大坪寛子の発言 (厚生労働委員会)

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○政府参考人(大坪寛子君) 美容師のみを対象とした統計調査はないわけですけれど、厚生労働省の賃金構造基本統計調査、この令和五年におきまして、理容師、美容師を含めた基本給、各種手当を入れました毎月の所定内給与額、これが三十万五千百円となっているところであります。
 また、平均年収で申し上げますと、これに加えて、年間賞与その他特別給与額、これが含まれると思われますので、先ほどの所定内給与額の十二か月分にこれを加えますと、おおよそ三百七十四万五千八百円と推定され得るところでございます。

発言情報

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発言者: 大坪寛子

speaker_id: 19620

日付: 2024-06-11

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会