山野謙の発言 (行政監視委員会)
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○政府参考人(山野謙君) お答えいたします。
住居表示制度、これは市街化が進んでいる地域等において分かりにくくなっている町名地番を用いた住居の表示に代えて、街区符号それから住民番号等を用いた合理的な住居表示を実施することを目的とする制度でございます。
住居表示法に基づきまして、市町村は、議会の議決を経て、市街地につき、区域を定め、当該区域の街区符号及び住居番号等を付けることとされておるところでございます。
また、同法では、住居表示に関する手続その他必要な事項は市町村の条例で定めることとされておりまして、総務省としては、住居表示法十二条の規定に基づき、住居表示の実施について必要な技術的基準としまして、街区方式による住居表示の実施基準等を示しておりまして、各市町村等においては、各市町村においては、この基準等を踏まえつつ、地域の実情に応じて、条例で定める手続により住居表示を実施されているものと承知しております。