吉野維一郎の発言 (財政金融委員会)
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○政府参考人(吉野維一郎君) お答え申し上げます。
現行の旅費法の解釈におきましては、日当は昼食代含む諸雑費と目的地内の交通費を賄う旅費により構成されるとしております。その上で、定額の水準につきましては、内国旅行は宿泊の二割程度、外国旅行は宿泊料の三分の一程度を目途に設定しております。この点につきましては、民間企業における日当の水準を調査いたしまして、それを参考にした上で、民間企業もおおむね宿泊料の二割、三割程度になっておりますので、それを念頭に定めてまいりました。
改正後につきましてどのようなことになるのかという御指摘でございます、お尋ねでございますが、日当につきましては、これも具体的には政省令で規定することになりますけれども、引き続き定額支給を想定しております。その上で、現行の旅費法の解釈におきまして、日当は昼食代を含む諸雑費と目的地内の交通費を賄う旅費により構成されるとしておりましたが、今回の見直しにおきましては、昼食代については通常の出勤時でも必要であり、掛かり増し費用が掛からないことから今後は支給しないこととし、目的地内の交通費につきましては今後実費支給とすることから日当に含まないと整理することとしております。
他方、宿泊を伴う出張の場合には、夕朝食代の掛かり増し費用を含む諸雑費が掛かるため、今後、日当につきましては、主に民間企業も同様な取扱いしておりますことから、これを踏まえまして、こうした諸雑費に充てるための旅費と整理して、宿泊を伴う出張にのみ支給することとしております。
日当の水準につきましては、同じく具体的には政省令で規定しますけれども、宿泊に伴う夕朝食代の掛かり増し費用を含む諸雑費を賄うと想定いたしまして、今後、民間企業等の水準を調査した上で、それを参考に金額を設定することとしており、今後、民間企業に係る実態調査した上で、適切な水準の金額を設定してまいりたいと考えております。