打越さく良の発言 (厚生労働委員会)

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○打越さく良君 立憲民主・社民の打越さく良です。
 小林製薬の紅こうじを使用した機能性表示食品による健康被害問題について、三回目の質問を行います。
 検討会の報告を受け、五月三十一日、関係閣僚会合がまとめた紅麹関連製品に係る事案を受けた機能性表示食品制度等に関する今後の対応は、制度自体には何らの変更も加えず、しかも何らの法改正もないまま運用での対応にとどまろうとしています。そもそも、検討会も報告書において、法制的な着地点として、届出ガイドラインの内容を必要に応じ見直し、法令、内閣府令又は告示に明確に規定することが適当であるとするにとどめ、既に後ろ向きです。今後の対応においても、食品衛生基準、食品衛生法施行規則などの運用で対応しようとしており、実効性に疑問がございます。
 機能性表示食品、この制度の来歴からお伺いします。
 二〇一三年六月十四日に閣議決定された規制改革実施計画において、民間が有しているノウハウを活用する観点から、米国のダイエタリーサプリメントの表示制度を参考に検討を行うとされ、これを受けて、消費者庁の下、食品の新たな機能性表示制度に関する検討会が設けられました。
 四月三日の衆議院厚生労働委員会における山井議員の、ダイエタリーサプリメント制度のように、健康被害の義務を法律に入れるべきかどうかという意見はなかったのかという問いに対して、これを法律に入れるべきとの意見は、私も相当洗い直しましたけれども、議事録等では確認できなかったと依田審議官は答弁なさっています。依田審議官は、行政は健康被害等の情報収集、解析手法の研究の推進を実施することが適当であると結論付けたとしています。
 ところが、今回の報告書では、届出者による機能性表示食品の健康被害情報の消費者庁及び都道府県知事等への提供については、届出者が判断に迷わないよう、食品表示法の委任を受けた内閣府令である食品表示基準及びその委任を受けた内閣府告示において、対象事案や提供期限などを明確に規定し、届出製品を販売する届出者が法的義務として行うものとすることが適当であるとあります。今回の健康被害が起きてから対応が変わったわけです。行政は不作為のそしりを免れません。
 なぜ対応が後手に回ったのでしょうか。消費者庁に伺います。

発言情報

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発言者: 打越さく良

speaker_id: 26780

日付: 2024-06-18

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会