鶴田浩久の発言 (国土交通委員会)

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○政府参考人(鶴田浩久君) 今申し上げましたように、第一種利用運送事業者については努力義務が直接掛かっています。一方、その事業者に該当しない、取次ぎだけをやっている水屋というのもいると思いますが、その場合には、取次ぎですので発注者と受注者がいます、その発注者側の方にその同じ義務が掛かると、努力義務が掛かると、そういう構成でございます。

発言情報

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発言者: 鶴田浩久

speaker_id: 5867

日付: 2024-04-25

院: 参議院

会議名: 国土交通委員会