辺見聡の発言 (厚生労働委員会)

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○政府参考人(辺見聡君) 障害者総合支援法におきましては、障害者の定義といたしまして、身体障害者のほか、いわゆる難病患者等として、治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者であって十八歳以上の者であるものというのを位置付けているところでございますが、この対象疾病につきましては、医療費助成の対象となる指定難病の基準を踏まえつつ、具体的には、治療方法が確立していないこと、二つ目に長期の療養を必要とするもの、三つ目に診断に関し客観的な指標による一定の基準が定まっていること、こうした三つの要件に該当するものということとしております。

発言情報

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発言者: 辺見聡

speaker_id: 9260

日付: 2024-06-06

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会