永井学の発言 (国土交通委員会)
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○永井学君 ありがとうございます。
協議会の中にこの民生委員が入っている例もあるというふうに今御回答ありましたけれども、高齢者の方なんかは多分地域で、民生委員の方近くにいますので、ふだんの行事とかも会っていますし、より相談がしやすい、居住支援法人の方がいきなり行って相談をするというよりも、より相談がしやすい体制が整うんじゃないかなと、このように思っています。
ですので、この例えば先ほど言った手引きに、必置ではなく、民生委員がいることが望ましいみたいなことを入れていただけると、ああ、民生委員もやっているところがあるんだななんということが分かると思いますので、是非そんな御検討もいただければなというふうに思います。
最後に、事業の周知について伺います。
今回の改正内容で、賃貸人も、そして住宅要確保者の方も安心して賃貸借の契約ができるようになって、現在空き家となっている賃貸住宅の有効活用も進むと考えられます。しかし、貸す側も借りる側もこの制度を知り活用してもらわなければ、これ意味がありません。特に、借り手側は生活自体に困っている方も多く、情報がなかなか行き届きづらいと思います。
賃貸人及び住宅確保要配慮者に対してどのように周知していくのか、伺います。