財政金融委員会
⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。
会
会議録情報#0
令和六年六月四日(火曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
六月三日
辞任 補欠選任
松山 政司君 堀井 巌君
浅田 均君 藤巻 健史君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 足立 敏之君
理 事
白坂 亜紀君
西田 昌司君
山田 太郎君
熊谷 裕人君
若松 謙維君
委 員
大家 敏志君
櫻井 充君
進藤金日子君
野上浩太郎君
古川 俊治君
堀井 巌君
宮沢 洋一君
勝部 賢志君
柴 愼一君
竹内 真二君
矢倉 克夫君
藤巻 健史君
柳ヶ瀬裕文君
大塚 耕平君
小池 晃君
大野 泰正君
神谷 宗幣君
堂込麻紀子君
国務大臣
財務大臣
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(金融)
) 鈴木 俊一君
副大臣
内閣府副大臣 井林 辰憲君
財務副大臣 矢倉 克夫君
事務局側
常任委員会専門
員 小松 康志君
政府参考人
金融庁企画市場
局長 井藤 英樹君
金融庁監督局長 伊藤 豊君
法務省大臣官房
審議官 松井 信憲君
財務省主計局次
長 吉野維一郎君
国税庁次長 星屋 和彦君
文化庁審議官 小林万里子君
厚生労働省大臣
官房審議官 増田 嗣郎君
参考人
日本銀行総裁 植田 和男君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○参考人の出席要求に関する件
○事業性融資の推進等に関する法律案(内閣提出
、衆議院送付)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時開会
─────────────
委員の異動
六月三日
辞任 補欠選任
松山 政司君 堀井 巌君
浅田 均君 藤巻 健史君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 足立 敏之君
理 事
白坂 亜紀君
西田 昌司君
山田 太郎君
熊谷 裕人君
若松 謙維君
委 員
大家 敏志君
櫻井 充君
進藤金日子君
野上浩太郎君
古川 俊治君
堀井 巌君
宮沢 洋一君
勝部 賢志君
柴 愼一君
竹内 真二君
矢倉 克夫君
藤巻 健史君
柳ヶ瀬裕文君
大塚 耕平君
小池 晃君
大野 泰正君
神谷 宗幣君
堂込麻紀子君
国務大臣
財務大臣
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(金融)
) 鈴木 俊一君
副大臣
内閣府副大臣 井林 辰憲君
財務副大臣 矢倉 克夫君
事務局側
常任委員会専門
員 小松 康志君
政府参考人
金融庁企画市場
局長 井藤 英樹君
金融庁監督局長 伊藤 豊君
法務省大臣官房
審議官 松井 信憲君
財務省主計局次
長 吉野維一郎君
国税庁次長 星屋 和彦君
文化庁審議官 小林万里子君
厚生労働省大臣
官房審議官 増田 嗣郎君
参考人
日本銀行総裁 植田 和男君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○参考人の出席要求に関する件
○事業性融資の推進等に関する法律案(内閣提出
、衆議院送付)
─────────────
足
足立敏之#1
○委員長(足立敏之君) ただいまから財政金融委員会を開会をいたします。
委員の異動について御報告をいたします。
昨日までに、浅田均君及び松山政司君が委員を辞任され、その補欠として藤巻健史君及び堀井巌君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告をいたします。
昨日までに、浅田均君及び松山政司君が委員を辞任され、その補欠として藤巻健史君及び堀井巌君が選任されました。
─────────────
足
足立敏之#2
○委員長(足立敏之君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りをいたします。
事業性融資の推進等に関する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、金融庁企画市場局長井藤英樹君外六名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →事業性融資の推進等に関する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、金融庁企画市場局長井藤英樹君外六名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
足
足
足立敏之#4
○委員長(足立敏之君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りをいたします。
事業性融資の推進等に関する法律案の審査のため、本日の委員会に日本銀行総裁植田和男君を参考人として出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →事業性融資の推進等に関する法律案の審査のため、本日の委員会に日本銀行総裁植田和男君を参考人として出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
足
足
西
西田昌司#7
○西田昌司君 おはようございます。自民党の西田昌司でございます。
事業性融資推進等に関する法律案への質問ということで、まず、今回のこの法律は、今までのように不動産担保や経営者の個人保証等によらず、事業の実態や将来性に着目した融資をするということは非常に意義のあることだと思っております。しかし、問題は、その将来性も含む企業価値を担保にするということは、言うはやすく行うは難しというふうに思います。そもそも企業価値を金銭的に評価をどうやってするのか。
特に、この法律ができた背景には、アメリカの銀行を見て、ニューヨークのウォール街の銀行ではなくて各州のいわゆる地方銀行ですよね、そこがこういう形の融資をしているというところに知見を得て作られたと聞いていますが、そう考えると、日本でも、いわゆる地方銀行ですよね、地方銀行がそういうことをやるということを前提にしているわけですから、地銀さんにそういう評価をする能力があるのかということも含め、どういうふうに考えておられるのか、まず金融庁にお伺いします。
この発言だけを見る →事業性融資推進等に関する法律案への質問ということで、まず、今回のこの法律は、今までのように不動産担保や経営者の個人保証等によらず、事業の実態や将来性に着目した融資をするということは非常に意義のあることだと思っております。しかし、問題は、その将来性も含む企業価値を担保にするということは、言うはやすく行うは難しというふうに思います。そもそも企業価値を金銭的に評価をどうやってするのか。
特に、この法律ができた背景には、アメリカの銀行を見て、ニューヨークのウォール街の銀行ではなくて各州のいわゆる地方銀行ですよね、そこがこういう形の融資をしているというところに知見を得て作られたと聞いていますが、そう考えると、日本でも、いわゆる地方銀行ですよね、地方銀行がそういうことをやるということを前提にしているわけですから、地銀さんにそういう評価をする能力があるのかということも含め、どういうふうに考えておられるのか、まず金融庁にお伺いします。
井
井藤英樹#8
○政府参考人(井藤英樹君) お答え申し上げます。
企業価値の評価は、将来キャッシュフローの見通しを基礎といたしましてその割引現在価値を推計する方法など様々なバリエーションが考え得るところ、具体的な方法は各金融機関の創意工夫、経営判断によって定められるものと考えられます。
他方、先生御指摘のとおり、これを適切に活用するためには金融機関において事業全体の価値を的確に評価できる必要があるところ、特に地域金融機関におきましては、限られた人員で業務運営を行う中、知見、ノウハウの蓄積に難しさを感じるといった声があるというふうに承知してございます。
したがいまして、金融庁といたしましては、融資先の経営改善を支援する際の着眼点を支援対象となる業種ごとに整理した業種別支援の着眼点の公表、研修の実施、金融機関に対する専門的な知見の提供などを行う支援機関の活用の促進などを通じて、企業価値担保権の適切な活用に向けて金融機関の人材育成等に向けた取組を後押ししてまいりたいというふうに考えてございます。
この発言だけを見る →企業価値の評価は、将来キャッシュフローの見通しを基礎といたしましてその割引現在価値を推計する方法など様々なバリエーションが考え得るところ、具体的な方法は各金融機関の創意工夫、経営判断によって定められるものと考えられます。
他方、先生御指摘のとおり、これを適切に活用するためには金融機関において事業全体の価値を的確に評価できる必要があるところ、特に地域金融機関におきましては、限られた人員で業務運営を行う中、知見、ノウハウの蓄積に難しさを感じるといった声があるというふうに承知してございます。
したがいまして、金融庁といたしましては、融資先の経営改善を支援する際の着眼点を支援対象となる業種ごとに整理した業種別支援の着眼点の公表、研修の実施、金融機関に対する専門的な知見の提供などを行う支援機関の活用の促進などを通じて、企業価値担保権の適切な活用に向けて金融機関の人材育成等に向けた取組を後押ししてまいりたいというふうに考えてございます。
西
西田昌司#9
○西田昌司君 そういう評価をするような、助言するようなところにも知見を得てやっていこうと、その人材を育成していこうということなんですけれども、そうすると、この制度を機能させていくためには企業価値の評価をする、このことが最大のポイントで、そのためには様々な調査や手間、いわゆるノウハウですよね、これが必要だと思うんです。
そこで、この制度を使うために銀行が例えば新たなそういう専門的な調査をしなきゃならないとか、例えば自分の銀行が外部に依頼して、若しくは別会社をつくって調査をさすとか、そういうふうに別途調査を債務者に請求させるということもあり得るんじゃないかと思うんですね。つまり、単なる利息を取るだけじゃなくて、この融資をするために企業価値の、担保価値の調査をする、そういう調査費用を別途要求するということもあり得るんじゃないかと思うんですが、いかがですか。
この発言だけを見る →そこで、この制度を使うために銀行が例えば新たなそういう専門的な調査をしなきゃならないとか、例えば自分の銀行が外部に依頼して、若しくは別会社をつくって調査をさすとか、そういうふうに別途調査を債務者に請求させるということもあり得るんじゃないかと思うんですね。つまり、単なる利息を取るだけじゃなくて、この融資をするために企業価値の、担保価値の調査をする、そういう調査費用を別途要求するということもあり得るんじゃないかと思うんですが、いかがですか。
井
井藤英樹#10
○政府参考人(井藤英樹君) 先生おっしゃるとおり、企業価値担保権を適切に活用するためには企業価値を適切に評価することが重要でありまして、そのためには調査費用など一定のコストが生じ得るというふうに考えてございます。
一方、企業価値担保権を活用した場合には、有形資産に乏しい事業者の資金調達の円滑化が図られること、また金融機関によるタイムリーな経営改善支援を受けられることなどを通じて、事業の継続や成長などにつながるといったメリットがあるということも考えてございます。
したがいまして、企業価値担保権の活用に係るコストの負担の在り方ですけれども、一般的にはコストを考慮した金利が設定されていくんだろうというふうに考えられますが、こうしたメリットも踏まえながら、事業者と金融機関との話合いの中で適切に定められていくというふうに考えてございます。
この発言だけを見る →一方、企業価値担保権を活用した場合には、有形資産に乏しい事業者の資金調達の円滑化が図られること、また金融機関によるタイムリーな経営改善支援を受けられることなどを通じて、事業の継続や成長などにつながるといったメリットがあるということも考えてございます。
したがいまして、企業価値担保権の活用に係るコストの負担の在り方ですけれども、一般的にはコストを考慮した金利が設定されていくんだろうというふうに考えられますが、こうしたメリットも踏まえながら、事業者と金融機関との話合いの中で適切に定められていくというふうに考えてございます。
西
西田昌司#11
○西田昌司君 今、局長の方からは、その調査費用も含めた、プラスオンした利息等が考えられるということもおっしゃいましたけれども、それは調査費用ですよ。そうじゃなくて、プラスね、リスクですね。要するに、取るものがないんですから、不動産とか個人保証ないわけですから、倒れてしまったらそれまでよになっちゃうわけですね。
ですから、そういうリスクがあるということを考えると、基本的に、不動産担保リスクよりも高いですから、不動産担保の利息よりも高い利息になると。普通の通常の不動産担保の利息よりもどれぐらいの高い超過利息を金融庁は予想しているのかということを教えてください。
この発言だけを見る →ですから、そういうリスクがあるということを考えると、基本的に、不動産担保リスクよりも高いですから、不動産担保の利息よりも高い利息になると。普通の通常の不動産担保の利息よりもどれぐらいの高い超過利息を金融庁は予想しているのかということを教えてください。
井
井藤英樹#12
○政府参考人(井藤英樹君) お答え申し上げます。
この企業価値担保権を活用する場合には、金融機関が、御指摘ございましたように、適切な評価を行い、事業者の実態把握ですとか経営改善支援を行うことに伴うモニタリングコストが発生しまして、事業者にも一定の金利負担が生じるというふうに考えてございます。
他方、融資における具体的な金利水準は、一般に市場金利や信用リスク、業務に関連する諸経費など様々な要因を勘案して事業者と金融機関の話合いを通じて定められていくものというふうに承知してございまして、実際にどの程度の金利水準となるかは一概に申し上げることは困難でございます。
余り高過ぎても、これは借り手が出てこないということにもなりますでしょうし、法施行後に、企業価値担保権の活用が進む中で金利水準も含む融資慣行が確立していくんだろうというふうに考えてございます。
この発言だけを見る →この企業価値担保権を活用する場合には、金融機関が、御指摘ございましたように、適切な評価を行い、事業者の実態把握ですとか経営改善支援を行うことに伴うモニタリングコストが発生しまして、事業者にも一定の金利負担が生じるというふうに考えてございます。
他方、融資における具体的な金利水準は、一般に市場金利や信用リスク、業務に関連する諸経費など様々な要因を勘案して事業者と金融機関の話合いを通じて定められていくものというふうに承知してございまして、実際にどの程度の金利水準となるかは一概に申し上げることは困難でございます。
余り高過ぎても、これは借り手が出てこないということにもなりますでしょうし、法施行後に、企業価値担保権の活用が進む中で金利水準も含む融資慣行が確立していくんだろうというふうに考えてございます。
西
西田昌司#13
○西田昌司君 いわゆる、実際にやって、市場がそれを調整していくだろうと、そういうことだと思うんですね。
それは、確かにやってみたらそういうことなんでしょうけど、私がちょっと気にしていますのは、例えば、悪意の利用者がですよ、悪意のある利用者が不動産担保や経営者保証がないということを利用して借入れをすると。そして、初めから返すつもりないわけですよ、ないんですけれども、そういうことを利用して借入れすると。その場合は、返さないんですから、銀行は多大な損害を受けますよね。そういうリスクがどれだけあるか分かりませんけれども、そういうことがあれば、逆にそのリスクを評価すれば超過利息は高額になるし、利用は進まないということになるんですね。また、調査料金を別途徴収するというビジネスモデルをする銀行も増える可能性があると思うんですね。
それで、何でこういうことを言うかというと、かつて、商業手形の割引と称した中小企業向けの融資や、いわゆる商工ローンですね、これが多数存在しました。これは、高い利息や厳しい取立てが社会問題となって、多くの事業者は廃業若しくは金融機関の子会社になったりもしています。
これらの業者が大きく業績を上げた背景には、当時の銀行の貸し渋りがあったわけですよ。その間隙を縫ったいわゆる隙間産業としてこういう商工ローンは非常に繁栄したんです。銀行に比べて安易な融資と、しかし高い利息と厳しい取立て、これがビジネスモデルとなって貸金業者は大繁盛しました。
しかし、厳しい取立てが社会問題化して規制を強化して、結果的にかつての商工ローンビジネスは失敗するわけですけれども、こうした失敗をどのように認識しておられるのか。今回の新しいこの融資の仕方も、こういう悪意のある業者や借り手側によってそういうことがあるということも想像していかないと、間違った運用で金融庁の思うような形にいかないと思うんですよね。この辺のところをちょっとお聞かせいただきたいと思います。
この発言だけを見る →それは、確かにやってみたらそういうことなんでしょうけど、私がちょっと気にしていますのは、例えば、悪意の利用者がですよ、悪意のある利用者が不動産担保や経営者保証がないということを利用して借入れをすると。そして、初めから返すつもりないわけですよ、ないんですけれども、そういうことを利用して借入れすると。その場合は、返さないんですから、銀行は多大な損害を受けますよね。そういうリスクがどれだけあるか分かりませんけれども、そういうことがあれば、逆にそのリスクを評価すれば超過利息は高額になるし、利用は進まないということになるんですね。また、調査料金を別途徴収するというビジネスモデルをする銀行も増える可能性があると思うんですね。
それで、何でこういうことを言うかというと、かつて、商業手形の割引と称した中小企業向けの融資や、いわゆる商工ローンですね、これが多数存在しました。これは、高い利息や厳しい取立てが社会問題となって、多くの事業者は廃業若しくは金融機関の子会社になったりもしています。
これらの業者が大きく業績を上げた背景には、当時の銀行の貸し渋りがあったわけですよ。その間隙を縫ったいわゆる隙間産業としてこういう商工ローンは非常に繁栄したんです。銀行に比べて安易な融資と、しかし高い利息と厳しい取立て、これがビジネスモデルとなって貸金業者は大繁盛しました。
しかし、厳しい取立てが社会問題化して規制を強化して、結果的にかつての商工ローンビジネスは失敗するわけですけれども、こうした失敗をどのように認識しておられるのか。今回の新しいこの融資の仕方も、こういう悪意のある業者や借り手側によってそういうことがあるということも想像していかないと、間違った運用で金融庁の思うような形にいかないと思うんですよね。この辺のところをちょっとお聞かせいただきたいと思います。
井
井藤英樹#14
○政府参考人(井藤英樹君) 商工ローンにつきましては、先生御指摘のとおり、高金利ですとか過酷な取立てなどが社会問題化して、これを契機に平成十一年に貸金業規制法等の改正が行われまして、上限金利の引下げや取立て行為規制の強化などが行われたものと認識してございます。
他方、今般の法案により創設いたします企業価値担保権は、原則として金融機関と事業者との間の深度のあるコミュニケーション等に基づく信頼関係をベースにするというふうに考えてございまして、金融機関が融資時及びその後においても事業者の実態等を的確に把握した上でタイムリーな経営改善支援を行いつつ、事業者がこうした経営改善支援を受けつつ自らの事業を成長、発展させることを目的としてございます。
先生御指摘のような、金融機関が過度に高い金利や調査料金を徴収する、あるいは悪意の利用者が返済能力を超過する借入れを引き出し、金融機関に損害を与えるといったようなケースは、基本的にそんなにあるというふうには想定されておりませんで、あくまでも例外的なケースだろうというふうには思ってございます。ただ、もちろん例外的なケースであり得るということはしっかり念頭に置かないといけないというふうに考えていますので、金融庁といたしましては、そうした例外的な融資実態が見られる場合には金融機関において適切な対応が取れるよう、しっかりモニタリングをしてまいりたいというふうに考えてございます。
この発言だけを見る →他方、今般の法案により創設いたします企業価値担保権は、原則として金融機関と事業者との間の深度のあるコミュニケーション等に基づく信頼関係をベースにするというふうに考えてございまして、金融機関が融資時及びその後においても事業者の実態等を的確に把握した上でタイムリーな経営改善支援を行いつつ、事業者がこうした経営改善支援を受けつつ自らの事業を成長、発展させることを目的としてございます。
先生御指摘のような、金融機関が過度に高い金利や調査料金を徴収する、あるいは悪意の利用者が返済能力を超過する借入れを引き出し、金融機関に損害を与えるといったようなケースは、基本的にそんなにあるというふうには想定されておりませんで、あくまでも例外的なケースだろうというふうには思ってございます。ただ、もちろん例外的なケースであり得るということはしっかり念頭に置かないといけないというふうに考えていますので、金融庁といたしましては、そうした例外的な融資実態が見られる場合には金融機関において適切な対応が取れるよう、しっかりモニタリングをしてまいりたいというふうに考えてございます。
西
西田昌司#15
○西田昌司君 そういうことをやっぱり想定、どこかでしていてほしいんですよ。というのは、ビジネスモデルというのをつくって商売するんですよ。だって、あのかつてのスルガ銀行の問題、要するに、ああいう貸付けの仕方をビジネスモデルとしてやっちゃっているわけですね。だから、やっぱりここは、新しい制度をつくるときにはそういうことも警戒して、この制度自体、私は賛成ですけれども、特にお願いしたい。
そこで、この制度ができてきた背景にあるのは、要するに、この三十年間、企業が投資をしなかった、貯蓄超過だったというのが一番大きな問題だと思っています。
そこで、これ財務省にちょっとお聞きしますが、バブル後、民間企業は貯蓄超過が三十年にわたり続いていると。過去、異次元の金融緩和などを続けてきたが、民間企業の借入れは増えなかったんですよ。このときすべきなのは内需拡大、財政出動による積極投資であったと私は思っておりますし、訴えてきました。しかし、現実には、財政再建ということを盾にして、十分されていなかったと。
しかし、そういう一方で、国債の償還は借換債で、事実上財政負担がないと。さらに、利払いも、半分以上は日銀が国債持っていますから、国庫納付金で、日銀に渡った分は最終的には国家に返納されると。この事実を既に財務大臣も財務省も認めているんですよね。しかし、そうはいうものの、将来どうなるか分からないと、今はいいけど、これから市場がどうなるか分からないということで、こういう答弁を繰り返しておられまして、特にこれから利上げが始まると、とすると、更になおさら国債の利払い費が増え、財政を圧迫すると財務省は喧伝をしているわけです。
しかし、ここからが問題なんですけれど、政府には千二百兆を超える国債がありますが、同時に、政府には五百三十四兆円に上る金融資産があると聞いております。二〇二二年度ではその利息等は年間三兆円、国に入ってきているわけですね。そうすると、国債利払い費は二〇二二年度で七・三兆円だと聞いていますが、ネットの政府の利払い費は四・三兆円にすぎないわけですよ。このネットの利払い費、実質政府が払っている利払い費は、これGDPに比べて、ですから五百六十兆ぐらいのGDPで四・三兆ということは、もう極めて、一%もはるかに少ない、六%か七%ぐらいの話ですよね。
それを考えると、これはOECDで実はこのネットの利払いも報告されているんです。G7各国のGDPのネットに対する利払い費は、比率はどうなっているのか、教えてください。
この発言だけを見る →そこで、この制度ができてきた背景にあるのは、要するに、この三十年間、企業が投資をしなかった、貯蓄超過だったというのが一番大きな問題だと思っています。
そこで、これ財務省にちょっとお聞きしますが、バブル後、民間企業は貯蓄超過が三十年にわたり続いていると。過去、異次元の金融緩和などを続けてきたが、民間企業の借入れは増えなかったんですよ。このときすべきなのは内需拡大、財政出動による積極投資であったと私は思っておりますし、訴えてきました。しかし、現実には、財政再建ということを盾にして、十分されていなかったと。
しかし、そういう一方で、国債の償還は借換債で、事実上財政負担がないと。さらに、利払いも、半分以上は日銀が国債持っていますから、国庫納付金で、日銀に渡った分は最終的には国家に返納されると。この事実を既に財務大臣も財務省も認めているんですよね。しかし、そうはいうものの、将来どうなるか分からないと、今はいいけど、これから市場がどうなるか分からないということで、こういう答弁を繰り返しておられまして、特にこれから利上げが始まると、とすると、更になおさら国債の利払い費が増え、財政を圧迫すると財務省は喧伝をしているわけです。
しかし、ここからが問題なんですけれど、政府には千二百兆を超える国債がありますが、同時に、政府には五百三十四兆円に上る金融資産があると聞いております。二〇二二年度ではその利息等は年間三兆円、国に入ってきているわけですね。そうすると、国債利払い費は二〇二二年度で七・三兆円だと聞いていますが、ネットの政府の利払い費は四・三兆円にすぎないわけですよ。このネットの利払い費、実質政府が払っている利払い費は、これGDPに比べて、ですから五百六十兆ぐらいのGDPで四・三兆ということは、もう極めて、一%もはるかに少ない、六%か七%ぐらいの話ですよね。
それを考えると、これはOECDで実はこのネットの利払いも報告されているんです。G7各国のGDPのネットに対する利払い費は、比率はどうなっているのか、教えてください。
吉
吉野維一郎#16
○政府参考人(吉野維一郎君) お答え申し上げます。
OECDが本年五月に公表いたしました最新の経済見通しによりますと、G7諸国の令和四年、二〇二二年における一般政府のネットの利払い費の対GDP比は、日本が〇・二八%、カナダが三角、マイナス〇・三六%、ドイツが〇・四八%、フランスが一・八九%、米国が二・九八%、イタリアが四・〇一%、英国が四・〇二%となっておりまして、G7諸国の中で二番目に低い値となっております。
この発言だけを見る →OECDが本年五月に公表いたしました最新の経済見通しによりますと、G7諸国の令和四年、二〇二二年における一般政府のネットの利払い費の対GDP比は、日本が〇・二八%、カナダが三角、マイナス〇・三六%、ドイツが〇・四八%、フランスが一・八九%、米国が二・九八%、イタリアが四・〇一%、英国が四・〇二%となっておりまして、G7諸国の中で二番目に低い値となっております。
西
西田昌司#17
○西田昌司君 ということはですよ、今まで財務省は、日本の国債がGDPの二〇〇%を超えていますし、大変な借金大国で大変なんだと言っているけれども、現実には、先ほど言ったように、この利払いそのものが借換債なんですよね。財政負担ないんですよ。
問題は、いや、それでも利息はあるじゃないかという話になるんだけれども、利息も政府の持っている金融資産があるから、先進国の中で下から二番目のネットの利払い費の低さ。アメリカなんかは四%はるかに超えているわけですよ。圧倒的に日本政府の方がいわゆるこのネットの利払い費を考えても財政的な負担は少ないし、もっと言えば市場の信認というのはまさに日本の方が高いということじゃないんですか。
この発言だけを見る →問題は、いや、それでも利息はあるじゃないかという話になるんだけれども、利息も政府の持っている金融資産があるから、先進国の中で下から二番目のネットの利払い費の低さ。アメリカなんかは四%はるかに超えているわけですよ。圧倒的に日本政府の方がいわゆるこのネットの利払い費を考えても財政的な負担は少ないし、もっと言えば市場の信認というのはまさに日本の方が高いということじゃないんですか。
吉
吉野維一郎#18
○政府参考人(吉野維一郎君) ネットの利払い費につきましてはそのとおりでございます。G7の中で二番目に低い値となっておりますけれども、ネットの利払い費がG7の中で小さいとはいえ、支払超過、赤字でございまして、例えば支払利子と受取利子が同じ割合だけ増加した場合には、純利払い費もその割合だけ増加いたしまして財政が悪化するものと認識する必要がございます。
とりわけ、これまで低金利で大量の国債を発行してきたことを踏まえますと、今後の金利上昇による純利払い費へのインパクトは大きくなることが想定されることから、財政の圧迫につながるおそれもあると考えております。
いずれにしましても、純利払い費が低く推移してきた中にあっても先進国最悪の水準まで財政が悪化してしまったことについて重く受け止める必要がございまして、引き続き、歳出歳入両面の改革を通じまして財政健全化を進めていくことが重要と考えております。
この発言だけを見る →とりわけ、これまで低金利で大量の国債を発行してきたことを踏まえますと、今後の金利上昇による純利払い費へのインパクトは大きくなることが想定されることから、財政の圧迫につながるおそれもあると考えております。
いずれにしましても、純利払い費が低く推移してきた中にあっても先進国最悪の水準まで財政が悪化してしまったことについて重く受け止める必要がございまして、引き続き、歳出歳入両面の改革を通じまして財政健全化を進めていくことが重要と考えております。
西
西田昌司#19
○西田昌司君 ちょっと今の意味がよく分からないんですよ。
要するに、国債利払い費が増えれば当然支払利息の額は増えますよ。しかし同時に、それは市場で決める金額でしょう、あなたが言うように。市場の変動によって受取利息の方も変わるんですよ、もちろん。一方的に支払利息ばっかり増えるなんてことはあり得ない。当然、支払利息が増えれば受取利息も増えるから、ネットの利払い費の差というのは結局そんな開いてこないんですよ。そうじゃないですか。
この発言だけを見る →要するに、国債利払い費が増えれば当然支払利息の額は増えますよ。しかし同時に、それは市場で決める金額でしょう、あなたが言うように。市場の変動によって受取利息の方も変わるんですよ、もちろん。一方的に支払利息ばっかり増えるなんてことはあり得ない。当然、支払利息が増えれば受取利息も増えるから、ネットの利払い費の差というのは結局そんな開いてこないんですよ。そうじゃないですか。
吉
吉野維一郎#20
○政府参考人(吉野維一郎君) 先ほどの繰り返しにはなりますけれども、受取利子と支払利子の間に既に開きがございまして、ネットでは支払超過になっておりますので、その割合がだんだんと増加していったといたしましても純利払い費のその割合だけ増加いたしまして、いわゆる差額は大きくなっていくものと認識する必要がございますので、財政圧迫につながるものと考えております。
この発言だけを見る →西
西田昌司#21
○西田昌司君 あなたの話、誰も、もう笑っていますよ、はっきり言いまして。要するに、ネットの利払い費、要するにこの差は、確かに支払利息も受取利息もそれぞれ増えてきますけれども、残高が千二百兆と五百三十兆だから、それは差が多少開きますよ。
しかし、問題は、国際的に比較してみて、GDPに対して圧倒的に少ないんですよ。〇・四か五かなんかいったのかな。アメリカなんかはその十倍ですよ。アメリカなんかは十倍。ここの方がよっぽどとんでもない利払い費を負担しているわけですよ。
アメリカと日本と比べてどちらが財政的に安定していると考えられるの、じゃ。
この発言だけを見る →しかし、問題は、国際的に比較してみて、GDPに対して圧倒的に少ないんですよ。〇・四か五かなんかいったのかな。アメリカなんかはその十倍ですよ。アメリカなんかは十倍。ここの方がよっぽどとんでもない利払い費を負担しているわけですよ。
アメリカと日本と比べてどちらが財政的に安定していると考えられるの、じゃ。
吉
吉野維一郎#22
○政府参考人(吉野維一郎君) お答え申し上げます。
どちらが安定しているかということには一概にはお答えしかねますけれども、先生御指摘の金融資産、国の財務書類に基づきまして算出されたものと考えておりますけれども、例えば、先ほどの答弁とは違うアングルでお答えいたしますけれども、外為特会が保有する資産の大幅な、大半がですね、ごめんなさい、大半が外債であることも踏まえますと、一概に国債金利の上昇と連動して政府の受取利子が増加するということにもなりませんので、やはり我々としては保守的に財政健全化に努めていくべきではないかと考えております。
この発言だけを見る →どちらが安定しているかということには一概にはお答えしかねますけれども、先生御指摘の金融資産、国の財務書類に基づきまして算出されたものと考えておりますけれども、例えば、先ほどの答弁とは違うアングルでお答えいたしますけれども、外為特会が保有する資産の大幅な、大半がですね、ごめんなさい、大半が外債であることも踏まえますと、一概に国債金利の上昇と連動して政府の受取利子が増加するということにもなりませんので、やはり我々としては保守的に財政健全化に努めていくべきではないかと考えております。
西
西田昌司#23
○西田昌司君 もう分かりました。あなた方の頭の中にあるのは、事実を見るんじゃなくて、財政は健全化させなきゃならない、国債残高減らさなきゃならない、利息はちょっとでも少なくならなきゃならないという、もう間違った教義で動いているザイム真理教そのものじゃないですか、それじゃ。
そうじゃなくて、もう一つ、じゃ、言いますよ。今これネットでは三兆円の受取利息あるから、七・三兆円の支払利息引いて四兆円程度だと言いましたけど、そこに、元々、さっき私が言った日銀から入る納付金があるんですよ。これは一・九兆円だ、二兆円ぐらいだって聞いていますよ。そうすると、ネットの財政負担って金利が二兆円足らずですよ、余りですよ。何を言っているんですか。これで財政危機だと言ったら世の中笑いますよ、本当に。こういう状況なんですよ、大臣。この事実を踏まえて、政府のネットの利払い費はG7に比べてもかなり低いと。利上げで財政負担が増えるということも事実上ないわけですよ。
ですから、今回のこの法律で内需を拡大して投資を増やそうというのはもちろん賛成なんだけれども、そもそも内需の拡大のためには、本法の成立はもちろんだけれども、積極的な財政出動が大事だと。にもかかわらず、利上げで、そのために財政が破綻するようなことを恐れて、財政出動の増加を恐れてきたことが失敗で、もうこれからはしっかりそういうことは心配ないんだから財政出動を増加させるべきだと思いますが、大臣の御所見をお伺いします。
この発言だけを見る →そうじゃなくて、もう一つ、じゃ、言いますよ。今これネットでは三兆円の受取利息あるから、七・三兆円の支払利息引いて四兆円程度だと言いましたけど、そこに、元々、さっき私が言った日銀から入る納付金があるんですよ。これは一・九兆円だ、二兆円ぐらいだって聞いていますよ。そうすると、ネットの財政負担って金利が二兆円足らずですよ、余りですよ。何を言っているんですか。これで財政危機だと言ったら世の中笑いますよ、本当に。こういう状況なんですよ、大臣。この事実を踏まえて、政府のネットの利払い費はG7に比べてもかなり低いと。利上げで財政負担が増えるということも事実上ないわけですよ。
ですから、今回のこの法律で内需を拡大して投資を増やそうというのはもちろん賛成なんだけれども、そもそも内需の拡大のためには、本法の成立はもちろんだけれども、積極的な財政出動が大事だと。にもかかわらず、利上げで、そのために財政が破綻するようなことを恐れて、財政出動の増加を恐れてきたことが失敗で、もうこれからはしっかりそういうことは心配ないんだから財政出動を増加させるべきだと思いますが、大臣の御所見をお伺いします。
鈴
鈴木俊一#24
○国務大臣(鈴木俊一君) 冒頭、西田先生から、財務省は、当座はうまく回っていたとしても、将来はいろいろなリスクがあって心配だということを言っているというお話が、御指摘がございましたが、やはりいろいろなリスクにも備えていかなければならないんだと、こういうふうに思っております。したがいまして、私どもといたしましては、財政健全化というのは一つの大きな柱であると思います。
しかし他方で、歳出削減にこだわる余りに、真に必要な財政出動を怠ること、これも一方において適切ではないと考えております。令和六年度予算におきましても、防衛力整備の強化や子ども・子育て支援のほかに科学技術振興費などについても過去最高額の予算を措置しておりますが、今後とも必要な政策課題にはめり張りを付けながら、十分な対応を行ってまいりたいと思います。
岸田総理も、経済あっての財政だということを言っております。そのこともしっかり踏まえたいと思います。
この発言だけを見る →しかし他方で、歳出削減にこだわる余りに、真に必要な財政出動を怠ること、これも一方において適切ではないと考えております。令和六年度予算におきましても、防衛力整備の強化や子ども・子育て支援のほかに科学技術振興費などについても過去最高額の予算を措置しておりますが、今後とも必要な政策課題にはめり張りを付けながら、十分な対応を行ってまいりたいと思います。
岸田総理も、経済あっての財政だということを言っております。そのこともしっかり踏まえたいと思います。
西
勝
勝部賢志#26
○勝部賢志君 おはようございます。立憲民主・社民の勝部賢志でございます。
私も早速、事業性融資推進法案の質疑をさせていただきたいと思います。
多岐にわたる論点を含む法案ですが、時間的な制約もありますので、以下、常に不利、不安定な立場に追いやられかねない労働者側の観点から疑問点や不安点をお尋ねすることに絞ってお伺いをしていきたいというふうに思います。
通告をさせていただいていますけれども、一つ目は飛ばして、次の質問から伺ってまいりたいと思いますので、大臣、よろしくお願いいたします。
まず初めに、個別換価について伺います。
法案では、形式的には事業一体原則で、個別財産の換価はあくまでも例外と位置付けられているとのことですけれども、裁判所の許可を経るとはいえ、例外に該当するための要件については管財人が必要と認めた場合と規定されています。しかし、管財人は、事業価値の維持や換価代金の最大化など、事業譲渡を円滑に進める観点から必要性を判断していくことが職責として当然でありますので、法的な規制がなければ個別換価を認めるケースがむしろ多数を占めるのではないかという懸念があります。また、個別換価の前例が積み上がることで、個別換価が逆に一般的になってしまうということも考えられます。
そこで、伺いますけれども、金融審議会事業性融資ワーキング・グループの報告書では、個別財産の換価は、事業の譲渡が困難である場合における例外とすると明記されています。そのことから考えると、法文上もやむを得ない事由がある場合に限りとの要件を上乗せで課すべきではないかと考えますが、大臣の見解をお伺いいたします。
この発言だけを見る →私も早速、事業性融資推進法案の質疑をさせていただきたいと思います。
多岐にわたる論点を含む法案ですが、時間的な制約もありますので、以下、常に不利、不安定な立場に追いやられかねない労働者側の観点から疑問点や不安点をお尋ねすることに絞ってお伺いをしていきたいというふうに思います。
通告をさせていただいていますけれども、一つ目は飛ばして、次の質問から伺ってまいりたいと思いますので、大臣、よろしくお願いいたします。
まず初めに、個別換価について伺います。
法案では、形式的には事業一体原則で、個別財産の換価はあくまでも例外と位置付けられているとのことですけれども、裁判所の許可を経るとはいえ、例外に該当するための要件については管財人が必要と認めた場合と規定されています。しかし、管財人は、事業価値の維持や換価代金の最大化など、事業譲渡を円滑に進める観点から必要性を判断していくことが職責として当然でありますので、法的な規制がなければ個別換価を認めるケースがむしろ多数を占めるのではないかという懸念があります。また、個別換価の前例が積み上がることで、個別換価が逆に一般的になってしまうということも考えられます。
そこで、伺いますけれども、金融審議会事業性融資ワーキング・グループの報告書では、個別財産の換価は、事業の譲渡が困難である場合における例外とすると明記されています。そのことから考えると、法文上もやむを得ない事由がある場合に限りとの要件を上乗せで課すべきではないかと考えますが、大臣の見解をお伺いいたします。
鈴
鈴木俊一#27
○国務大臣(鈴木俊一君) 今般の法律では、昨年二月の金融審議会の報告書を踏まえまして、換価の方法を定める第百五十七条におきまして、個別換価が例外であることを明確にするために、第一項では、事業を解体せず雇用を維持しつつ承継することを意図して、事業譲渡による換価を、これを原則とした上で、第二項において、前項の規定にかかわらずと規定をいたしまして、個別財産の換価は事業譲渡が困難である場合等における例外として管財人が必要があると認める場合に裁判所の許可を得て実施する旨が規定をされております。
このように、今般の法案でも、報告書の考え方は条文に適切に反映されていると、そのように考えておりまして、法文上、やむを得ない事由がある場合に限りといった追加の要件を課すことまでは必要ないものと考えております。
この例外的な個別換価を認めるかどうかについては、事業を解体せずに雇用を維持しつつ承継することを原則とするという制度趣旨に照らしまして、個別事案ごとに裁判所において適切に判断されることになると考えておりますが、こうした制度趣旨を踏まえた運用に関する考え方につきましては、法案成立後にガイドラインなどの形で明確化した上で公表することを検討したいと考えております。
この発言だけを見る →このように、今般の法案でも、報告書の考え方は条文に適切に反映されていると、そのように考えておりまして、法文上、やむを得ない事由がある場合に限りといった追加の要件を課すことまでは必要ないものと考えております。
この例外的な個別換価を認めるかどうかについては、事業を解体せずに雇用を維持しつつ承継することを原則とするという制度趣旨に照らしまして、個別事案ごとに裁判所において適切に判断されることになると考えておりますが、こうした制度趣旨を踏まえた運用に関する考え方につきましては、法案成立後にガイドラインなどの形で明確化した上で公表することを検討したいと考えております。
勝
勝部賢志#28
○勝部賢志君 条文の書きぶりとして個別換価は例外と位置付けられているから心配がないんだというような言い方でしたけれども、私は要件の上乗せが必要だというふうに考えております。
加えて、ガイドラインでその趣旨の徹底を図るということなんですけれども、そうであれば、新法であるので、今後の実務が適正かつ円滑に進むよう万全を期す観点から、例えば管財人が裁判所の許可を得るに当たって、個別換価とせざるを得ない理由、あるいは労働組合との協議状況などの記載を義務付け、実質的にやむを得ない事由を明示させる、そういう方策を取るべきではないかと考えますけれども、大臣の見解を伺います。
この発言だけを見る →加えて、ガイドラインでその趣旨の徹底を図るということなんですけれども、そうであれば、新法であるので、今後の実務が適正かつ円滑に進むよう万全を期す観点から、例えば管財人が裁判所の許可を得るに当たって、個別換価とせざるを得ない理由、あるいは労働組合との協議状況などの記載を義務付け、実質的にやむを得ない事由を明示させる、そういう方策を取るべきではないかと考えますけれども、大臣の見解を伺います。
井
井藤英樹#29
○政府参考人(井藤英樹君) いずれにしましても、その点につきましては、いわゆる実行手続の中で適切に事務が処理されていくものだというふうに考えてございますが、ガイドラインにおきましてどのようなことを盛り込むかという点につきましては、しっかりと施行までに考えてまいりたいというふうに考えてございます。
この発言だけを見る →