黒田昌義の発言 (国土交通委員会)
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○政府参考人(黒田昌義君) お答えいたします。
本法案では、多地域居住も含めました二地域居住等を制度的に位置付ける観点から、法律上、特定居住という名称で、当該地域外に住所を有する者が定期的な滞在のため当該地域内に居所を定めることと定義をしておるところでございます。
この特定居住の定期的な滞在につきましては、地域の実情に応じて求める地域活性化に資する二地域居住者像も多様であることから、頻度や期間を国において一律に判断することはできませんけれども、例えば単なる観光のような一日二日の短期的かつ単発的な滞在などは定期的な滞在には該当しないものと考えているところでございます。
また、居所につきましては、その場所とその人との生活の結び付きが一定以上あるものということを指しておりまして、住居のほかホテルであるとか旅館に居住している状態も含まれるというふうに考えておるところでございます。