勝部賢志の発言 (財政金融委員会)
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○勝部賢志君 おはようございます。立憲民主・社民の勝部賢志でございます。
私も早速、事業性融資推進法案の質疑をさせていただきたいと思います。
多岐にわたる論点を含む法案ですが、時間的な制約もありますので、以下、常に不利、不安定な立場に追いやられかねない労働者側の観点から疑問点や不安点をお尋ねすることに絞ってお伺いをしていきたいというふうに思います。
通告をさせていただいていますけれども、一つ目は飛ばして、次の質問から伺ってまいりたいと思いますので、大臣、よろしくお願いいたします。
まず初めに、個別換価について伺います。
法案では、形式的には事業一体原則で、個別財産の換価はあくまでも例外と位置付けられているとのことですけれども、裁判所の許可を経るとはいえ、例外に該当するための要件については管財人が必要と認めた場合と規定されています。しかし、管財人は、事業価値の維持や換価代金の最大化など、事業譲渡を円滑に進める観点から必要性を判断していくことが職責として当然でありますので、法的な規制がなければ個別換価を認めるケースがむしろ多数を占めるのではないかという懸念があります。また、個別換価の前例が積み上がることで、個別換価が逆に一般的になってしまうということも考えられます。
そこで、伺いますけれども、金融審議会事業性融資ワーキング・グループの報告書では、個別財産の換価は、事業の譲渡が困難である場合における例外とすると明記されています。そのことから考えると、法文上もやむを得ない事由がある場合に限りとの要件を上乗せで課すべきではないかと考えますが、大臣の見解をお伺いいたします。