消費者問題に関する特別委員会

2024-04-12 参議院 全162発言

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会議録情報#0
令和六年四月十二日(金曜日)
   午後一時開会
    ─────────────
   委員の異動
 三月二十一日
    辞任         補欠選任
     古庄 玄知君     田中 昌史君
     藤井 一博君     山田 太郎君
 四月十一日
    辞任         補欠選任
     宮本 周司君     長谷川英晴君
 四月十二日
    辞任         補欠選任
     長谷川英晴君     小林 一大君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         石井  章君
    理 事
                神谷 政幸君
                中田  宏君
                石川 大我君
                伊藤 孝江君
    委 員
                赤松  健君
                生稲 晃子君
                上野 通子君
                小林 一大君
                古賀友一郎君
                田中 昌史君
                長谷川英晴君
                比嘉奈津美君
                山田 太郎君
                小沢 雅仁君
                大椿ゆうこ君
                村田 享子君
                塩田 博昭君
                松沢 成文君
                田村 まみ君
                倉林 明子君
   国務大臣
       国務大臣
       (内閣府特命担
       当大臣(消費者
       及び食品安全)
       )        自見はなこ君
   事務局側
       第二特別調査室
       長        村田 和彦君
   政府参考人
       内閣府規制改革
       推進室次長    渡辺 公徳君
       警察庁長官官房
       審議官      和田  薫君
       警察庁長官官房
       審議官      佐野 朋毅君
       警察庁刑事局組
       織犯罪対策部長  猪原 誠司君
       消費者庁政策立
       案総括審議官   藤本 武士君
       消費者庁審議官  真渕  博君
       消費者庁審議官  植田 広信君
       消費者庁審議官  依田  学君
       デジタル庁審議
       官        蓮井 智哉君
       財務省大臣官房
       審議官      小宮 敦史君
       財務省大臣官房
       審議官      山崎  翼君
       国税庁長官官房
       審議官      植松 利夫君
       厚生労働省大臣
       官房審議官    鳥井 陽一君
       経済産業省商務
       情報政策局商務
       ・サービス政策
       統括調整官    山影 雅良君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○消費者問題に関しての総合的な対策樹立に関す
 る調査
 (消費者行政の基本施策に関する件)
    ─────────────
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石井章#1
○委員長(石井章君) ただいまから消費者問題に関する特別委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨日までに、古庄玄知君、藤井一博君及び宮本周司君が委員を辞任され、その補欠として田中昌史君、山田太郎君及び長谷川英晴君が選任されました。
    ─────────────
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石井章#2
○委員長(石井章君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 消費者問題に関しての総合的な対策樹立に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣府規制改革推進室次長渡辺公徳君外十三名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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石井章#3
○委員長(石井章君) 異議なしと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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石井章#4
○委員長(石井章君) 消費者問題に関しての総合的な対策樹立に関する調査を議題とし、消費者行政の基本施策に関する件について質疑を行います。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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田中昌史#5
○田中昌史君 自由民主党の田中昌史です。本日も質問の機会をいただきまして、ありがとうございました。
 早速質問に入らせていただきたいと思います。
 本年四月一日に、消費者庁に食品衛生基準行政が移管されました。食品の安全性の確保、これは国民の健康の保護に直結するものでありまして、極めて重要な業務だと思っております。
 そして、その食品の安全性は科学的に保障されなければなりません。消費者庁ではこのことをどのように担保するおつもりか、またどのような利点が生じるのか、食品衛生基準行政の移管に当たり、自見大臣の決意を伺いたいと思います。
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自見はなこ#6
○国務大臣(自見はなこ君) お答えいたします。
 消費者庁は、食品安全行政の総合調整や食品に関するリスクコミュニケーションの推進、取りまとめを担っておりますが、今般の食品衛生基準行政の移管によりまして、食品安全に関する科学的知見に裏打ちされた啓発の推進等が可能となり、消費者利益の更なる増進が図られるものと考えてございます。
 なお、消費者庁への移管後も、食品安全基本法に基づきまして科学的知見に基づいた衛生規格基準を策定するという政府の基本的な枠組みは変更されないという点は改めて強調させていただきたいと思ってございます。
 具体的な対応といたしまして、消費者庁に食品衛生基準審議会を新設をいたしました。同審議会は、厚生労働省における前身の薬事・食品衛生審議会から食品衛生基準に関する調査審議を引き継いでいるところであります。
 移管によりこれらの調査審議に遅滞を招かぬよう、今週水曜日、四月十日に初回となる会合を開催をさせていただきました。初めての初回の会合におきましては、会長の選任や、添加物部会、また農薬・動物用医薬品部会等の八つの部会の設置を決定しておりまして、今般、各部会において衛生規格基準に係る専門技術的な審議が行われるものと承知をしてございます。
 このように、科学的知見に裏打ちをされました衛生規格基準の策定を担保しつつ、消費者利益の更なる増進を図るべく、厚生労働省を始めとする関係府省庁とともにしっかりと取り組んでまいりたいと存じます。
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田中昌史#7
○田中昌史君 ありがとうございました。
 大臣から今、科学的知見に裏打ちされたというお話は三回ぐらい言って強調していただきました。大臣は、医師という立場で、科学的知見に裏打ちされた医療という部分ではこれまで長年経験をされてきたというふうに思っておりますので、是非、この専門家としてのお考えも踏まえて、先頭に立ってこの行政を引っ張っていっていただきたいなというふうに思っております。
 ここからは、今回の小林製薬の紅こうじの成分を含む健康食品を摂取された方が健康問題を起こしたという、このことに関連して伺っていきたいなというふうに思っております。
 四月九日、これ厚生労働省が、この死亡された五名について、七十代が三名、九十代が一名、残り一名が不明ということで、そのうち三名の方に既往歴があったというふうに発表されています。
 この既往歴と健康被害による死亡との関係について、現時点での見解を政府参考人に伺いたいと思います。
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鳥井陽一#8
○政府参考人(鳥井陽一君) お答えいたします。
 委員お尋ねの死亡された五名についてでございますが、小林製薬から報告のあった年齢、性別及び既往歴の情報について厚生労働省からお示ししたものでございます。
 具体的に申しますと、年齢は、七十歳代の方が三名、九十歳代の方が一名、不明の方が一名。既往歴につきましては、五名中三名の方の情報が得られておりまして、前立腺がんが一名、悪性リンパ腫が一名、高血圧、高脂血症、リウマチが一名でございました。
 現在、今回の事案の原因究明を進めている状況でもございますことから、既往歴と健康被害による死亡との関係について現時点で申し上げることは難しいと考えております。
 厚生労働省といたしましては、引き続き、関係者と緊密に連携をいたしまして、健康被害の実態把握に努めてまいりたいと考えております。
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田中昌史#9
○田中昌史君 健康被害を受けられた方あるいはその御家族にとっては、これ非常に気になるところではないのかなというふうに思っておりますので、今後、速やかなる分析等、あとは速やかなる周知の方、是非お願いをしたいなというふうに思っております。
 続きまして、この被害拡大防止の上では製品の回収というのは非常に大事でありますが、現在の回収状況はどんなふうになっているでしょうか、政府参考人に伺います。
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鳥井陽一#10
○政府参考人(鳥井陽一君) お答えいたします。
 厚生労働省は、三月の二十六日、小林製薬が製造した三商品につきまして、食品衛生法第六条第二号に該当するものとして廃棄命令等の措置を講ずるよう大阪市に通知をいたしました。これを受けて、大阪市において、翌二十七日に廃棄に向けた回収を命じたと承知をしております。
 回収命令対象の三製品につきましては、小林製薬に確認をしたところ、四月十一日時点で約二万九千個の回収が行われていると報告を受けているところでございます。製品の回収が円滑に行われますよう、引き続き各自治体等と密に連携をしてまいります。
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田中昌史#11
○田中昌史君 新規の販売は一応停止されているんだろうというふうに思いますが、なお健康被害の状況が継続的に報道されておりますので、使用停止も含めて、鋭意使用しないための周知、広報を徹底していただければというふうに思っております。
 今回、健康被害の情報が一月十五日に寄せられて、小林製薬が使用停止の広報されました。その後、食品衛生法五十九条に基づいて三月二十六日に廃棄命令等の措置を講ずる通知が出されて、結構時間が掛かっております。日本腎臓学会が独自調査の中間報告で、多くの人で摂取をやめると症状が改善したという報告もあることから、これ速やかに使用を停止していれば健康被害の重篤化の拡大を軽減できたのではないのかなということも推察されるところであります。
 この機能性表示食品の販売をする事業者の責任として、未然防止、拡大防止のために情報収集と報告を行う体制の整備、健康被害発生時の速やかな報告責任があるというふうに思いますが、この度の事案について企業側の体制や法制度においてどんな問題があったのか、今後、速やかな周知、広報、回収等を行う上での今後の対応について政府参考人に伺いたいと思います。
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依田学#12
○政府参考人(依田学君) お答えします。
 まず、本事案につきましては、目下、厚生労働省が国立医薬品食品衛生研究所と連携しまして、原因物質の特定、分析を進め、発生原因の究明に取り組んでおり、その後の対応といたしましては、同省において、食品による健康被害等に関する情報収集体制の見直し及び国の関与の在り方について取りまとめることと承知しております。
 一方で、消費者庁といたしましては、この機能性表示食品を所管している立場から、この食品表示基準により届出事項の一つとされております健康被害情報の収集体制の運用実態を把握するため、現在届けられております約七千件の届出食品を対象にいたしまして、健康被害情報の収集分析状況の確認等を行っているところでございます。
 この健康被害の情報収集の体制につきましては、食品表示基準の運用指針になりますいわゆる届出ガイドラインにおきまして、届出者は健康被害の情報収集と行政機関への報告を行う体制の整備、こういったことの詳細を定めております。
 こうした運用通知に基づきまして、実際届出した企業が健康被害の情報収集に関しましてどのような対応がなされたのか、本日付けで締め切られて間もなく出てまいりますけれども、調査結果をしっかり分析いたしまして、五月末までの本事案に向けた制度の今後の在り方に関する検討に反映してまいりたいと存じます。
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田中昌史#13
○田中昌史君 ありがとうございます。
 とにかく速やかな、健康被害が発生したと思われたらやっぱりできるだけ速やかにきちんと報告する仕組みというのは絶対的に不可欠だというふうに思っておりますので、そのことも加味して是非今後進めていただければというふうに思っております。
 何よりもこの速やかな原因究明が待たれるところであります。一部、プベルル酸という物質について発見されたというような報道もなされておりますが、実際にこの健康被害とプベルル酸の関係、あるいはそのプベルル酸と健康被害と紅こうじの関係というのは一概に明らかではないんではないのかなというふうに考えております。
 この原因物質の探索、分析について、今後の取組あるいは時期的なめどについて政府参考人に伺いたいと思います。
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鳥井陽一#14
○政府参考人(鳥井陽一君) お答えいたします。
 厚生労働省では、原因究明に向けまして、国立医薬品食品衛生研究所と連携をいたしまして、プベルル酸を含む原因となる物質を網羅的に検索するなど、国が主導して取り組んでいるところでございます。
 現時点で原因究明のめどをお示しすることは困難ではございますけれども、その進捗状況については、新たな事実が分かり次第、適切に公表したいと考えております。可能な限り速やかに進めてまいりたいと考えております。
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田中昌史#15
○田中昌史君 本当に頑張って急いでいただきたいなというふうに思うところであります。
 ちょっと一問飛ばさせていただいて、七番目の質問に入りたいと思います。
 この食品衛生法第三条で、食品等の事業者の責務として、「販売食品等の安全性の確保に係る知識及び技術の習得、販売食品等の原材料の安全性の確保、販売食品等の自主検査の実施その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。」というふうにされています。
 この健康食品の安全性の確保として、製造段階における危害の発生を防止するために、適正製造規範、いわゆるGMPガイドラインというものによる安全管理を事業者が自主的に取り組むように今現状は推進されていると思います。
 今回の三製品の製造工程でこのGMPガイドラインが用いられたのかどうか、また、今後、機能性表示食品をGMPガイドラインに基づいて製造するなど、法制度の改正について自見大臣の見解を伺いたいと思います。
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自見はなこ#16
○国務大臣(自見はなこ君) お答えいたします。
 食品表示法に基づきます食品表示基準におきましては、機能性表示食品としての届出事項の一つとして、生産、製造及び品質の管理に関する事項を定めてございます。これを受け、運用通知である届出ガイドラインにおきまして、サプリメント形状の加工食品につきまして、GMPに基づく製造工程管理を強く推奨しているところであります。
 お尋ねの三商品、対象の三商品、紅麹コレステヘルプ、ナイシヘルプ+コレステロール、ナットウキナーゼさらさら粒GOLD、この三製品につきましては、いずれもGMPの認証を取得した製造所で製造されていたと承知をしてございます。
 本事案を受けた制度の今後の在り方につきましては、五月末までを目途に方向性を取りまとめるべく検討しておりまして、四月の一日に立ち上げられました消費者庁内の検討プロジェクトチームでの検討に加えまして、専門家を構成要員といたします機能性表示食品を巡る検討会を来週にも開催することとしてございます。
 委員御指摘の製造工程管理におけますGMPの在り方につきましても、検討会での関係者からのヒアリングも踏まえ、実態をよく把握した上で、今後の制度の在り方に関する検討にしっかりと反映させてまいりたいと考えてございます。
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田中昌史#17
○田中昌史君 是非よろしくお願いしたいと思います。
 最後に、この一般的に用いられている紅こうじ原料については全く問題がないのではないかというふうに思います。この紅こうじと記載されている製品について問合せあるいは買い控えが発生しておって、風評被害あるいは自主回収による経済的損害を受けている事業所に寄り添った対応も必要ではないのかなというふうに思っております。
 報道では、小売店等において独自に安全である旨の告知をして対応しているなどの報道がなされています。政府としても、一般消費者に向けてこれら小売店等の告知を根拠付ける周知を図るべきではないかと思いますが、自見大臣の見解を伺いたいと思います。
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自見はなこ#18
○国務大臣(自見はなこ君) 今般、回収命令の対象となりました三製品以外の小林製薬の紅こうじを原料とする製品への対応につきましては、厚生労働省が、小林製薬が直接紅こうじ原料を卸している企業等延べ二百二十五社に対しまして事業者自らの点検を行った上で報告するように求め、いずれの企業からも、過去三年間で医師からの当該製品による健康被害が一件以上報告された製品等に該当するものの報告は得られず、回収命令の対象となった三製品と同じ原材料を使用している製品につきましては回収対象に該当しないという旨が厚生労働省のホームページにも記載をされているところでございます。
 その上で、現在、厚生労働省におきまして、国立医薬品食品衛生研究所と連携をし、原因究明に向けた取組が進められているものと承知してございます。風評被害を防止するためにも、今般の健康被害の原因となった物質と、当該物質が製品に含有されるに至った原因の特定が進むことに期待をしたいと思ってございます。
 消費者庁といたしましては、このような取組をタイムリーに、かつSNSやメディア等も含めましてしっかりと発信をしてきたということではございますが、より一層しっかりと努めてまいりたいと考えてございます。
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田中昌史#19
○田中昌史君 終わります。
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山田太郎#20
○山田太郎君 自由民主党の山田太郎でございます。
 SNSの成り済まし広告対策等についてちょっと質疑していきたいと思います。
 SNS等で企業や有名人に成り済ました広告の問題というのが結構深刻化していると思うんですね。先日、自民党の方でも、前澤友作さん、堀江貴文さんらが投資勧誘に使われたということで、部会なんかで議論がありました。これ、景品表示法などの消費者庁が所管する法令の観点から違法性はないのかどうか、あるいは、消費者庁としてこれらの問題に対して、この消費者被害に対してどう把握されているのか、教えていただきたいと思います。
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真渕博#21
○政府参考人(真渕博君) お答え申し上げます。
 景品表示法におきましては、事業者が行う表示であって、自己の供給する商品又は役務の内容について実際のものよりも著しく優良であると示す表示ですとか、商品又は役務の取引条件について実際のものよりも著しく有利であると一般消費者に誤認される表示を禁止しております。
 委員御指摘の企業や有名人に成り済ましたいわゆる詐欺広告につきましては、事業者ではない者による自己の供給する商品、役務が存在しない広告でありますため、同法の規制対象となるものではないと考えております。
 また、消費者被害についてのお尋ねありましたけれども、SNS関連の消費生活相談件数につきましては、近年増加傾向にございます。SNSなどを通じたもうけ話に関する消費生活相談の中には、著名人や有名人の成り済ましと考えられる事例もございます。このため、消費者庁においても必要な注意喚起を実施してきたところでございます。
 ただし、これらは詐欺事案であること、相手が不明であるために消費生活相談員による助言やあっせんで被害を回復することが難しい事案でございますので、消費者被害の未然防止が重要となってまいります。そのため、今後も関係省庁とも連携しながら、引き続き注意喚起に取り組んでまいりたいと考えております。
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山田太郎#22
○山田太郎君 それでは、詐欺だということなので、これ警察庁にお伺いしたいんですが、当該事案がSNS等に表示されてユーザーが見られた段階でこれ例えば詐欺未遂だったという場合にも検挙可能かどうかということを教えていただきたいのと、あるいは、当該広告で不法な利益を得ようとした者が海外にいる場合検挙可能かということ、そして、実はこれ詐欺かどうか分からない、実は愉快犯かもしれないということになると詐欺が成立するのかどうか、その辺りも教えてください。
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猪原誠司#23
○政府参考人(猪原誠司君) お答えをいたします。
 犯罪の成否につきましては、個別具体の事案の事実関係に即しまして法と証拠に基づき判断されるものであり、一概にお答えすることは困難であります。
 その上で、一般論として申し上げますと、詐欺未遂が成立するためには詐欺の実行の着手がなされていることが必要であり、お尋ねのような場合につきましても、個別具体の事案の事実関係に即しまして詐欺の実行の着手がなされたと認められるか否かが判断されることとなり、詐欺未遂で問擬することも実行の着手がなされたと認められる場合には可能と承知しております。
 また、警察では、被疑者の犯行拠点が外国に所在する場合には、外国当局との国際捜査共助を推進するなど連携して摘発を進めているところであり、引き続き、外国当局とより一層緊密に連携し、積極的な摘発に努めてまいりたいと考えております。
 また、詐欺罪につきましては、やはり詐欺の故意というのが必要でございますので、それがない場合には詐欺罪は成立しないということになろうかと存じます。
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山田太郎#24
○山田太郎君 つまり、これは詐欺ならば要は未遂としても取り締まれるんだけど、問題は、その実行着手があるかどうかって非常に微妙だということなんですね。いわゆる不法領得の意思がない場合というのは、これは検挙ができないということになります。ある意味で愉快犯みたいな、特にお金を取り立てるというよりも、いたずらでやったようなものというものについては対応できないということなんですね。
 これ、ちょっと、結構法律上いろいろ私も調べてみていろんなところ聞いたんですが、不競法でも駄目、金商法というのは金融業者がやったかどうかということなので駄目、出資法は二十人以上いるかどうか分からないと駄目、これ、肖像権、パブリシティー権は完全に違反しているんですが、これは刑事処罰の対象ではありませんので、実際にはこれで取り締まるということは難しいということで、まさに法律の抜け穴なんじゃないかというふうに思っています。
 これ、一般消費者に対する自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあるということですから、是非消費者庁としても、こういう問題、立法の措置まで含めて対応していただきたいなと思っています。そうでないと、消費者は何も信用して、いわゆる物が買えない、選べないということにもなりかねませんので、この辺り、自見大臣、お願いしたいと思うんですが、いかがですか。
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自見はなこ#25
○国務大臣(自見はなこ君) お答え申し上げます。
 成り済まし広告事案の中でも、詐欺、詐欺未遂での検挙ができない場合においても一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあるという点は、委員御指摘のとおりであると考えてございます。また、SNS関連の消費生活相談件数も近年増加しておりまして、これへの対応の強化は非常に重要だと認識をしてございます。
 他方、先ほど政府参考人が答弁をさせていただきましたとおり、当庁が所管をいたします景品表示法による対応は困難となってございます。また、詐欺事案であること、相手が不明であるために消費生活相談員による助言やあっせんで被害を回復するということが難しい事案であるというところから、消費者被害の未然防止が重要であると考えてございます。
 このため、消費者庁におきましては、各地の消費生活センター等を通じまして相談を受け付けるとともに、これらの情報も踏まえまして、無登録業者とのFX、外国為替証拠金取引、あるいはSNSなどを通じた投資や副業といったもうけ話などの注意喚起を実施したところでございます。こうした対応に当たっては、詐欺事案への対応、SNSを運用するプラットフォーム事業者に対する取引等が必要なことから、関係省庁とも緊密に連携しながら取り組んでまいりたいと存じます。
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山田太郎#26
○山田太郎君 ということで、これもう本当に立法するかどうかという瀬戸際ですので、是非お願いしたいと思います。
 次に、迷惑メールというのについても質疑していきたいんですが、もう皆さんも迷惑メールいろいろ受けたと思います。これ、実は調べてみますと、びっくりしたのが、全メールのうちの四割が今迷惑メールということでありまして、サーバー負荷もすごいことになっているわけですよね。そういう意味で、これ、迷惑メールを何とかしなきゃいけないということだと思います。この中にはフィッシングメールみたいなものもあります。
 ちょっと時間がなくなってしまったので一つ飛ばして、もう警察庁に直接聞きたいと思いますが、例えば、これらをいろいろ規律、規制している法律があります。二〇一二年にはフィッシングメールの送信を禁止するための不正アクセス禁止法の改正も行われましたし、あるいは二〇〇二年には特定電子メール法の制定、迷惑メールを規制するための特商法の改正なんかも行われているんですが、それぞれ、不正アクセス禁止法によって検挙された人数、それから特定電子メール法並びに特商法で違反して検挙された人数、教えていただきたいんですが、お願いします。
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佐野朋毅#27
○政府参考人(佐野朋毅君) お答え申し上げます。
 不正アクセス禁止法に規定されているフィッシングメールの送信禁止違反の検挙人員は、御指摘の改正が行われた平成二十四年以降で一人でございます。また、特定電子メール法違反の検挙人員につきましては、法の制定された平成十四年以降三十三人、特定商取引法違反の検挙人員については、御指摘の改正が行われた平成二十二年以降十人となっております。
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山田太郎#28
○山田太郎君 非常に、不正アクセス禁止法なんかでは十数年たって検挙一名とか、これだけ、四割が迷惑メールかもしれないという中で、特定電子メールでは、十年以上たっていますが、三十三件ということで、ほとんど検挙されないということだと思います。この中に、フィッシングメールなんかのことも考えますと、もしかしたら法を犯す者にとってはローリスクな行為でハイリターンかもしれないということなんだというふうに思っています。
 これは、自己又は他人の営業につき広告又は宣伝を行う特定電子メールや電子メール広告に該当するだけじゃなくて、フィッシング詐欺のメールも含めて、これ本当に消費者保護の観点から何とか消費者庁対応していただきたいなというふうにも思うんですが、是非これは検挙のために積極的に、捜査当局も含めて、消費者庁としても御協力いただきたいんですけれども、いかがでしょうか。
 まず、この辺り、対策等を含めて、消費者庁の幹部、それから最後、大臣に、この辺り御回答いただければと思っています。
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藤本武士#29
○政府参考人(藤本武士君) お答え申し上げます。
 委員御指摘のいわゆる迷惑メールにつきましては、例えば特定商取引法におきまして、通信販売などの電子メール広告について、請求、承諾のない者に対する電子メール広告の禁止などの規制を設けております。これらの法規制の内容につきまして、事業者への周知を行ってまいりました。
 他方、フィッシング詐欺につきましては、消費者被害を未然に防止するため、国民生活センターなどの関係機関とも連携をして消費者向けの注意喚起を行ってきたところであります。また、消費生活相談を受けます消費生活センターの現場におきましても、フィッシング詐欺に該当すると考えられる事案があれば警察への相談を助言するなどしていると承知しております。
 消費者庁としましては、引き続き、関係機関とも連携をしつつ、消費者被害の未然防止に向けて必要な対策に取り組んでまいりたいと考えております。
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