打越さく良の発言 (厚生労働委員会)
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○打越さく良君 そういう違いがあるとしても、今後は検討課題にしていただきたいと要請いたします。
そして、パワハラとか退職勧奨の有無など、特定受給資格者の認定をめぐって争いが生じた場合というときに認定が適切になされているのかということもとても心配ですね。労使双方の言い分を聞いて、場合によっては同じ職場の方に聞いたりとか録音記録を確認するとか、そういったことに、事実確認に大変な労力が要るんですけれども、そこが、ハローワーク、度々この委員会でもほかの委員の方からも質問ありますけれども、人員体制とかノウハウが果たしてあるのかと。
房安参考人おっしゃっていましたけれども、やっぱり退職勧奨とか故意の排斥、著しい冷遇、そういったものを事業主が認めることはもうまれだと、そういうことですよね。だから、労使の主張が対立した場合というのは、非常に、証拠資料がそろっているということでなければ特定受給資格者としては認められないと。ブラックな企業で働きながら、虎視眈々と、いつか見ていろよと思って録音をしているとか、そういうことって、なかなかもうタフな、相当タフな人じゃないとできないんじゃないかと思うんですよね。
やはり、立場的に労働者の側が非常に弱い、困難を抱えているということをこちらは踏まえなければいけないと思うんですね。その証拠資料を用意すると、労働者に要求するというのは非常に酷なんじゃないかということを踏まえた上で、出そろっていないから駄目とか、使用者側の言い分の方が正当なんじゃないかと、そういう安易な認定をしないでほしいんですが、その点はいかがでしょうか。