中田裕人の発言 (国土交通委員会)

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○政府参考人(中田裕人君) お答え申し上げます。
 地籍調査におきましては、原則として土地所有者の立会いを得ながら、一筆ごとの土地についてその所有者、地番、地目、境界等の調査を行っております。地籍調査の主体は主に市区町村になりますが、境界等の確認に際し、土地家屋調査士に業務委託をする場合などがございます。そうした場合、地籍調査の業務委託を受けた土地家屋調査士が土地所有者等の立会いがあったとの虚偽の報告等を行い、誤った調査成果となったようなケースにおきましては、国土調査法第三十六条第一号の規定に基づき、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に該当する可能性がございます。
 また、国土調査法違反に関する罰則の適用手続につきましては、一般的な罰則の適用手続と同様に刑事訴訟法に基づき実施されるものと承知してございます。
 なお、罰則に関しましては、土地家屋調査士法におきましても、土地家屋調査士による虚偽の調査又は測量が禁止されております。同法に基づく罰則に該当する可能性もあるということでございます。

発言情報

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発言者: 中田裕人

speaker_id: 14198

日付: 2024-05-16

院: 参議院

会議名: 国土交通委員会