打越さく良の発言 (厚生労働委員会)
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○打越さく良君 それで、本当にこの悪質な事例というものに対応する体制を更に強化していただきたいんですけれども、今は、事業主が加入手続を怠っていた場合には、ハローワークが促して事業主に事後的に届出をさせたり、先ほども申し上げている、労働者の方から確認請求をしたりということで、ハローワークが被保険者資格の取得を遡って確認するということになるわけですけれども、この確認制度は原則として確認日前の二年間のみということで、二年間を超えて遡及するということになると、給与から雇用保険料が控除されていたことの証明が必要になります。でも、これは結局、事業主が法令上の届出義務を懈怠したと、その不利益を労働者に帰着することになるということで、事業主の法令違反によって強制保険の例外を認めるということになると問題があるのではないかと思いますね。
資格取得の遡及を原則二年間に限るというのは、雇用保険料が徴収できる時効が二年間であると、保険料不納付の期間における保険給付は不適当であるからという説明がなされているんですけれども、保険料を支払わない、納付していない期間中であっても労災保険では給付が実施されているわけですよね。そうすると、雇用保険でも同様に扱われる方がいいんではないかと、扱われるべきではないかと考えるんですが、いかがでしょうか。