打越さく良の発言 (厚生労働委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○打越さく良君 海外では医薬品とされている旨の情報提供をということには何もお答えになっていないんですけれども。
原因の特定には至っていないものの、五人もの死者を出したということについて、もう責任感を感じているという答弁とは到底思えません。
五月八日の衆議院厚生労働委員会で大西議員が、ガンマオリザノールが含まれている九件の機能性表示食品にはガンマオリザノールの記載がないことを指摘しました。
食料品に元から含有されているものである場合には医薬品に該当しないので記載しなくてもよいのだということでしたけれども、大塚製薬のハイゼットの一般名はガンマオリザノール錠であり、れっきとした処方箋医薬品なわけですね。ところが、食薬区分では処方箋医薬品成分というものは基本的に食品には表示できないということになっています。このことが問題であると検討会でも指摘されたところです。
このことによって、機能性表示食品では医薬品成分が含まれていても記載できないと。注意喚起できるのは、機能性関与成分の一日当たりの摂取目安量当たりの含有量を表示することが義務付けられていることのみと。それだけでは消費者は医薬品成分が含まれていることを認識できないと、過剰摂取等を防ぐ手だてにはならないのではないでしょうか。