打越さく良の発言 (厚生労働委員会)
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○打越さく良君 結局、この機能性表示食品というのは、ざる法どころか通則法もない、既存の法律の細則によって規律されているわけですね。
これまでの答弁、本当に、もうお亡くなりになった方を含む重大な健康被害出したと、今回の事件の教訓を生かさなければという意欲を感じられないわけです。
例えば、高血圧とか狭心症、よくカルシウム拮抗薬処方されるわけですけれども、併用注意として、グレープフルーツジュースを飲んじゃいけないとか、必ず患者に告知されるわけです。機能性表示食品ではなぜこれができないのかと。喫食者の自己責任ということとするなら、今後も被害は繰り返されるわけです。企業が、被害が出れば製造を中止しますよということにしかならない。
機能性表示食品は、今までも追及してきましたけれども、規制緩和の名の下に、既存の法制度の規制を、網を擦り抜けるためにつくられた制度であって、制度そのものの改廃を含めた議論が必要であると。
このような制度を製薬メーカー等が歓迎したのは、これも触れてきましたけれども、企業の体力が年々衰えて、本業で利益が上げられなくなったということが背景にあります。日本の製薬メーカーの競争力というものは、もう国際的に見て、見る影もないと。これを、増大する国民医療費を薬価切下げで抑制しようとしてきたことが背景にあって、厚生労働省は、今こそ国内製薬メーカーの健全な育成を図っていただきたいと強く申し上げます。
そして、もう余りにも時間が足りなくなってしまったんですが、一つ、総務省に毎回来ていただいて申し訳ないんですけれども、平成二十六年の全国消費実態調査で、自動車普及率、二人以上でどのくらいだったかと、全国と新潟県、それぞれお答えください。