依田学の発言 (行政監視委員会)
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○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。
機能性表示食品の健康被害情報の報告につきましては、食品表示法に基づく食品表示基準の運用指針、委員御指摘のガイドラインにおきまして、まず届出者は、収集した健康被害情報の評価の結果、届出食品に健康被害の発生及び拡大のおそれがある場合は消費者庁に速やかに報告すること、同時に、届出食品の健康被害情報に係る都道府県等、つまり保健所に対する報告につきましては食品衛生法等の関係規定に従い適切に行うことと規定しているところでございます。
今般の事案を受けまして、制度の今後の在り方につきましては、機能性表示食品の健康被害情報の報告ルールの在り方も含めまして、現在、庁内に設置しております機能性表示食品を巡る検討会におきまして、制度の今後の在り方の方向性を五月末までに取りまとめることを目指しまして精力的に議論しているところでございます。