打越さく良の発言 (厚生労働委員会)

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○打越さく良君 そうですよね。だから、そうしたことがやっぱり背景にあるわけですよ。
 やっぱり、今回の改正で、教育訓練を自ら受けた場合などは緩和するとか、そういうことをしたということ自体が、やっぱり受給者資格を厳格にしてきたということの反省、本当はおありなんだと思うんですね。
 それで、四番目なんですけれども、結局、長期にわたって仕事に就けない、収入を得られないということだと、本当に生活ができないわけですね。生存権が脅かされるということになってしまう。そうすると、結局、私が度々この委員会でも取り上げているように、生活保護もあるじゃないかとかいうこともあっても、生活保護は使いにくい。結局、そうなると、何の保障もないということになると、劣悪でブラックな仕事でも何でも選べなくなってしまうということで、先ほど申し上げた憲法二十二条一項、職業選択の自由は、結局は事実上ないということになってしまう。
 そういう憲法上の権利の実効性を高めるために雇用保険があるということになっているのに、雇用保険は対象を事実上狭めてしまって機能不全ということであれば、憲法上の自由が保障されていない、これはとんでもないと。雇用保険法は、職業選択の自由保障する、その本来の機能をしっかりと果たす、そういった法でなければならないということで、大臣、よろしいですよね。

発言情報

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発言者: 打越さく良

speaker_id: 26780

日付: 2024-05-09

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会