吉野維一郎の発言 (財政金融委員会)
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○政府参考人(吉野維一郎君) お答え申し上げます。
現行の旅費法におきまして、宿泊料の実勢価格が法定額を超過いたしまして所定の旅費では旅行することが困難である場合には、第四十六条第二項の規定に基づきまして、財務大臣と協議して旅費の増額調整を行うことができることとされております。これまで増額調整に係る包括協議を行うことで、事務負担の軽減を図りながら、実勢価格を踏まえた宿泊料の支給を可能になるようとしてまいりました。
その上で、御指摘のありました今後の宿泊料の上限となる基準額を超える場合の対応につきましては、具体的には政令で規定しますけれども、一定の場合について、現行の運用を踏まえまして各府省の旅行命令権者の責任の下で個別の財務大臣協議を経ずに対応する、できるようにすることを検討しております。
具体的には、旅費業務の効率化に向けて全省庁で一体的に取り組むために設けられました旅費業務効率化推進会議で令和五年九月に決定されました旅費業務プロセスの改善方針におきまして、季節要因等で基準額を超えるホテルしか見付からず、やむを得ず基準額を超える宿泊料の宿泊施設に宿泊しようとする場合には、旅行者が一定の要件の下で最安の宿泊施設を選定するよう、現行の包括協議のルールを基に明確なルールを定めるということになっております。
これを踏まえて、公務の円滑な遂行上支障のない範囲及び条件において検索した結果、最も安価な宿泊施設を選定する際には、価格が上限となる基準額を超えた場合でも個別の増額協議の手続を経ずに旅費を支給することを可能とする仕組みを検討しておりまして、詳細については今後各府省と検討してまいります。