打越さく良の発言 (厚生労働委員会)
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○打越さく良君 立憲民主・社民の打越さく良です。
本法案の質疑準備に当たって、この間、メーデーも地元でございました、そして憲法記念日もございまして、改めて、この雇用保険というものが、憲法が二十五条で生存権を保障し、そして二十七条一項で勤労の権利を規定していると、そのことの重みを踏まえてこうした雇用保険制度があるということを心を新たにいたしました。
国が労働の機会を保障し、仕事、就労が困難な場合でも生存権の保障をしなければならないと、そして雇用保険制度がしっかり確立することで勤労の権利を支えると、それが国の責務であるということを考えながら質問の準備をさせていただきました。
さらに、日本は一九七九年に社会権規約に批准しておりまして、その規約では、労働者の権利には、全ての者が自由に選択し又は承諾する労働によって生計を立てる機会を得る権利を含むと規定されているということで、厚生労働省もホームページでもう大々的に掲げていただきたいところですけれども、よく探したら、ようやく小さな字で、ディーセントワーク、一応、ILO宣言についても紹介していただいているなということで、それについてもう少し大きく掲げていただいてもいいんじゃないかなと改めて思いながら準備をいたしました。だから、本当にこの失業時の生活保障の充実というものは、今まで申し上げたとおり、生存権、勤労権、又は憲法二十二条一項の職業選択の自由の保障、ディーセントワークの確保ということからして非常に重要なものであると。
ただ、そうした重要なものである雇用保険制度というものが、期待されている機能、失業時の生活保障ということが十分期待されている機能を果たしているのかということで、この改正法案がその反省に立ったものであるかということを確認させていただきながら課題を確認していきたいと思います。
まず、第一問ですけれども、完全失業者数の中で雇用保険の受給者割合の推移というものを教えてください。