財政金融委員会

2024-03-21 参議院 全236発言

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会議録情報#0
令和六年三月二十一日(木曜日)
   午前十時開会
    ─────────────
   委員の異動
 三月十二日
    辞任         補欠選任
     越智 俊之君     石井 準一君
     白坂 亜紀君     小林 一大君
 三月十三日
    辞任         補欠選任
     石井 準一君     松山 政司君
     小林 一大君     白坂 亜紀君
 三月十八日
    辞任         補欠選任
     白坂 亜紀君     中西 祐介君
 三月十九日
    辞任         補欠選任
     櫻井  充君     越智 俊之君
     中西 祐介君     白坂 亜紀君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         足立 敏之君
    理 事
                白坂 亜紀君
                西田 昌司君
                山田 太郎君
                熊谷 裕人君
                若松 謙維君
    委 員
                越智 俊之君
                大家 敏志君
                進藤金日子君
                野上浩太郎君
                古川 俊治君
                松山 政司君
                宮沢 洋一君
                勝部 賢志君
                柴  愼一君
                竹内 真二君
                矢倉 克夫君
                浅田  均君
                柳ヶ瀬裕文君
                大塚 耕平君
                小池  晃君
                大野 泰正君
                神谷 宗幣君
                堂込麻紀子君
   国務大臣
       財務大臣
       国務大臣
       (内閣府特命担
       当大臣(金融)
       )        鈴木 俊一君
   副大臣
       内閣府副大臣   井林 辰憲君
       財務副大臣    矢倉 克夫君
   大臣政務官
       経済産業大臣政
       務官       吉田 宣弘君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        小松 康志君
   政府参考人
       内閣官房新しい
       資本主義実現本
       部事務局次長   坂本 里和君
       公正取引委員会
       事務総局経済取
       引局取引部長   片桐 一幸君
       金融庁総合政策
       局長       油布 志行君
       金融庁総合政策
       局政策立案総括
       審議官      堀本 善雄君
       総務省大臣官房
       審議官      阿向泰二郎君
       財務省主税局長  青木 孝徳君
       財務省理財局長  奥  達雄君
       財務省財務総合
       政策研究所長   渡部  晶君
       国税庁次長    星屋 和彦君
       経済産業省大臣
       官房審議官    菊川 人吾君
       経済産業省大臣
       官房審議官    田中 哲也君
       経済産業省大臣
       官房審議官    小林  出君
       経済産業省大臣
       官房審議官    田中 一成君
       中小企業庁事業
       環境部長     山本 和徳君
       国土交通省大臣
       官房審議官    岡野まさ子君
   参考人
       日本銀行総裁   植田 和男君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○理事補欠選任の件
○政府参考人の出席要求に関する件
○参考人の出席要求に関する件
○所得税法等の一部を改正する法律案(内閣提出
 、衆議院送付)
    ─────────────
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足立敏之#1
○委員長(足立敏之君) ただいまから財政金融委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨日までに、櫻井充君が委員を辞任され、その補欠として松山政司君が選任されました。
    ─────────────
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足立敏之#2
○委員長(足立敏之君) 理事の補欠選任についてお諮りをいたします。
 委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。
 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任をいただきたいと存じますが、御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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足立敏之#3
○委員長(足立敏之君) ありがとうございます。御異議ないと認めます。
 それでは、理事に白坂亜紀君を指名いたします。
    ─────────────
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足立敏之#4
○委員長(足立敏之君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りをいたします。
 所得税法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、財務省主税局長青木孝徳君外十四名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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足立敏之#5
○委員長(足立敏之君) 御異議ないと認め、さよう決定をいたします。
    ─────────────
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足立敏之#6
○委員長(足立敏之君) 参考人の出席要求に関する件につきましてお諮りをいたします。
 所得税法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に日本銀行総裁植田和男君を参考人として出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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足立敏之#7
○委員長(足立敏之君) 御異議ないと認め、さよう決定をいたします。
    ─────────────
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足立敏之#8
○委員長(足立敏之君) 所得税法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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山田太郎#9
○山田太郎君 自由民主党の山田太郎でございます。よろしくお願いします。
 財政金融委員会での、私、実は質疑初めてでございますので、元々は専門外だったんでありますけれども、筆頭理事にもなりましたので一生懸命頑張らせてやらせていただきたいと思っています。
 まず、今回、金融政策会合決定で、マイナス金利解除と、十七年ぶりの利上げということもありまして、イールドカーブの、イールドカーブコントロールの終了ですとかETFの新規購入枠の終了等が決定されました。
 それぞれの、まず、植田総裁の評価をお伺いしたいと思います。あわせて、引き続き行われる金融緩和策というのはあるのかどうか、これも併せてお願いします。
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植田和男#10
○参考人(植田和男君) これまで私ども日本銀行は、マイナス金利政策、イールドカーブコントロールは主として実質金利の低下を通じて、またETF等の買入れはリスクプレミアムに働きかけることを通じて経済、物価の改善を促してきたと考えております。
 一昨日の金融政策決定会合では、賃金と物価の動向をしっかりと点検した上で、先行き、二%の物価安定の目標が持続的、安定的に実現していくことが見通せる状況に至ったと判断し、大規模な金融緩和の見直しを決定いたしました。
 引き続き、二%の物価安定の目標の下で、その持続的、安定的な実現という観点から、短期金利の操作を主なる、主たる政策手段として、経済、物価、金融情勢に応じて適切に金融政策を運営してまいります。
 先行きについても、現時点で私どもが持っております経済・物価見通しを前提にすれば、当面、緩和的な金融環境は継続すると考えており、こうした緩和的な金融環境は経済、物価をしっかりと支える方向で作用すると見ております。
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山田太郎#11
○山田太郎君 今、総裁の方が、二%の物価安定の目標が持続的、安定的に実現するとおっしゃっていたんですが、実際どの程度続くと御覧になられているのか。特に気になりますのは、今回いろんな形で物価が上がっていますが、資源価格の高騰ですとかコロナ禍の経済の復活と、こういったこともあったというふうに思っておりまして、一時的ないわゆる上がりではないかという懸念もあると思うんですね。
 そういう意味で、この物価上昇が今回の決定によって腰折れすることは本当にないのかどうか、その辺り、お願いしたいと思います。
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植田和男#12
○参考人(植田和男君) 委員御指摘のように、過去二年程度振り返りますと、消費者物価の前年比は、コロナ後の世界的な経済の急回復やロシアのウクライナ侵攻等を受けた輸入物価上昇というコストプッシュの影響を強く受ける形で高めの水準で推移してまいりました。こうした既往の輸入物価上昇を起点とする価格転嫁の影響は減衰してきておりまして、先行きも減衰していくと考えております。
 ただ一方で、サービス価格を見ますと、これまでの緩やかな賃金上昇も受けて緩やかな上昇が続いております。また、春季労使交渉の動向など最近のデータ、あるいは私どものヒアリング情報を踏まえますと、賃金と物価の好循環の強まりは確認されてきております。一月に出しました展望レポートでも、二四年度の物価見通しは二%を上回ることを見込んでおります。さらに、我が国では、中期的な予想物価上昇率はまだ二%に向けて上昇していく過程にあると考えております。
 日本銀行としては、当面、緩和的な金融環境を継続することを通じて、経済、物価をしっかりと支えていく方針でございます。
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山田太郎#13
○山田太郎君 ちょっとこれは質疑通告していないんですけど、ちょっと厳しい言い方をすると、結局まだ見通しなんですよね。過熱感が本当にあるのかどうかということも含めて早過ぎたんではないかというような嫌いもあると思っています。物価安定を本当にしっかり見た上でやるべきで、かつ金融の正常化を焦ってはいないかといった声もあるんですが、済みません、総裁、その辺りいかがでしょうか。
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植田和男#14
○参考人(植田和男君) もちろん、完全に二%を長い期間持続的、安定的に達成したということを見極めてからいろいろな大規模緩和の措置を終了するという選択も考えられたと思いますけれども、もしもそういう選択をした場合には、物価が二%、インフレ率がですね、二%の上昇率できちんと止まるかどうかはっきりしない、アップサイドのリスクも非常に上がってまいります。また、それを抑えるために大規模緩和政策を終了した後の金利の引上げというのは非常に急速、大幅なものとなる可能性が強まってまいります。そういうことがもたらすリスクとの比較考量の上、今回のような措置、判断をいたしたということもあります。
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山田太郎#15
○山田太郎君 もう一つ、今回の割と情報がリークされていたんじゃないかということと、相当市場関係者、伝わっていたんじゃないかということで事前から相場が動いていたと思うんですが、その辺の情報管理というのは、済みません、ちょっと厳しい言い方をすると、しっかりやられていたかどうか、その辺りもお聞きしたいと思いますが、いかがですか。
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植田和男#16
○参考人(植田和男君) 情報管理は常日頃のやり方でしっかりしてまいりました。ただし、委員御指摘のように、様々な報道が今回の政策決定の前に行われたことも事実であるかと思います。
 その背景としては、私ども、今回の政策変更がかなり大規模なものになるということを考えまして、前もって、その政策変更に至る場合はどういう考え方でどういう指標を見つつ実行するのかという点を市場や経済の様々な主体に向けて分かりやすく発信するということに努めてまいりました。そうした我々の情報発信を受けた形で様々な観測報道がなされたというふうに理解しております。
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山田太郎#17
○山田太郎君 是非、今後も情報発信は是非慎重に、気を付けていただいた方がいいかと、特定の人だけがもうかるような仕組みではまずいと私は思っておりますので、是非それお願いしたいと思います。
 さて、もう一つ、今回決定でローン金利が国民生活にどんな影響を及ぼすのか、そしてそれに対して今後日銀はどんな対応をしていくのか、これも心配されておりますので、是非総裁の方からお願いします。
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植田和男#18
○参考人(植田和男君) 住宅ローンを含みます貸出金利ですが、今回の政策変更を受けて市場金利が動きます。その動向を踏まえて、各金融機関の判断において設定されることになります。
 もっとも、今回の政策変更に伴う短期金利の上昇は〇・一%程度にとどまります。また、長期債市場では、これまでと同程度の国債買入れを継続し、長期金利が急激に上昇する場合は、更に機動的に買入れオペの増額等を実施する方針であります。
 したがいまして、今回の措置を受けて住宅ローン金利を含む貸出金利が大幅に上昇するとは見ておりません。先行きについても、現時点の経済・物価見通しを前提にすれば、先ほども申し上げましたとおり、当面、緩和的な金融環境は継続すると考えております。こうした緩和的な金融環境が経済、物価をしっかりと支える方向で作用すると見ております。
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山田太郎#19
○山田太郎君 日銀総裁の質問はここまでですので、委員長のお計らいをお願いします。
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足立敏之#20
○委員長(足立敏之君) 植田日本銀行総裁は御退席いただいて結構でございます。
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山田太郎#21
○山田太郎君 次は、今回の所得税法等改正のイノベーションボックス税制について少しお伺いしていきたいというふうに思っています。
 今回、国内での無形資産投資の後押しのために導入を予定していますイノベーション税制ボックスなんですが、特許権とAI関係のプログラムの著作権が対象の知的財産とされているんですね。このイノベーション税制の導入による減収額は二百三十億というふうに出ているんですが、ところで、現在、国内外の著作権料の使用料の額が分からないのにどうやってこれ統計出されたのか、教えてください。
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田中哲也#22
○政府参考人(田中哲也君) お答え申し上げます。
 減収額につきましては、対象の知財が令和六年度以降に取得されたものに限定されていることなどを踏まえますと、適用件数や適用規模の見込みを現時点で示すことは難しいものがございますが、関連する統計データ等に基づきまして、平年度で減収規模は年間二百三十億円程度となると試算されております。
 なお、御指摘の特許権の使用料については、経済産業省の企業活動基本調査の技術取引の受取額の項目において、著作権に関わるライセンス取引や譲渡取引の受取額として示されておりまして、減収規模の試算に当たってはこうした数値を活用しております。
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山田太郎#23
○山田太郎君 逆に、このイノベーションボックス税制の導入で対象の知的財産への投資額がどれぐらい増えるというふうにこれは試算しているんですかね。
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田中哲也#24
○政府参考人(田中哲也君) お答え申し上げます。
 イノベーションボックス税制の導入による国内投資への効果につきましては、事業環境や制度の活用状況等の様々な影響を受けることから、現時点で定量的に申し上げるのは困難でございます。
 ただ他方で、制度の対象範囲や税率が異なるため単純な比較は難しいものの、例えば、同様の制度を導入している英国では、イノベーションボックス税制の効果として、税制の適用を受けた企業の投資額が制度導入から五年間で一〇%増加したという調査結果を二〇二〇年に英国の税務当局が公表しております。
 こうした英国の事例を踏まえますと、我が国でもイノベーションボックス税制を導入することによって知的財産権を生み出す投資が増加するものと期待しております。
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山田太郎#25
○山田太郎君 知財を一生懸命活用していくというのは分かるんですが、ちょっと試算が、イギリスでやっているからだとか、そんな感じで甘いんじゃないかなと思うところなんですが。
 そのもう一つの理由に、多分この税制のAI関連のプログラムの著作権というものがいまいちはっきりしないんだと思うんですね。AIによって作られたプログラムって何を指すのかとか、著作権部分というのはどこなのかとか、こういったことがありますので、このAI関連のプログラムの著作権に該当するというのはどんなものを想定されているのか、それも教えてください。
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田中哲也#26
○政府参考人(田中哲也君) お答え申し上げます。
 まず、AI関連は、官民データ活用推進基本法に定める人工知能関連技術を指しておりまして、人工的な方法で学習、推論、判断等の知的な機能を実現することやその機能を活用することに関する技術を指しております。その上で、AI関連プログラムとしては、例えば生成AIの基盤モデルや個別モデル、その開発に必要なソフトウエアを想定しているところでございます。
 なお、具体的な定義につきましては、業界団体や外部有識者等の専門家との議論を行い、検討した上で下位法令やガイドライン等でお示しする予定でありまして、事業者の方々にも活用しやすい制度にしたいと考えております。
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山田太郎#27
○山田太郎君 そのときに、著作権というのは無方式主義、つまり何か登記されたり登録されたりするということじゃなくて著作権って発生するんですよね。税務上、この著作権性とか著作権者性をどう判断するのかなと。誰に帰属するのかというのは非常に分かりにくいし、もめるところだと思います。
 仮にこの税制の適用を受けた場合に、著作物性が否定されたり著作者性が否定された場合には税務上どんな処理になるのか。これ、経産省さん、財務省さん、それぞれお答えいただければと思っています。
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田中哲也#28
○政府参考人(田中哲也君) お答え申し上げます。
 御指摘のとおり、著作権は無方式主義であると承知しておりますが、事業者が自ら研究開発を行い製作したプログラムについては、通常、その事業者が著作権を有しているものと考えられます。
 その上で、経済産業省としては、イノベーションボックス税制を利用するに当たり、申請者から提供されたプログラムの概要や活用状況、関連する研究開発活動に関する情報を事前に確認し、当該プログラムが税制の適用対象になる知財である旨の文書を交付することを予定しております。なお、訴訟等で事業者が他者の著作権を侵害していたことが明らかとなった場合には、経済産業省の確認後であったとしても制度の対象外となるものと考えております。
 なお、御指摘の税務上の扱いについては税務当局において対応されるものと認識しております。
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星屋和彦#29
○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。
 イノベーションボックス税制の対象となる特定特許権等に該当するかどうかにつきましては、先ほど経済産業省の政府参考人から説明があったとおり、経済産業省におきまして確認の仕組みが検討されていると承知しております。
 その上で、一般論として申し上げますと、納税者が租税特別措置を適用した確定申告書を提出した後にその措置の適用を受けられないことが判明し、納付すべき税額が不足してきた場合には、その納税者は修正申告及び不足していた税額の納付を行っていただくということでございます。
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