武見敬三の発言 (厚生労働委員会)

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○国務大臣(武見敬三君) 生活保護制度上、例外的に自動車の保有が認められた場合でも、自動車は原則として保有が認められない資産であるということなどを踏まえまして、保有が認められた目的に限って利用されるべきものとされております。
 こうした取扱いについては、平成二十八年十月の大阪高裁判決で、保有を容認された自動車の保有目的以外で通常の生活需要のために無制限に自動車の利用を容認することは、必要な場合を除き保有を認めないとしている現行の解釈と相入れず、自動車を保有できない他の被保護者との公平性を欠くことになりかねないとして、合理的なものとする判断もございます。
 その上で、この障害者の自動車保有に係る取扱いの考え方については改めて整理をしたいと思います。

発言情報

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発言者: 武見敬三

speaker_id: 849

日付: 2024-05-30

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会