厚生労働委員会

2024-06-11 参議院 全184発言

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会議録情報#0
令和六年六月十一日(火曜日)
   午前十時開会
    ─────────────
   委員の異動
 六月六日
    辞任         補欠選任
     古川 俊治君     石田 昌宏君
 六月七日
    辞任         補欠選任
     古賀 千景君     大椿ゆうこ君
     下野 六太君     山本 香苗君
 六月十一日
    辞任         補欠選任
     生稲 晃子君     越智 俊之君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         比嘉奈津美君
    理 事
                羽生田 俊君
                福岡 資麿君
                星  北斗君
                打越さく良君
                秋野 公造君
    委 員
                石田 昌宏君
                越智 俊之君
                片山さつき君
                神谷 政幸君
                友納 理緒君
                三浦  靖君
                山田  宏君
                石橋 通宏君
                大椿ゆうこ君
                奥村 政佳君
                高木 真理君
                杉  久武君
                山本 香苗君
                猪瀬 直樹君
                梅村  聡君
                田村 まみ君
                倉林 明子君
                天畠 大輔君
                上田 清司君
   衆議院議員
       厚生労働委員長  新谷 正義君
   国務大臣
       厚生労働大臣   武見 敬三君
   副大臣
       厚生労働副大臣  浜地 雅一君
   大臣政務官
       内閣府大臣政務
       官        神田 潤一君
       厚生労働大臣政
       務官       塩崎 彰久君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        佐伯 道子君
   政府参考人
       内閣官房内閣審
       議官       鷲見  学君
       内閣官房内閣人
       事局人事政策統
       括官       阪本 克彦君
       こども家庭庁長
       官官房審議官   高橋 宏治君
       厚生労働省大臣
       官房医薬産業振
       興・医療情報審
       議官       内山 博之君
       厚生労働省大臣
       官房年金管理審
       議官       巽  慎一君
       厚生労働省大臣
       官房審議官    鳥井 陽一君
       厚生労働省医政
       局長       浅沼 一成君
       厚生労働省健康
       ・生活衛生局長  大坪 寛子君
       厚生労働省健康
       ・生活衛生局感
       染症対策部長   佐々木昌弘君
       厚生労働省医薬
       局長       城  克文君
       厚生労働省労働
       基準局長     鈴木英二郎君
       厚生労働省労働
       基準局安全衛生
       部長       小林 洋子君
       厚生労働省職業
       安定局長     山田 雅彦君
       厚生労働省社会
       ・援護局障害保
       健福祉部長    辺見  聡君
       厚生労働省老健
       局長       間 隆一郎君
       国土交通省大臣
       官房審議官    蒔苗 浩司君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○社会保障及び労働問題等に関する調査
 (臓器移植に関する件)
 (戦没者の遺骨収集事業に関する件)
 (診療報酬に関する件)
 (生活衛生関係営業に関する件)
 (非正規雇用労働者問題に関する件)
 (職業紹介事業に関する件)
 (公的年金制度に関する件)
 (労働安全衛生対策に関する件)
 (高齢者施設に関する件)
 (医薬品の供給体制に関する件)
 (障害者支援策に関する件)
 (ハンセン病問題に関する件)
 (感染症対策に関する件)
○ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等
 に関する法律の一部を改正する法律案(衆議院
 提出)
    ─────────────
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比嘉奈津美#1
○委員長(比嘉奈津美君) ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨日までに、古川俊治君、下野六太君及び古賀千景君が委員を辞任され、その補欠として石田昌宏君、山本香苗君及び大椿ゆうこ君が選任されました。
    ─────────────
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比嘉奈津美#2
○委員長(比嘉奈津美君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 社会保障及び労働問題等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省医政局長浅沼一成君外十五名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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比嘉奈津美#3
○委員長(比嘉奈津美君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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比嘉奈津美#4
○委員長(比嘉奈津美君) 社会保障及び労働問題等に関する調査を議題といたします。
 臓器移植に関する件及び戦没者の遺骨収集事業に関する件について、武見厚生労働大臣から報告を聴取いたします。武見厚生労働大臣。
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武見敬三#5
○国務大臣(武見敬三君) 最初に、臓器の移植に関する法律に対する附帯決議に基づき、臓器移植の実施状況等について報告をします。
 臓器の移植に関する法律は、平成九年の施行から今年で二十七年を迎えます。この間、臓器の提供をいただいた多くの方々、また、様々な立場から移植医療の普及に取り組んでこられた関係者の皆様に心から感謝申し上げます。
 令和六年三月末における移植希望登録者数は一万八千三百九十七名であり、令和五年度の移植実施数は、心臓移植が百四件、肺移植が百八件などとなっています。また、令和五年度には、過去最多の百十六名の方々が脳死判定を受けて、臓器を提供されています。
 さらに、これまでの移植に関する生存率や生着率は、例えば、心臓移植について五年生存率が九二・九%、五年生着率も九二・九%となるなど、良好な結果となっています。
 厚生労働省としては、引き続き、関係機関とも連携しながら、臓器移植に関して国民の皆様への周知啓発を行うとともに、医療機関間の連携を促進するなど、臓器提供が実施可能な施設の体制整備等のための支援等を継続してまいります。
 また、移植実施施設が臓器移植の実施を辞退する事例も生じており、全ての移植実施施設の実態について調査を行い、その件数や理由を把握した上で、移植医療を円滑に実施するための方策を検討します。
 今後とも、委員の皆様には、御理解を賜りますようお願いをいたします。
 続いて、戦没者の遺骨収集の推進に関する法律に対する附帯決議に基づき、戦没者の遺骨収集事業の実施状況等について報告します。
 まず、事業の概況について申し上げます。
 令和五年六月、戦没者の遺骨収集の推進に関する施策の実施状況に鑑み、戦没者の遺骨収集の推進に関する法律が改正され、戦没者の遺骨収集の推進に関する施策を集中的に実施する期間が令和十一年度まで五年間延長されました。
 また、この延長の趣旨を踏まえ、同年七月に、戦没者の遺骨収集の推進に関する基本的な計画を改正しました。
 このような中において、令和五年度の遺骨収集事業は、現地情勢等を踏まえつつ、計画的に実施しました。
 次に、戦没者の遺骨収集に関する情報の収集及び遺骨収集の実績について申し上げます。
 令和五年度においては、これまで実施した各国の国立公文書館等における資料調査で取得した情報を精査した結果、戦没者の埋葬された地点として、新たに四地点を推定しました。
 また、形質鑑定等により日本人の御遺骨である蓋然性が高いとされた五百十六柱相当の検体を採取するとともに、百三十九柱の御遺骨を収容しました。
 次に、戦没者の御遺骨の鑑定及び御遺族への引渡しについて申し上げます。
 令和五年度においては、DNA鑑定を通じて新たに十六柱の御遺骨の身元が判明するとともに、二十一柱の御遺骨を御遺族へお渡ししました。
 最後に、関係国の政府との協議及び連携協力について申し上げます。
 令和五年度においては、外務省と連携し、米国ほか四か国と事業の実施に関する協議を行ったほか、米国DPAAにおいて日米の専門家を交えて鑑定技術の活用等に関する意見交換を行うことができました。
 今後とも、遺骨収集推進法に規定する集中実施期間の趣旨を踏まえ、一柱でも多くの御遺骨を収容し、御遺族に早期にお渡しできるよう、遺骨収集事業を推進してまいりますので、委員の皆様におかれましては、御理解を賜りますようお願いをいたします。
 以上でございます。
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比嘉奈津美#6
○委員長(比嘉奈津美君) 以上で報告の聴取は終わりました。
 なお、厚生労働省から提出されております両報告書につきましては、これを本日の会議録の末尾に掲載することにいたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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比嘉奈津美#7
○委員長(比嘉奈津美君) 御異議ないと認め、さよう取り計らいます。
 これより質疑を行います。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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星北斗#8
○星北斗君 自民党の星北斗でございます。
 時間がございません、早速質問に入らせていただきます。
 まず、遺骨収集ですが、これは年々困難さが増す中で、情報収集、遺骨収容、鑑定、遺族への返還等が進められているという現状を報告いただきました。特に、実際に現地において遺骨収集を行う担い手の確保、これが重要でございまして、指定法人に所属する多くの団体がそれぞれの立場から御努力をいただいていることに心からの敬意と感謝の意を表したいと存じます。
 臓器移植について質問いたします。
 臓器移植の推進のためには、臓器提供施設の数と機能の充実が不可欠だと考えております。施設数については少しずつ増えてはいますけれども、数から見ますと、多くの施設では長期間実際に行うという実績がないと思われます。このような言わば経験不足の施設に対する支援がどのように行われているのか、簡単に御説明願います。
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大坪寛子#9
○政府参考人(大坪寛子君) お答え申し上げます。
 委員御指摘のとおり、移植医療の推進に当たりましては、臓器の提供体制、これの充実が重要であります。そのため、厚生労働省では、臓器提供の経験が豊富な医療機関、これが、経験がまだ少ない連携する医療機関に対しまして、患者の家族への対応も含め、平時から臓器提供に関する教育を行うことのほか、臓器提供事例が発生しました場合にはほかの医療機関に対する人材派遣などの支援を行うと、こういったことを行います臓器提供施設連携体制構築事業、これを令和六年度から実施をしておりまして、こうした取組を通じまして、引き続き臓器移植の推進に努めてまいりたいと考えております。
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星北斗#10
○星北斗君 ありがとうございます。引き続きよろしくお願いします。
 それでは、診療報酬制度における物価高騰対策ということでお伺いします。
 今回の診療報酬改定におきまして、三十年ぶりの給食費の増額、そして、処遇改善につきましても実績に基づいて加算される仕組みが導入されました。しかしながら、諸物価の上昇、円安による材料費の高騰、光熱費等の負担増については、これ、診療報酬、価格転嫁ができないため、今後ますます医療機関の経営を圧迫することが想定されます。これまでのような交付金による一時的な対応では不十分と思います。
 かつて、物価や所得の急上昇を背景に、同一年に複数回の改定が行われたと聞いていまして、インフレ局面に転じた今、医療機関が安心して経営を続けられるよう、診療報酬制度に、物価などの動向に連動して支払ができる仕組み、これを導入することを検討すべきと考えますが、大臣の所感をお示しいただきたいと思います。
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武見敬三#11
○国務大臣(武見敬三君) 今般、令和六年度の診療報酬改定では、賃上げの対応として、ベースアップ評価料の新設のほか、初再診料や入院基本料等の引上げなどを行うとともに、入院時の食費の基準額を引き上げるなど、医療機関の経営にも配慮した対応を行っているところであり、この着実な施行を行うこととしております。
 その上で、今回の改定における食費を含む物価の動向、医療機関等の経営状況等については、この実態をしっかりと把握することとしておりまして、その状況は私もしっかり注視をしていきたいと、こう考えております。
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星北斗#12
○星北斗君 ありがとうございます。
 私の提案は、やはり急激に物価が上がったときにこれを仕組みとして支援する、こういうものが診療報酬、このインフレ局面には必要ではないかということでしたけれども、注視をするということですので、注視をしていただきたいと思います。
 ただ、私自身思いますのは、やっぱり医療機関の経営というのは、やっぱり安心して未来が見えるということが大事であります。歯科の材料においては一部そういう物価と連動するというようなことが導入されていると聞いていますので、そういったことも参考にしながら、是非とも制度の検討をお願いしたいと思います。
 時間もありません、次に行きます。
 感染症の専門家の育成とネットワーク化の推進ということで、今、地域においてパンデミックなど感染症対策を進めるためには、保健所、地衛研、大学、医療機関など、これらに専門人材を配置しまして、専門家同士の情報共有と、これ問題を早期に検出し、そして早期に対応するというネットワークの構築が必要だと考えています。
 専門家の養成や継続研修の実施に当たっては、専門人材の育成にたけた国立保健医療科学院の活用が有用と考えますけれども、今後の対応について簡単に御説明願います。
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佐々木昌弘#13
○政府参考人(佐々木昌弘君) お答えいたします。
 委員御指摘のとおり、国立保健医療科学院の活用は非常に有用と考えております。具体的には、地域における感染症対策においては行政、臨床、感染予防、管理、疫学など幅広い分野の人材が必要で、そのためには保健所、地方衛生研究所、地衛研、医療機関、大学等といった関係機関の専門家間でのネットワークの構築、これが重要になりますので、それに向けて、従前より、国立保健医療科学院、国立公衆衛生院の頃から、例えば感染症分野でありますと国立感染症研究所と連携をしながら自治体職員の研修や疫学専門家の養成を行ってきたところです。
 今後ですけれども、まず今年度から、次の感染症危機に向けて、備えて、感染症危機時に地域でリーダーシップを発揮できる人材を育成する研修事業、これを国立保健医療科学院とも連携して実施することとしております。来年度には国立健康危機管理研究機構、JIHSができますので、こうした取組を更に発展させることによって、国立保健医療科学院の人材養成機能、そしてネットワークを構築する、その能力向上、これを図ってまいりたいと思っております。
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星北斗#14
○星北斗君 ありがとうございます。
 国立公衆衛生院については、これまでも保健所長の研修などを通じて地域の保健、公衆衛生の向上に大きな役割を果たしております。さらに、こういう感染症の経験を踏まえて充実した研修の実施をお願いをしたいと思います。
 次に参ります。医療機関の感染症対応能力の向上のための支援について伺います。
 コロナ禍の経験によって、医療機関の施設設備面での感染症対応能力の強化の必要性を認識しました。都道府県において協定を締結する医療機関が、職員の安全確保の観点を含め、十分なハード面での感染症対策ができないため、協定締結をちゅうちょするという声もあります。
 感染症対応施設設備の新築、改築のように、今の利益にはつながらないが、いざというときに必要な施設の整備を進めるためには新たな補助制度が必要と考えますが、政府のお考えをお伺いします。
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塩崎彰久#15
○大臣政務官(塩崎彰久君) お答えいたします。
 星委員御指摘のとおり、感染症対応におきましては、施設の改修などのハード面の整備、こちらも大変重要であると認識しております。このため、厚生労働省としましては、令和五年度の補正予算において、協定締結医療機関を対象に、感染症の対応に適した個室病床の新設、そしてゾーニングを行うための病棟の改修などに活用できる補助金を百四十八億円計上したところでございます。
 この補助金につきましては、予算を繰り越して今年執行することとしておりますので、令和六年度末までに実施する施設整備にも活用できるようしているところでございまして、引き続き新興感染症の備えに努めてまいりたいと考えております。
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星北斗#16
○星北斗君 ありがとうございます。
 これ、補正ということで、今年度の執行ということですけれども、これ是非とも当初予算にのせていただきまして、継続的に支援をしていただきたいと思います。全国で対応に当たった医療機関、非常に苦労した、そして、次にまた行われるためにはこうしたいという思いが熱いうちに支援をしていただきたい、そのように思います。
 続きまして、ジェネリック問題についてお伺いします。
 医薬品の品質と安全性の確保に関する取組として、行政による無通告検査は有効な方策だと考えます。しかし、千五百とも言われる製造事業者の数からすると、その機会は極めて少ないということは明らかだと思います。都道府県等の立入検査に加えて、対象施設の重点化、業界等による相互査察の制度化など、検査受検の機会を増やすことが必要だと考えますが、政府のお考えをお示しいただきたいと思います。
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塩崎彰久#17
○大臣政務官(塩崎彰久君) お答えいたします。
 医薬品の適正な品質と安全性を確保するため、厚労省では、製造所等に対する通告なしでの立入検査、この実施に取り組んでまいりましたが、近年の製造所等での不正事案の発生を受け、現在、一層の薬事監視体制の強化、これが重要だと考えております。
 そのため、現在、品質管理上のリスクの高い製造所に対して行政が重点的に立入検査を行い、これらの製造所への検査機会を増大する取組を導入するほか、企業間の調査の観点で、製造販売業者による製造業者の管理監督の強化、これらについても関係審議会で検討を行っているところでございます。
 この審議会の議論の内容も踏まえて、引き続き薬事監視体制の強化に向けた対策を講じてまいりたいと考えております。
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星北斗#18
○星北斗君 ありがとうございます。
 薬事監視というのは、本当に手間と能力と、それから技術も必要だと思います。この無通告検査によって、PMDAなどの力を借りて、都道府県の職員が非常に勉強になったという声も聞いておりますので、これを続けつつ、できたら私は業界内での相互査察のようなものも制度化していただきたい、これ改めて申し上げておきたいと思います。
 続きまして、紅こうじ問題について、健康食品問題についてお尋ねをしたいと思います。
 今回の紅こうじ問題においては、被害に遭った多くの方々は実は疾患の治療中でありました。事案の検出には、これを診ていたお医者さんあるいは薬剤師さんがその検出を担ったということでございます。
 一方、サプリメントを含めまして健康食品の広告を見ますと、何か非常に大きな期待を持つような内容、効能や効果が前面に出されておりまして、例えば健康な人を対象にしたものですよといった本来必要な情報を認識しにくいという状況にあると思います。
 広く健康食品として流通しているものについて、機能性表示食品を含めて、有効成分の効果、副作用、医療用あるいは一般用医薬品との相互作用の可能性、健康被害の発生状況等について、表示の在り方を含めて、購入者だけではなくて医師や薬剤師にも必要な情報提供が適切に行われる必要があると思います。政府の見解を伺いたいと思います。
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大坪寛子#19
○政府参考人(大坪寛子君) お答え申し上げます。
 機能性表示食品に関しましては、これは制度として消費者庁が所管をしておりますが、先生御指摘の健康食品に関する表示の在り方につきましては、今般の事案を踏まえまして、消費者庁におきまして、機能性表示食品の容器包装上の義務表示事項に関して、先生御指摘のように、健常人を対象したものであって、医薬品とは異なり、疾病の治療、予防を目的にしたものではない旨の追記ですとか、摂取上の注意事項として、医薬品等との相互作用、過剰摂取防止のための注意喚起の記載の具体化などを今消費者庁において見直しが検討されているところでございます。
 また、一般論で、食品の有効性及び安全性、この情報につきましては、現在の取組といたしましては、消費者庁において、機能性表示食品については、事業者から届けられている情報、これは公開をされております。また、いわゆる健康食品につきましても、消費者庁から委託を受けた国立健康・栄養研究所、これが収集した論文等を基に、素材情報データベース、これを公表しておりまして、有効性などに関する情報が一般に分かるようになっております。
 ただ、これらのデータベースにつきましても、医師の方を含め消費者に対して一元的に情報提供されるべきだというふうに厚生労働省考えておりますので、今後、まず消費者庁とも相談してまいりたいと考えております。
 また、先ほど臓器移植の件で、臓器提供の施設連携体制構築事業、これ令和六年度からと申しましたけど、令和元年度から行っておりましたので、訂正させていただきます。失礼いたしました。
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星北斗#20
○星北斗君 ありがとうございました。
 この表示の在り方あるいはPRの仕方、これはこの業界を健全に発展させるためにも必要な方策だと思います。国民の健康を守りつつ、そういったものが普及していくような、そういう活動を両方しなくちゃいけないんだと思いますけれども、それらについてバランスを取りながらしっかりと対応していただきたいと思います。
 時間が来ました。これで終わります。ありがとうございました。
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高木真理#21
○高木真理君 立憲民主・社民の高木真理です。
 通告に従いまして、早速質問させていただきたいというふうに思います。
 まず、ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律案、これに関しまして質問をさせていただきたいというふうに思います。
 こちら、期限の延長を改正内容とするものでありますけれども、本当に、この法律改正に当たって、改めて、このハンセン病の患者さん、元患者さん、あるいは御家族の方、どんな思いをされてきたのかということを改めて振り返らせていただくと、本当におつらいことが続いてきて、そうした中で、政府の対応、法律面であったり、そうしたことへの補償というものがなかなか進んでこなかった現状というものを改めて知ることとなっています。
 そうした中で、この対象家族の方々ですけれども、確たる人数の把握はできないものの、二万四千人ぐらいと想定をする中で、令和元年からこれに対する補償の作業をしてきたということでありますけれども、現在までのところ、この認定されている方々が約三四%ということで、毎月五十件ぐらいの申請があるということで、これ、まさに延長して、しっかり補償を受けていただくということが届いていくことをしていくことが必要だということを強く思うわけでありますけれども。
 これから、この法律の期限を延ばしてなるべく多くの方にきちんと受け取っていただくようにする。これまでも周知に関していろいろ御努力されてきたというのはレクの中でも伺ったりはしてきているんでありますけれども、今までのやり方だと、ここまでしか届いてきていないという側面があろうかと思います。
 お話の中では、市町村、都道府県の広報ですね、などに入れることで手元で受け取ってもらってというのが次第に積み重なって、あっ、それでは申請をしてみようかなというところにつなげてきたというようなことも伺いましたけれども、これから更に延長していくに当たっては、より受け取りやすくするために今までに加えて取り組んでいくことも必要になってくるかと思いますけれども、制度の周知を図る方法として、これまでの取組に加えてどのような方策考えられるかというところ、お願いいたします。
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武見敬三#22
○国務大臣(武見敬三君) ハンセン病元患者の御家族に対するその家族補償金の請求を多くの方々にしていただけるよう、制度の周知、広報を着実に実施することが重要であります。
 厚生労働省におきましては、地方自治体の広報紙であるとかホームページを通じた周知、そして入所者などの元患者の方々に対する周知のほかに、地方自治体に対し周知に関する協力をお願いすることなど取り組んできております。
 また、効果的な周知、広報のために、令和五年度は、ハンセン病元患者の御家族が多いと考えられる沖縄県内において、新たにバスやモノレールなどの交通広告における重点的な広報を行ったところでもございます。
 対象となる御家族の方から補償金の請求をいただけるよう、引き続き関係者の皆様のお話を伺いながら、効果的な周知、広報としてどのような取組ができるか引き続き検討し、周知を図っていきたいと考えております。
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高木真理#23
○高木真理君 申請をした方などにアンケートのような形で、どういう情報に触れて申請に至っていますかというようなことも聞き取っているというようなことも昨日伺いましたので、そうしたことから、どういうことが効果的かというふうな、見えてくることあろうかと思いますけれども。
 本当に今までのことのみであると、もちろん積み重なって次第に届くという側面はあろうかと思いますけれども、なかなか都道府県の広報と市町村の広報だと、手元に届いても、どちらかというと市町村の方が身近なことで使える情報あるかなと思って見る人の方が多いとか、そういう側面もあろうかと思いますし、請求される方が年配の方が多くなってきているということを考えると、やはりテレビという媒体も大きい要素があろうかなというふうに思いますので、なかなかテレビCMを打つというのは予算的に難しいところがあるのかもしれませんが、なるべくそういった媒体に取り上げてもらって、補償が受けられるということ、そしてそれが差別、偏見とかがあってはいけない、もうそういう時代になっているから大丈夫だということを安心して請求していただけるように、そうした働きかけなども是非行っていただきたいというふうに思います。
 ハンセン病の関係、この後、大椿議員の方からも出ますので、次の質問に移りたいと思います。
 二番で通告していたのを順番逆にしまして、美容師法の三番の方から行きたいと思います。
 美容師法の遵守状況について伺います。
 私、この質問、昨年の三月十七日の厚生労働委員会でも質問をしておりますけれども、美容師さん、国家資格である、国家資格を取る前には専門学校のようなところでちゃんと技術を学んで、そうした教育にもお金を払った上で資格を取って美容師になるのに、無資格のまま、アルバイトのような形で安く使われながら実際は施術もしてしまっているというような人が中にいて、それが結果的に美容師さんの賃金が安いまま行くというようなところにもつながっていて問題だということを指摘をさせていただきました。
 で、この遵守のためにはやはりIDカードを胸に付けて施術をするなどの対応が必要ではないかという。まあ、今のところだと、国家資格ありますというのはそのお店に掲げてあったりするというのはあっても、それが書状のような形で資格が交付されるため、その人が顔写真入りで国家資格を持っている人だということは分からないので、IDカードを胸に付けて施術するなどの対応必要ではないかと質問したところ、当時、加藤厚労大臣からは、無資格者の施術には厳正に対処すべきという答弁と、全国でのIDカード導入には課題があり、美容業界関係者における検討が必要という答弁をいただきました。これがその後どんなふうになっているのかという進捗状況についてまず伺いたいと思います。
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大坪寛子#24
○政府参考人(大坪寛子君) お答え申し上げます。
 IDカードの発行について、一部業界の取組として、山梨県ですとか北海道ですとか、生活衛生同業組合において、組合員向けのIDカードを発行を試みられているところがあることは承知をしておりますが、厚生労働省といたしましては、美容師法では、美容師でなければ美容行為を業として行うことはできないこと、このような美容の業務が適正に行われ公衆衛生が確保されるよう、美容師を国家資格とし、美容師に必要な知識、技能を有する方に対して厚生労働大臣が美容師の免許証を交付するということが法律の立て付けになっております。
 美容師免許の保有者に対して、先生御指摘の全国共通IDカード、これを国が発行するかどうかにつきましては、去年、加藤大臣から答弁を申し上げたとおりでありますが、発行の主体をまずどうするのか、またその経費を誰が負担するか、また作ったとしてもその偽造をどのように防止をするかなど課題があるというふうに承知をしております。
 厚生労働省といたしましては、美容師でなければ美容業ができないこと、また無免許で営業した場合には指導や罰則の適用の対象になることなどにつきましても、全国健康関係主管課長会議におきまして度重なる注意喚起をしているところであります。
 また、グレーゾーンの解消、この明確化につきましても併せてこの課長会議の中で注意喚起をしているところでありまして、引き続き地方自治体とも連携して対応をしてまいりたいと考えております。
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高木真理#25
○高木真理君 一言でまとめると、進捗という意味では、進捗はない感じですね。課題がどういう課題かというのも、昨年伺った課題と同じものでありますし、主管課長会議でいろいろお伝えをいただいたというのは非常に重要なことなのでお取組には感謝するんですけれども、これも以前からやっているものを改めてしっかり伝えていただいたということなので、余りこれで改善できると思えないんですね。
 という意味では、このID化というものが必要だというふうに考えていただけるのであれば、それを、費用の問題とかもどういうふうにするかというの、場合によっては国で対応しないともうそれが徹底しないんだということであれば、そうしたことも国の方で受け持っていただいてこのカード化を進めるという検討をしていただくとか、そういうことも必要になってくるんじゃないかと思うんですね。
 今、美容師以外の人には施術はできないんだからそういうことを徹底していけばというようなお話ありましたけれども、それぞれの保健所が各地で入っている検査とかって、もう検査に入る日とかをあらかじめ伝えて、何日検査に行きますからというような状況で行われているところ多いようですよ。そうしたら、もうその日はそうじゃない人外しておいて、いや、美容師しかおりませんという形で検査が行われてしまって、一向に実態というものはつかめないままお客さんに無資格の人からの施術がそのままいってしまうということなんですね。
 なので、国が責任持ってそれを進めるということも必要じゃないかと思いますけど、いかがでしょうか。
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大坪寛子#26
○政府参考人(大坪寛子君) お答え申し上げます。
 先ほどの繰り返しになりますけれど、様々課題があるというふうに厚生労働省は思っておりまして、また先ほど御紹介をいたしました業界での取組、山梨県ですとか北海道で一部行っているこの組合員向けのIDカードの発行、これがその後どのようになっているのか、うまくいっているのか、課題など、こういったことも聞き取りながら検討が必要だろうというふうに考えております。
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高木真理#27
○高木真理君 検討が必要だということであれば、この一年の間に検討しておいていただきたかったという思いですね。
 それで、もうもっと前に進んでいかないと、この無資格者でも施術をしてしまっているという、法律が守られない状況というものが今現在どんどん蔓延していってしまっているという状況をどのように解消するのかという視点を強く持っていただきたいというふうに思います。
 次に伺うのは、美容師の平均年収、幾らになりますでしょうか。
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大坪寛子#28
○政府参考人(大坪寛子君) 美容師のみを対象とした統計調査はないわけですけれど、厚生労働省の賃金構造基本統計調査、この令和五年におきまして、理容師、美容師を含めた基本給、各種手当を入れました毎月の所定内給与額、これが三十万五千百円となっているところであります。
 また、平均年収で申し上げますと、これに加えて、年間賞与その他特別給与額、これが含まれると思われますので、先ほどの所定内給与額の十二か月分にこれを加えますと、おおよそ三百七十四万五千八百円と推定され得るところでございます。
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高木真理#29
○高木真理君 三百七十四万五千八百円。同じ統計の同じ年度のもので全産業平均、私も計算をさせていただきますと、四百七十二万八千六百円になります。
 やはりこれだけの開きが、理美容師さんという両方併せてということですけれども、出てきていて、やはりせっかくそこまで国家資格を取ってやっていても全産業平均に届かない、そして、その原因の中に無資格者でも安く使えるからということで入っているというのは非常に問題だというふうに思います。
 次の質問になりますけれども、昨今、成人式の振り袖、これ、レンタルなどの、レンタル業者さんなどが成人式に向けていろんな活動をしていますけれども、この中における美容師さんの使われ方がひどいという話があります。
 こうした業者さんというのは、振り袖を結構早い時期に対象のお子さんに選んでもらって、成人式よりも前に前撮りというのを今はやって、成人式の当日にはばあっと着せて、さあ行ってらっしゃいみたいな感じで、あとは返してもらうというようなことをやるのが多いようですけれども、規模はいろいろあるようですが、この前撮りというようなことが、この間はフォトウエディングで取り上げましたけれども、同じようなことがその振り袖のレンタル会社さんでも行われます。
 当日の着付けとヘアメークのところにも同じように美容師さんが関わってくるわけでありますけれども、このまず前撮りを行うのがその振り袖のレンタル屋さんの中のブースだったりして、そこに写真撮れるような場所があったりとかそういう感じで、ここがちゃんと美容所の届出がある場所かというと、恐らくそうではないわけです。そして、そこにヘアメークをする人を呼ばれてきて、正規の方か非正規の方か分かりませんけれども、免許を持っている方であっても、こういうところの実態を美容師さんに聞くと、大変安い金額で、アルバイトのような形で呼ばれてきてやったりするというケースがある。
 実際の成人式本番の着付けなども大量の人手が必要ですから、もうその日一日限定で来てくださいということで、大変安いお金、時給で美容師さんがそこに雇われていくというような問題があります。
 この本番の着付けに当たっても、そこでやっていることというのは、このグレーゾーンの整理でいくと厳しいものがあるんじゃないかなというふうに思うわけですけれども、こうした問題なシーンというものを実態調査をして、そしてそれを改善をしていこうという、そうした取組というのはやっていただけないでしょうか、伺います。
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