永井学の発言 (国土交通委員会)
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○永井学君 ありがとうございます。
市町村に対しても都道府県に対してもできるだけその意義を促していくということでありましたけれども、せっかく国の大きな方針があって、その下に都道府県、そしてまた市町村の基本計画を、やっぱりこれを作成してもらうことでその方針も生きますし、今から伺うような内容の施策も大きく前に進んでいくと思いますので、是非、その意義をできるだけ多く周知をして、たくさんの計画促進を図っていただきたいと思います。
都市計画法第十三条、都市計画基準の中で、当該都市における自然的環境の整備又は保全に配慮しなければならないとあったものが、今回の改正で、当該都市における自然的環境の整備又は保全の重要性を考慮して、一体的かつ総合的に定めなければならないとされ、都市計画における緑地の位置付けを向上させました。このことで期待される効果を斉藤大臣に伺います。