山田太郎の発言 (財政金融委員会)

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○山田太郎君 そのときに、著作権というのは無方式主義、つまり何か登記されたり登録されたりするということじゃなくて著作権って発生するんですよね。税務上、この著作権性とか著作権者性をどう判断するのかなと。誰に帰属するのかというのは非常に分かりにくいし、もめるところだと思います。
 仮にこの税制の適用を受けた場合に、著作物性が否定されたり著作者性が否定された場合には税務上どんな処理になるのか。これ、経産省さん、財務省さん、それぞれお答えいただければと思っています。

発言情報

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発言者: 山田太郎

speaker_id: 12419

日付: 2024-03-21

院: 参議院

会議名: 財政金融委員会