打越さく良の発言 (厚生労働委員会)

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○打越さく良君 ですから、房安参考人などもおっしゃっていましたけど、寄り添っているような認定がなされていないということで、やっぱり勤労権の保障と十分言えるようなことになっていないという指摘があるわけですよね。
 それで、この改正法案が適用拡大対象とする労働時間週十時間から二十時間までの労働者という方は、恐らくですけれども、離職までの雇用期間というものも非常に短くなる方が、割合が多いんじゃないか。そうすると、この受給に必要な被保険者期間として十二か月というのは非常に高いんじゃないかと、高いというか、長いんじゃないかと思うんですね。そうすると、十二か月というと、雇用保険の適用条件とされる雇用期間三十一日よりもかなり長い。そうすると、離職しても失業手当を受給できないという方が必然的に多くなってしまうわけですね。
 だから、日弁連が意見書で、二〇〇七年改正前と同じく、一律に離職日前一年間に被保険者期間が通算して六か月以上ということであれば受給者資格を認めるということが合理的だと思うんですが、その点いかがでしょうか。

発言情報

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発言者: 打越さく良

speaker_id: 26780

日付: 2024-05-09

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会