国土交通委員会

2024-05-21 参議院 全143発言

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会議録情報#0
令和六年五月二十一日(火曜日)
   午前十時開会
    ─────────────
   委員の異動
 五月十六日
    辞任         補欠選任
     永井  学君     自見はなこ君
     宮本 周司君     宮崎 雅夫君
 五月十七日
    辞任         補欠選任
     自見はなこ君     永井  学君
     宮崎 雅夫君     宮本 周司君
 五月二十日
    辞任         補欠選任
     こやり隆史君     山田 太郎君
     河野 義博君     竹内 真二君
     吉良よし子君     田村 智子君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         青木  愛君
    理 事
                青木 一彦君
                吉井  章君
                森屋  隆君
                塩田 博昭君
                青島 健太君
    委 員
                石井 浩郎君
                江島  潔君
                鶴保 庸介君
                堂故  茂君
                豊田 俊郎君
                永井  学君
                長谷川 岳君
                宮本 周司君
                山田 太郎君
                山本佐知子君
                小沼  巧君
                三上 えり君
                竹内 真二君
                平木 大作君
                嘉田由紀子君
                藤巻 健史君
                浜口  誠君
                田村 智子君
                木村 英子君
   国務大臣
       国土交通大臣   斉藤 鉄夫君
   副大臣
       国土交通副大臣  堂故  茂君
   大臣政務官
       国土交通大臣政
       務官       石橋林太郎君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        清野 和彦君
   政府参考人
       国土交通省都市
       局長       天河 宏文君
       国土交通省水管
       理・国土保全局
       長        廣瀬 昌由君
       環境省大臣官房
       審議官      堀上  勝君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○都市緑地法等の一部を改正する法律案(内閣提
 出、衆議院送付)
    ─────────────
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青木愛#1
○委員長(青木愛君) ただいまから国土交通委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨日、河野義博君、吉良よし子君及びこやり隆史君が委員を辞任され、その補欠として竹内真二君、田村智子君及び山田太郎君が選任されました。
    ─────────────
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青木愛#2
○委員長(青木愛君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 都市緑地法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、国土交通省都市局長天河宏文君外二名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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青木愛#3
○委員長(青木愛君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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青木愛#4
○委員長(青木愛君) 都市緑地法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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永井学#5
○永井学君 おはようございます。自由民主党の永井学です。
 それでは、早速質問に入らせていただきたいと思います。
 日本は世界と比較して都市の緑地の充実度は低く、ロンドン八〇・九%、ニューヨーク五一・七%、ソウルは四九・三%なのに対し、東京は僅か三六%しかありません。また、一人当たりの公園面積も、ワシントンDC五十二・三平方メートル、ロンドン二十六・九平方メートルに対して、東京二十三区は四・四平方メートルしかありません。
 また、近年、日本での緑地化は減少傾向にあります。気候変動対応、生物多様性の確保などの課題解決に向け、質と量両面での緑地確保に取り組む必要があります。
 今回の法改正で、国がどのように都市の緑地を広げ、まちづくりGXを推進されていこうとしているのか、その内容について幾つか伺います。
 今回の法改正では、国主導による戦略的な都市緑地の確保が一番目の大きな柱として掲げられています。
 斉藤大臣は、先日の提案理由説明の中で、都市における緑地の保全等の取組を国家的観点からより一層推進するため、国土交通大臣が全国的な目標や官民の取組の方向性を示した基本方針を策定すると話されました。この基本方針を見つつ、都道府県の広域計画、市町村の緑の基本計画等が作られていく、非常に重要な方針であると思います。具体的にどのような内容になるのか、まず斉藤大臣に伺います。
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斉藤鉄夫#6
○国務大臣(斉藤鉄夫君) おはようございます。
 永井委員の御質問にお答えさせていただきます。
 気候変動対策、生物多様性の確保、ウエルビーイングの向上などの課題解決に向けて、緑地の持つ多様な機能への期待が高まっております。これを踏まえ、今回、国として緑地の保全等に関する基本方針を策定いたしまして、国の主導により戦略的に緑地の質、量両面からの確保の取組を進めたいと考えております。
 基本方針におきましては、緑地の保全、緑化の推進の意義及び目標、それから政府が実施すべき施策に関する基本的な方針、また都道府県や市町村における目標の設定など、それぞれの計画の策定に関する事項、これらについて定めることとしております。
 議員御指摘の全国的な目標や官民の取組の方向性については、国として緑地の確保に関する数値目標や緑地のネットワーク形成の重要性などを示すことを考えておりますが、具体的な内容につきましては、今後、有識者の御意見等を伺いながら検討してまいりたいと思っております。
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永井学#7
○永井学君 ありがとうございました。
 具体的な数値、今からの検討ということではありますけれども、いよいよ国主導でこの緑地を前に進め、都市の緑化を前に進めていくという部分で今の方針を作るということは、非常に意義のあることであるというふうに思います。
 その国の基本方針とともに、今回の改正で新設される都道府県が策定する緑の広域計画、今回の改正を待たずに既に二十四の都道府県が作成しています。緑地は、市町村ごとにきっちり区切られているわけではなくて、町を横断するものも多くあると思います。緑化の促進には県が作成するこの広域計画が非常に重要であると考えます。
 私の地元山梨県も実はこの広域計画を作成していません。今回の質問に当たり、広域計画を所管する山梨県景観まちづくり室に広域計画の策定予定はないのかと聞いたところ、都市計画区域を有する市町村が山梨県内で二十ありますが、緑の基本計画を策定しているのは八つ、全体の四〇%しかありません、新たに作成されるであろう市町村の緑の基本計画の動向を見ながら判断するという回答でありました。もう少し市町村の緑の基本計画の策定が増えれば広域計画を作るというニュアンスでありました。
 緑の基本計画の全国の制定状況を見てみますと、東京や大阪、富山県などは多くの市区町村が制定しているものの、まだ制定が一〇%から三〇%台という都道府県も散見されます。都道府県の広域計画作成促進のためには、この市町村が作成する緑の基本計画をできるだけ多く作成させる必要があると考えます。
 緑の基本計画作成をどのように促していくのか、また、都道府県の作成する広域計画をできる規定にした理由も併せて伺います。
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天河宏文#8
○政府参考人(天河宏文君) お答えいたします。
 市町村が策定いたします緑の基本計画につきましては、令和四年度末現在で、都市計画区域を有する市町村の約五二%に当たる六百九十七市町村で策定をされているところでございます。
 緑の基本計画は、市町村が行う緑地保全や都市公園の整備等のマスタープランとなるものでありますので、未策定の市町村においても策定をいただくことが望ましいと考えております。なお、市町村の基本計画の策定に対しましては、社会資本整備総合交付金により支援をしております。
 国土交通省といたしましては、基本計画を策定する意義を示すことなどにより、市町村に対し計画策定を促してまいりたいと考えております。
 それから、できる規定でございますが、都市緑地法の事務が自治事務であることも踏まえまして、地方公共団体の自主性を重んじまして、広域計画の策定につきましてはいわゆるできる規定とさせていただいております。
 これは市町村と一緒でございますが、計画の策定につきましてはあくまで任意でございますけれども、国土交通省といたしましては、計画の意義等を都道府県に説明することによりまして策定を促していきたいと、このように考えております。
 以上でございます。
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永井学#9
○永井学君 ありがとうございます。
 市町村に対しても都道府県に対してもできるだけその意義を促していくということでありましたけれども、せっかく国の大きな方針があって、その下に都道府県、そしてまた市町村の基本計画を、やっぱりこれを作成してもらうことでその方針も生きますし、今から伺うような内容の施策も大きく前に進んでいくと思いますので、是非、その意義をできるだけ多く周知をして、たくさんの計画促進を図っていただきたいと思います。
 都市計画法第十三条、都市計画基準の中で、当該都市における自然的環境の整備又は保全に配慮しなければならないとあったものが、今回の改正で、当該都市における自然的環境の整備又は保全の重要性を考慮して、一体的かつ総合的に定めなければならないとされ、都市計画における緑地の位置付けを向上させました。このことで期待される効果を斉藤大臣に伺います。
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斉藤鉄夫#10
○国務大臣(斉藤鉄夫君) 緑地を増やすためには、都市計画の段階からそれをしっかり、その緑地の意義や必要性を考慮して都市計画の中に入れることが重要だと思います。このため、都市計画を定める際の基準として、自然的環境の保全などについて、現行の配慮すべきものという表現から、より不可欠かつ重要な要素の一つとして考慮すべきものということで文章全体も改めたところでございます。
 これによりまして、地方公共団体において、都市計画の策定段階から緑地を含む自然的環境を正面から考慮しなければならないこととなり、都市計画において緑地や公園がより積極的に位置付けられるということが期待されます。
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永井学#11
○永井学君 ありがとうございます。
 配慮すべきものから考慮すべきもの、より一層この緑地の都市計画における重要性が向上するということは、また先ほども言ったような計画にフィードバックしていく中でも非常に重要なことであるというふうに思います。
 地方公共団体において、緑地の整備、管理に係るノウハウ不足と併せて、緑地等を買い入れる財政的制約が特別緑地保全地区の拡大を妨げています。今回の改正で、機構が緑地を一時的に保有し、都道府県等に段階的に譲渡するという方法を取り、財政的なハードルを下げる狙いがあります。
 その機構が行う業務について都市開発資金の貸付けにより支援をするとされていますが、貸付金額はどれぐらいか、また、その中で緑地の買入れのために使われる金額と、それでどのぐらいの買入れを見込んでいるのか、伺います。
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天河宏文#12
○政府参考人(天河宏文君) お答えいたします。
 都市緑化支援機構に対しましては、令和六年度予算におきまして、特別緑地保全地区の買入れと優良緑地確保計画の認定を受けた事業に対する貸付けに要する経費といたしまして三億円を確保しております。
 このうち、特別緑地保全地区の買入れに要する費用の規模につきましては、都道府県等からどの程度の買入れ要請が支援機構に寄せられるかによって変わってくるものでございますので、現時点におきまして正確に予測することは困難でございます。
 年間の買入れ件数につきましては、今年度は支援機構の事業期間が極めて短期間であるということでございまして、一、二件程度と見込んでおりますが、来年度以降、通常の年度であれば数件から十件程度ではないかと見込んでいるところでございます。
 以上でございます。
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永井学#13
○永井学君 ありがとうございます。
 三億円という額はやっぱりちょっと少ないかなと思ったんですけど、これが多分、施行されてからの期間が短いということで一件から二件ということでありましたけれども、多分、これ数件、今年、短期間ですけれども、これを使ってやられるということで、来年度以降、是非その部分を、ちょっと数は少ないかもしれないですけれども、しっかり精査をして、来年度以降は十数件を見込んでいるということで、しっかりとした予算確保をしていただきたいと、このように思います。
 事業を行う上で、その土台となる特別緑地保全地区を増やしていくということは非常に重要であると思います。
 今回の法案のKPIとして、二〇三〇年までに一千ヘクタール増加させるとしています。過去、保全地区が大きく増えたのは、平成三年から四年の間に一千五百四十二・四ヘクタール、平成九年から十年の間に七百五十・五ヘクタールの二回で、その後は微増を続けています。千ヘクタールという今回の目標を達成させるためには、大都市の保全地区を広げていくだけでなく、地方都市にも広げていくことが必要だと考えますが、どのように広げていくのか、伺います。
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天河宏文#14
○政府参考人(天河宏文君) お答えいたします。
 御指摘のように、特別緑地保全地区の大半は大都市圏において指定をされております。これは、大都市圏におきましては、高度経済成長期以降の急激な人口流入に伴いまして緑地の消失が急速に進んだことから、本制度を活用した緑地の保全の必要性が高かったと、これによるものと考えております。
 他方、地方都市におきましては、本制度を活用してまで保全すべき緑地が少なかったものとも推測されますが、近年は、里山などの管理が適切に行われなくなる事例もございまして、住宅地周辺において緑地の荒廃による倒木の増加あるいは竹の繁茂などの問題が生じているとも聞いております。
 このため、今回新たに創設いたします機能維持増進事業につきまして、その趣旨を地方都市に対しても十分説明をいたしまして、当該事業が活用できる特別緑地保全地区の指定につきまして積極的に促していきたいと考えてございます。
 以上でございます。
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永井学#15
○永井学君 ありがとうございます。
 まさに、今までは、こういう地方都市に関して言うと、この部分に関する、該当する緑地というのは少なかったんですけれども、今おっしゃっていただいたとおり状況が変わって、地方都市にも十分この特別緑地保全地区に指定されるような部分というのはたくさんありますので、是非その部分、しっかりと地方都市にもこの法案の趣旨というか政策というかをしっかり波及させていくことが重要であると思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
 今回の改正で、緑と調和した都市環境への民間投資を呼び込むため、国が指針を作り、緑地確保の取組と都市の脱炭素に資する都市開発事業の二つを認定します。KPIの中で、民間事業者等による緑地確保の取組の認定件数を二〇三〇年までに三百件、三百件にすると目標を立てています。その目標を達成するには、大企業ばかりでなく中小企業を巻き込むことも重要だと考えますが、中小企業にも認定を取ってもらうためどのような対策を行うのか、伺います。
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天河宏文#16
○政府参考人(天河宏文君) お答えいたします。
 本制度は、都心部におきましてオフィスビル等と併せて緑地を整備する場合以外にも、地方都市において例えば企業が事務所や工場等を整備することと併せまして緑地を創出する場合につきましても認定することを想定をしております。
 緑地に関する既存の認証制度を見ましても、地方都市の工場や大学、研究施設等における緑地が認証を受けている事例もございますし、数は多くはありませんが、中小企業による取組が認証されている事例もございます。
 今後、地方都市においても説明会を開催することによりまして、地域企業とのネットワークを有する地域の経済団体あるいは地方公共団体と連携を密にすることにより、本制度についてしっかり周知を行いまして、地方都市あるいは中小企業にも活用されるよう努めてまいります。
 以上でございます。
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永井学#17
○永井学君 ありがとうございました。
 どうしてもまちづくりGXというと大企業ばかりとか大都市ばかりというのを連想されがちですけれども、気候変動対応や生物多様性の確保などの課題解決に向けて、質と量、この両面の緑地を確保を推進するためには、中小企業や地方都市にいかに広げていけるかだと私は考えます。点だけでなく、日本全体を面だと捉えて都市緑化を前に進めてほしいと思いますが、最後に大臣の意気込みを伺って、質問終わります。
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斉藤鉄夫#18
○国務大臣(斉藤鉄夫君) 冒頭にも申し上げました、近年、気候変動対策や生物多様性の確保、ウエルビーイングの向上などの課題解決に向けて、都市における緑地の持つ機能への期待がますます高まっております。また、民間におきましても、ESG投資などの世界的な広がりによりまして、市場の中で緑地確保に向けた民間投資を推進する機運も拡大しております。この法案は、こうした社会経済状況の変化を踏まえ、緑地確保に取り組む自治体向けの支援を強化しつつ、民間事業者における取組を促進する措置を講ずることとしております。
 こうした措置を通じまして、都市における緑地の質、量両面からの確保に努め、都市の脱炭素化や良好な都市環境の実現に向けて、国土交通省を挙げて、また国土交通大臣として、しっかりと取り組んでいく決意でございます。
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森屋隆#19
○森屋隆君 立憲民主・社民の森屋隆でございます。よろしくお願いをいたします。
 今、永井先生からもありました、世界と比較してということで、国内緑地について説明があったと思います。それを踏まえてなんですけれども、であれば、これまでの取組の総括と都市におけるこの緑の現状について、認識をまずは伺いたいと思います。
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天河宏文#20
○政府参考人(天河宏文君) 昭和四十八年に都市緑地保全法を制定いたしまして、特に住民に最も身近な市町村が主体となる緑地の保全あるいは緑化の推進の制度の充実を図ってきております。
 その代表的な制度といたしましては、今回改正をさせていただきたいと考えております土地利用規制による確実な緑地化、保全を可能とする特別緑地保全地区、あるいは市町村が策定する緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画、こうしたものが挙げられると思っております。
 こうした各種制度を展開してきたわけでございますが、市町村等による財政制約もあり、また、その緑地の確保の取組は一般的に収益につながらないということもございまして、緑地の住宅用地等への転用が進んだ結果、緑地の充実度が低く、また減少傾向が続いておるというふうに認識をしております。
 緑地の質、量両面での更なる充実を図っていくと、こうしたことが必要であると考えております。
 以上でございます。
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森屋隆#21
○森屋隆君 ありがとうございます。
 課題はあるということだと思いますけれども、今回の法案ですけれども、そういった諸課題がある中では、先ほどもありましたけど、三億円という予算で、私は少し少ないんだろうと思いますし、その法案に対する仕掛けというか取組の内容も、あるいは実効性についても少し疑問を感じています。
 法案の背景、必要性と、であれば、その法案の内容がどういうふうにリンクしているか、ここをもう少し説明をいただきたいと思います。
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天河宏文#22
○政府参考人(天河宏文君) お答えいたします。
 これまで都市緑地の確保に当たりましては、自治体においては財政制約あるいはノウハウが不足している、民間事業者におきましては収益を生み出しづらいということで、限定的という課題がございました。国としましても、これまでの緑地確保による各種の制度の創設や支援措置を行ってきたものを、国自身の基本的な考えや目標を明確に示すという点では改善の余地があったのではないかと考えております。
 その一方で、近年、気候変動対策や生物多様性の確保、ウエルビーイングの向上などの課題解決に向けまして緑地の持つ機能への期待が高まっているほか、ESG投資などの世界的な広がりにより、市場の中で緑地確保に向けて民間投資を推進する機運も拡大してきております。
 このような社会経済情勢の変化を踏まえまして、緑地に係る課題に対応するため、本法案におきましては、国主導による戦略的な都市緑地の確保に向けた基本方針の策定、貴重な都市緑地の積極的な保全、更新のための自治体向けの支援、民間事業者等による緑地確保の取組を国が認定支援する仕組みの創設、こうした措置を講ずることといたしております。
 さらに、本法案の措置に併せまして予算、税制においても所要の措置を講ずることによりまして、緑地に係る課題の解消に向けた実効性を高め、都市における質、量両面での緑地の確保等を一層進め、良好な都市環境の形成を図っていきたいと、このように考えております。
 以上でございます。
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森屋隆#23
○森屋隆君 次に、アメリカや諸外国で見られるグリーンインフラの推進の必要性について聞きたいと思うんですけれども、このグリーンインフラを町づくり等に取り入れることで防災・減災等のインフラとしての機能を発揮すると、こういうふうに言われています。令和三年の改正流域治水関連法でもその考え方は注目されました。
 今回の法案では、このグリーンインフラとの関係性、直接的には見受けられないと思っているんですけれども、法案にはその趣旨が反映されているのかどうか、また、今後導入に向けた必要性、加速させる必要がないのか、この点についてお聞きしたいと思います。
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天河宏文#24
○政府参考人(天河宏文君) お答えいたします。
 委員御指摘のグリーンインフラは、自然環境が有する多様な機能を活用して持続可能で魅力ある地域づくりを進める取組でございまして、国土交通省としてもその推進を図っているところでございます。
 本法案は、緑地が有する多様な機能を活用し、気候変動対策、生物多様性の確保、ウエルビーイングの向上等の課題解決につなげ、良好な都市環境の形成を図ることを目的としておりまして、グリーンインフラの考え方と共通するものであると認識をしておるところでございます。
 例えば、民間事業者等の緑地確保の取組を認定する制度におきましては、グリーンインフラとして、植物の蒸発散作用を通じた気温上昇の抑制機能や雨水の貯留浸透機能などの緑地が有する機能を活用した取組を評価することとしたいと考えてございます。さらに、地方公共団体が定めます緑の基本計画におきまして、都市緑地をグリーンインフラとして効果的に活用する方針を記載することが望ましい旨を国が策定する基本方針においてお示しをしたいと考えております。
 海外の事例といたしましては、例えば米国のポートランドにおきましては、持続的な雨水管理等の観点から、土壌や植生により雨水の流出を抑制する街路の植栽帯、あるいは屋上緑化等の導入を推進していると承知をしております。
 引き続き、このようなグリーンインフラに関します技術の収集あるいは紹介等を進めることによりまして、進めるとともに、済みません、本法案における基本方針や認定制度を通じましてグリーンインフラの取組を積極的に推進していきたいと考えてございます。
 以上でございます。
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森屋隆#25
○森屋隆君 ありがとうございます。
 グリーンインフラ、防災・減災、あるいはウエルビーイングにも、住んでいる中で、そういった幸福度というんでしょうか、そういったところにもいいことなんだということであれば、認識もなかなか私はまだまだされていない部分があると思いますから、やっぱり積極的にそういったところを推進してもらいたいなと、こういうふうに思っています。
 次に、この法案にある機能維持増進事業というんですかね、これはどのような事業が対象になるのか、これまで公共団体が行ってきた維持管理業務と何が違うのか、そして何を期待しているのか、この具体的なところも説明できればお願いしたいと思います。
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天河宏文#26
○政府参考人(天河宏文君) お答えいたします。
 特別緑地保全地区におきましては、長期間にわたりまして適正な管理が行われず、ナラ枯れ等の病害虫被害、あるいは台風による倒木等が発生いたしまして防災上の支障が生じている事例、あるいは成長が早い竹に覆われまして樹林の生物多様性が低下する事例、こうした緑地の機能が十分発揮されていない状況が見られるというところでございます。
 今回創設いたします機能維持増進事業は、このような樹林の一部を伐採し、萌芽更新による樹林の再生を図るほか、竹を全面的に伐採し雑木林へと再生する事業、こうした事業等を想定をしておるところでございます。
 このように、機能維持増進事業は、例えば落ち葉かきとか下草刈りのような通常の維持管理とは異なると考えておりまして、機能維持増進事業が実施されることによりましてその後の適切な維持管理が行われれば、CO2の吸収源や生物の生息・生育空間としての機能が発揮されることが期待をされております。また、機能維持増進事業の実施によりましてその後の維持管理が容易となりますので、維持管理活動に住民の方でありますとかNPOの方でありますとか多様な主体の参画が促進され、地方公共団体の緑地管理コストが低減されるということについても期待をしているところでございます。
 以上でございます。
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森屋隆#27
○森屋隆君 ありがとうございます。
 次の質問なんですけれども、この機能維持増進事業、今答弁あったんでしょうか、この樹木の皆伐、択伐というんですかね、これの行為制限の対象外とされたということは今の説明に含まれているということでしょうか。
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天河宏文#28
○政府参考人(天河宏文君) 今の御指摘でございますが、特別緑地保全地区におきまして、木や竹の伐採は、市の区域にあっては市長の、町村の区域にあっては都道府県知事の許可を要する行為とされておりまして、当該行為が緑地の保全上支障があると認めるときは許可がなされないとなっております。
 本法案におきましては、市町村が策定します基本計画に機能維持増進事業の実施の方針を定めるということになっております。これによりまして、特別緑地保全地区に係る許可等を行う者が当該事業については緑地の保全上必要であることを確認できるということから、行為規制の対象から除外をしております。
 具体的に申しますと、町村が緑の基本計画に機能維持増進事業の実施の方針を記載するときは、町村内の特別緑地保全地区に係る許可の主体であります都道府県知事に協議して同意を得る代わりに、これによりまして都道府県知事による行為規制の対象外とするということとしております。市につきましては、機能維持増進事業の実施を記載する場合には許可の主体が市となるため、都道府県の協議規定は不要となります。
 いずれにしましても、基本計画に書くことによりまして、機能維持増進事業の許認可、これを不要とするという仕組みでございます。
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森屋隆#29
○森屋隆君 承知しました。ありがとうございます。
 次に、これも先ほどありましたけれども、この都市緑化支援機構、国指定法人制度が創設されるんですけれども、一体どのような団体が指定をされるのかということと、そこにある、この全国を通して一に限るとした理由ですね、そして、そもそも全国規模でこの様々なその業務をカバーできるような組織というのは何か存在しているのかどうかという、このちょっと三点を簡潔にお願いします。
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