大坪寛子の発言 (厚生労働委員会)

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○政府参考人(大坪寛子君) お答え申し上げます。
 IDカードの発行について、一部業界の取組として、山梨県ですとか北海道ですとか、生活衛生同業組合において、組合員向けのIDカードを発行を試みられているところがあることは承知をしておりますが、厚生労働省といたしましては、美容師法では、美容師でなければ美容行為を業として行うことはできないこと、このような美容の業務が適正に行われ公衆衛生が確保されるよう、美容師を国家資格とし、美容師に必要な知識、技能を有する方に対して厚生労働大臣が美容師の免許証を交付するということが法律の立て付けになっております。
 美容師免許の保有者に対して、先生御指摘の全国共通IDカード、これを国が発行するかどうかにつきましては、去年、加藤大臣から答弁を申し上げたとおりでありますが、発行の主体をまずどうするのか、またその経費を誰が負担するか、また作ったとしてもその偽造をどのように防止をするかなど課題があるというふうに承知をしております。
 厚生労働省といたしましては、美容師でなければ美容業ができないこと、また無免許で営業した場合には指導や罰則の適用の対象になることなどにつきましても、全国健康関係主管課長会議におきまして度重なる注意喚起をしているところであります。
 また、グレーゾーンの解消、この明確化につきましても併せてこの課長会議の中で注意喚起をしているところでありまして、引き続き地方自治体とも連携して対応をしてまいりたいと考えております。

発言情報

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発言者: 大坪寛子

speaker_id: 19620

日付: 2024-06-11

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会