熊谷裕人の発言 (財政金融委員会)

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○熊谷裕人君 ありがとうございます。
 なかなかその無形資産を評価するというのは難しいので、これから貸し手側となる、信託権者になるんでしょうか、そういったところの目利きはやっぱり本当に大変必要になると思いますし、これまでお付き合いのあったというか、ある程度企業経営が進んできた企業さんとのお付き合いというところも将来性を評価するのに大変重要な視点だというふうに思っていますので、本当、その貸し手側の目利きを養成するようなというか、しっかりした目利きができるように金融庁としても後押しをしていただいて、貸し手側も借り手側もウィン・ウィンになるような関係を是非つくっていただきたいなというふうに思っております。その点は要望させていただきたいと思います。
 次に、担保権者による不当な経営関与の防止策についてお尋ねをしたいと思います。
 新設をされるこの企業価値担保権の活用によって、貸し手側から、その貸し手側の金融機関からタイムリーな経営改善、いわゆる伴走型支援で何かあったら支援がすぐ実行できるような形が取れるんだというような説明をされておりますし、それから、企業の経営に相当程度この貸し手側が関与をしていくということが想定をされるというふうに思っております。
 通常の企業経営の中でも、親会社だったり投資ファンドから資金を提供されているとか、金融機関から融資を受けているというところの企業にすると、組織再編や経営合理化などの際にやはり様々なことを迫られることが少なくない状況であるんだというふうに思っております。
 今度の企業価値担保権の活用においても、そういった企業経営に関与がされるおそれは十分あるんじゃないかと思っておりまして、これが本当に伴走支援という形でだったらいいんですけど、不当な経営関与というような形でかなりの部分関与してくるということにならないようには、金融庁もその監督指針等をしっかりと整備をして当たっていくという答弁があったんですけれど、この担保権者が行っていく助言や指導の内容というところも具体的にガイドラインに私は示していく方がいいんではないのかなというふうに思っていますし、示していただいた方が、そのやってはならないようなことを貸し手側もしっかりと理解をできて、実効性が担保できるんじゃないのかなというふうに思っておりますが、具体的なこのやってはならないことを示して周知をするべきではないかというふうに思っているのが一点と、モニタリングについてもどのようにしていくのか、まずは金融庁の見解を伺いたいなというふうに思っております。
 そして、関連をするので幾つかちょっと、質問多くなりますけれど、させていただきたいなというふうに思っていますが、企業価値担保権の信託契約において特約を付してもらって担保権者が借り手企業に不当な経営介入を行うことをどのように防止をしていくかということは、衆議院でも議論があったところなんですけれど、極めて幅広い契約違反事項に対して、適切な伴走型支援をしていくということを眼目としてどのような指導を金融庁として考えていくのかも例示をしていただきたいなというふうに思っております。
 そしてあわせて、内閣府令で期限の利益喪失条項の取扱いを含めて不当な経営介入を認めるような特約を禁止するというようなこともしなければいけないんじゃないのかなというふうに思っておりますが、併せて、ちょっと長く、幾つかなりましたけど、金融庁の見解を伺いたいと思います。

発言情報

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発言者: 熊谷裕人

speaker_id: 3116

日付: 2024-06-06

院: 参議院

会議名: 財政金融委員会