国土交通委員会

2024-06-06 参議院 全172発言

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会議録情報#0
令和六年六月六日(木曜日)
   午前十時開会
    ─────────────
   委員の異動
 六月四日
    辞任         補欠選任
     浅田  均君     藤巻 健史君
 六月五日
    辞任         補欠選任
     大島九州男君     木村 英子君
 六月六日
    辞任         補欠選任
     鶴保 庸介君     吉川ゆうみ君
     木村 英子君     大島九州男君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         青木  愛君
    理 事
                青木 一彦君
                吉井  章君
                森屋  隆君
                塩田 博昭君
                青島 健太君
    委 員
                石井 浩郎君
                江島  潔君
                こやり隆史君
                鶴保 庸介君
                堂故  茂君
                豊田 俊郎君
                永井  学君
                長谷川 岳君
                宮本 周司君
                山本佐知子君
                吉川ゆうみ君
                小沼  巧君
                三上 えり君
                河野 義博君
                嘉田由紀子君
                藤巻 健史君
                浜口  誠君
                田村 智子君
                大島九州男君
   国務大臣
       国土交通大臣   斉藤 鉄夫君
   副大臣
       国土交通副大臣  堂故  茂君
   大臣政務官
       国土交通大臣政
       務官       石橋林太郎君
       国土交通大臣政
       務官       こやり隆史君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        清野 和彦君
   政府参考人
       文部科学省大臣
       官房文部科学戦
       略官       中原 裕彦君
       文部科学省大臣
       官房文部科学戦
       略官       梶山 正司君
       国土交通省大臣
       官房技術審議官  林  正道君
       国土交通省不動
       産・建設経済局
       長        塩見 英之君
       国土交通省鉄道
       局長       村田 茂樹君
       環境省環境再生
       ・資源循環局次
       長        角倉 一郎君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化
 の促進に関する法律の一部を改正する法律案(
 内閣提出、衆議院送付)
    ─────────────
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青木愛#1
○委員長(青木愛君) ただいまから国土交通委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨日までに、浅田均君及び大島九州男君が委員を辞任され、その補欠として藤巻健史君及び木村英子君が選任されました。
 また、本日、木村英子君が委員を辞任され、その補欠として大島九州男君が選任されました。
    ─────────────
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青木愛#2
○委員長(青木愛君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、国土交通省不動産・建設経済局長塩見英之君外五名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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青木愛#3
○委員長(青木愛君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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青木愛#4
○委員長(青木愛君) 建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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永井学#5
○永井学君 おはようございます。自由民主党の永井学です。本日もよろしくお願いいたします。
 それでは、建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律案について質問をさせていただきます。
 全産業の平均年収は四百九十四万円、一方、建設業の平均年収は四百十七万円と全産業に比べて低く、労働時間も、全産業で年一千九百五十四時間に対し、建設業は年二千二十二時間と就労時間も長いため、担い手の確保が困難な状況が続いています。また、資材の高騰分に対して適正な価格転嫁が進まず、労務費を圧迫しています。
 岸田総理は、三月に行われた建設業団体との意見交換会の中で、これからの未来への前向きな新3K、給料が良く、休暇が取れ、希望が持てる産業に変えていかなければならないと、今回の法改正に意欲を示しました。
 持続可能な建設業へシフトしていくため、今回の改正について幾つか伺わさせていただきます。
 まず初めに、時間外労働規制の対応について伺います。
 平成三十年に成立した働き方改革関連法により、全産業に月四十五時間かつ年三百六十時間以内、労使協定に特別条項がある場合は年七百二十時間以内など、時間外労働の罰則付き上限規制が導入され、平成三十一年四月から施行されました。建設業については施行が五年間猶予されたため、本年四月から適用をされています。
 これを踏まえて、建設業では、週休二日工事の実施などの工期の適正化や施工時期の平準化などの対策を講じてきた結果、建設業における労働時間は減少してきているものの、先ほども申したとおり、いまだに全産業と比較しても一年間約七十時間長いという現状があります。
 また、建設産業専門団体連合会が行った調査では、時間外労働の罰則付き上限規制の原則である年三百六十時間を雇用する技術者の平均で超えた企業は一二・九%、技能者の場合は一二・一%であり、上限規制の遵守は困難とした企業は二一・二%もいました。このことからも、上限規制の対応は厳しい現状にあるということが分かります。
 この時間外労働の罰則付き上限規制の適用への対応の必要性については従前から認識されていたにもかかわらず、規制適用までに十分余裕を持って本法律改正を提出するなど何らかの抜本的対策を講じるべきであったと考えますが、建設業法の改正がこの時期になった理由を伺います。
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塩見英之#6
○政府参考人(塩見英之君) お答え申し上げます。
 時間外労働規制の導入が平成三十年に決まりました。その直後に、令和元年、建設業法の改正を行いまして、休日出勤であるとか残業の原因になるような著しく短い工期、いわゆる工期ダンピングの排除に取り組んでまいりました。その結果、先生御指摘のとおり、この五年間で他の産業を上回る縮減幅を実現したところでございますけれども、まだ平均よりは長いという状況など、厳しい状況でございます。
 このため、前回の令和元年の法改正の中で五年後の見直し規定というものを入れていただきました。この見直し規定を踏まえまして、今回、建設業法を更に改正をいたしまして、労働時間規制への対応をより確実にいたしました上で、さらに、他の産業との人材確保競争にも打ち勝てることを目指して、更なる労働時間短縮を進めるために今回法案の提出をさせていただいたものでございます。
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永井学#7
○永井学君 ありがとうございました。
 いろいろな対策を行って大幅に労働時間縮減されたということも承知をいたしておりますけれども、ちなみに、先日伺った岩田参考人が、五年前に今回の例えば標準労務費の議論があれば現在の状況がもう少し違っていたんではないかと、このように発言されたということも一応申し添えておきます。
 本法律案には、時間外労働規制にも対応しつつ、建設労働者の処遇改善や働き方改革等に資する新たな措置が盛り込まれていると承知をしておりますけれども、本法律案の成立、施行により、時間外労働規制への対応を始め、建設業界にどのような変化、影響を及ぼすと考えられておられるのか、斉藤大臣の御所見を伺います。
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斉藤鉄夫#8
○国務大臣(斉藤鉄夫君) この法案は、先ほど局長から答弁いたしましたように、労働時間を短くし、かつ給与も上がって、若い人たちが入ってきて持続可能な業界になる、魅力的な業界になるということを目指すものでございます。そういう意味では、確かに出す時期が遅くなったという指摘は謙虚に受け止めたいと思いますが、ここでもう本当に抜本的にこの業界を魅力的なものにする対策を打ち出させていただきました。
 どのような変化があるかということでございますが、特に、受注者による工期ダンピングの排除、現場管理へのICTの活用推進策などは、残業や休日出勤を要しない適正な工期の実現と効率的な現場管理の実現を通じて、長時間労働の是正に直結するものと思っております。また、適正な労務費の確保と行き渡りのために導入する新ルールは、賃金原資の適切な確保に加え、技能者の時間外労働の縮減に伴う賃金への影響をできる限り少なくする効果が期待でき、労働時間短縮の取組の推進に資するものでございます。このほか、着工後のリスクや追加費用の全てを受注側が一方的に負担する商慣習を是正するため、価格高騰に伴う代金変更の円滑化を図ることとしております。
 これらを通じて建設業を魅力あるものにするというのがこの法案の目的でございます。
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永井学#9
○永井学君 ありがとうございました。
 今の御回答の中に今回のこの法改正の、何でしょう、決意というか、全てが詰まっていたんじゃないかなというふうに思います。
 次に、一人親方問題について伺います。
 主に建設業界において、他人を雇用せず、また他人に雇用されずに施主、請負会社、施工会社などからの依頼により仕事をする、いわゆる一人親方、建設技能者三百四万人のうち一八・一%のおよそ五十五万人がいると推計されています。一人親方については労働基準法の適用外であることから、上限規制への対策として技能労働者の一人親方化が進むことが懸念されています。
 上限規制から逃れるため企業から無理やり一人親方をやらされているような方を増やしてはなりません。上限規制が適用され、そのような状況は見られているでしょうか。また、今回の法改正でこの点について何らかの対策が取られているのか、今後の一人親方問題に関する施策の方向性について伺います。
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塩見英之#10
○政府参考人(塩見英之君) お答え申し上げます。
 本年四月からの時間外労働規制の適用を契機としまして、本来は雇用労働者として働きたいのに、規制を受けずに長い時間作業をさせたいという企業側の都合で一人親方になってしまう、こういうことは確かに懸念をされるところでございます。
 現時点で私どもがそういった事例を承知しているというところまでは至っておりませんけれども、このような一人親方につきましては、老後の年金の問題なども含めて、処遇確保を考えるとやはり望ましくないというふうに存じます。また、技能を向上させる機会の確保という観点からも、やはり改善が必要ではないかと思います。
 このための施策といたしましては、実態が雇用労働者であるのに一人親方として請負契約を結ぶ、これはいわゆる偽装請負ということになり、労働関係法令に抵触するおそれがあるわけでございますので、国土交通省といたしましては、労働者に当たるかどうかということをチェックするシート、こういうものを普及をし、適切な雇用契約の締結、社会保険への加入徹底、こういう指導を行っているところでございます。
 また、労働時間規制に抵触するような長時間労働自体をなくすということが本来やっぱりあるべき対策だろうというふうに思います。
 したがいまして、残業とか休日出勤の必要のない適正な工期の設定、こういうものをやはり徹底していく必要があるということでございます。今回の法案におきましても、工期ダンピングの対策強化などの措置を盛り込んでいるところでございます。
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永井学#11
○永井学君 ありがとうございました。
 四月から適用ということで、まだ二か月ちょっとしかたっていませんので、引き続き、ちょっとそういった部分は役所の方でも目を光らせていただきたいと思います。
 次に、週休二日工事の促進について伺います。
 しっかり休暇が取れる環境づくりは、人材確保にとって非常に重要なファクターであるというふうに思います。国交省もその必要性を踏まえ、ホームページの中に働き方改革・建設現場の週休二日応援サイトなどを立ち上げたり、各種取組を行ったりしていることは承知をしております。
 本法律案のKPIとして、二〇二九年、令和十一年までに技能者と技術者の週休二日の割合を原則一〇〇%にするとしています。本法律案について、週休二日の達成に寄与する内容はどれが該当するのか、伺います。
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塩見英之#12
○政府参考人(塩見英之君) お答え申し上げます。
 他の産業ではもう週休二日というのは当たり前になっておりますので、この週休二日の取得というのは避けることのできない課題だと思います。
 このため、今回の法律案におきましては、無理な工期での受注を防止するためのいわゆる工期ダンピングを受注者に禁ずる措置をまず盛り込んでおります。また、現場管理をできるだけ無駄なく行っていただく、そうすることで働く時間が少しでも短くなるようにという趣旨で、現場管理にICTを活用することについても措置を盛り込みました。
 さらに、週休二日を取るための環境整備という位置付けにもなると思いますが、技能者の方の収入を増やすための措置、これは休日を取ると収入が減るということにもつながりかねないということでございますから、そういったことを懸念される方にもより休日、週休二日を取りやすくする環境整備として賃上げを徹底するということについても盛り込んでいるところでございます。
 この法案以外にも、工期に関する基準というものをこの三月に改定をして、時間外労働規制を守れるような適正な工期の確保、これを徹底しているところでございます。
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永井学#13
○永井学君 ありがとうございます。
 いただいた資料の中に、この資料の中に、働き方改革の推進、週休二日工事等の実施というこの資料がございます。その中で、都道府県工事、指定都市の工事では一〇〇%、国では半数の団体が週休二日を実施していますけれども、市町村工事において実施している団体というのは三割未満にとどまっています。本法律案を踏まえて、どのようにこの達成率を高めていくのか、伺います。
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塩見英之#14
○政府参考人(塩見英之君) お答え申し上げます。
 先生御指摘のとおり、都道府県や指定都市におきましては全ての団体で週休二日工事が制度として既に導入されている一方で、市区町村におきましてはまだ遅れているところでございます。
 このため、国土交通省では、総務省とも連携をさせていただいて、市町村に対しまして繰り返し週休二日工事の導入の要請を行ってまいりました。また、様々な会議の機会などを通じた働きかけ、こういうものも行ってまいりました。
 この四月から労働時間規制が既に適用されております。その規制の原則の基準は年三百六十時間ということで、月平均に換算すると三十時間ということになりますが、仮に毎週土曜日出勤するということになりますと、一日八時間、四週で、これだけで計三十二時間ということで、時間規制の規制ラインを超過するということにもなります。したがいまして、この三月、市町村も守らなければならない工期の基準を改定しました際に、改めて週休二日工事の実施要請を重ねて行ってきたところでございます。
 今後も、都道府県との連携、そして個別に国土交通省からも働きかけを徹底してまいりたいと存じます。
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永井学#15
○永井学君 ありがとうございます。
 都道府県と連携をしつつ、繰り返し市町村にも投げかけているということでありましたけれども、この本法律案が改正されて、この法律案もうまく使って、また引き続き、多分繰り返し訴えれば市町村の方のこの部分も進んでくるんじゃないかというふうに思います。
 二〇一九年の、令和元年のこの建設業法改正のときのKPIには、技術者、技能労働者の週休二日の割合を二〇二四年度、いわゆる今年度までに原則一〇〇%にするとうたっておられました。今回、二〇二九年までということで、是非一〇〇%の達成を目指していただきたいと思います。
 次に、違反業者の取締りについて伺います。
 今回の改正の柱の一つに処遇改善があります。特に、労務費の確保と行き渡りに関しては、中央建設審議会が労務費の基準を作成、勧告したり、著しく低い労務費等による見積り提出や見積り変更依頼を禁止し、違反して契約した発注者には国土交通大臣が勧告、公表できるようにします。
 しかし、しっかりとした法改正があっても、それを守らない発注者が次回からの仕事等をちらつかせ、受注者に今までどおりの無理な発注を迫り、受注者は今後のことを考えて相談ができないということになれば、問題は表面化してきません。このような悪質な違反業者をどうやって取り締まるのか、伺います。
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塩見英之#16
○政府参考人(塩見英之君) お答え申し上げます。
 今回の法改正によって一定の禁止事項ができ、この禁止に抵触する場合には指導あるいは監督などの対象になるわけでございます。その実効性ということでございますけれども、まず違反する事案の取締りに向けましては、建設Gメンというものが実地に調査をできるだけ幅広く行って、違反につながるおそれのあるような事案、こういうものを広く確認をしていくことにしております。
 仮に違反につながる事案が確認された場合には改善指導を行っていくということでございますけれども、中でも悪質なルール違反、あるいは指導を行ってもその改善をしないというようなケースにつきましては、もう一段進めまして、強制力のある報告徴収であるとか強制力のある立入検査、こういうふうにステップを上げて、最終的には監督処分、これ、指示処分であるとか営業停止など、そういうことも建設業者に対して講じていくこともしっかりと考えてまいりたいと思います。
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永井学#17
○永井学君 ありがとうございました。
 建設Gメンによる取締りを行うということでありましたが、その体制は、本年度予算成立を受けて、昨年、二三年度の七十二人からほぼ倍増の百三十五人体制となりました。その活躍が一層される建設Gメンですけれども、昨年、七十二人のGメンでどれぐらいの業者を調査したのか。
 また、同じくGメンが配置されている物流関係のトラックGメンは、トラックドライバーが七十万人に対して百六十二人、一方、建設Gメンは、建設技能労働者三百万人に対して、先ほど申したとおり、増員されたとはいえ百三十五人しかおられません。先日の参考人質疑の中でも、産業規模を考えると、しっかり拡充して適切な対応ができる体制構築が必要との意見も出ていました。
 本法律改正後、この法律をしっかりと運用していくには更なる体制強化が必要となると思いますが、御所見を伺います。
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塩見英之#18
○政府参考人(塩見英之君) お答え申し上げます。
 まず、昨年度、令和五年度でございますけれども、建設Gメンは百八十六社に対して実地調査を行いました。この中で、細かく請負契約の実態を確認をし、注文者側からの一方的な指し値あるいは代金の減額、こういったものを調査をして改善を求めたところでございます。
 今後でございますけれども、今年倍増した体制を更に、既存人員の活用なども含めて更に強化を図ってまいりたいと思いますが、そういった数的、量的な拡充に加えまして、限られた体制の中でもできるだけ効率的、効果的に活動していくと、こういうことも考えなければいけないと思います。
 このため、実地調査に赴く前に書面の調査ということを幅広く行っております。この書面調査の対象を従来の二・五倍、三倍近くまず広げたいというふうに思います。こういった中であぶり出されてくる違反が疑われる情報とか、あるいは駆け込みホットライン、こういうものに寄せられてくる通報、こういうものを有効に活用いたしまして、違反のおそれがより高い事案を優先して実地調査するというような効率的な対応についても考えてまいりたいと存じます。
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永井学#19
○永井学君 ありがとうございます。
 この建設Gメンがしっかり働くことがこの法律施行に関しては非常に重要な部分を占めているというふうに思います。今また新たな取組を、ほかの、今年度からいよいよ本格的にこの建設Gメンが動き出してくるということで、是非しっかりとした対応をお願いしたいというふうに思います。
 ちょっと時間の関係で一問飛ばしまして、今回の法改正は、二〇一九年以来の改正、しかも、標準労務費の設定や労務費のしわ寄せ防止、働き方改革や生産性向上など、過去に類を見ない大きな改正であると思います。
 先日の参考人聴取のときに、前回の改正のときは隅々まで法律の内容の周知ができていなかった、SNSなどを使い周知徹底を図ってもらいたいという御意見もありました。建設業がこの法改正を機会に大きく変わり、若い人たちも安心して働ける業界になるためには、この法改正の内容を、受注者である中小零細も含めた全ての建設業はもちろん、発注者にも広く周知する必要があると考えますが、どのように法律を周知していくのか、伺います。
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塩見英之#20
○政府参考人(塩見英之君) お答え申し上げます。
 まず、前回の改正について十分に周知が行き届かなかったという御指摘については真摯に受け止めたいというふうに存じます。
 その上で、今回の法案に基づく新しいルール、これは中小零細の事業者の方などの建設業者はもちろん、発注者側の方にも十分理解をし、新しい制度をやはり使いこなしていただくということがやはり実態を変える前提になると思います。
 その意味で、きめ細かな周知というのは前回以上に欠かせない。具体的には、まずは、非常に伝統的でありますけれども、パンフレットなど分かりやすい周知ツールをまず活用、作成したいと思います。また、業界を挙げて価格交渉を行っていただくよう働きかけを行うことで、勉強するということに加えて、仕事の中で学んでいただくということも大事だと思います。
 業界団体とも連携をして、そういった交渉を行うときのノウハウ、こういったものも交渉に携わる零細業者の方に伝わるような、こういうことについても業界団体と一緒に考えてまいりたいと思います。
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永井学#21
○永井学君 済みません、その参考人の意見の中にも、ティックトックとかユーチューブを使って若い労働者の方にも伝えていけば、下から上がってくるというような意見もありましたので、お願いしたいと思います。
 済みません、最後、大臣にも本当は一問伺いたかったんですけれども、時間がなくなってしまったので、ここで質問を終わらさせていただきます。
 ありがとうございました。
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森屋隆#22
○森屋隆君 立憲民主・社民の森屋隆でございます。よろしくお願いをいたします。
 永井先生の方からもありましたけれども、大臣、四日の火曜日に法案の参考人質疑がありまして、三名の参考人の方々からいろいろ現場の実情をお聞きしました。
 そこで私がまず感じたのは、まずこの今回の改正案に対する期待度の高さなんですよね。これは私だけではなくて、各委員の方もそう感じたと思います。特に、この標準労務費、ここに対する期待度は相当高いなと、こういうふうに感じましたし、また逆に、その一方で、この建設現場の厳しさというんですかね、実態、これを突き付けられました。本当にこの法案ができたからといって早々なるのかなと、それぐらいの厳しさを突き付けられました。それともう一つは、一人親方の実情というんでしょうかね、これについて説明をしていただきました。ああ、なるほどなと、こんなふうに思いました。
 そういった参考人質疑で感じたこと、そういったことを観点に今日は質問というか確認をさせていただきたいなと、こんなふうに思っています。よろしくお願いをいたします。
 まずは、昨年の十月末だと思いますけれども、国立劇場の閉場がありました。聞くところによると、今後の予定がなかなか定まっていないといいますか、当初考えていたような状況になっていないように聞いております。
 二〇二九年の開場をめどにしていると思うんですけれども、この国立劇場の今置かれている状況、この間の交渉状況、あるいは、入札がなかなかうまくいっていないようでございますけれども、この原因は何なのか。さらに、先ほど聞いたこの二〇二九年の見通し、これは大丈夫なのか。その点についてお聞かせをいただきたいと思います。
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中原裕彦#23
○政府参考人(中原裕彦君) お答え申し上げます。
 国立劇場につきましては、施設の老朽化や楽屋あるいは稽古場の不足といった直面する課題を解消するため、PFI事業による改築として入札手続を進めてまいりましたが、二度の入札不調、不落となりました。
 第一回目の入札ではホテル、オフィス等の需要が高いことが見込まれていましたが、コロナによるその影響や、それからロシアによるウクライナ侵攻による物価の高騰などの影響から、地代の設定金額で収入を出すことが厳しくなっていることがその入札の不調の原因、要因というふうに分析しておりまして、第二回目の入札においては、優良な事業者が入札を回避することを避けるため、入札不調後、地代を中心に見直しを行いました。
 また、第二回目の入札不落の要因については、不落となった後に日本芸術文化振興会におきまして建設会社や不動産会社を対象に行ったヒアリングの結果では、建設市場の需給が逼迫した状態にあったことのほか、建設資材の高騰や労務単価の上昇などによりまして事業者がホテルなどのリスク幅の大きい事業の収益性を厳しく精査しているという実態がございまして、これらが要因というふうに考えております。
 このような状況を踏まえまして、文部科学省では、再整備計画の見直しに向け、現在事業主体である日本芸術文化振興会との間で検討を進めているところでございますが、今後も建設市場の需給逼迫が継続する見込みであるとともに、建設費の高騰も続いておりますので、こうしたその市場の動向をよく見極めながら見直しを進める必要があるというふうに考えております。
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森屋隆#24
○森屋隆君 予定されている二〇二九年の開場というのは、これ大丈夫ということでいいでしょうかね。
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青木愛#25
○委員長(青木愛君) 速記を止めてください。
   〔速記中止〕
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青木愛#26
○委員長(青木愛君) 速記を起こしてください。
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中原裕彦#27
○政府参考人(中原裕彦君) 現状におきましては容易ならざるものがございますけれども、私どもとしましては、可能な限り、芸術文化振興会とプランを詰めまして、早期に手続が進行するように努めてまいりたいというふうに存じます。
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森屋隆#28
○森屋隆君 公共工事でこの入札が不成立となった、まあ今不成立なわけですけれども、その割合というのはどのくらいあるのか。また、応札がないものというのは、理由は、それは何なのか。また、現状で、労務費というんですかね、労務費に対する基準というのは現状あるのか。これについてお答えいただきたいと思います。
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塩見英之#29
○政府参考人(塩見英之君) お答え申し上げます。
 いわゆる公共工事、国や自治体等の発注する公共工事におきまして不調、不落になった割合は、令和四年度で申しますと七・四%というふうになってございます。この要因は、それぞれの工事ごとにいろいろあると存じますけれども、建設業団体の方から私どもが聞いておりますところでは、一番多いのは、やはり資材価格の高騰などに伴って市場価格と予定価格が乖離をしているというのがやっぱり一番多い御指摘でございます。また、施工条件が厳しいという御指摘であるとか、また発注時期が偏っている、こういった御指摘もあるところでございます。
 労務費についての基準ということでございますけれども、これまで公共工事の予定価格を積算するときに設計労務単価というものが用いられてまいりました。これ、まさに予定価格を積算する用のものでありまして、基準、民間の方が使う基準という形で設定、公表しているものではございません。今回、労務費の基準という形で新しく設定をさせていただくものは、公共工事、民間工事を問わず、労務費、適正な労務費を下請事業者まで行き渡らせるように用いようとする基準として検討しているところでございます。
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