田中昌史の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○田中昌史君 本当に頑張って急いでいただきたいなというふうに思うところであります。
ちょっと一問飛ばさせていただいて、七番目の質問に入りたいと思います。
この食品衛生法第三条で、食品等の事業者の責務として、「販売食品等の安全性の確保に係る知識及び技術の習得、販売食品等の原材料の安全性の確保、販売食品等の自主検査の実施その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。」というふうにされています。
この健康食品の安全性の確保として、製造段階における危害の発生を防止するために、適正製造規範、いわゆるGMPガイドラインというものによる安全管理を事業者が自主的に取り組むように今現状は推進されていると思います。
今回の三製品の製造工程でこのGMPガイドラインが用いられたのかどうか、また、今後、機能性表示食品をGMPガイドラインに基づいて製造するなど、法制度の改正について自見大臣の見解を伺いたいと思います。