国土交通委員会

2024-04-04 参議院 全153発言

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会議録情報#0
令和六年四月四日(木曜日)
   午前十時開会
    ─────────────
   委員の異動
 四月三日
    辞任         補欠選任
     伊藤  岳君     吉良よし子君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         青木  愛君
    理 事
                青木 一彦君
                吉井  章君
                森屋  隆君
                塩田 博昭君
                青島 健太君
    委 員
                石井 浩郎君
                江島  潔君
                こやり隆史君
                鶴保 庸介君
                堂故  茂君
                豊田 俊郎君
                永井  学君
                長谷川 岳君
                宮本 周司君
                山本佐知子君
                小沼  巧君
                三上 えり君
                河野 義博君
                平木 大作君
                嘉田由紀子君
                藤巻 健史君
                浜口  誠君
                吉良よし子君
                木村 英子君
   国務大臣
       国土交通大臣   斉藤 鉄夫君
   副大臣
       国土交通副大臣  堂故  茂君
   大臣政務官
       国土交通大臣政
       務官       石橋林太郎君
       国土交通大臣政
       務官       こやり隆史君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        清野 和彦君
   政府参考人
       法務省大臣官房
       サイバーセキュ
       リティ・情報化
       審議官      中村 功一君
       厚生労働省大臣
       官房審議官    斎須 朋之君
       国土交通省不動
       産・建設経済局
       長        塩見 英之君
       国土交通省住宅
       局長       石坂  聡君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促
 進に関する法律等の一部を改正する法律案(内
 閣提出)
    ─────────────
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青木愛#1
○委員長(青木愛君) ただいまから国土交通委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨日、伊藤岳君が委員を辞任され、その補欠として吉良よし子君が選任されました。
    ─────────────
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青木愛#2
○委員長(青木愛君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、国土交通省住宅局長石坂聡君外三名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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青木愛#3
○委員長(青木愛君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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青木愛#4
○委員長(青木愛君) 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。
 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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永井学#5
○永井学君 自由民主党の永井学です。
 早速質問に入らせていただきます。
 高齢化社会を迎え、高齢者単身世帯は二〇一五年のおよそ六百三十万世帯から二〇三〇年にはおよそ八百万世帯になると推計されています。また、持家率は、五十代では二〇〇八年の七四・三%から二〇一八年には六七・六%と、およそ七ポイントの減となりました。高齢者単身世帯の増加や持家率の低下などにより、住宅確保要配慮者の賃貸住宅の円滑な入居に対するニーズが高まることが想定されています。
 しかし、孤独死や死亡後の残置処理など、入居後の課題への不安から、単身高齢者など要配慮者に対する賃貸人の拒否感が大きい現状があります。他方で、全国の空き家はおよそ八百九十四万戸、そのうち賃貸用はおよそ四百三十三万戸あり、民間賃貸住宅の空き室は一定数存在しています。
 改正住宅セーフティーネット法が平成二十九年に施行され、要配慮者の入居支援、入居後の見守りや相談等を行う居住支援法人が指定されました。今回の法改正は前回の法改正から一歩踏み込んだ内容となっており、更により良い法改正となるよう幾つか質問させていただきます。
 まず初めに、今回の法改正の狙いと意義について斉藤大臣にお伺いします。
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斉藤鉄夫#6
○国務大臣(斉藤鉄夫君) 我が国では、高齢者を始めとする単身世帯が増加しており、また持家率も低下するなど、今後、高齢者などの賃貸住宅への入居ニーズが全国的に高まると想定しております。
 このような状況を踏まえ、今回の法改正では、居室内の孤独死や死亡時の残置物処理などの入居後に生じる課題への懸念から、大家さんが単身高齢者などの入居を拒んでしまうことがたくさんございます。こういう大家さんに対して、大家さんが賃貸住宅を提供しやすく、また住宅確保要配慮者が円滑に入居できる賃貸住宅市場の環境整備を図る、これが今回の法目的でございます、狙いでございます。
 具体的には、この法案によって、居住支援法人による残置物処理の推進、利用しやすい家賃債務保証業者の認定制度の創設、居住サポート住宅の認定制度の創設、住宅と福祉が連携した地域の居住支援体制の強化といった措置を講ずることとしております。
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永井学#7
○永井学君 ありがとうございました。
 御答弁いただいた内容に関してまた幾つか質問させていただくんですけれども、やはり今回の法改正で一番重要になるこのピースというのが居住支援法人であるというふうに思います。要配慮者と賃貸人の間に入って様々なことを行うんですけれども、今回の法改正の部分も含めた居住支援法人の役割について伺います。
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石坂聡#8
○政府参考人(石坂聡君) 居住支援法人は、住宅確保要配慮者の居住支援のための担い手として、住宅相談など賃貸住宅の円滑な入居に係る情報提供や、相談、見守りなど要配慮者への生活支援などの様々な活動を行ってございます。
 こうした従来からの役割に加えまして、今回の法改正では、大家さんの不安の一つである入居者死亡時の残置物処理を円滑に行うため、居住支援法人の業務に入居者からの委託に基づく残置物処理を追加しています。また、今回創設する居住サポート住宅において、訪問等の見守りや福祉サービスへのつなぎといったサポートが行われることになりますが、居住支援法人にもこのサポートの担い手としての役割を期待しているところでございます。
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永井学#9
○永井学君 御答弁いただいただけで、居住支援法人、様々なことが行うということがよく分かりましたが、御答弁の中にもありました、今回の法改正で法人の業務に、入居者からの委託に基づく残置物処理が居住支援法人の業務に追加をされました。事前に住居者から不要なもの、誰かに寄贈してもらいたいものなどを聞いておき、法人がそれに沿って残置物を処理するというものです。
 この残置物処理、処理費用を引いて手元に残った現金はどうなるのか、伺います。
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石坂聡#10
○政府参考人(石坂聡君) 今回の法案では、居住支援法人の業務に入居者の死亡後の残置物処理を追加し、令和三年に国土交通省と法務省が協力して策定した残置物の処理等に関するモデル契約条項を活用した円滑な残置物処理を推進することとしています。
 このモデル契約条項を活用して残置物処理を行う場合には、残置物を換価して得た金銭、また賃貸住宅内にあった金銭につきましては、残置物処理等の費用に充当した上で、残額を入居者の相続人に返還することになると考えられます。なお、相続人の存否や所在が明らかでないときは、供託することになると考えられます。
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永井学#11
○永井学君 ありがとうございます。
 多分、その不安を、相続人を探すことの不安を解消するためにやることなので、多分それは国庫に返納という形になっていくんだなというふうに思いますけれども。
 居住支援法人が、居住支援事業が赤字の居住支援法人は五割に上るという調査結果もあります。今回の法改正で業務が大幅に増える居住支援法人ですが、そのほとんどは居住支援業務とは別で社会福祉法人などの母体があり、経営が成り立っていると伺っています。私の地元山梨県でも、協同組合や社会福祉法人、NPOなどが事業を行っています。それでも、慈善事業ではないので、やはり事業にはお金が掛かります。
 なくてはならない居住支援法人の事業を補助すべく、国の支援体制の強化も必要だと考えますが、支援体制の内容も含めた御所見を伺います。
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石坂聡#12
○政府参考人(石坂聡君) 国土交通省では、これまでも居住支援法人の立ち上げやその活動に対して支援を行ってまいりました。この補助につきましては、今年度予算においては居住支援法人の活動に対する補助事業の期限を令和十年度まで延長することとしております。さらに、大家さんの不安感の軽減に資する家賃債務保証業者など、様々な事業主体と連携した先導的な取組に対して国が財政支援を行うモデル事業を創設したところであります。
 国土交通省としましては、引き続き、様々な支援制度や事例の情報提供などを通じて、各地域の居住支援法人の取組の支援を推進してまいります。
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永井学#13
○永井学君 モデル事業等の先進事例に対して出しているということだったんですけれども、今ちょっとお答えの中にはなかったんですが、居住支援協議会等活動支援事業というので、多分その相談業務等々の補助も行っていると伺っています。上限が一千万ということだったんですけれども、これ平均で二百万ぐらいの、ならしてですね、補助にしかなっていないというお話がありました。
 この予算、令和六年度予算と令和五年度補正予算を合わせておよそ十三億円、前年に比べると若干の増額となっていて、この居住支援法人の業務ばかりに使われる補助ではないというふうに承知をしていますけれども、こういった部分もしっかり活用していただいて、是非、今より負担の増える居住支援法人支えていっていただきたいなと、こんなふうに思っています。
 支援体制の強化を行いつつ一緒に考えなければならないのが、この居住支援法人の数自体を増やしていくことなんじゃないかなと私は考えています。
 現在、単身高齢者だけでもおよそ七百万人いる中、居住支援法人は今年の二月二十九日現在でおよそ八百件しか全国にありません。山梨県では当初三件しかなくて、令和三年にようやく一件が登録され、四件となりました。全国的には徐々に増えてきていると承知をしておりますが、負担の増える事業を進んでやっていただける事業所は多くないと思います。
 繰り返しになりますが、今回の法改正の一番重要なピースになるのがこの居住支援法人であります。居住支援法人をどのように増やしていくのか、御所見を伺います。
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石坂聡#14
○政府参考人(石坂聡君) 今後の高齢化や単身世帯の増加を踏まえると、居住支援の担い手のニーズが高まることから更に増やしていく必要があると考えます。
 国土交通省では、居住支援法人の立ち上げに資するよう補助事業による財政支援を行うとともに、現在行われている居住支援協議会などによる居住支援の現場を支える人材の育成について一層の支援を行うことにより、居住支援の裾野を広げてまいりたいというふうに考えているところでございます。
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永井学#15
○永井学君 ありがとうございます。
 財政支援をやりながら、この後も質問させていただきますけれども、居住支援協議会等々、数を増やしていく対策を行っていくということで、いつまでも補助金を入れ続けるということもできないでしょうから、この仕組みづくりというのも非常に大事なんじゃないかなと私は思っています。
 この改正案では、居住支援法人が要配慮者をICT等により安否確認を行ったり、訪問等による見守りを行っていくということであります、御回答の中にもありましたけれども。その中で、要配慮者の生活や心身の状況が不安になったときは福祉サービスとつなぐという仕事も行います。
 こうなると、各市区町村の住宅部局と福祉部局が連携して事業を行わなければならないと思います。連携がしっかり取れるよう国としてどのように進めていかれるのか、伺います。
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堂故茂#16
○副大臣(堂故茂君) 今回の法案では、市区町村の住宅部局と福祉部局の連携を進めるため、新たに創設する居住サポート住宅については国土交通省と厚生労働省が共同で基準を定め、福祉事務所を設置する地方公共団体において認定を行うこと、住まいに関する相談などの体制整備を推進するため、市区町村に対して居住支援協議会の設置を努力義務化すること、その協議会の構成員として、不動産関係者だけではなく、社会福祉協議会や住宅確保要配慮者の福祉に関する活動を行う者を明確化することなども盛り込んでいます。
 国土交通省においては、新たな制度の下、住宅政策と福祉政策が連携した地域の居住支援体制の整備が進むよう、厚生労働省と緊密に連携し、居住支援協議会の設置、運営に関する手引きの改定や、市区町村に対する説明会や、個別に訪問するなどを通じた意見交換を行ってまいりたいと、意見交換や助言を行ってまいりたいと思っています。
 以上です。
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永井学#17
○永井学君 副大臣、ありがとうございました。
 しっかりと連携をしていくということで、今の御回答の中にも出てきましたけれども、居住支援協議会、これが住宅部局と福祉部局をつなぐものとして大きく期待をされているものだと思いますけれども、要配慮者の民間賃貸住宅の円滑な入居の促進等を図るために、今御回答にもありましたが、地方公共団体と不動産関係団体、それに居住支援団体等が連携して設立をされます。住宅確保要配慮者と民間賃貸住宅の賃貸人の双方に対して住宅情報の提供などの支援を行います。
 これ、現在、四十七都道府県全てに設置をされていますけれども、市区町村では九十四市区町にとどまっております。この市区町村に協議会がない場合は都道府県の協議会がその役割を担います。当然、全県的に見ますので、きめ細やかな支援等はなかなか期待することができないと。住まいに関する相談窓口から入居前、入居中、退居時の支援まで、住宅と福祉の関係者が連携した地域における総合的、包括的な居住支援体制の整備を推進するためにはこの市区町村の居住支援協議会を増やしていく必要があると思います。
 その設置を促進するために、先ほど御回答にもありましたが、今回の改正で、市区町村による居住支援協議会の設置を努力義務とされました。国は、居住支援協議会を設立した市区町村の人口カバー率を現在の三割から法施行後十年で九割に増やそうとしていますけれども、どのように目標を達成されるのか、伺います。
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石坂聡#18
○政府参考人(石坂聡君) 各地の、各地域の住宅と福祉の関係者が連携し居住支援体制の強化を図る場として、居住支援協議会は重要な役割を担っていると考えています。
 このため、国土交通省では、協議会の設置、運営に関する手引きを作成するとともに、協議会の設立意向のある地方公共団体に対し、有識者の派遣ですとか、協議会の立ち上げ経費に関する支援を行ってまいりました。特に、立ち上げ経費等に対する支援につきましては、令和六年度末までの予算措置としていたものを今年度予算において令和十年度末まで延長するとしたところでございまして、引き続き、市区町村の協議会立ち上げに向けた支援を行ってまいりたいと考えてございます。
 さらに、改正法の施行を契機に協議会設置に向けた動きを一層加速させるため、厚生労働省と緊密に連携し、協議会の設置、運営に関する手引き、先ほど申し上げました手引きの改定、市区町村に対する説明会や個別の訪問、市区町村を個別に訪問する、そうしたことを通じて意見交換や助言、こうしたことを行っていきたいと考えているところでございます。
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永井学#19
○永井学君 ありがとうございました。
 立ち上げの予算も費用もある程度補助がある、また各市区町村に対し個別に説明会も行われると、結構きめ細やかないろいろなサポートがあるんだなと思いました。それにしても、やはり十年で九割という高いハードルがありますので、是非、一つでも多くの協議会が増えるように、今おっしゃられた答弁の対策をしっかりと打っていただきたいと、このように思います。
 先ほどから御回答の中にも出てきておりますけれども、居住支援法人の仕事として訪問、見守りを行うということがあります。これは、居住サポート住宅を広めていく上ではなくてはならないことであるというふうに思います。しかし、先ほど居住支援法人の数が少ないと質問しましたけれども、やはり絶対的なマンパワーが足りないと私は考えています。
 そこで、既にある団体を活用してみてはどうかと思います。自治会などには地域に精通した民生委員がいらっしゃいます。民生委員は、高齢者、障害者、児童、母子世帯など、要援護者の調査、実態把握、相談支援を行ったり、各種行事への参加協力や自主的な地域福祉活動など、幅広い活動を行っています。当然、居住支援員が見守る方々を網羅していると思われます。
 このように、地域の民生委員と協力して、よりきめの細やかな見守り活動を行ってみてはと考えますが、御所見を伺います。
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石坂聡#20
○政府参考人(石坂聡君) 委員御指摘のとおり、民生委員は、地域の要配慮者の実態や課題をきめ細やかに把握されているものと承知しております。
 この法案では、市区町村などの地方公共団体が居住支援協議会を設置するよう努めなければならないこととするとともに、福祉関係の団体を協議会の構成員に加えるなど、住宅と福祉の関係者が連携して地域の状況把握を進めることとしております。現在設置されております協議会の中にも民生委員を協議会の構成員とするなど、各地域で要配慮者の実態や課題をきめ細かく反映する工夫がなされているところでございます。
 こうした取組を通じて、民生委員と居住支援法人等が連携を図ることなどにより、地域ごとの要配慮者の実態や現場のニーズを踏まえた適切な居住支援の取組が進むよう、厚生労働省とも連携して地方公共団体の参考となるようなマニュアルをお示しするなど、よりきめ細やかな居住支援体制の構築に向けて取り組んでまいります。
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永井学#21
○永井学君 ありがとうございます。
 協議会の中にこの民生委員が入っている例もあるというふうに今御回答ありましたけれども、高齢者の方なんかは多分地域で、民生委員の方近くにいますので、ふだんの行事とかも会っていますし、より相談がしやすい、居住支援法人の方がいきなり行って相談をするというよりも、より相談がしやすい体制が整うんじゃないかなと、このように思っています。
 ですので、この例えば先ほど言った手引きに、必置ではなく、民生委員がいることが望ましいみたいなことを入れていただけると、ああ、民生委員もやっているところがあるんだななんということが分かると思いますので、是非そんな御検討もいただければなというふうに思います。
 最後に、事業の周知について伺います。
 今回の改正内容で、賃貸人も、そして住宅要確保者の方も安心して賃貸借の契約ができるようになって、現在空き家となっている賃貸住宅の有効活用も進むと考えられます。しかし、貸す側も借りる側もこの制度を知り活用してもらわなければ、これ意味がありません。特に、借り手側は生活自体に困っている方も多く、情報がなかなか行き届きづらいと思います。
 賃貸人及び住宅確保要配慮者に対してどのように周知していくのか、伺います。
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石坂聡#22
○政府参考人(石坂聡君) 委員御指摘のとおり、より多くの大家さんや住宅確保要配慮者にこの法案による新しい制度を知っていただくよう取り組むことは重要だと考えているところでございます。
 大家さんに対しましては、マニュアルや分かりやすいパンフレットなどを作成するとともに、国交省職員が自ら全国各地に赴き説明会や意見交換を行うなど、今般の制度改正や関連制度の周知、先進事例の提供などを行ってまいりたいと考えてございます。
 また、要配慮者に対しましては、全ての市区町村において居住支援協議会の設置を努力義務化することにより、住宅と福祉が連携したネットワークの機能の強化を図り、様々な機会を通じて要配慮者が円滑に居住支援につながることができる体制を構築してまいります。
 国土交通省としましては、厚生労働省と連携しつつ、こうした取組を行うことで、大家さんが賃貸住宅を提供しやすく、また要配慮者の方が円滑に入居できる市場環境の整備を進めてまいります。
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永井学#23
○永井学君 住宅施策、福祉施策の連携、今、国交省と厚労省がしっかり連携をしていくというのが今回非常に重要であるというふうに思いますので、引き続きの居住支援の強化、是非努めていっていただきたいと思います。
 終わります。
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森屋隆#24
○森屋隆君 立憲民主・社民の森屋隆でございます。よろしくお願いをいたします。
 まず、本法律案につきまして、住宅セーフティーネットの強化に向けて、一つは公の責任をしっかりと果たすべきとの視点から、そしてもう一つはこの設けられた制度が現場で十分かつ適切に機能する、そういった視点から質問をしたいと思います。
 まず、本法律案の基本的な考え方や方向性について伺います。
 本法律案では、居住サポート住宅や賃貸債務保証業者の認定制度の創設、居住支援法人の業務への残置物処理の追加などを行うこととされています。
 これは、解して言えば、従来家族などが担ってきた見守りや賃貸債務の保証、死亡時の対応などを社会の制度の中に位置付けて担っていこうという、こういったことだと理解していますが、本法律案の基本的な考え方、方向性について国土交通大臣の御所見を伺います。
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斉藤鉄夫#25
○国務大臣(斉藤鉄夫君) 単身高齢者が今後増加していくと、こういう状況でございます。単身者の場合、従来家族が担ってきた見守りや相談といった機能を果たす人が身近にいないということになります。孤独死や死亡時の残置物処理への不安、そして入居後に何かあっても連絡や相談をする人がいない、こういうことで、ある意味でこれら、これまで家族が、また親族が担ってきた役割を公でしっかりサポートしていこうというものでございます。そして、そのために、そういうことで大家さんに入居を断られるケース、これを少なくしていこう、なくしていこうというものでございます。
 高齢者を始めとする住宅確保に配慮を要する方の居住の安定を図る観点から、居住支援法人を始めとする地域社会の様々な担い手が連携して支える仕組みを構築するべく、この法案を提出したものでございます。
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森屋隆#26
○森屋隆君 大臣、ありがとうございます。
 次に、国や地方公共団体の責任について伺いたいと思います。
 住生活基本法では、住宅は国民の健康で文化的な生活にとって不可欠な基盤であるとされています。そして、住生活基本計画ではその冒頭において、住宅は人々の生活を支える基盤であり、社会の礎であると、こういうふうにされています。このような点を踏まえますと、住宅セーフティーネット法では民間の賃貸住宅の活用した住宅セーフティーネット機能の強化を大きな柱としているんですけれども、やはり民間任せにするのではなくて、国や地方公共団体が公としての責任をしっかり果たしていくことが大事なんだろうと、こういうふうに思っています。
 基本的には、住宅のハード面では、公営住宅を始めとする公的賃貸住宅についてその充実を図ることや、また、居住支援というソフト面についても、国や地方公共団体が主体的にその責任を果たしていくことが必要だと思います。
 国土交通大臣の御所見並びに今後、公による住宅セーフティーネットの機能の強化、どのように取り組んでいくお考えなのか、この辺についてお聞かせをいただきたいと思います。
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斉藤鉄夫#27
○国務大臣(斉藤鉄夫君) これまでも、住まいの確保に困難を抱える方々の居住の安定を図るため、国や地方公共団体において、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進や公営住宅の整備など必要な施策を講じてまいりました。
 その上で、今回の法案は、民間の賃貸住宅市場において賃貸用の空き家が四百万戸を超えている状況を踏まえ、こうした民間賃貸住宅を活用した新たな住まいの供給の仕組みを創設するということとともに、大家さんと住宅確保要配慮者の双方が安心して利用できる市場環境の整備により居住の安定確保と住宅ストックの有効活用の両立を図ると、こういう考えでございます。
 国や地方公共団体におきましても、民間任せとするのではなく、居住サポート住宅の認定、居住支援法人の指定とこれらに対する支援、さらには居住支援協議会の設立、運営などを行うことによりまして、要配慮者の方の居住の安定に向けた役割を果たしてまいりたいと思います。
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森屋隆#28
○森屋隆君 次に、公営住宅の関係について少し伺わさせていただきたいと思います。
 現在、この公営住宅には一定数の空き家、住戸があると認識をしています。こうした十分に活用されていない公営住宅を始めとする公的賃貸住宅のストックを住宅セーフティーネットとして、また要配慮者の様々なニーズに応じて積極的に活用していくことが必要かと考えています。
 政府の見解及び今後の取組方針についてお聞かせをいただきたいと思います。
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石坂聡#29
○政府参考人(石坂聡君) 公営住宅は、住宅セーフティーネットの根幹として、住宅に困窮する低額所得者の居住の安定を図るため供給するものであり、国としても、地方公共団体が行う公営住宅の整備に対して社会資本整備総合交付金等により支援をしているところでございます。
 一方で、公営住宅、今先生御指摘でございましたように、空き家ございます。こうした公営住宅ストックの弾力的な活用の一環として、居住支援法人等が公営住宅の空き室を要配慮者に対してサブリースしたり、あるいは地域の交流拠点としたりするなど、居住支援を目的とした活動への積極的な活用を図ることは重要であると認識しています。
 国土交通省におきましては、公営住宅の目的外使用手続の簡略化等により、公営住宅ストックの有効活用により多様な住宅セーフティーネットの取組を推進してまいります。
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