井藤英樹の発言 (財政金融委員会)
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○政府参考人(井藤英樹君) お答え申し上げます。
金商法の有価証券報告書と会社法の事業報告等の効果的で効率的な開示、例えば両書類を一体化して有価証券報告書を株主総会前に提出することは、議決権行使の実効性の向上等の観点からも望ましく、有意義であると考えてございます。
これまで両書類の一体化につきましては、現行制度上でも可能であるところ、一体化を行おうとする企業を支援する観点から、例えば金融庁では、法務省、経済産業省等と連携して記載内容の共通化を図るための対応を取りまとめ、二〇一八年に共通化を図る上で参考となるポイントや記載例を公表しましたほか、日本公認会計士協会では、一体化した書類に含まれる財務諸表への監査報告に関する作成上の留意点などをまとめ、二〇二一年八月に公表を行ってございます。このほか、二〇一九年の会社法改正におきましては、有価証券報告書の提出義務を行う会社が一定の事項を記載した有価証券報告書をEDINETを使用して株主総会前の一定の時期に提出した場合には別途事業報告等を公表することは要しないというふうにもされてございます。
もっとも、先生御指摘のとおり、企業においては一体的開示が余り行われていないということは事実でございまして、金融庁といたしましては、引き続き、経済界や投資家、監査人等幅広い関係者から一体的開示が進まない要因やニーズ等を聞きながら、法務省等の関係省庁や市場関係者と連携して、これを促進するために具体的な方策を前向きに検討してまいりたいというふうに考えてございます。