吉野維一郎の発言 (財政金融委員会)
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○政府参考人(吉野維一郎君) お答え申し上げます。
現行の旅費法におきましては、旅行代理店の活用が想定されておりませんで、原則、旅行した職員本人のみが旅費の請求主体、受給対象とされておりました。実際の運用においては、職員が旅行代理店との間で代理受領等指示書を具体的に取り交わすことにより、旅行代理店による旅費の代理受領を認めることや、職員による代替、立替えをなくし、事務負担軽減を図る観点から旅行代理店の活用を更に拡大することが望ましいと考えましたため、旅行代理店を通じた手配に係る手続の改善を図る観点から、今回の改正におきまして、旅行代理店が旅費に相当する金額を直接請求、受給できるようにすることとしております。
対象となる旅行代理店につきましては、改正後の旅費法第二条八号に基づきまして事前に各府省との間で旅行商品の提供等旅行に係る役務の提供に関する契約を結んだ者ということになります。
具体的な旅行代理店の選定につきましては、財務省において一律の基準を設けることは考えておりませんけれども、各府省において、現行の運用や手続を踏まえまして、競争性、透明性を確保した上で適切に選定するものと考えております。恐らく、具体的には、国の契約手続といたしましては会計法令に基本的事項が定められておりまして、平成十八年には財務大臣から公共調達の適正化についてという通知もなされておりまして、競争性、透明性を確保するための一般競争入札や企画競争を行うこと、契約に係る情報を公表することなどが示されておりまして、各府省が旅行代理店と契約を結ぶ場合にはこれに従って適切に対応されるというふうに考えております。
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どのようなものかは必ずしも定かではございませんけれども、改正後の旅費法において、旅行役務提供契約を締結できる者といたしましては、旅行業法第六条の四第一項に規定する旅行業者その他政令で定める者と規定しておりまして、一般論として申し上げれば、これに該当すれば旅行役務提供契約を締結することが可能ということになります。
その他政令で定める者については今後政令で定めることとしておりますけれども、旅費法の目的である公務の円滑な運営と国費の適正な支出を確保することや、今回の改正目的である国家公務員の働き方改革に資する事務負担軽減や業務環境の改善を図ることといった点も含めまして、どのように政省令で規定するのが適切なのか現在検討中でおりまして、また改めて対外的にお示しする時期が来るかと思います。