財政金融委員会
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会
会議録情報#0
令和六年五月十四日(火曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
五月十三日
辞任 補欠選任
武見 敬三君 田中 昌史君
松山 政司君 堀井 巌君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 足立 敏之君
理 事
白坂 亜紀君
西田 昌司君
山田 太郎君
熊谷 裕人君
若松 謙維君
委 員
大家 敏志君
櫻井 充君
進藤金日子君
田中 昌史君
野上浩太郎君
古川 俊治君
堀井 巌君
宮沢 洋一君
勝部 賢志君
柴 愼一君
竹内 真二君
矢倉 克夫君
浅田 均君
柳ヶ瀬裕文君
大塚 耕平君
小池 晃君
大野 泰正君
神谷 宗幣君
堂込麻紀子君
国務大臣
財務大臣
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(金融)
) 鈴木 俊一君
副大臣
内閣府副大臣 井林 辰憲君
財務副大臣 矢倉 克夫君
大臣政務官
内閣府大臣政務
官 神田 潤一君
事務局側
常任委員会専門
員 小松 康志君
政府参考人
金融庁総合政策
局長 油布 志行君
金融庁総合政策
局政策立案総括
審議官 堀本 善雄君
金融庁企画市場
局長 井藤 英樹君
法務省大臣官房
審議官 松井 信憲君
厚生労働省大臣
官房審議官 宮崎 敦文君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関
する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、
衆議院送付)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時開会
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委員の異動
五月十三日
辞任 補欠選任
武見 敬三君 田中 昌史君
松山 政司君 堀井 巌君
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出席者は左のとおり。
委員長 足立 敏之君
理 事
白坂 亜紀君
西田 昌司君
山田 太郎君
熊谷 裕人君
若松 謙維君
委 員
大家 敏志君
櫻井 充君
進藤金日子君
田中 昌史君
野上浩太郎君
古川 俊治君
堀井 巌君
宮沢 洋一君
勝部 賢志君
柴 愼一君
竹内 真二君
矢倉 克夫君
浅田 均君
柳ヶ瀬裕文君
大塚 耕平君
小池 晃君
大野 泰正君
神谷 宗幣君
堂込麻紀子君
国務大臣
財務大臣
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(金融)
) 鈴木 俊一君
副大臣
内閣府副大臣 井林 辰憲君
財務副大臣 矢倉 克夫君
大臣政務官
内閣府大臣政務
官 神田 潤一君
事務局側
常任委員会専門
員 小松 康志君
政府参考人
金融庁総合政策
局長 油布 志行君
金融庁総合政策
局政策立案総括
審議官 堀本 善雄君
金融庁企画市場
局長 井藤 英樹君
法務省大臣官房
審議官 松井 信憲君
厚生労働省大臣
官房審議官 宮崎 敦文君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関
する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、
衆議院送付)
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足
足立敏之#1
○委員長(足立敏之君) ただいまから財政金融委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告をいたします。
昨日までに、武見敬三君及び松山政司君が委員を辞任され、その補欠として田中昌史君及び堀井巌君が選任されました。
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この発言だけを見る →委員の異動について御報告をいたします。
昨日までに、武見敬三君及び松山政司君が委員を辞任され、その補欠として田中昌史君及び堀井巌君が選任されました。
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足
足立敏之#2
○委員長(足立敏之君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りをいたします。
金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、金融庁企画市場局長井藤英樹君外四名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
足
足
足立敏之#4
○委員長(足立敏之君) 金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言を願います。
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質疑のある方は順次御発言を願います。
勝
勝部賢志#5
○勝部賢志君 おはようございます。立憲民主・社民の勝部賢志です。
早速質問をさせていただきますが、この度の金商法の改正は、資本市場の一層の透明性、公正性を確保するための規制の強化と、法令遵守や計理などミドル・バックオフィス業務の外注委託を可能にすること、加えて、非上場有価証券取引仲介業者の登録要件の緩和などという規制緩和が主な中身となっていて、規制の強化と規制の緩和が抱き合わせた法案だというふうに理解をしています。資本市場の一層の透明性、公正性を確保するための規制の強化はもちろんいいんですけれども、ただ、規制の緩和には疑問やあるいは危惧される点が幾つもあるものですから、今日はその点についてただしてまいりたいというふうに思います。
初めに、規制強化について確認のためにお伺いをしたいというふうに思いますが、本改正による市場の透明性、公平性の確保について、その効果と検証、さらには見直し、いわゆるPDCAをどのように考えておられるのか、まずは大臣の見解をお伺いをいたします。
この発言だけを見る →早速質問をさせていただきますが、この度の金商法の改正は、資本市場の一層の透明性、公正性を確保するための規制の強化と、法令遵守や計理などミドル・バックオフィス業務の外注委託を可能にすること、加えて、非上場有価証券取引仲介業者の登録要件の緩和などという規制緩和が主な中身となっていて、規制の強化と規制の緩和が抱き合わせた法案だというふうに理解をしています。資本市場の一層の透明性、公正性を確保するための規制の強化はもちろんいいんですけれども、ただ、規制の緩和には疑問やあるいは危惧される点が幾つもあるものですから、今日はその点についてただしてまいりたいというふうに思います。
初めに、規制強化について確認のためにお伺いをしたいというふうに思いますが、本改正による市場の透明性、公平性の確保について、その効果と検証、さらには見直し、いわゆるPDCAをどのように考えておられるのか、まずは大臣の見解をお伺いをいたします。
鈴
鈴木俊一#6
○国務大臣(鈴木俊一君) 市場の透明性、公平性の確保の効果でありますけれども、我が国資本市場におけます環境変化に応じて企業の買収手段も多様化をする中で、金融庁としては、こうした変化を的確に把握、分析し、企業買収に係る市場の透明性、公平性の確保に向けた対応を不断に行っていくことが求められると考えております。
こうした考えの下、現行制度上、公開貸付規制の対象となっていない市場内取引を通じた買収事例が近時増加傾向にあることを踏まえまして、今般、規制の対象とすることにいたしました。これによりまして、企業支配権に重大な影響を及ぼす株式取得に対して事前の情報開示や投資者の熟慮期間や株主の平等取扱いの機会が担保されることで資本市場の一層の透明性、公平性の確保が図られて、我が国資本市場の魅力向上につながると考えております。
そして、その検証と見直しということでございますが、この改正法の附則では、法律の施行後五年をめどに検証し、必要に応じ、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとするとされておりまして、施行後の企業買収の動向について定性的な分析だけではなく定量的な分析も行い、今回の制度改正の影響を確認した上で、必要に応じて制度の見直しも含めて適切に対応してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →こうした考えの下、現行制度上、公開貸付規制の対象となっていない市場内取引を通じた買収事例が近時増加傾向にあることを踏まえまして、今般、規制の対象とすることにいたしました。これによりまして、企業支配権に重大な影響を及ぼす株式取得に対して事前の情報開示や投資者の熟慮期間や株主の平等取扱いの機会が担保されることで資本市場の一層の透明性、公平性の確保が図られて、我が国資本市場の魅力向上につながると考えております。
そして、その検証と見直しということでございますが、この改正法の附則では、法律の施行後五年をめどに検証し、必要に応じ、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとするとされておりまして、施行後の企業買収の動向について定性的な分析だけではなく定量的な分析も行い、今回の制度改正の影響を確認した上で、必要に応じて制度の見直しも含めて適切に対応してまいりたいと考えております。
勝
勝部賢志#7
○勝部賢志君 制度の見直しを含めて適切に対応していくということで、まさに株や金融の世界は生き馬の目を抜くような特殊な世界、非常にいろんなことが利益最優先で考えられていくということなので、これまで同様の事案だとかあるいは新手の事案が発生することも想定されますので、規制の強化については必要な措置を是非今後も講じていただかなければならないと思いますし、政府としては遺漏なき対応をお願いをしたいというふうに思います。
続いて、本改正案の規制緩和部分についてお伺いをいたしますけれども、この規制緩和の前提とされている考え方に、欧米諸国に比べ資産運用会社数が少ないがゆえに資産運用残高も少ないので、投資運用業者の参入を促進するんだと、それが必要だという考え方が示されていますけれども、そのことについてお伺いをしたいと思います。
例えば、銀行の数は減少の一途をたどっていて、都市銀行は今やスリーメガバンクとか五大行とかと、こう言われていて、地方銀行や信用金庫も合併が相次いでいます。そのように銀行数は減ってはいるんですけれども、しかし、国民の預貯金額は、偏りはあるとしても、増えこそすれ減ってはいないというのが現状だと思っています。
単純な数よりも会社の規模やサービスの水準、顧客信頼度などに帰着する問題なのではないかと思っていますので、先ほど申し上げたこの資産運用会社数が少ないがゆえに資産運用残高も少ないんだというような前提に立っている考え方について、その根拠というんでしょうか、その考え方を改めて御説明をいただきたいというふうに思います。
この発言だけを見る →続いて、本改正案の規制緩和部分についてお伺いをいたしますけれども、この規制緩和の前提とされている考え方に、欧米諸国に比べ資産運用会社数が少ないがゆえに資産運用残高も少ないので、投資運用業者の参入を促進するんだと、それが必要だという考え方が示されていますけれども、そのことについてお伺いをしたいと思います。
例えば、銀行の数は減少の一途をたどっていて、都市銀行は今やスリーメガバンクとか五大行とかと、こう言われていて、地方銀行や信用金庫も合併が相次いでいます。そのように銀行数は減ってはいるんですけれども、しかし、国民の預貯金額は、偏りはあるとしても、増えこそすれ減ってはいないというのが現状だと思っています。
単純な数よりも会社の規模やサービスの水準、顧客信頼度などに帰着する問題なのではないかと思っていますので、先ほど申し上げたこの資産運用会社数が少ないがゆえに資産運用残高も少ないんだというような前提に立っている考え方について、その根拠というんでしょうか、その考え方を改めて御説明をいただきたいというふうに思います。
鈴
鈴木俊一#8
○国務大臣(鈴木俊一君) 金融庁といたしましては、投資運用業に対する国内外からの新規参入の活性化を図りたいと考えておりますが、その最終的な目的は、単に業者の数を増やすということではなく、投資運用業者間の競争を通じてサービス水準や顧客信頼度といった企業全体としての運用力の向上を図ることにあります。あっ、業界全体の、業界全体としての運用力の向上を図ることにあります。
また、御指摘の資産運用会社数と資産運用残高の諸外国比較につきましては、両者が因果関係にあると考えているものではなく、資産運用会社数については、近年、投資運用業者の新規参入が少なく、業者間の競争環境が十分に整備されていないこと、資産運用残高については、我が国の経済規模を勘案すると残高が少なくなっており、貯蓄から投資へを通じた資産所得の更なる拡大の余地があることをお示ししたものとなります。
この発言だけを見る →また、御指摘の資産運用会社数と資産運用残高の諸外国比較につきましては、両者が因果関係にあると考えているものではなく、資産運用会社数については、近年、投資運用業者の新規参入が少なく、業者間の競争環境が十分に整備されていないこと、資産運用残高については、我が国の経済規模を勘案すると残高が少なくなっており、貯蓄から投資へを通じた資産所得の更なる拡大の余地があることをお示ししたものとなります。
勝
勝部賢志#9
○勝部賢志君 参入要件を緩和すると、そのとおり、そのもくろみどおりに例えば会社の数が増えていくということになれば、当然ながら玉石混交というんでしょうか、いいかげんな会社とか悪質な会社も増えていく、結果として顧客の利益に反することになるのではないかということが想定されるし、私はそれを危惧しています。
ですから、参入要件の緩和が本当に利用者にとってメリットになるのかというと、先ほど競争というふうにおっしゃられましたけれども、競争だけではなくて、やはりその会社の信頼性というものが顧客にとってもいかに高まっていくかということが私は重要ではないかというふうに考えますが、その辺どのようにお考えなのか、御説明をいただきたいと思います。
この発言だけを見る →ですから、参入要件の緩和が本当に利用者にとってメリットになるのかというと、先ほど競争というふうにおっしゃられましたけれども、競争だけではなくて、やはりその会社の信頼性というものが顧客にとってもいかに高まっていくかということが私は重要ではないかというふうに考えますが、その辺どのようにお考えなのか、御説明をいただきたいと思います。
鈴
鈴木俊一#10
○国務大臣(鈴木俊一君) 今般の法改正では、投資運用業者の新規参入の活性化を通じまして業界全体としての運用力の向上を図るため、一部参入要件の緩和を図っておりますが、全体として適切な業務運営体制が確保されるよう必要な措置を講ずることといたしております。
具体的に申し上げますと、ミドル・バックオフィス業務の委託を通じて要件緩和を受ける投資運用業者の登録に当たりましては、委託先の監督を適切に行う能力を有する役員等を求めることを新たな要件とし、受託をする事業者の登録に当たりましては、役員等が業務の執行に必要な専門性を有していること等の適切な業務管理体制の整備を求めています。
また、投資運用業等の登録後も、金融庁によりまして、金融庁により適切にモニタリングを行って、悪質なケースが認められる場合には厳正に対処するなど、今回の制度改正が顧客利益に反することにならないよう適切に対応してまいります。
この発言だけを見る →具体的に申し上げますと、ミドル・バックオフィス業務の委託を通じて要件緩和を受ける投資運用業者の登録に当たりましては、委託先の監督を適切に行う能力を有する役員等を求めることを新たな要件とし、受託をする事業者の登録に当たりましては、役員等が業務の執行に必要な専門性を有していること等の適切な業務管理体制の整備を求めています。
また、投資運用業等の登録後も、金融庁によりまして、金融庁により適切にモニタリングを行って、悪質なケースが認められる場合には厳正に対処するなど、今回の制度改正が顧客利益に反することにならないよう適切に対応してまいります。
勝
勝部賢志#11
○勝部賢志君 今の説明の中でも触れられていたんですけれど、ミドル・バックオフィス業務というのが今回目玉というか、私としては新たに聞いた言葉だったので、どういう業務なのかなということを見れば、企業のコンプライアンス、法令遵守や計理などを外注するというか、外部にそれを委託するという話なので、むしろ法令遵守や計理というのは会社の信頼そのものであって、そこが揺らげば会社の屋台骨が揺らぐわけで、会社にとっては根幹の業務なのではないかと。これができないような会社がやはり顧客から信頼あるいは顧客の安全性を確保するというのは、私は難しいと思うんですね。ですから、そういう意味では、そういうコンプライアンス、計理について信頼が置ける会社であることがまず大前提なわけで、これを外部に委託して何か問題があったらチェックをするというような考え方というのにどうも違和感を覚えてならないんですよね。
ですので、その点についてもう一度御説明をいただきたい。私はむしろここが一番問題だというふうに思っていますので、その点について大臣の、まあ問題がないんだという御説明をまた改めてお願いしたいと思います。
この発言だけを見る →ですので、その点についてもう一度御説明をいただきたい。私はむしろここが一番問題だというふうに思っていますので、その点について大臣の、まあ問題がないんだという御説明をまた改めてお願いしたいと思います。
鈴
鈴木俊一#12
○国務大臣(鈴木俊一君) 今回の改正法案では、投資運用業者が金融庁の登録を受けた専門業者にミドル・バックオフィス業務を委託する場合について一部参入要件の緩和を図っておりますが、全体として適切な業務運営体制が確保されるよう必要な措置を講ずることとしており、コンプライアンスや計理業務の質が低下するとは考えておりません。
具体的には、今般の改正法案によって新設する投資運用会社からミドル・バックオフィス業務を受託をする登録業者制度については、その登録に際しては、役職員が業務の執行に必要な専門性を有しているかなど適切な業務管理体制が整備されているかについてしっかりと審査を行うとともに、登録後も、事業年度ごとに提出される事業報告書の情報等を活用をして、業務が適切に行われているかについて金融庁として適切にモニタリングをしてまいります。
さらに、新規参入する投資運用業者が人材不足等を要因に必要最小限の人員を自前で調えるよりも、こうした専門性の高い業者に外部委託して第三者のチェックが入る方がコンプライアンスの質の向上が図られることが期待されているものと考えております。
この発言だけを見る →具体的には、今般の改正法案によって新設する投資運用会社からミドル・バックオフィス業務を受託をする登録業者制度については、その登録に際しては、役職員が業務の執行に必要な専門性を有しているかなど適切な業務管理体制が整備されているかについてしっかりと審査を行うとともに、登録後も、事業年度ごとに提出される事業報告書の情報等を活用をして、業務が適切に行われているかについて金融庁として適切にモニタリングをしてまいります。
さらに、新規参入する投資運用業者が人材不足等を要因に必要最小限の人員を自前で調えるよりも、こうした専門性の高い業者に外部委託して第三者のチェックが入る方がコンプライアンスの質の向上が図られることが期待されているものと考えております。
勝
勝部賢志#13
○勝部賢志君 後半、今大臣がおっしゃられたことが、私は実は、私は逆だと思っていて、会社の人員をできるだけ少なくする、会社の規模、まあ資本が少なくてもそういう運用会社を運営できるという点の利点を求めて、そういう意味では、本来その会社の中にいて計理やコンプライアンスを担当する、あるいはそこの会社の代表者、役員の皆さんがそのことに重い責任を持ちながら取り組むということが本来あるべきで、そこの体制が整わない会社でも、それは外部委託していいから運営会社に名のりを上げてやってくださいということのこの緩和というか規制の緩和は、私は極めて危険だなというふうに思っております。
ですので、今後もこの状況については厳しく見ていかなければいけないというふうに思いますので、そこはもう金融庁としても、この対応、私は反対ですけれども、今後の対応については是非厳しく監視の目を向けていかなきゃいけない問題だというふうに指摘をさせていただきます。
次に、国民による投資の裾野拡大には逆に投資運用会社の企業コンプライアンスの、計理の強化という話は今したところなんですけれども、この投資の世界だけでなくて、金融、保険分野を見ても、ここ数年で業界大手が関わった問題事例、例えば仕組み債の問題や外貨建て一時払い保険の問題、先日もこの委員会でも議論されておりましたけれども、さらに、損保ではビッグモーターや損保ジャパンの問題、それから保険料事前調整問題などなど、金融庁が業務改善命令を発出したような事案というのが枚挙にいとまがない状況であります。
こういうところを見て、やっぱり、顧客の利益を顧みずに取引ごとに手数料目当てで頻回取引を持ちかけていた回転売買など、こんなことも横行してきたわけで、これを、こういうことをさせないようにするために、金融庁が顧客本位の業務運営に関する原則等に基づく取組方針というものを示して、その対応をその会社に求めてきたわけですけれども、その取組の概要と、概要といいましょうか、その後どのように取り組まれているのか。拘束力がそもそもないものではなかったかというふうに思うものですから、その後の策定状況とか公表状況はどのようになっているのか、お伺いをいたします。
この発言だけを見る →ですので、今後もこの状況については厳しく見ていかなければいけないというふうに思いますので、そこはもう金融庁としても、この対応、私は反対ですけれども、今後の対応については是非厳しく監視の目を向けていかなきゃいけない問題だというふうに指摘をさせていただきます。
次に、国民による投資の裾野拡大には逆に投資運用会社の企業コンプライアンスの、計理の強化という話は今したところなんですけれども、この投資の世界だけでなくて、金融、保険分野を見ても、ここ数年で業界大手が関わった問題事例、例えば仕組み債の問題や外貨建て一時払い保険の問題、先日もこの委員会でも議論されておりましたけれども、さらに、損保ではビッグモーターや損保ジャパンの問題、それから保険料事前調整問題などなど、金融庁が業務改善命令を発出したような事案というのが枚挙にいとまがない状況であります。
こういうところを見て、やっぱり、顧客の利益を顧みずに取引ごとに手数料目当てで頻回取引を持ちかけていた回転売買など、こんなことも横行してきたわけで、これを、こういうことをさせないようにするために、金融庁が顧客本位の業務運営に関する原則等に基づく取組方針というものを示して、その対応をその会社に求めてきたわけですけれども、その取組の概要と、概要といいましょうか、その後どのように取り組まれているのか。拘束力がそもそもないものではなかったかというふうに思うものですから、その後の策定状況とか公表状況はどのようになっているのか、お伺いをいたします。
油
油布志行#14
○政府参考人(油布志行君) 金融庁では、二〇一七年の三月に顧客本位の業務運営に関する原則を公表いたしまして、金融機関に対して、顧客の最善の利益を追求し、顧客本位の良質なサービスの提供を行うよう主体的な取組を促してまいりました。
本原則は、委員御指摘のとおり、法的な拘束力があるものではございません。金融機関の取るべき行動を詳細に規定するルールベースアプローチではなく、プリンシプルベースアプローチ、言わば原則主義を採用しまして、金融機関が個々の状況に応じて自主的に顧客本位の業務運営を実現するよう取組を促すものでございます。内容といたしましては、顧客の最善の利益の追求、利益相反の適切な管理、重要な情報の分かりやすい提供など、七つの原則から成るものでございます。
この原則を採択いたしました各金融機関には、原則に記載されました各項目につきまして、自らが顧客本位の業務運営を実践していくための取組方針、これを策定、公表した上で、その方針に基づいて業務運営を行うことが求められております。
これを受けまして、金融庁では、本原則を採択し、自らの取組方針等を公表した金融機関のうち一定の要件を満たす事業者につきましては、これをリスト化して一覧性のある形で公表しております。昨年末時点におきまして同リストに掲載されている金融機関は千百七十七機関となっております。
私どもといたしましては、本原則を採択した金融機関が、自ら策定した取組方針を着実に実践し、顧客本位の業務運営を推進していくよう、モニタリングなどを通じてしっかりと促してまいる所存でございます。
この発言だけを見る →本原則は、委員御指摘のとおり、法的な拘束力があるものではございません。金融機関の取るべき行動を詳細に規定するルールベースアプローチではなく、プリンシプルベースアプローチ、言わば原則主義を採用しまして、金融機関が個々の状況に応じて自主的に顧客本位の業務運営を実現するよう取組を促すものでございます。内容といたしましては、顧客の最善の利益の追求、利益相反の適切な管理、重要な情報の分かりやすい提供など、七つの原則から成るものでございます。
この原則を採択いたしました各金融機関には、原則に記載されました各項目につきまして、自らが顧客本位の業務運営を実践していくための取組方針、これを策定、公表した上で、その方針に基づいて業務運営を行うことが求められております。
これを受けまして、金融庁では、本原則を採択し、自らの取組方針等を公表した金融機関のうち一定の要件を満たす事業者につきましては、これをリスト化して一覧性のある形で公表しております。昨年末時点におきまして同リストに掲載されている金融機関は千百七十七機関となっております。
私どもといたしましては、本原則を採択した金融機関が、自ら策定した取組方針を着実に実践し、顧客本位の業務運営を推進していくよう、モニタリングなどを通じてしっかりと促してまいる所存でございます。
勝
勝部賢志#15
○勝部賢志君 是非これからも引き続き金融庁としてもしっかり監視を続けていく必要があるということを申し上げておきたいと思います。
岸田総理が、昨年、所信表明演説で投資元年というのを高らかに宣言をされました。政府を挙げて新NISAなどは大宣伝がされていて、投資がメディアなどを通じて世間の耳目に触れる機会が非常に増えてきているというふうに思っています。
しかし、一方で、有名人に成り済ましたような投資詐欺とか投資トラブルも急増しています。この辺の状況を是非、金融庁にお伺いをしたいと思います。また、対策会議なども新設をするというようなのも報道で聞いているんですが、どのような内容になっているのか、お答えをいただきたいと思います。
この発言だけを見る →岸田総理が、昨年、所信表明演説で投資元年というのを高らかに宣言をされました。政府を挙げて新NISAなどは大宣伝がされていて、投資がメディアなどを通じて世間の耳目に触れる機会が非常に増えてきているというふうに思っています。
しかし、一方で、有名人に成り済ましたような投資詐欺とか投資トラブルも急増しています。この辺の状況を是非、金融庁にお伺いをしたいと思います。また、対策会議なども新設をするというようなのも報道で聞いているんですが、どのような内容になっているのか、お答えをいただきたいと思います。
油
油布志行#16
○政府参考人(油布志行君) 私どもの金融サービス利用者相談室に寄せられました詐欺的な投資勧誘に関する情報の件数でございますが、昨年度は約八千五百件となっておりまして、例えば三年前の二〇二〇年度の二千件弱と比べても著しく増加しております。
金融庁としましては、従来から金融庁のホームページやSNSなどを利用して注意喚起の情報発信を行うことに加えまして、SNS事業者とも連携の上、SNSのページに当庁の注意喚起のリンクを貼り付けるといった取組を行っておりまして、まずはこうした注意喚起の取組を更に加速してまいりたいと考えております。
また、先月設立いたしましたJ―FLEC、金融経済教育機構を中心に、投資詐欺への対応方針などを含め、幅広い観点から金融経済教育を推進することも重要と考えております。
加えまして、当庁を含む省庁横断的な取組として、委員おっしゃいましたように、本年六月を目途に総合的な対策プランを取りまとめることとなっております。これは、投資詐欺やフィッシングの被害に遭わないような環境整備を行うほか、犯罪者を確実に検挙するため、これらの犯罪に対処するための総合的なプランを目指すというものでございまして、金融庁といたしましても、警察庁を始めとする関係省庁としっかり連携して、投資詐欺被害の防止に向けて取組を強化してまいる所存でございます。
この発言だけを見る →金融庁としましては、従来から金融庁のホームページやSNSなどを利用して注意喚起の情報発信を行うことに加えまして、SNS事業者とも連携の上、SNSのページに当庁の注意喚起のリンクを貼り付けるといった取組を行っておりまして、まずはこうした注意喚起の取組を更に加速してまいりたいと考えております。
また、先月設立いたしましたJ―FLEC、金融経済教育機構を中心に、投資詐欺への対応方針などを含め、幅広い観点から金融経済教育を推進することも重要と考えております。
加えまして、当庁を含む省庁横断的な取組として、委員おっしゃいましたように、本年六月を目途に総合的な対策プランを取りまとめることとなっております。これは、投資詐欺やフィッシングの被害に遭わないような環境整備を行うほか、犯罪者を確実に検挙するため、これらの犯罪に対処するための総合的なプランを目指すというものでございまして、金融庁といたしましても、警察庁を始めとする関係省庁としっかり連携して、投資詐欺被害の防止に向けて取組を強化してまいる所存でございます。
勝
勝部賢志#17
○勝部賢志君 投資詐欺もやっぱり増えているということなんですが、一方で、ちょっと観点を変えると、お金を借りることも以前よりも借りやすい状況になっている。簡単に言うと、消費者金融、サラ金などは今ネットでできるというようなことで、若年層などでも、要するに、そこの店舗に行かなくてもいいとか、証明も身分の証明をするようなものもなくてもできるとか、非常に簡単にお金が借りられる状況になっていると。
そういうことが非常に社会問題に今後なっていかないのかなということを危惧しているんですけれども、大臣はこの辺りの問題について、いわゆるZ世代、アメリカでもクレジット破産問題などが取り上げられていますけれども、こういった問題、顧客保護、特に若い、子供、若い人たちですね、に対する顧客保護についてどのような取組を考えておられるのか、大臣にお伺いをいたします。
この発言だけを見る →そういうことが非常に社会問題に今後なっていかないのかなということを危惧しているんですけれども、大臣はこの辺りの問題について、いわゆるZ世代、アメリカでもクレジット破産問題などが取り上げられていますけれども、こういった問題、顧客保護、特に若い、子供、若い人たちですね、に対する顧客保護についてどのような取組を考えておられるのか、大臣にお伺いをいたします。
鈴
鈴木俊一#18
○国務大臣(鈴木俊一君) 金融庁では、大手消費者金融業者の貸付動向等を定期的に確認をしておりまして、貸付残高は近年増加傾向にあり、コロナ禍を経て直近もその傾向に変わりはありません。その背景には、コロナ後の資金需要の回復に伴う生活費や趣味のための費用の増加も一因として指摘されているところであります。また、借入れの申込方法について、先生御指摘のとおり、スマホでありますとかインターネット等の非対面の方法が主流となっていることなどなど把握をしているところであります。
我が国では、過去の消費者金融問題を踏まえまして、二〇〇〇年代中盤以降より、過度な借入れを防止する方策として、貸金業法上、借り手の年収の三分の一を超える貸付けを原則禁止する総量規制を設けたほか、日本貸金業協会等の業界団体が本人申告により新規の貸付けを制限する貸付自粛制度の運用を行っております。また、その後の銀行カードローンの増加を踏まえた対応として、二〇一七年には、銀行カードローンが総量規制の対象外であるといった配慮に欠けた表示等を行わないよう全国銀行協会が申合せを実施するとともに、二〇二二年には、貸金業者の貸金残高と銀行カードローンの残高の合計額を踏まえて債務者の返済能力等を確認するための新たな制度を構築するなど、様々な対応を行っているところであります。
今後も、顧客保護の観点から、御指摘の勧誘や申込みに係る技術の変化等を踏まえた消費者金融の動向を的確に把握、分析をして、適切に対応してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →我が国では、過去の消費者金融問題を踏まえまして、二〇〇〇年代中盤以降より、過度な借入れを防止する方策として、貸金業法上、借り手の年収の三分の一を超える貸付けを原則禁止する総量規制を設けたほか、日本貸金業協会等の業界団体が本人申告により新規の貸付けを制限する貸付自粛制度の運用を行っております。また、その後の銀行カードローンの増加を踏まえた対応として、二〇一七年には、銀行カードローンが総量規制の対象外であるといった配慮に欠けた表示等を行わないよう全国銀行協会が申合せを実施するとともに、二〇二二年には、貸金業者の貸金残高と銀行カードローンの残高の合計額を踏まえて債務者の返済能力等を確認するための新たな制度を構築するなど、様々な対応を行っているところであります。
今後も、顧客保護の観点から、御指摘の勧誘や申込みに係る技術の変化等を踏まえた消費者金融の動向を的確に把握、分析をして、適切に対応してまいりたいと考えております。
勝
勝部賢志#19
○勝部賢志君 特に若い人たち、子供たちに対しての金融教育というのも極めて重要だということがこの間議論されてきました。
国としても、J―FLECを創設をして、四月に発足、八月には本格的に稼働するということなので、ちょっと時間があと残り僅かになりましたけど、その辺の取組状況などについて簡潔にお答えをいただけたらと思います。
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鈴
鈴木俊一#20
○国務大臣(鈴木俊一君) 官民一体となって国全体として中立的な立場から金融経済教育を推進するため、四月に設立をいたしましたJ―FLEC、金融経済教育推進機構、これは、先般、第一回の運営委員会を開催をするなど、八月の本格稼働に向け準備を進めているところであります。
特定の金融機関に偏らないといった要件を満たすアドバイザー、認定、公表する認定アドバイザー制度につきましては、J―FLECにおいて既にアドバイザーの認定要件、それから行為基準の案が公表されるなど、八月からのアドバイザーの申請受付開始に向けまして、その準備は着実に進捗していると考えております。
今申し上げました認定アドバイザー制度を含めまして、八月に予定されているJ―FLECの本格稼働に向けた準備が円滑に行われますよう、金融庁として引き続き支援、協力をしてまいりたいと思っております。
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今申し上げました認定アドバイザー制度を含めまして、八月に予定されているJ―FLECの本格稼働に向けた準備が円滑に行われますよう、金融庁として引き続き支援、協力をしてまいりたいと思っております。
勝
勝部賢志#21
○勝部賢志君 時間が参りましたので、最後に一言申し上げて質問を終わりたいと思いますけれども、厳格な業界適正化あるいは顧客の保護の徹底に加えて、今大臣からも答弁をいただいた金融教育の充実ということがまず整った上で政府としては旗を振っていくということが大事なんじゃないかというふうに思います。そういう条件が必ずしも整っていない中にあって冒頭申し上げたような規制緩和が進んでいくことに非常に危惧をするということで、本改正案には反対せざるを得ないということを最後申し上げて、質問を終わります。
この発言だけを見る →若
若松謙維#22
○若松謙維君 公明党の若松謙維です。
まず、ミドル・バックオフィス業の監督、モニタリングについてお尋ねをいたします。
今般、資産運用立国の実現に向けまして、改正法案におけるミドル・バックオフィス業の創設などを通じまして投資運用業の参入を促進していくというふうになっております。この点、投資家が質の高い投資サービスを利用できるよう、ミドル・バックオフィス業務の質をきちんと確保していくことが本制度の運用に当たっての肝となるように思います。
つきましては、政府におきまして、今般創設するミドル・バックオフィス業に登録した事業者をきちんと監督、モニタリングできるよう、金融庁及び財務局において十分な機構、定員を整備、強化すべきと考えますが、大臣の見解はいかがでしょうか。
この発言だけを見る →まず、ミドル・バックオフィス業の監督、モニタリングについてお尋ねをいたします。
今般、資産運用立国の実現に向けまして、改正法案におけるミドル・バックオフィス業の創設などを通じまして投資運用業の参入を促進していくというふうになっております。この点、投資家が質の高い投資サービスを利用できるよう、ミドル・バックオフィス業務の質をきちんと確保していくことが本制度の運用に当たっての肝となるように思います。
つきましては、政府におきまして、今般創設するミドル・バックオフィス業に登録した事業者をきちんと監督、モニタリングできるよう、金融庁及び財務局において十分な機構、定員を整備、強化すべきと考えますが、大臣の見解はいかがでしょうか。
鈴
鈴木俊一#23
○国務大臣(鈴木俊一君) 資産運用立国の実現のためには、投資運用業の参入促進に向けて、本法案に盛り込まれた措置を適切に実施していくことが重要であると考えます。
こうした措置が期待どおりの効果を上げるためには、ミドル・バックオフィス業の登録業者、登録事業者に対して効率的な登録審査やモニタリングを行い、金融市場の信頼性の確保にしっかりと取り組んでいく必要があると考えております。
金融庁といたしましては、これまでも効果的、効率的な検査、監督に取り組んできたところでありますが、今般の法案を踏まえまして、必要な機構、定員について、引き続き金融庁及び財務局において体制の構築に努めてまいりたいと考えております。
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金融庁といたしましては、これまでも効果的、効率的な検査、監督に取り組んできたところでありますが、今般の法案を踏まえまして、必要な機構、定員について、引き続き金融庁及び財務局において体制の構築に努めてまいりたいと考えております。
若
若松謙維#24
○若松謙維君 私は、一九八〇年代、四年間イギリスにおりまして、現地で会計事務所で、いわゆるルクセンブルクとかジャージー島とか、又はアイルランドがちょうどこの金融業に参入するということで、そのときはいわゆるインベストメントマネジメント、ここで言う資産運用会社、さらにはこのバックオフィス、いわゆるあちらではカストディアンと言っておりますけど、非常に多種な関係者がいて、金融ビジネスを厚くしていると。こういう現場を見まして、実際にアイルランドは、当時で日本の所得のたしか三分の一ぐらいだったんですけど、今やアイルランドは金融立国になって、日本の倍なんですね。シンガポールももうかなり日本よりもレベルが高くて、いかにこの整備が弱かったかがゆえに、まあデフレもありますけど、日本の現在のこの金融を生かし切れないという結果になりましたので、是非これ、大事な改正でありますので、しっかり大臣、リーダーシップを取って進めていっていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。というよりも、金融庁ですね、これはね。よろしくお願いいたします。
あわせて、開示後の総会に向けた、このいわゆる決算の報告につきまして、この総会後の、総会の後ろ倒しという言葉があるんですけど、これ、どういうことかといいますと、グローバルに活動する機関投資家におきましては、企業の年次報告書ということで、日本では有価証券報告書、これがいわゆる金融証券取引法で規定されております。ここで分析をして評価して議決権行使を判断すると、こういう流れが実務的に一般ですが、我が国では、このコーポレートガバナンス又は開示、情報開示の進展につきまして、国際的評価は高まっているんですが、株主総会前の有価証券報告書開示が進まないと、こういう状況が依然として続いておりまして、厳しい、海外から、まあ内外もそうなんですけど、見方があると理解しております。
そこで、四月の三日にコーポレートガバナンス改革の推進に向けた意見交換の場において、岸田首相ですね、もう恐らく総理が、首相が発言というのは初めてだったと思うんですけど、より多くの企業において有価証券報告書の開示が株主総会前のタイミングになるよう、その環境整備について、金融庁を中心に関係省庁と連携して検討を進めさせますという発言がありました。この発言は、先日のあのグローバルな機関投資家からの要請に応えたものであると理解しておりまして、この方向で検討を進めていただいたことには強く賛成をいたします。
一方で、この有価証券報告書の作成にはかなり、相当の労力が掛かっております。いわゆるその前に出る事業報告書、株主総会招集書に通知される事業報告書、これは量的にはこの有価証券報告書よりもかなり少ないのであります。でも、二つの実は決算書があるということでありますけれども、特にこの有報の作成には大変な労力が掛かっているという声が聞こえております。私自身も会計士でありましたので、この事業報告書の監査の後に、再度もう一回有価証券報告書の監査をやると、何で皆さん二回監査するのかと思うぐらいに、実はダブルの監査をやらなくちゃいけない、この人手不足にというのが現在であります。
さらに、今後、サステナビリティー開示情報というのがありまして、このサステナビリティー開示情報ってどういうことかというと、例えば今、地球環境問題とか温暖化、干ばつ、豪雨災害、リスクですね、こういったものを含める、これを情報を入れると大変な作業になるんです。それをこれからはもう法的に求められて、実質的にはスタートしているんですけど、その中身を今検討中であります。
ということで、現在のこの株主総会は、当然、決算から三か月以内ですから六月末までにやらなくちゃいけないんですけど、この日程を変更しないでこの有価証券報告書の開示を前倒しするということは実際に極めて難しいと、先ほどの事業報告書と同時に作成することは実際難しいということでありまして、それで総会日程をこれ今までよりも後ろ倒しにすることが必要ではないかという議論もされておりますが、なかなか会社法の改正は難しいと、こういう現状があります。
ですから、じゃ、そうであればということで、基準日ってあるんですけれども、この有価証券を発行する基準日というのを、総会日程を後ろ倒しに、制度的には可能なんですけど、実際にこの議論がされたのがコロナ禍で、とにかく監査もできない、会社も決算書作れないという状況続いて、それで、二〇二〇年の三月期の決算の上場会社、二千三百三十六社ありましたが、そのうち、この実際に調整をして後に延ばしたのが、後ろ倒ししたのが八十七社しかなかったということで、実質的にはほとんど変わっておりません。ですから、先日のコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議におきましても、現行制度の下での企業の努力のみでは実現を求めることは現実的でないと。
日本というのは、やっぱりみんなでやらないと駄目なんですね。そういうことで、それをいつまでも何もしないと世界が日本から離れてしまうと。これ、先ほどのアイルランドは逆にしっかり前向きにやったと。この大きな実は岐路に立たされているのが日本の今金融の状況だと思っております。そして、決算の開示の在り方だと思います。
そこで質問ですけど、先ほど総理の話もありましたけれども、やはり多くの企業におきまして有価証券報告書の開示が株主総会前のタイミングになるように環境整備につき検討を進めるように発言あったわけですけど、今後、サステナビリ、開示基準に基づく開示が更に求められることも想定される中、環境整備というのは具体的にどのようなことを言っているのか、金融庁にお尋ねをいたします。
この発言だけを見る →あわせて、開示後の総会に向けた、このいわゆる決算の報告につきまして、この総会後の、総会の後ろ倒しという言葉があるんですけど、これ、どういうことかといいますと、グローバルに活動する機関投資家におきましては、企業の年次報告書ということで、日本では有価証券報告書、これがいわゆる金融証券取引法で規定されております。ここで分析をして評価して議決権行使を判断すると、こういう流れが実務的に一般ですが、我が国では、このコーポレートガバナンス又は開示、情報開示の進展につきまして、国際的評価は高まっているんですが、株主総会前の有価証券報告書開示が進まないと、こういう状況が依然として続いておりまして、厳しい、海外から、まあ内外もそうなんですけど、見方があると理解しております。
そこで、四月の三日にコーポレートガバナンス改革の推進に向けた意見交換の場において、岸田首相ですね、もう恐らく総理が、首相が発言というのは初めてだったと思うんですけど、より多くの企業において有価証券報告書の開示が株主総会前のタイミングになるよう、その環境整備について、金融庁を中心に関係省庁と連携して検討を進めさせますという発言がありました。この発言は、先日のあのグローバルな機関投資家からの要請に応えたものであると理解しておりまして、この方向で検討を進めていただいたことには強く賛成をいたします。
一方で、この有価証券報告書の作成にはかなり、相当の労力が掛かっております。いわゆるその前に出る事業報告書、株主総会招集書に通知される事業報告書、これは量的にはこの有価証券報告書よりもかなり少ないのであります。でも、二つの実は決算書があるということでありますけれども、特にこの有報の作成には大変な労力が掛かっているという声が聞こえております。私自身も会計士でありましたので、この事業報告書の監査の後に、再度もう一回有価証券報告書の監査をやると、何で皆さん二回監査するのかと思うぐらいに、実はダブルの監査をやらなくちゃいけない、この人手不足にというのが現在であります。
さらに、今後、サステナビリティー開示情報というのがありまして、このサステナビリティー開示情報ってどういうことかというと、例えば今、地球環境問題とか温暖化、干ばつ、豪雨災害、リスクですね、こういったものを含める、これを情報を入れると大変な作業になるんです。それをこれからはもう法的に求められて、実質的にはスタートしているんですけど、その中身を今検討中であります。
ということで、現在のこの株主総会は、当然、決算から三か月以内ですから六月末までにやらなくちゃいけないんですけど、この日程を変更しないでこの有価証券報告書の開示を前倒しするということは実際に極めて難しいと、先ほどの事業報告書と同時に作成することは実際難しいということでありまして、それで総会日程をこれ今までよりも後ろ倒しにすることが必要ではないかという議論もされておりますが、なかなか会社法の改正は難しいと、こういう現状があります。
ですから、じゃ、そうであればということで、基準日ってあるんですけれども、この有価証券を発行する基準日というのを、総会日程を後ろ倒しに、制度的には可能なんですけど、実際にこの議論がされたのがコロナ禍で、とにかく監査もできない、会社も決算書作れないという状況続いて、それで、二〇二〇年の三月期の決算の上場会社、二千三百三十六社ありましたが、そのうち、この実際に調整をして後に延ばしたのが、後ろ倒ししたのが八十七社しかなかったということで、実質的にはほとんど変わっておりません。ですから、先日のコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議におきましても、現行制度の下での企業の努力のみでは実現を求めることは現実的でないと。
日本というのは、やっぱりみんなでやらないと駄目なんですね。そういうことで、それをいつまでも何もしないと世界が日本から離れてしまうと。これ、先ほどのアイルランドは逆にしっかり前向きにやったと。この大きな実は岐路に立たされているのが日本の今金融の状況だと思っております。そして、決算の開示の在り方だと思います。
そこで質問ですけど、先ほど総理の話もありましたけれども、やはり多くの企業におきまして有価証券報告書の開示が株主総会前のタイミングになるように環境整備につき検討を進めるように発言あったわけですけど、今後、サステナビリ、開示基準に基づく開示が更に求められることも想定される中、環境整備というのは具体的にどのようなことを言っているのか、金融庁にお尋ねをいたします。
井
井藤英樹#25
○政府参考人(井藤英樹君) お答え申し上げます。
企業と投資家との建設的な対話の促進や議決権行使の実効性の向上の観点から、企業が有価証券報告書を株主総会前に投資家に開示することは、もう先生おっしゃるとおり、極めて重要だと考えてございます。特に有価証券報告書におきまして、中長期的な企業価値を判断する上で重要性が高まっているサステナビリティー情報の開示の充実を進めているところでございますけれども、企業がサステナビリティー情報を記載した有価証券報告書を株主総会前に開示することを促進していくこともまた重要な取組であるというふうに考えてございます。
こうした観点から、金融庁は、企業に対して有価証券報告書の株主総会前開示を促すため、これまでも関係省庁と連携いたしまして、金融商品取引法上の有価証券報告書と会社法上の事業報告等の一体的開示のための取組は進めてきたところでございます。
また、先生おっしゃいますとおり、会社法上は、現行法上も基準日を後ろ倒しすることにより株主総会の開始時期を後ろ倒しにすること自体は可能となってございます。一方、現状、それは依然として少数だということも御指摘のとおりでございます。
こうした中、先ほど御指摘ありましたとおり、総理の方から、より多くの企業において有価証券報告書の開示が株主総会前のタイミングになるよう、その環境整備について検討を進めるよう御指示があったところでございます。
こうしたことを踏まえまして、四月に開催いたしましたスチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議におきまして、有価証券報告書の株主総会前の開示が課題として提示され、それを促進するための環境整備に向けた検討の必要性が確認されてございます。
当庁といたしましては、企業における有価証券報告書の開示や株主総会の開催について、その負担を踏まえた実態把握を進めまして、有価証券報告書の株主総会前の開示に関して何が企業の障壁となっているかについて具体的な課題を把握の上、関係省庁と連携しまして、必要な環境整備に向けた方策についてしっかりと検討してまいりたいというふうに考えてございます。
この発言だけを見る →企業と投資家との建設的な対話の促進や議決権行使の実効性の向上の観点から、企業が有価証券報告書を株主総会前に投資家に開示することは、もう先生おっしゃるとおり、極めて重要だと考えてございます。特に有価証券報告書におきまして、中長期的な企業価値を判断する上で重要性が高まっているサステナビリティー情報の開示の充実を進めているところでございますけれども、企業がサステナビリティー情報を記載した有価証券報告書を株主総会前に開示することを促進していくこともまた重要な取組であるというふうに考えてございます。
こうした観点から、金融庁は、企業に対して有価証券報告書の株主総会前開示を促すため、これまでも関係省庁と連携いたしまして、金融商品取引法上の有価証券報告書と会社法上の事業報告等の一体的開示のための取組は進めてきたところでございます。
また、先生おっしゃいますとおり、会社法上は、現行法上も基準日を後ろ倒しすることにより株主総会の開始時期を後ろ倒しにすること自体は可能となってございます。一方、現状、それは依然として少数だということも御指摘のとおりでございます。
こうした中、先ほど御指摘ありましたとおり、総理の方から、より多くの企業において有価証券報告書の開示が株主総会前のタイミングになるよう、その環境整備について検討を進めるよう御指示があったところでございます。
こうしたことを踏まえまして、四月に開催いたしましたスチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議におきまして、有価証券報告書の株主総会前の開示が課題として提示され、それを促進するための環境整備に向けた検討の必要性が確認されてございます。
当庁といたしましては、企業における有価証券報告書の開示や株主総会の開催について、その負担を踏まえた実態把握を進めまして、有価証券報告書の株主総会前の開示に関して何が企業の障壁となっているかについて具体的な課題を把握の上、関係省庁と連携しまして、必要な環境整備に向けた方策についてしっかりと検討してまいりたいというふうに考えてございます。
若
若松謙維#26
○若松謙維君 とにかく、現在は二重チェック、二重作成ですので、これをやはり減らす、社会全体のいわゆる情報開示のコストの最適化、このために金商法と会社法で重複する開示書類の整理、これしっかり検討しなければいけないと思っております。
例えば有報そのものを株主総会資料に認めるなど、何かそういう具体的な検討をすべきだと思いますが、金融庁、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →例えば有報そのものを株主総会資料に認めるなど、何かそういう具体的な検討をすべきだと思いますが、金融庁、いかがでしょうか。
井
井藤英樹#27
○政府参考人(井藤英樹君) お答え申し上げます。
金商法の有価証券報告書と会社法の事業報告等の効果的で効率的な開示、例えば両書類を一体化して有価証券報告書を株主総会前に提出することは、議決権行使の実効性の向上等の観点からも望ましく、有意義であると考えてございます。
これまで両書類の一体化につきましては、現行制度上でも可能であるところ、一体化を行おうとする企業を支援する観点から、例えば金融庁では、法務省、経済産業省等と連携して記載内容の共通化を図るための対応を取りまとめ、二〇一八年に共通化を図る上で参考となるポイントや記載例を公表しましたほか、日本公認会計士協会では、一体化した書類に含まれる財務諸表への監査報告に関する作成上の留意点などをまとめ、二〇二一年八月に公表を行ってございます。このほか、二〇一九年の会社法改正におきましては、有価証券報告書の提出義務を行う会社が一定の事項を記載した有価証券報告書をEDINETを使用して株主総会前の一定の時期に提出した場合には別途事業報告等を公表することは要しないというふうにもされてございます。
もっとも、先生御指摘のとおり、企業においては一体的開示が余り行われていないということは事実でございまして、金融庁といたしましては、引き続き、経済界や投資家、監査人等幅広い関係者から一体的開示が進まない要因やニーズ等を聞きながら、法務省等の関係省庁や市場関係者と連携して、これを促進するために具体的な方策を前向きに検討してまいりたいというふうに考えてございます。
この発言だけを見る →金商法の有価証券報告書と会社法の事業報告等の効果的で効率的な開示、例えば両書類を一体化して有価証券報告書を株主総会前に提出することは、議決権行使の実効性の向上等の観点からも望ましく、有意義であると考えてございます。
これまで両書類の一体化につきましては、現行制度上でも可能であるところ、一体化を行おうとする企業を支援する観点から、例えば金融庁では、法務省、経済産業省等と連携して記載内容の共通化を図るための対応を取りまとめ、二〇一八年に共通化を図る上で参考となるポイントや記載例を公表しましたほか、日本公認会計士協会では、一体化した書類に含まれる財務諸表への監査報告に関する作成上の留意点などをまとめ、二〇二一年八月に公表を行ってございます。このほか、二〇一九年の会社法改正におきましては、有価証券報告書の提出義務を行う会社が一定の事項を記載した有価証券報告書をEDINETを使用して株主総会前の一定の時期に提出した場合には別途事業報告等を公表することは要しないというふうにもされてございます。
もっとも、先生御指摘のとおり、企業においては一体的開示が余り行われていないということは事実でございまして、金融庁といたしましては、引き続き、経済界や投資家、監査人等幅広い関係者から一体的開示が進まない要因やニーズ等を聞きながら、法務省等の関係省庁や市場関係者と連携して、これを促進するために具体的な方策を前向きに検討してまいりたいというふうに考えてございます。
若
若松謙維#28
○若松謙維君 コロナ禍の会議はやっぱり書類での会議だったんですけど、本当に、例えば金融庁、法務省、そして企業、会計士協会、有価証券取引所と、関係者しっかりフェース・ツー・フェースでやっぱり集まる会議体ですか、これ絶対に必要だと思うんですよね。
さらに、さっき、TCFDももう早期に提出しなければいけない、更に業務量が増えるということで、これ本当に早急にやっていただきたいということも含めて、法務省、やはり会社法を所管しますので、かなり真剣に考えないと、法務省とある意味で金融庁が一体化するぐらいの感覚でやっていただかないとこれ進まないと思いますが、その点いかがでしょうか。
この発言だけを見る →さらに、さっき、TCFDももう早期に提出しなければいけない、更に業務量が増えるということで、これ本当に早急にやっていただきたいということも含めて、法務省、やはり会社法を所管しますので、かなり真剣に考えないと、法務省とある意味で金融庁が一体化するぐらいの感覚でやっていただかないとこれ進まないと思いますが、その点いかがでしょうか。
松
松井信憲#29
○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。
先ほど金融庁から御答弁ございましたとおり、法務省においても、これまで金融庁等の関係府省と連携して、金融商品取引法上の有価証券報告書と会社法上の事業報告等の一体的開示をより容易に行うための検討を行ってきたところです。
また、令和元年に成立した改正会社法においては、このような一体的開示を促進する観点から、株主総会資料の電子提供制度を利用する上場会社が電子提供措置開始日までに電子提供措置事項を記載した有価証券報告書の提出手続をEDINETを使用して行う場合には、重ねて会社法上の電子提供措置をとることを要しないものとしたところでございます。
引き続き、金融庁等の関係府省と連携して検討してまいります。
この発言だけを見る →先ほど金融庁から御答弁ございましたとおり、法務省においても、これまで金融庁等の関係府省と連携して、金融商品取引法上の有価証券報告書と会社法上の事業報告等の一体的開示をより容易に行うための検討を行ってきたところです。
また、令和元年に成立した改正会社法においては、このような一体的開示を促進する観点から、株主総会資料の電子提供制度を利用する上場会社が電子提供措置開始日までに電子提供措置事項を記載した有価証券報告書の提出手続をEDINETを使用して行う場合には、重ねて会社法上の電子提供措置をとることを要しないものとしたところでございます。
引き続き、金融庁等の関係府省と連携して検討してまいります。