永井学の発言 (国土交通委員会)
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○永井学君 ありがとうございます。
都道府県と連携をしつつ、繰り返し市町村にも投げかけているということでありましたけれども、この本法律案が改正されて、この法律案もうまく使って、また引き続き、多分繰り返し訴えれば市町村の方のこの部分も進んでくるんじゃないかというふうに思います。
二〇一九年の、令和元年のこの建設業法改正のときのKPIには、技術者、技能労働者の週休二日の割合を二〇二四年度、いわゆる今年度までに原則一〇〇%にするとうたっておられました。今回、二〇二九年までということで、是非一〇〇%の達成を目指していただきたいと思います。
次に、違反業者の取締りについて伺います。
今回の改正の柱の一つに処遇改善があります。特に、労務費の確保と行き渡りに関しては、中央建設審議会が労務費の基準を作成、勧告したり、著しく低い労務費等による見積り提出や見積り変更依頼を禁止し、違反して契約した発注者には国土交通大臣が勧告、公表できるようにします。
しかし、しっかりとした法改正があっても、それを守らない発注者が次回からの仕事等をちらつかせ、受注者に今までどおりの無理な発注を迫り、受注者は今後のことを考えて相談ができないということになれば、問題は表面化してきません。このような悪質な違反業者をどうやって取り締まるのか、伺います。