、五年以内に二回を超える退職の場合には三か月間の給付制限期間が存在をいたしますけれども、今般の改正案では、こうした給付制限期間を二か月から一か月へと短縮して給付を受け取ることができるようにすることとしております。
そこで、厚労省に質問いたしますけれども、今般の改正案における給付制限期間の短縮に至る背景について確認するとともに、退職した方が安心して就職活動ができるよう丁寧な周知が必要と考えますが、どのように対処をするのか、また給付を受けることを目的とした安易な早期退職をどのように防いでいくのか、併せて確認をしたいと思います。