厚生労働委員会
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会
会議録情報#0
令和六年六月十八日(火曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
六月十二日
辞任 補欠選任
越智 俊之君 生稲 晃子君
神谷 政幸君 自見はなこ君
星 北斗君 堀井 巌君
六月十三日
辞任 補欠選任
自見はなこ君 神谷 政幸君
堀井 巌君 星 北斗君
六月十七日
辞任 補欠選任
生稲 晃子君 永井 学君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 比嘉奈津美君
理 事
羽生田 俊君
福岡 資麿君
星 北斗君
打越さく良君
秋野 公造君
委 員
石田 昌宏君
片山さつき君
神谷 政幸君
友納 理緒君
永井 学君
三浦 靖君
山田 宏君
石橋 通宏君
大椿ゆうこ君
奥村 政佳君
高木 真理君
杉 久武君
山本 香苗君
猪瀬 直樹君
梅村 聡君
田村 まみ君
倉林 明子君
天畠 大輔君
上田 清司君
国務大臣
厚生労働大臣 武見 敬三君
事務局側
常任委員会専門
員 佐伯 道子君
政府参考人
消費者庁審議官 依田 学君
総務省統計局統
計調査部長 永島 勝利君
出入国在留管理
庁在留管理支援
部長 福原 申子君
厚生労働省大臣
官房医薬産業振
興・医療情報審
議官 内山 博之君
厚生労働省健康
・生活衛生局長 大坪 寛子君
厚生労働省健康
・生活衛生局感
染症対策部長 佐々木昌弘君
厚生労働省医薬
局長 城 克文君
厚生労働省労働
基準局長 鈴木英二郎君
厚生労働省職業
安定局長 山田 雅彦君
厚生労働省社会
・援護局長 朝川 知昭君
厚生労働省社会
・援護局障害保
健福祉部長 辺見 聡君
厚生労働省保険
局長 伊原 和人君
厚生労働省人材
開発統括官 岸本 武史君
厚生労働省政策
統括官 森川 善樹君
国土交通省大臣
官房審議官 橋本 雅道君
─────────────
本日の会議に付した案件
○理事補欠選任の件
○政府参考人の出席要求に関する件
○社会保障及び労働問題等に関する調査
(食品安全に関する件)
(生活保護制度に関する件)
(肺炎対策に関する件)
(臓器移植に関する件)
(医療分野のデジタル化に関する件)
(障害者支援策に関する件)
(感染症対策に関する件)
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この発言だけを見る →午前十時開会
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委員の異動
六月十二日
辞任 補欠選任
越智 俊之君 生稲 晃子君
神谷 政幸君 自見はなこ君
星 北斗君 堀井 巌君
六月十三日
辞任 補欠選任
自見はなこ君 神谷 政幸君
堀井 巌君 星 北斗君
六月十七日
辞任 補欠選任
生稲 晃子君 永井 学君
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出席者は左のとおり。
委員長 比嘉奈津美君
理 事
羽生田 俊君
福岡 資麿君
星 北斗君
打越さく良君
秋野 公造君
委 員
石田 昌宏君
片山さつき君
神谷 政幸君
友納 理緒君
永井 学君
三浦 靖君
山田 宏君
石橋 通宏君
大椿ゆうこ君
奥村 政佳君
高木 真理君
杉 久武君
山本 香苗君
猪瀬 直樹君
梅村 聡君
田村 まみ君
倉林 明子君
天畠 大輔君
上田 清司君
国務大臣
厚生労働大臣 武見 敬三君
事務局側
常任委員会専門
員 佐伯 道子君
政府参考人
消費者庁審議官 依田 学君
総務省統計局統
計調査部長 永島 勝利君
出入国在留管理
庁在留管理支援
部長 福原 申子君
厚生労働省大臣
官房医薬産業振
興・医療情報審
議官 内山 博之君
厚生労働省健康
・生活衛生局長 大坪 寛子君
厚生労働省健康
・生活衛生局感
染症対策部長 佐々木昌弘君
厚生労働省医薬
局長 城 克文君
厚生労働省労働
基準局長 鈴木英二郎君
厚生労働省職業
安定局長 山田 雅彦君
厚生労働省社会
・援護局長 朝川 知昭君
厚生労働省社会
・援護局障害保
健福祉部長 辺見 聡君
厚生労働省保険
局長 伊原 和人君
厚生労働省人材
開発統括官 岸本 武史君
厚生労働省政策
統括官 森川 善樹君
国土交通省大臣
官房審議官 橋本 雅道君
─────────────
本日の会議に付した案件
○理事補欠選任の件
○政府参考人の出席要求に関する件
○社会保障及び労働問題等に関する調査
(食品安全に関する件)
(生活保護制度に関する件)
(肺炎対策に関する件)
(臓器移植に関する件)
(医療分野のデジタル化に関する件)
(障害者支援策に関する件)
(感染症対策に関する件)
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比
比嘉奈津美#1
○委員長(比嘉奈津美君) ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、越智俊之君が委員を辞任され、その補欠として永井学君が選任されました。
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この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、越智俊之君が委員を辞任され、その補欠として永井学君が選任されました。
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比
比嘉奈津美#2
○委員長(比嘉奈津美君) 理事の補欠選任についてお諮りいたします。
委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。
理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
比
比
比嘉奈津美#4
○委員長(比嘉奈津美君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
社会保障及び労働問題等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省健康・生活衛生局長大坪寛子君外十四名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →社会保障及び労働問題等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省健康・生活衛生局長大坪寛子君外十四名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
比
比
打
打越さく良#7
○打越さく良君 立憲民主・社民の打越さく良です。
小林製薬の紅こうじを使用した機能性表示食品による健康被害問題について、三回目の質問を行います。
検討会の報告を受け、五月三十一日、関係閣僚会合がまとめた紅麹関連製品に係る事案を受けた機能性表示食品制度等に関する今後の対応は、制度自体には何らの変更も加えず、しかも何らの法改正もないまま運用での対応にとどまろうとしています。そもそも、検討会も報告書において、法制的な着地点として、届出ガイドラインの内容を必要に応じ見直し、法令、内閣府令又は告示に明確に規定することが適当であるとするにとどめ、既に後ろ向きです。今後の対応においても、食品衛生基準、食品衛生法施行規則などの運用で対応しようとしており、実効性に疑問がございます。
機能性表示食品、この制度の来歴からお伺いします。
二〇一三年六月十四日に閣議決定された規制改革実施計画において、民間が有しているノウハウを活用する観点から、米国のダイエタリーサプリメントの表示制度を参考に検討を行うとされ、これを受けて、消費者庁の下、食品の新たな機能性表示制度に関する検討会が設けられました。
四月三日の衆議院厚生労働委員会における山井議員の、ダイエタリーサプリメント制度のように、健康被害の義務を法律に入れるべきかどうかという意見はなかったのかという問いに対して、これを法律に入れるべきとの意見は、私も相当洗い直しましたけれども、議事録等では確認できなかったと依田審議官は答弁なさっています。依田審議官は、行政は健康被害等の情報収集、解析手法の研究の推進を実施することが適当であると結論付けたとしています。
ところが、今回の報告書では、届出者による機能性表示食品の健康被害情報の消費者庁及び都道府県知事等への提供については、届出者が判断に迷わないよう、食品表示法の委任を受けた内閣府令である食品表示基準及びその委任を受けた内閣府告示において、対象事案や提供期限などを明確に規定し、届出製品を販売する届出者が法的義務として行うものとすることが適当であるとあります。今回の健康被害が起きてから対応が変わったわけです。行政は不作為のそしりを免れません。
なぜ対応が後手に回ったのでしょうか。消費者庁に伺います。
この発言だけを見る →小林製薬の紅こうじを使用した機能性表示食品による健康被害問題について、三回目の質問を行います。
検討会の報告を受け、五月三十一日、関係閣僚会合がまとめた紅麹関連製品に係る事案を受けた機能性表示食品制度等に関する今後の対応は、制度自体には何らの変更も加えず、しかも何らの法改正もないまま運用での対応にとどまろうとしています。そもそも、検討会も報告書において、法制的な着地点として、届出ガイドラインの内容を必要に応じ見直し、法令、内閣府令又は告示に明確に規定することが適当であるとするにとどめ、既に後ろ向きです。今後の対応においても、食品衛生基準、食品衛生法施行規則などの運用で対応しようとしており、実効性に疑問がございます。
機能性表示食品、この制度の来歴からお伺いします。
二〇一三年六月十四日に閣議決定された規制改革実施計画において、民間が有しているノウハウを活用する観点から、米国のダイエタリーサプリメントの表示制度を参考に検討を行うとされ、これを受けて、消費者庁の下、食品の新たな機能性表示制度に関する検討会が設けられました。
四月三日の衆議院厚生労働委員会における山井議員の、ダイエタリーサプリメント制度のように、健康被害の義務を法律に入れるべきかどうかという意見はなかったのかという問いに対して、これを法律に入れるべきとの意見は、私も相当洗い直しましたけれども、議事録等では確認できなかったと依田審議官は答弁なさっています。依田審議官は、行政は健康被害等の情報収集、解析手法の研究の推進を実施することが適当であると結論付けたとしています。
ところが、今回の報告書では、届出者による機能性表示食品の健康被害情報の消費者庁及び都道府県知事等への提供については、届出者が判断に迷わないよう、食品表示法の委任を受けた内閣府令である食品表示基準及びその委任を受けた内閣府告示において、対象事案や提供期限などを明確に規定し、届出製品を販売する届出者が法的義務として行うものとすることが適当であるとあります。今回の健康被害が起きてから対応が変わったわけです。行政は不作為のそしりを免れません。
なぜ対応が後手に回ったのでしょうか。消費者庁に伺います。
依
依田学#8
○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。
この制度につきましては、表示責任者に対しまして届出に当たって健康被害の情報収集体制の整備を求めているところでございます。一方で、この届出後の対応につきましてはこの食品表示基準の運用通知に委任をしているところでございまして、その中で、機能性表示食品については、医薬品と異なり消費者が反復継続して摂取することが見込まれることから、万が一健康被害が発生した際には急速に発生が拡大するおそれがあると考えられるため、入手した情報が不十分であったとしても速やかに行政機関に報告することが適当であるとの考えを示しつつ、都道府県、具体的には保健所でございますけれども、そちらへの報告については、食品衛生法等の関係規定に従い適切に行うことを求めているところでございます。
なお、ここでいいます食品衛生法等の関係規定につきましては、製品に関する消費者からの健康被害のうち医師の診断を受けたものの情報を得た場合には都道府県知事等に提供するように努めなければならないとされているところでございます。
今般、この医師の診断を受けまして、情報を得ていながら保健所への情報提供が二か月掛かったという事態、事案を受けまして、委員御指摘の五月三十一日の閣僚会議における今後の対応におきましては、事業者が医師の診断による健康被害情報を得た場合には、速やかに消費者庁長官と保健所等に情報提供するというルールを明確にした上で、食品表示法に基づく内閣府令、そして食品衛生法に基づく厚生労働省令、それぞれにおいて措置するということとされたわけでございます。
この法的効果でございますが、食品表示法におきましては、内閣府令、届出者に対し情報提供の義務化を明記いたしまして、この遵守しない場合には機能性表示を行わないよう指示、命令等の行政措置ができるようにすること、また、食品衛生法におきましては、厚生労働省令におきまして、機能性表示食品の製造、販売等を行う営業者に対して情報提供を義務といたしまして、違反した場合には営業の禁止、停止の行政措置ができるようにしていただくことになります。
こういった対応策、厚生労働省とも連携しながら速やかに実行に移しまして、この制度に対する信頼性を確保してまいりたいと存じます。
この発言だけを見る →この制度につきましては、表示責任者に対しまして届出に当たって健康被害の情報収集体制の整備を求めているところでございます。一方で、この届出後の対応につきましてはこの食品表示基準の運用通知に委任をしているところでございまして、その中で、機能性表示食品については、医薬品と異なり消費者が反復継続して摂取することが見込まれることから、万が一健康被害が発生した際には急速に発生が拡大するおそれがあると考えられるため、入手した情報が不十分であったとしても速やかに行政機関に報告することが適当であるとの考えを示しつつ、都道府県、具体的には保健所でございますけれども、そちらへの報告については、食品衛生法等の関係規定に従い適切に行うことを求めているところでございます。
なお、ここでいいます食品衛生法等の関係規定につきましては、製品に関する消費者からの健康被害のうち医師の診断を受けたものの情報を得た場合には都道府県知事等に提供するように努めなければならないとされているところでございます。
今般、この医師の診断を受けまして、情報を得ていながら保健所への情報提供が二か月掛かったという事態、事案を受けまして、委員御指摘の五月三十一日の閣僚会議における今後の対応におきましては、事業者が医師の診断による健康被害情報を得た場合には、速やかに消費者庁長官と保健所等に情報提供するというルールを明確にした上で、食品表示法に基づく内閣府令、そして食品衛生法に基づく厚生労働省令、それぞれにおいて措置するということとされたわけでございます。
この法的効果でございますが、食品表示法におきましては、内閣府令、届出者に対し情報提供の義務化を明記いたしまして、この遵守しない場合には機能性表示を行わないよう指示、命令等の行政措置ができるようにすること、また、食品衛生法におきましては、厚生労働省令におきまして、機能性表示食品の製造、販売等を行う営業者に対して情報提供を義務といたしまして、違反した場合には営業の禁止、停止の行政措置ができるようにしていただくことになります。
こういった対応策、厚生労働省とも連携しながら速やかに実行に移しまして、この制度に対する信頼性を確保してまいりたいと存じます。
打
打越さく良#9
○打越さく良君 なぜ後手に回ったのかという質問に対する答えではないと思います。
四月三日の衆議院厚生労働委員会で武見大臣は、現行の健康被害の報告スキームについて、明らかに弱い、したがって、この新たなルール化というものは当然に必要とされると思うと答弁されました。さらに、重要なことは、法律を含めたいわゆるルールに問題があるのか、あるいは小林製薬という会社独自に問題があったのか、いろいろな観点から原因の究明を徹底的にやらせるとのことでした。
関係閣僚会合も経た現在、大臣はどのようなルールが必要と考えておられるのでしょうか。また、法改正の必要性についても現時点での認識を伺います。
この発言だけを見る →四月三日の衆議院厚生労働委員会で武見大臣は、現行の健康被害の報告スキームについて、明らかに弱い、したがって、この新たなルール化というものは当然に必要とされると思うと答弁されました。さらに、重要なことは、法律を含めたいわゆるルールに問題があるのか、あるいは小林製薬という会社独自に問題があったのか、いろいろな観点から原因の究明を徹底的にやらせるとのことでした。
関係閣僚会合も経た現在、大臣はどのようなルールが必要と考えておられるのでしょうか。また、法改正の必要性についても現時点での認識を伺います。
武
武見敬三#10
○国務大臣(武見敬三君) 今般の小林製薬の事案について、厚生労働省においてはこの健康被害の原因究明、それから病症把握などに取り組んでまいりました。その中で、同社の三製品の摂取を中止することによる症状改善が期待されたことが明らかになったことなどを踏まえますと、事業者である小林製薬が、医師から健康被害の情報提供を受けた後、因果関係を含めた自社での評価を行い、一定の結論を得た後に報告を行ったために、約二か月の間、紅こうじ関連製品の販売、流通が行われていたということは問題であったと考えております。
一方で、小林製薬の製造工程に関しましては、一定期間の培養を行う製造過程においてカビが混入する可能性について配慮すべきではあったと考えるものの、一般衛生管理基準においてカビの発生防止に係る具体的な規定が設けられていないために、食品衛生法上直ちに問題があったとは言えないと考えております。
こうしたことを踏まえまして、先日、五月三十一日の閣僚会合の取りまとめでは、機能性表示食品については、事業者が健康被害と疑われる情報を把握した場合にはその情報を都道府県知事等に提供することを食品表示基準における届出者の遵守事項にするとともに、食品衛生法施行規則においてもこれを義務付けることなどとしております。
厚生労働省としては、こうした省令改正などの対応を迅速に進めることが健康被害の防止のために重要であると考えております。さらに、今後、科学的な必要性がある場合には、食品衛生法上の規格基準の策定や衛生管理措置の徹底を検討することなどとしておりまして、こうした観点から再発防止のために全力を尽くしていきたいというのが私どもの考えであります。
この発言だけを見る →一方で、小林製薬の製造工程に関しましては、一定期間の培養を行う製造過程においてカビが混入する可能性について配慮すべきではあったと考えるものの、一般衛生管理基準においてカビの発生防止に係る具体的な規定が設けられていないために、食品衛生法上直ちに問題があったとは言えないと考えております。
こうしたことを踏まえまして、先日、五月三十一日の閣僚会合の取りまとめでは、機能性表示食品については、事業者が健康被害と疑われる情報を把握した場合にはその情報を都道府県知事等に提供することを食品表示基準における届出者の遵守事項にするとともに、食品衛生法施行規則においてもこれを義務付けることなどとしております。
厚生労働省としては、こうした省令改正などの対応を迅速に進めることが健康被害の防止のために重要であると考えております。さらに、今後、科学的な必要性がある場合には、食品衛生法上の規格基準の策定や衛生管理措置の徹底を検討することなどとしておりまして、こうした観点から再発防止のために全力を尽くしていきたいというのが私どもの考えであります。
打
打越さく良#11
○打越さく良君 ちょっと徹底的にやらせるということはトーンダウンしているのかなと受け止めざるを得ないんですけれども。
健康被害を引き起こした小林製薬のコレステヘルプなどの製品には、米紅こうじポリケチドが含まれていますと明記されています。その成分はモナコリンK。武見大臣は、四月十九日の衆議院厚生労働委員会にて、モナコリンKは別名ロバスタチンとも呼ばれており、ロバスタチンは米国などでは医薬品として承認されていると承知しておりますけれども、我が国では医薬品としては承認されていないとして、食品としての食経験というのはそれぞれの国の食文化の中にあって、それで食品と認識されているものは、食品と医薬品との区分の基準に従って医薬品として規制はしていないと答弁なさいました。
しかし、機能性表示食品は、届出された機能性関与成分による健康の維持増進に資する特定の保健の目的が期待できる旨が表示されており、消費者に反復継続して摂取されることが見込まれると、これ報告書にも書いてあるとおりなんですけれども。
さらには、効果を期待した過剰摂取のおそれもあります。海外では医薬品であっても、我が国では食品だから規制しないというのは余りにも消費者不在ではないでしょうか。
モナコリンKが我が国で医薬品として承認されていないとしても、海外では医薬品とされている旨の情報提供を行うべきではないでしょうか。
この発言だけを見る →健康被害を引き起こした小林製薬のコレステヘルプなどの製品には、米紅こうじポリケチドが含まれていますと明記されています。その成分はモナコリンK。武見大臣は、四月十九日の衆議院厚生労働委員会にて、モナコリンKは別名ロバスタチンとも呼ばれており、ロバスタチンは米国などでは医薬品として承認されていると承知しておりますけれども、我が国では医薬品としては承認されていないとして、食品としての食経験というのはそれぞれの国の食文化の中にあって、それで食品と認識されているものは、食品と医薬品との区分の基準に従って医薬品として規制はしていないと答弁なさいました。
しかし、機能性表示食品は、届出された機能性関与成分による健康の維持増進に資する特定の保健の目的が期待できる旨が表示されており、消費者に反復継続して摂取されることが見込まれると、これ報告書にも書いてあるとおりなんですけれども。
さらには、効果を期待した過剰摂取のおそれもあります。海外では医薬品であっても、我が国では食品だから規制しないというのは余りにも消費者不在ではないでしょうか。
モナコリンKが我が国で医薬品として承認されていないとしても、海外では医薬品とされている旨の情報提供を行うべきではないでしょうか。
依
依田学#12
○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。
委員御指摘の事項につきまして、先ほど申し上げました閣僚会議における今後の対応におきましては、この制度の信頼性を高めるための措置としまして、届出情報の表示方法の見直しを行うこととされております。
具体的には、疾病の診断、治療、予防を目的としたものでない旨の表示事項につきましては、医薬品でないことを明記する。また、摂取上の注意事項としまして、医薬品等との相互作用や過剰摂取防止のための注意事項は具体的に記載するなど、表示の方法や表示位置の方式を見直すこととしております。
また、新規の機能性関与成分につきましては、当該成分に係る機能性表示の裏付けとなる安全性や機能性の課題について、医学や薬学等の専門家の意見を聞く仕組みを導入するなど、消費者庁における届出時の確認をより慎重に行うため、届出資料の提出期限を、原則営業日、六十営業日としているところ、特例といたしまして販売の百二十日営業日前とすることを消費者庁長官の判断に委ねることとしております。
これらの対応方針につきまして、現在、食品表示基準の改正検討を急ピッチで進めておりまして、消費者委員会への諮問あるいはパブリックコメントなど所定の手続を経まして、可及的速やかに公布し、届出者の準備期間を確保するための周知期間を設けた上で円滑に施行することとしたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →委員御指摘の事項につきまして、先ほど申し上げました閣僚会議における今後の対応におきましては、この制度の信頼性を高めるための措置としまして、届出情報の表示方法の見直しを行うこととされております。
具体的には、疾病の診断、治療、予防を目的としたものでない旨の表示事項につきましては、医薬品でないことを明記する。また、摂取上の注意事項としまして、医薬品等との相互作用や過剰摂取防止のための注意事項は具体的に記載するなど、表示の方法や表示位置の方式を見直すこととしております。
また、新規の機能性関与成分につきましては、当該成分に係る機能性表示の裏付けとなる安全性や機能性の課題について、医学や薬学等の専門家の意見を聞く仕組みを導入するなど、消費者庁における届出時の確認をより慎重に行うため、届出資料の提出期限を、原則営業日、六十営業日としているところ、特例といたしまして販売の百二十日営業日前とすることを消費者庁長官の判断に委ねることとしております。
これらの対応方針につきまして、現在、食品表示基準の改正検討を急ピッチで進めておりまして、消費者委員会への諮問あるいはパブリックコメントなど所定の手続を経まして、可及的速やかに公布し、届出者の準備期間を確保するための周知期間を設けた上で円滑に施行することとしたいというふうに考えております。
打
打越さく良#13
○打越さく良君 海外では医薬品とされている旨の情報提供をということには何もお答えになっていないんですけれども。
原因の特定には至っていないものの、五人もの死者を出したということについて、もう責任感を感じているという答弁とは到底思えません。
五月八日の衆議院厚生労働委員会で大西議員が、ガンマオリザノールが含まれている九件の機能性表示食品にはガンマオリザノールの記載がないことを指摘しました。
食料品に元から含有されているものである場合には医薬品に該当しないので記載しなくてもよいのだということでしたけれども、大塚製薬のハイゼットの一般名はガンマオリザノール錠であり、れっきとした処方箋医薬品なわけですね。ところが、食薬区分では処方箋医薬品成分というものは基本的に食品には表示できないということになっています。このことが問題であると検討会でも指摘されたところです。
このことによって、機能性表示食品では医薬品成分が含まれていても記載できないと。注意喚起できるのは、機能性関与成分の一日当たりの摂取目安量当たりの含有量を表示することが義務付けられていることのみと。それだけでは消費者は医薬品成分が含まれていることを認識できないと、過剰摂取等を防ぐ手だてにはならないのではないでしょうか。
この発言だけを見る →原因の特定には至っていないものの、五人もの死者を出したということについて、もう責任感を感じているという答弁とは到底思えません。
五月八日の衆議院厚生労働委員会で大西議員が、ガンマオリザノールが含まれている九件の機能性表示食品にはガンマオリザノールの記載がないことを指摘しました。
食料品に元から含有されているものである場合には医薬品に該当しないので記載しなくてもよいのだということでしたけれども、大塚製薬のハイゼットの一般名はガンマオリザノール錠であり、れっきとした処方箋医薬品なわけですね。ところが、食薬区分では処方箋医薬品成分というものは基本的に食品には表示できないということになっています。このことが問題であると検討会でも指摘されたところです。
このことによって、機能性表示食品では医薬品成分が含まれていても記載できないと。注意喚起できるのは、機能性関与成分の一日当たりの摂取目安量当たりの含有量を表示することが義務付けられていることのみと。それだけでは消費者は医薬品成分が含まれていることを認識できないと、過剰摂取等を防ぐ手だてにはならないのではないでしょうか。
城
城克文#14
○政府参考人(城克文君) お答え申し上げます。
御指摘のように、医薬品成分を元々含有しております食品の医薬品該当性につきましては、その成分を含有することのみを理由として医薬品に該当するとは判断せずに、食経験、製品の表示、広告やその製品の販売の際の説明等を踏まえて総合的に判断することといたしております。その結果、当該製品が医薬品に該当する場合には薬機法に基づく取締りの対象となるものでございます。
御指摘のような場合、今回のような場合、当該製品に含まれる当該成分が医薬品成分である旨を表示する、成分名自体の表示は可能でございますが、それが医薬品成分であるという旨を表示する場合につきましては、一般消費者に製品が医薬品であるとの認識を与え得ることから、当該製品は医薬品に該当し、同法に基づく取締りの対象としているものでございます。
この発言だけを見る →御指摘のように、医薬品成分を元々含有しております食品の医薬品該当性につきましては、その成分を含有することのみを理由として医薬品に該当するとは判断せずに、食経験、製品の表示、広告やその製品の販売の際の説明等を踏まえて総合的に判断することといたしております。その結果、当該製品が医薬品に該当する場合には薬機法に基づく取締りの対象となるものでございます。
御指摘のような場合、今回のような場合、当該製品に含まれる当該成分が医薬品成分である旨を表示する、成分名自体の表示は可能でございますが、それが医薬品成分であるという旨を表示する場合につきましては、一般消費者に製品が医薬品であるとの認識を与え得ることから、当該製品は医薬品に該当し、同法に基づく取締りの対象としているものでございます。
打
打越さく良#15
○打越さく良君 何か健康被害を何としてでも防ぎたいという意欲が感じられないんですよね。
大西議員が指摘なさっているように、機能性関与成分が医薬品リスト収載成分であることを強調する広告表示が行われていると医薬品と紛らわしいから表示できないということは本末転倒なわけです。検討会でも、健康食品を食べて健康被害を訴えた方の四人中三人が何らかの形で医師の処方薬を併用しており、治療薬を服用されている方、健康に不安を抱えている方とか、そういう方たちが健康食品を喫食する傾向にあると指摘されていました。
大臣、そうであればなおさら、消費者への情報提供として、医薬品成分としての表示、これ必要ではないでしょうか。
この発言だけを見る →大西議員が指摘なさっているように、機能性関与成分が医薬品リスト収載成分であることを強調する広告表示が行われていると医薬品と紛らわしいから表示できないということは本末転倒なわけです。検討会でも、健康食品を食べて健康被害を訴えた方の四人中三人が何らかの形で医師の処方薬を併用しており、治療薬を服用されている方、健康に不安を抱えている方とか、そういう方たちが健康食品を喫食する傾向にあると指摘されていました。
大臣、そうであればなおさら、消費者への情報提供として、医薬品成分としての表示、これ必要ではないでしょうか。
武
武見敬三#16
○国務大臣(武見敬三君) 今回の小林製薬の事案に係る製品のように、野菜、果物などの生鮮食料品には医薬品成分を元々含有している場合もございます。
このような製品の医薬品該当性については、委員御指摘の医薬品の範囲に関する基準に関するQアンドAでは、その成分を含有することのみを理由として医薬品に該当するとは判断をしないで、この食経験、製品の表示、それから広告、その製品の販売の際の説明等を踏まえて総合的に判断することになっております。
今後も、こうした考え方に基づいて、各製品の医薬品該当性について適切に判断し、食品の流通に支障がないように運用をしてまいりたいと思います。
なお、機能性表示食品については、消費者庁において、過剰摂取防止のための注意喚起を具体的に記載するなど表示の方法や表示位置などの方式を見直すこととしている旨、私としてはそれを承知しているところでございます。
この発言だけを見る →このような製品の医薬品該当性については、委員御指摘の医薬品の範囲に関する基準に関するQアンドAでは、その成分を含有することのみを理由として医薬品に該当するとは判断をしないで、この食経験、製品の表示、それから広告、その製品の販売の際の説明等を踏まえて総合的に判断することになっております。
今後も、こうした考え方に基づいて、各製品の医薬品該当性について適切に判断し、食品の流通に支障がないように運用をしてまいりたいと思います。
なお、機能性表示食品については、消費者庁において、過剰摂取防止のための注意喚起を具体的に記載するなど表示の方法や表示位置などの方式を見直すこととしている旨、私としてはそれを承知しているところでございます。
打
打越さく良#17
○打越さく良君 結局、この機能性表示食品というのは、ざる法どころか通則法もない、既存の法律の細則によって規律されているわけですね。
これまでの答弁、本当に、もうお亡くなりになった方を含む重大な健康被害出したと、今回の事件の教訓を生かさなければという意欲を感じられないわけです。
例えば、高血圧とか狭心症、よくカルシウム拮抗薬処方されるわけですけれども、併用注意として、グレープフルーツジュースを飲んじゃいけないとか、必ず患者に告知されるわけです。機能性表示食品ではなぜこれができないのかと。喫食者の自己責任ということとするなら、今後も被害は繰り返されるわけです。企業が、被害が出れば製造を中止しますよということにしかならない。
機能性表示食品は、今までも追及してきましたけれども、規制緩和の名の下に、既存の法制度の規制を、網を擦り抜けるためにつくられた制度であって、制度そのものの改廃を含めた議論が必要であると。
このような制度を製薬メーカー等が歓迎したのは、これも触れてきましたけれども、企業の体力が年々衰えて、本業で利益が上げられなくなったということが背景にあります。日本の製薬メーカーの競争力というものは、もう国際的に見て、見る影もないと。これを、増大する国民医療費を薬価切下げで抑制しようとしてきたことが背景にあって、厚生労働省は、今こそ国内製薬メーカーの健全な育成を図っていただきたいと強く申し上げます。
そして、もう余りにも時間が足りなくなってしまったんですが、一つ、総務省に毎回来ていただいて申し訳ないんですけれども、平成二十六年の全国消費実態調査で、自動車普及率、二人以上でどのくらいだったかと、全国と新潟県、それぞれお答えください。
この発言だけを見る →これまでの答弁、本当に、もうお亡くなりになった方を含む重大な健康被害出したと、今回の事件の教訓を生かさなければという意欲を感じられないわけです。
例えば、高血圧とか狭心症、よくカルシウム拮抗薬処方されるわけですけれども、併用注意として、グレープフルーツジュースを飲んじゃいけないとか、必ず患者に告知されるわけです。機能性表示食品ではなぜこれができないのかと。喫食者の自己責任ということとするなら、今後も被害は繰り返されるわけです。企業が、被害が出れば製造を中止しますよということにしかならない。
機能性表示食品は、今までも追及してきましたけれども、規制緩和の名の下に、既存の法制度の規制を、網を擦り抜けるためにつくられた制度であって、制度そのものの改廃を含めた議論が必要であると。
このような制度を製薬メーカー等が歓迎したのは、これも触れてきましたけれども、企業の体力が年々衰えて、本業で利益が上げられなくなったということが背景にあります。日本の製薬メーカーの競争力というものは、もう国際的に見て、見る影もないと。これを、増大する国民医療費を薬価切下げで抑制しようとしてきたことが背景にあって、厚生労働省は、今こそ国内製薬メーカーの健全な育成を図っていただきたいと強く申し上げます。
そして、もう余りにも時間が足りなくなってしまったんですが、一つ、総務省に毎回来ていただいて申し訳ないんですけれども、平成二十六年の全国消費実態調査で、自動車普及率、二人以上でどのくらいだったかと、全国と新潟県、それぞれお答えください。
永
打
打越さく良#19
○打越さく良君 もう新潟県、本当にほぼ一〇〇%なわけですよね。
もう今まで、生活保護の方たちにはなかなか、実施要領についてでは、一般的世帯との均衡を失することがどうのこうのとかいうことで、物品の普及率をもって判断するということで、当該地域の全世帯の七〇%程度の普及率を基準として、生活保護の受給者でも均衡を失しないということで保有を認めてきた。それであれば、自動車の保有を認めても、もうこんな一〇〇%なんですからね、均衡は失しないということで認めるべきではないでしょうか。
この発言だけを見る →もう今まで、生活保護の方たちにはなかなか、実施要領についてでは、一般的世帯との均衡を失することがどうのこうのとかいうことで、物品の普及率をもって判断するということで、当該地域の全世帯の七〇%程度の普及率を基準として、生活保護の受給者でも均衡を失しないということで保有を認めてきた。それであれば、自動車の保有を認めても、もうこんな一〇〇%なんですからね、均衡は失しないということで認めるべきではないでしょうか。
朝
朝川知昭#20
○政府参考人(朝川知昭君) 生活保護制度上、自動車は最低生活の、最低限度の生活を維持するために活用できる資産に該当し、また、その維持費が生計を圧迫することを踏まえ、原則として自動車の保有を認めてございません。
ただし、障害者や公共交通機関の利用が著しく困難な地域に居住する者が通院、通所、通学のために自動車を必要とする場合などであって、一定の要件を満たす場合は例外的にその保有を認めてございます。
この発言だけを見る →ただし、障害者や公共交通機関の利用が著しく困難な地域に居住する者が通院、通所、通学のために自動車を必要とする場合などであって、一定の要件を満たす場合は例外的にその保有を認めてございます。
打
打越さく良#21
○打越さく良君 でも、それが水際作戦になっちゃっているんですね、今、新潟などでは。車使えなくなっちゃうよと言われて、それで諦めさせられていると。
大臣、これ、もう決断するときだと思うんですね。今お話ありましたけれども、維持費の問題を言うのであれば、もう維持費を、ほかに収入もあって、そこから維持費を除外する、それで収入認定するということであればいいわけですよ。ですから、はい、検討しますということではなくて、決断しますというお答えを一言いただいて終わらせていただきますが、いかがでしょうか、大臣。
この発言だけを見る →大臣、これ、もう決断するときだと思うんですね。今お話ありましたけれども、維持費の問題を言うのであれば、もう維持費を、ほかに収入もあって、そこから維持費を除外する、それで収入認定するということであればいいわけですよ。ですから、はい、検討しますということではなくて、決断しますというお答えを一言いただいて終わらせていただきますが、いかがでしょうか、大臣。
武
武見敬三#22
○国務大臣(武見敬三君) この件に関しましては、今現在、こうした障害者で病院やあるいは学校等の場合にこうした車を使うことが認められていると、同時に、車を保持しメンテナンスするということが行われている際に、例えば身体に障害があって移動が難しいという場合に、買物等に行くときに車を使ってはいけないというふうに今現在はなっているわけであります。
ただ、ここまでしゃくし定規にすることが公平性に関わる問題であるのかどうかということについては私自身も考えがございます。したがって、改めてこの問題については省内で今検討をしてほしいということを私の方からも申し上げているところであります。
この発言だけを見る →ただ、ここまでしゃくし定規にすることが公平性に関わる問題であるのかどうかということについては私自身も考えがございます。したがって、改めてこの問題については省内で今検討をしてほしいということを私の方からも申し上げているところであります。
比
打
石
石橋通宏#25
○石橋通宏君 立憲民主・社民の石橋通宏です。
大臣、この国会、延長がなければ、今日、今国会での最後の厚生労働委員会での質問になるかもしれませんが、通常国会通して、大臣と、るる様々な、本当に国民生活、命、雇用に関わる問題について真摯に議論、質疑をさせていただきました。大臣にも様々、新たな課題も含めていろいろ知っていただきながら、その対応、リーダーシップ取って対応いただいていると思います。是非、本当に幅広い課題に対応いただいている大臣ですので、大変だとは思いますけれども、本当に国民の命、暮らし、雇用を守る極めて重要な職責を果たしていただいておりますので、今後も是非、委員会での様々なやり取り、前に進めていただくように、まずお願いを申し上げておきたいと思います。
その上で、既にこの国会でも何点か議論させていただいた課題について、改めて、大臣の御認識若しくは今後に向けた決意を確認をさせていただければと思うのですが。
まず、今、打越理事からも生活保護に関わる問題について議論がありました。四月九日の本委員会で桐生市における不適切な生活保護の支給実態があるということについてやり取りをさせていただいて、大臣からもそのときに、余りに不適切という明確な答弁をここでいただいておりました。
まず、大臣これ、生活保護というのは、憲法で定められた国民のお一人お一人の生存権、健康で文化的な生活を営む、これを保障するための最後のとりで、セーフティーネットとして、これ国の責務ですよね、大臣。生活保護をやっぱり受給していただくべき方々にきちんと生活保護を受給していただく、それは国の責務としてやらなければいけないのだということで、大臣、まずそこはよろしいですよね。
この発言だけを見る →大臣、この国会、延長がなければ、今日、今国会での最後の厚生労働委員会での質問になるかもしれませんが、通常国会通して、大臣と、るる様々な、本当に国民生活、命、雇用に関わる問題について真摯に議論、質疑をさせていただきました。大臣にも様々、新たな課題も含めていろいろ知っていただきながら、その対応、リーダーシップ取って対応いただいていると思います。是非、本当に幅広い課題に対応いただいている大臣ですので、大変だとは思いますけれども、本当に国民の命、暮らし、雇用を守る極めて重要な職責を果たしていただいておりますので、今後も是非、委員会での様々なやり取り、前に進めていただくように、まずお願いを申し上げておきたいと思います。
その上で、既にこの国会でも何点か議論させていただいた課題について、改めて、大臣の御認識若しくは今後に向けた決意を確認をさせていただければと思うのですが。
まず、今、打越理事からも生活保護に関わる問題について議論がありました。四月九日の本委員会で桐生市における不適切な生活保護の支給実態があるということについてやり取りをさせていただいて、大臣からもそのときに、余りに不適切という明確な答弁をここでいただいておりました。
まず、大臣これ、生活保護というのは、憲法で定められた国民のお一人お一人の生存権、健康で文化的な生活を営む、これを保障するための最後のとりで、セーフティーネットとして、これ国の責務ですよね、大臣。生活保護をやっぱり受給していただくべき方々にきちんと生活保護を受給していただく、それは国の責務としてやらなければいけないのだということで、大臣、まずそこはよろしいですよね。
武
武見敬三#26
○国務大臣(武見敬三君) 生活保護に関わる課題は、国民に最低限の文化的生活を営んでいただくための基本であって、これは国が責任を持って対応すべき課題であると、こう認識をしております。
この発言だけを見る →石
石橋通宏#27
○石橋通宏君 大臣、その答弁は極めて実は重要なので、責任持って国としての役割を果たしていただかなければならないと。今、打越理事が取り上げていただいた例えば自動車の保有なんかも、これ地域においては必須なんですよ、普通に暮らしていくために。だから決断をということをお願いしているわけです。
桐生市の事案についても、資料の一で改めて、先週、この桐生市の問題について、この不適切な事案について取り上げて対応をいただいている全国調査団の皆さんから厚生労働省に対しても改めて申入れがされております。大臣、申入れ、聞いておられますよね、報告については。なので、これ、調査団の皆さん、やっぱりこれ今、大臣、まさに答弁いただいた国の責務として、責任としてですよ、これ是非対応してほしいということで厚生労働省に申入れがあったのですが、何か厚生労働省の対応が極めてけんもほろろだったというふうにお話を伺っておりますが、大臣、これ、国の責務として、この桐生市、大臣も余りに不適切と答弁された、いまだに、あのとき質問してからもう二か月以上たっておりますが、一向に前に進んでおりません。さらに、この記事にもありますとおりで、いまだに被害に遭い続けておられる方々がおられるということ、これ生存権に関わる問題ですよ、大臣。
国として即刻対応すべきだと思いますが、大臣、決断をお願いできないでしょうか。
この発言だけを見る →桐生市の事案についても、資料の一で改めて、先週、この桐生市の問題について、この不適切な事案について取り上げて対応をいただいている全国調査団の皆さんから厚生労働省に対しても改めて申入れがされております。大臣、申入れ、聞いておられますよね、報告については。なので、これ、調査団の皆さん、やっぱりこれ今、大臣、まさに答弁いただいた国の責務として、責任としてですよ、これ是非対応してほしいということで厚生労働省に申入れがあったのですが、何か厚生労働省の対応が極めてけんもほろろだったというふうにお話を伺っておりますが、大臣、これ、国の責務として、この桐生市、大臣も余りに不適切と答弁された、いまだに、あのとき質問してからもう二か月以上たっておりますが、一向に前に進んでおりません。さらに、この記事にもありますとおりで、いまだに被害に遭い続けておられる方々がおられるということ、これ生存権に関わる問題ですよ、大臣。
国として即刻対応すべきだと思いますが、大臣、決断をお願いできないでしょうか。
武
武見敬三#28
○国務大臣(武見敬三君) 桐生市の事案のように、一月分として支給を決定した生活扶助費について当月末までにその全額を支給しない対応については、生活保護法に規定する生活扶助の実施方法に適合するものではなく、適切ではないと考えております。
桐生市において預かっていた保護費については全て支給済みであり、民間団体による被保護者の金銭管理については群馬県から桐生市に対して必要な対応を指導するとともに、桐生市においては、被保護者への訪問時に問題がないか聞き取りを行い、金銭管理契約は本人の意思による契約であることを説明するなど必要な支援を行うこととしているものと承知をしております。
また、桐生市の事案については、現在、群馬県の監査による調査が行われておりまして、桐生市においても今年三月に第三者委員会を設置して検証を行っていると承知をしております。
厚生労働省としては、群馬県を通じてこうした情報収集を確実に行うとともに、不適切な取扱いが認められれば、厚生労働省としてもこれに適切に対応するというように指導をしてまいりたいと考えます。
この発言だけを見る →桐生市において預かっていた保護費については全て支給済みであり、民間団体による被保護者の金銭管理については群馬県から桐生市に対して必要な対応を指導するとともに、桐生市においては、被保護者への訪問時に問題がないか聞き取りを行い、金銭管理契約は本人の意思による契約であることを説明するなど必要な支援を行うこととしているものと承知をしております。
また、桐生市の事案については、現在、群馬県の監査による調査が行われておりまして、桐生市においても今年三月に第三者委員会を設置して検証を行っていると承知をしております。
厚生労働省としては、群馬県を通じてこうした情報収集を確実に行うとともに、不適切な取扱いが認められれば、厚生労働省としてもこれに適切に対応するというように指導をしてまいりたいと考えます。
石
石橋通宏#29
○石橋通宏君 何か県任せのような答弁ですね、大臣。
記事にありますけれども、いまだに保護費の全額を渡されない被害に遭い続けておられる方々がいると。大臣、今の答弁は、いや、それはないのだと、大臣として約束された答弁ですか、今。そういった被害に遭っておられる方はないんだと、全額もうちゃんと渡されているんだという答弁だということでよろしいですか。
この発言だけを見る →記事にありますけれども、いまだに保護費の全額を渡されない被害に遭い続けておられる方々がいると。大臣、今の答弁は、いや、それはないのだと、大臣として約束された答弁ですか、今。そういった被害に遭っておられる方はないんだと、全額もうちゃんと渡されているんだという答弁だということでよろしいですか。