打越さく良の発言 (厚生労働委員会)
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○打越さく良君 そのようにお考えで取組をなさっていることも承知した上で、やっぱりそのような個々の取組だけではこの格差は解消できないし、結果としての少子化もどんどん進むということは予想されるわけですね。
賃金格差やケア負担が性別により著しく偏っているこの状況が放置されているというのは、この国の政治がやっぱり憲法にかなっていないということの表れだと思うんですね。この前、私、雇用保険法のときに憲法を引用して質問させていただいたら、かなり、そうなんだと話題になったものですから、改めて、言わずもがなと思いましたけれども、やっぱり憲法を御紹介しますけれども。
労働者が収入を得る労働を稼得労働と、そして、稼得労働もするし、そしてケアを担うということも選択すると、そして生活を続けるというのは、性別によらずにケアも労働も両立するということが可能になる支援がもう不可欠なわけですよね。それは、憲法十四条一項が性別による差別を禁止するとか、憲法二十五条一項が全ての国民に健康で文化的な最低限度の生活を営む権利とか、憲法二十二条一項の職業選択の権利とか、そういうことを認めている。だから、これらの支援はトータルとして国の責務なんですよね。
そういうことを考えると、今回、この国会で共同親権ということで話題になった法案、法務委員会の方で審議されましたけれども、その間に、やっぱり、DVを振るわれても、歯を食いしばって、専ら女性の親の方が、母親が、我慢してと、子供の養育のためには自分がこのパート収入では不十分な養育しかできないから我慢するというような状態が続いていて、憲法二十四条二項における家庭における個人の尊厳と両性の本質的平等にかなう、そういう状況になっていないということが非常に明らかになった今国会だったと思うんですね。
ですから、この憲法の要請にかなった政治の第一歩としては、大臣、今回、改正法案にもまだ盛り込まれていなかったんですけれども、男女差別の解消とか平等の実現を目指すということを理念の中に明記するべきだと思うんですけれども、大臣、検討していただけないでしょうか。